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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
ご回答ありがとうございます。
それでは【私の認識】をカキコします。
【私の認識】
①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』『総会決議の状況に
ついての議事録記載事項及び委任状の状況』である。
②『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が『〜承認された “ように記載されている”』との表記方法を用いて認定した事実は
『議事録には「〜」と“記載されているという事実”』である。
③要するに『判決文(基礎となる事実等)』には裁判所が認定した
「争いのない事実」が記されており、その中には『裁判所の判断』は
記されていない。
*尚、裁判所が『“ように記載されている”』との表記方法を用いた
理由は、当該部分の表現が『議事録に記されたそのままの文言』で
はなく、『裁判所により要約された文言』である為である。
如何でしょうか?
この内容は、歩さん他多くの方が貴方に伝えてきた内容です。
また、貴方も『そう言う考え方もあるのかな?』程度には理解出来て
いる筈です。
でも、真面目に考えたことないでしょ?
>>145 と比較してみて下さい。
王道の解釈ロジックでお願いしますよ!