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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
>大きな違いは、裁判所が何か認定した事実があるか否かですので
>そのあたりの歩さんの説明を注視してください。
↑と仰る以前の問題です。
問題の所在(議論が噛合わない理由)は「争いのない事実」に対する
認識の相違にあると言っているのです。
確認の意味も込めてのカキコですが、「争いのない事実」として
貴方が認識している内容は次の通りかと思います。
【(私の推測に基づく)金王金さんの認識】
①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』のみであり、『総会
決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況』について
は「争いのない事実」とは考えられない。
②その理由は『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が
『〜承認された“ように記載されている”』との表記方法を選択
しており、(本来、事実認定をする場合に使用されるべきである)
『〜承認された』との表記方法を避けていることにある。
③要するに『判決文(基礎となる事実等)』をそのまま読んで解釈を
試みれば、『「総会の決議状況についての議事録記載事項及び委任状
の状況」に関わる部分は事実認定することは出来ず、「総会が成立し
ていたとは認められない」「総会決議があったとは認められない」』
とする『裁判所の判断』を読み取ることが出来るのである。
如何でしょうか?
「平成13年度の総会については、地裁が一度は認めたが、高裁により
否決された」等の細かい(理由)部分を除けば、大意において相違は
ないのではないでしょうか?
【私の認識】をカキコする前に、↑について意見・修正をお願いします。