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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
歩さん
解説ありがとうございました。
1点疑問(指摘?)があります。
>「書面による議決権行使がされた事実はない」という原告の主張
この部分の「原告の主張」は(地裁7項11行〜17行)の全体
(文理解釈による総会の不成立)として捉えるべきではないですか?
何故なら
>「書面による議決権行使がされた事実はない」という原告の主張と、
>「代理人による議決権行使である」という被告の主張がともに認め
>られているのであって、両者の主張は相反するものではない・・・
↑と表現してしまうと『原告の主張(文理解釈による総会の不成立)』
と『被告の主張(論理解釈による総会の成立)』が共に認められた!
かの様な誤解が生じてしまいます。
文理解釈を得意とする金王金さんへのスレですので、敢えてカキコ
させて頂きました。