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匿名さん [更新日時] 2025-02-14 08:31:54
【地域スレ】文京区の住環境| 全画像 関連スレ まとめ RSS

「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。

[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00

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文京区の住環境はどうですか?

  1. 11401 匿名さん

    富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。

  2. 11402 匿名さん

    効果は出ているようです。
    文京区は交通人身事故発生件数の少ないエリアランキングの2位のようです。

    https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/511cf9a5d...

    https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3125/

  3. 11403 検討板ユーザーさん

    区によって
    面積・人口が
    数倍以上違う件

  4. 11404 匿名さん

    白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。

  5. 11405 匿名さん

    >11396 匿名さん
    いいですねー
    >11394
    は思い込みではないのです。
    審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね?
    地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。
    つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね?
    今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから
    地裁判断もまた失当なんですねー。

    「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。
    本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」

  6. 11406 匿名さん

    建築審査会の裁決が「Aならば東京都建築安全条例32条違反。Aでなければ建築基準法施行令122条違反。」と場合分けして建築確認を取り消していたものを、東京地裁は「Aであってもなくても東京都建築安全条例32条違反。」という形に整理したのです。
    いずれにしても、建築基準法令の規定に違反する建築計画となるので、東京地裁はNIPPOらの訴えを退けています。さらに、東京高裁、最高裁も訴えを退け、判決は確定しています。
    なお、事実認定は、東京高裁のもので確定しています。
    不平不満を書込みするのは、そろそろやめるのがいいですよ。

  7. 11407 匿名さん

    >>11403 検討板ユーザーさん
    >区によって
    >面積・人口が
    >数倍以上違う件
    交通事故の場合には昼間人口とか交通量の影響も受けるので面積とか人口で標準化すると千代田区とか凄いことになってしまいますが...

  8. 11408 匿名さん

    もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑

  9. 11409 匿名さん

    >>11408 匿名さん
    おっと、ワースト5でしたね。間違えました。

  10. 11410 匿名さん

    >11406 匿名さん
    ちょっと違いますなー。
    「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」
    と言う根拠法令を
    ・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会
    (しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした)
    審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。
    行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。
    一方
    ・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に
    都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁

    審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。
    審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。

    審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。

    これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。

    しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。
    都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。

    これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。
    なので
    ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。
    再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー?

  11. 11411 匿名さん

    行政事件訴訟法の規定により、東京都は東京高裁の事実認定に反することはできませんので。念のため。

  12. 11412 匿名さん

    富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
    0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな
    パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意

  13. 11413 匿名さん

    あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。

    ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。

  14. 11414 匿名さん

    上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。

  15. 11415 匿名さん

    >>11414 匿名さん
    一方通行の狭い道路沿いは静かですよね。
    でも新築マンションができない土地はそもそもマンションコミュニティ的に検討の対象にはならないですからね。

  16. 11416 匿名さん

    >11411 匿名さん
    それどころか文京区では高裁判断のみならず審査会判断も尊重するって言ってるんですな?
    要は「別建物」を尊重だから、駐車場に(専用の)直通階段、避難階段を設置するべきだと思っていて、ルサンクなら駐車場の階段は此処かな?この辺かな?って言ってますよ?
    せっかく地裁が矛盾点を糺してくれたのに高裁のお陰で元の木阿弥ですよ?
    世も末じゃ

  17. 11417 匿名さん

    >>11416 匿名さん
    NIPPOが東京高裁に控訴した結果そうなったのでは?

  18. 11418 匿名さん

    なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
    なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね!
    ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい

    「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」

  19. 11419 匿名さん

    補助参加人の日建ハウジングシステムは別建物として扱うのを否定しなかったようで。

  20. 11420 匿名さん

    ルサンクの無理筋の拙速な建築確認取り消し否執行停止したことが響いたのかな?
    そう言えばなんで審査会議長が反対派住民の言うことをそのまま認容したのか?
    物凄く疑問だったのだけれど
    これも忖度と言うか東大罰、否東大閥だったのですね!

    それにしても議長は理工系だから法律には弱いね!
    この完全に破綻している主張!こんなのが残っているのは恥ずべきことですな!
    白紙撤回が相当!

    「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく・・制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」

    ホント読んで字のごとしの法律全然わかってない!またなぜ都条例に9条があり31条、32条が規定されているのか、それは施行令5章2節とどのような法令体系を成すのか?
    も全然わかってない主張ですからね?

  21. 11421 匿名さん

    この後も延々と間違った主張が続きますので書ききれません!

    かと思えば「施行令117条2項は開口部のない耐火構造の床又は壁区画されている場合は、火災の影響が遮断されたものとみなすことができる・・・」
    とか正しい事も異っているな?だったら余計「施行令117条2項が総則的な規定」とはならんでしょ?
    支離滅裂とはこのことか?

  22. 11422 匿名さん

    ともあれ、マンションができない地域はマンションコミュニティ的に検討の対象外なので、小石川3丁目や4丁目にはシティテラス文京小石川、ヴェリテージ文京小石川、アトラス文京小石川、ピアース文京小石川と次々と新築マンションが作られ坪600万円前後で大好評発売中ですね。売れ行きもよいようだし、二期値上げなんて話もある。

    小石川4丁目にはさらに共同印刷小石川工場跡地の再開発で巨大マンション、一つの街ができる。

  23. 11423 匿名さん

    そう言えば審査請求人代理の方の主張が出てきましたよ?
    ルサンクは4つの避難経路があるので避難の性能規定を有しているわけですが
    仕様規定としては屋外避難階段Cがあるではないですか!
    しかも特に違法部分は指摘できませんよ?
    なので「万が一,地震や火災が発生した場合,(駐車場に居る)居住者等の避難経路が失われ, (駐車場に居る)居住者等が避難できないまま,(駐車場)建物内に滞留してしまう可能性がある」わけないじゃないですか!
    これだけ安全なルサンクの駐車場なのに建築確認が取り消されたというのはあまりにも理不尽な結論ではないですか!

    完全に藪蛇状態かブーメランかでヤバいと思ったか今は公表されていないようですね?

    「審査請求及び原審において争われたのは,まさに本件建築物が建基法や建基法施行令,都建築安全条例などに照らし違法な計画であるか適法であるか,である。中でも中心的な争点は、法令が「最低の基準」として「仕様規定」として義務付けた避難の安全性を本件建築物が有しているか否かが争われ ている。

    控訴人らの主張は,4つの避難経路があるとして本件駐車場部分に実質的に 避難の性能を有しているということを主張したいようにも読めるが,建基法において今回問題となった規定について特に「性能規定」はおかれておらず, 「仕様規定」を満たす必要がある。

    また、万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある」
    仮に本件裁決を取り消し違法な建築物を許容することになると,違法な設計 の負担を社会や周辺住民が負うことになるが,これはあまりに理不尽な結論である。」

  24. 11424 匿名さん

    それと当時の争点は東京都建築安全条例32条6号ただ一つ!
    建基法部分や施行令部分は「123条2項の構造」のみですよ!
    屋外避難階段Cはそれは完全に満たしているんですね?

    都条例と建基法、施行令との区別ができていない人の或いは意図的にごっちゃにしている人の主張なようですね?

  25. 11425 ご近所さん

    >>11422 匿名さん
    小石川奇数丁目は良いマンションが多いね
    播磨坂も偶数丁目は北向きだけど奇数丁目は南向き

  26. 11426 匿名さん

    ぐだぐだと終わった建築計画を擁護する書込み続けている人の目的は何だろうね。

    法令違反の建築計画であると裁判で確定して、施主も標識を撤去してしまったのに。

  27. 11427 匿名さん

    小石川の奇数丁目はマンションビギナー向け。
    偶数丁目にこそ一見さんお断り的な真の価値がある。
    超富裕層でも買えないル・サンク小石川後楽園などがその象徴。

  28. 11428 匿名さん

    買おうとしても買えなかったル・サンク小石川後楽園

  29. 11429 匿名さん

    >>11423 匿名さん
    審査請求人の代理人の主張はずっと前から公開されてましたよ。
    建築基準法令の規定は仕様規定を満たすことを求めている、ル・サンク小石川は仕様規定を満たしていない、の主張は東京高裁の判決で認められてますね。

  30. 11430 匿名さん

    建築確認は仕様規定を満たしているかどうかを審査するものであるから、民間の確認検査機関が審査しても行政と同じように判定できるという考え方がされ、建築確認事務の民間開放がされたようです。
    実際には民間のほうが緩い審査になってしまうみたいですね。

  31. 11431 匿名さん

    ルサンク東大罰否東大閥と言えば、1Hにお住まいのそもそもの審査請求人代表の戸波先生、請求人代理のカリスマ日置先生、復代理人の濃畑先生のお三方は皆さん東大法学部卒でいらっしゃいます。そして都建築審査会の河島議長はやはり東大理系卒でいらっしゃいます。それと聞いた話では1Hにお住いの審査請求人(?)もやはり東大卒の方がいらっしゃるそうです。
    さすが文京区
    反対派住民にお2人、代理人にお2人、そして都審査会にお1人ですよ!
    この少なくとも5人の東大卒の方々がルサンクの建築確認を取り消したわけなんですねー。
    東大罰否東大閥がルサンクの建築確認を取り消した!
    建築確認取り消しって学歴で決まるとは思いもしませんでしたね。

    なお著名人の方々でご芳名は広く公開されていますのであえて実名を書かせていただきました。

  32. 11432 匿名さん

    これは笑えますね!
    方やユーイック、日建ハウジング、NIPPOなどの関係者には、恐らく一人も東大卒っていないんでしょうね?
    確かに皆さんバカばっか言ってますから。
    それにしても学歴で決めるって良くないんじゃないですかね?

  33. 11433 匿名さん

    >>11427 匿名さん
    >偶数丁目にこそ一見さんお断り的な
    その排他性が気になるよな。

    確かに四丁目にも小石川パークタワーみたいなビンテージマンションはある一方で、24時間有人管理でコンシェルジュサービスのあるマンションは一丁目に集中しているし、小石川五丁目には3S1Kの窪町小学校があるぐらいでなかなか立派な高級住宅街が広がっていて、環境もいいしマンションも高い。三丁目は小石川ザレジデンスみたいに値上がりランキングの上位に数えられたこともあるマンションがあるし、ヴェリテージにアトラス、ピアースと今続々と新築が供給されている注目のエリアだよね。

    まあ普通は奇数丁目に注目するわな。

  34. 11434 匿名さん

    共同印刷小石川工場跡地の再開発でできるリビオブランドの大規模分譲は小石川4丁目に対する見方を変えてくれるかもしれないが、なにしろ町内を通る道が狭い。5丁目ぐらいに区画整理ができればよかったのになあ。

  35. 11435 匿名さん

    東大閥って言えば少々ほろ苦い思い出が・・
    昔東大卒の後輩が居て、同じ部署で3年ほど一緒に仕事してました。
    東大卒をひけらかすことなく、先輩を出し抜いて出世することもなく、相性が合ったいいヤツでした。
    しかしちょっとした不祥事を起こして依願退職になってしまったんです。
    当然東大閥が動いたのですがどうしようもなかったそうです。
    社長も東大卒じゃなかった時というのものもあったと思います・・・

  36. 11436 匿名さん

    そう言えば、もう一人東大卒の後輩が不祥事でクビになってました!
    顔も良く知らないくらいの若い人でしたけど、理由が理由だけに東大閥は動かなかったのではないかと?
    不祥事とは言っても私的なものなので、ちょっと以前は問題にならなかったんですけどね?
    それにしても良く東大卒を切る会社ではありました。

  37. 11437 匿名さん

    偶数の二丁目にもパークホームズ文京小石川ヒルテラスみたいな良いマンションあるやん
    南向き上層階の眺望は区内どころか都内でもトップクラスだろうし
    あとはルサンクの跡地に建つであろうマンションもどんなのだか楽しみ

  38. 11438 匿名さん

    パークホームズ文京小石川ヒルテラスは、ル・サンク小石川後楽園の工事車両の影響を大きく受けそうですね。パークホームズ文京小石川ヒルテラスの前の一方通行出口から逆走して通行することになるので。先月の説明会の案内はされていたのでしょうか。

  39. 11439 匿名さん

    >>11437 匿名さん
    すんなり建つだろうか?それがただただ心配。

  40. 11440 匿名さん

    土地取得からすでに20年。

  41. 11441 匿名さん

    20年前にUR都市機構と交わした契約の縛りが今もあるらしい。

  42. 11442 匿名さん

    「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
    ルサンクドタバタ劇の巻

    NIPPO
    ・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。
    審査会
    ・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ!
    NIPPO
    ・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
    そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか?

    地裁
    ・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。
    試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。
    NIPPO
    ・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。
    (歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!)
    ・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。
    ・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか?
    (129条とか言うのかな?)

    高裁
    ・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ!
    だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ!
    NIPPO
    ・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか?
     (あるわけないよ)
    ・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか?

    ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね!
    地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね?

  43. 11443 匿名さん

    >11442 関連
    ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。

    ・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
    120条(直通階段の設置)  = 31条5号
    122条(避難階段の設置)  = 32条6号
    123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    これが全てだが、強いて言えば
    125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)

    施行令117条1項によると2階以下、1000㎡未満の自動車車庫等は
    そもそも5章2節は適用されないから都条例31条5号、32条6号に従う、
    3階以上、1000㎡以上でも
    施行令120条・122条は居室のない自動車車庫等には適用されない。
    何のことはない施行令には直通階段や避難階段の設置は全然求められていないからこそ
    法40条により都条例31条5号、32条6号の制限の付加が行われたわけですな。

    地裁もこれくらい整理してから施行令117条2項を否定して欲しかったですね。

  44. 11444 匿名さん

    >11443 関連
    其の点では東京都審査会の河島サンは都の建築指導課にも居たわけだから、これくらいは十分に分かっているハズですよね?
    即日の建築確認執行停止を断行したのは東大罰否東大閥だとしても元の部下達にちょっとでも確認して置けば良かったのにねー?
    もっとも未だ絶大な権力を握る(?)河島サンに誰もモノ申せなかったんでしょうね?
    正にジャニーズと同じ構図ですな。
    あまりにも酷い主張なので、元部下達は「建築確認取り消しが取り消されろー!」と念じていたのでしょうね?
    その願いは届かず高裁でとんでもない判例が出来上がってしまいました(泣)

  45. 11445 匿名さん

    裁判で日建ハウジングシステムが争ったのは避難階に当たる/当たらないの判断についてだけです。
    別建物として扱われることを日建ハウジングシステムは争っていません。その点で施主と設計者の主張は違っています。

  46. 11446 匿名さん

    小石川一丁目は24時間有人管理のマンションが集中している。新築マンションが高騰してくると、管理が巡回という物件も増えてくるのでますます貴重だと思う。
    小石川四丁目のリビオシティ文京小石川は不遇な偶数丁目の救世主となるか。

  47. 11447 匿名さん

    >11442
    これってホント笑えるでしょ?
    唯一117条2項の別建物と言うエビデンスを出した審査会河島サンに対して
    ・建築基準法令には自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
    ・なので作った都条例に対してですよ?また建築基準法令を持ち出してダメ出し出禁でしょ?
    ハイこれだけでユーイックが河島サンを論破!
    建築確認取り消しは無かったことになる。

    そもそもこんなことは東京都の企画課や指導課では当たり前の話なんだから、河島サンがプライドを捨てて元部下に確認すれば分かることなんです。
    都庁のジャニーさんには誰もモノ申せなかったんですね?
    と言うか即日の執行停止だから誰もモノ申すヒマも無かった!
    これがジャニーの暴走でなくてなんであろう?

    そして笑えないのが東京都ではこの建築確認取り消しと、高裁の判例は無かったことになっているんです。
    なので今でも
    「32条6号は駐車場の建物に専用の避難階段を造れって規定ではないです。令123条の構造を有しているか否かです」
    って答えてくれるんですね?
    どうもルサンクは特殊な個別案件ということで済まそうとしているみたいなんですが、文教区では「審査会裁定、高裁判例は尊重します!」って言っていて、駐車場専用階段を要件とする姿勢を示しています。そしてもう確定した話ですからイチイチ東京都に確認なんかしてないのです。
    23区の他のところでも同様でしょうから、このルサンクドタバタ劇が残した爪痕は深いですね?正にジャニーズ問題と一緒ですな?
    文春砲も無視された時代もあるので、外圧でもなければ明らかにならない問題なのではないでしょうか?

  48. 11448 匿名さん

    >>11446 匿名さん
    リビオシティ文京小石川となる予定の共同印刷小石川工場跡地の再開発だけど
    ABINC認証とSEGES認定のダブル認証という話。かなり緑が豊富なようだ。

  49. 11449 匿名さん

    >>11447 匿名さん
    思い込みで書込みしたいのなら勝手にどうぞ。

    ただし、東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません。また施主は東京高裁の判決を受け入れて標識を撤去しています。終わったことです。

  50. 11450 匿名さん

    >>11448 匿名さん

    (仮称)共同印刷小石川本社計画の緑化率は
    たいしたことないですね。
    https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/190216_41.html

    総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 15.14 %

  51. 11451 匿名さん

    >11445 匿名さん
    そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね?
    駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。
    なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。

    今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。
    建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。
    この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。

    設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」
    あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。
    サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない?
    つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。
    ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね?

  52. 11452 匿名さん

    >11449 匿名さん
    >思い込みで書込み ??
    「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」
    の典型やないですか?
    こちらの思い込みだと言うエビデンス出してから言ってくださいな?

    当方は文京区東京都にいろいろ確認して得たエビデンスを基に書き込みしていますので悪しからず。
    >11443
    なんかそれで得た情報で纏めています。こんなところで公開するのがもったいないくらいでね?

    前にも言いましたよね?文京区東京都のしかるべき所に電話するなり出かけるなりしてご自分でエビデンスを得てから何か言ってきてくださいね?
    ポイントはここやないですかね?
    >東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません
    これは簡単ですね。東京都に電話して31条5号・32条6号の階段について聞けばいいだけですからね?
    ただルサンクの件とか言ったら現在係争中ですとか言って答えてくれないかもです。
    なので一般的見解を聞くと言う風に持って行かないとあかんとおもいます。
    それではエビデンス待ってますよ!


  53. 11453 匿名さん

    ルサンクのスレでやればいいのに

  54. 11454 匿名さん

    あとあれですね?
    文京区
    >審査会裁定と行政訴訟での裁判例に反することはできません
    と言うスタンスだと思いますんで、こちらもご確認お願いします。
    ただこちらもルサンクの件とか分かるとまともに答えてくれるか疑問ではあります。
    特にルサンクの審査請求人関係者と分かると電話切られるかもですね?
    以前開発許可がらみで文京区を訴えたことがあったから?
    なのでいまだ敵と思われている可能性大ですからね?
    あと文京区としてはルサンクの現状を快く思っていないということもありますしね。

  55. 11455 匿名さん

    同感です。

  56. 11456 匿名さん

    同感ですは >>11453 匿名さんへの感想です。

  57. 11457 匿名さん

    施主も見切りをつけたのにね。ぐだぐだとした書込みは何が目的なんだろう。

  58. 11458 匿名さん

    >>11450 匿名さん
    共同印刷小石川本社計画とリビオシティ文京小石川は別なものですよ。
    「モニタリングを計画し生物多様性に貢献する環境づくり、維持管理、多様な外部団体との連携を想定」とか「屋上緑地により居住者へのサードプレイスの提供、多様な植栽手法を用いた高い緑視率の確保、近隣緑地との連携企画等、地域の環境、歴史性に配慮」という言葉が踊る日鉄興和のプレスリリースを見るとわくわくが止まらないです。
    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000001379.html

    とはいえ、これおいくら万円になるかと思うとコストアップ要因なだけにちょっと買えるかどうかが心配になってきます。高級マンション街の播磨坂周辺地域を代表する物件として、長く語り草になるのでは。

  59. 11459 匿名さん

    >>11458 匿名さん
    建築物環境計画書が公表されてから判断することにします。実は緑化率がたいしたことないのではないじゃと。

  60. 11460 匿名さん

    >>11451 匿名さん
    日建ハウジングシステムは別建物として扱う説なのですよ。建築審査会はそれを採用しただけです。非難したいのでしたら日建ハウジングシステムにではないですかね。

  61. 11461 匿名さん

    文京区内で緑化率が比較的高いマンション

    総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 27.23 %
    https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/170129_011_c.htm...

  62. 11462 匿名さん

    >11460 匿名さん
    ご意見ありがとうございます。
    せっかくですが全然違いますね?
    そもそも審査会が設計者の説を採用するってあり得ませんよね?
    あくまで審査請求人の主張を認容するか否かですよね?
    いままで書いてきたことはなんなんだ?と思いますが?

    1,この大規模駐車場は令117条2項を適用することにより、令122条1項の但し書きを得て100㎡区画を免れて、直通階段A,Bを避難階段にすることを免除されている。
    つまり5章2節の適用に当っては設計者としては駐車場と居住棟は別建物と主張。
    2,一方都条例32条6号の適用に当たってはサブエントランスを通じて避難階段Cに行くわけだから令117条2項は適応されず同一建物だと主張した。
    3,審査会河島サンはその矛盾した主張に激怒して即日建築確認執行停止した。
    4、ところが地裁では設計者(処分庁)の主張をほぼ認めた。
     なので32条6号違反の根拠法令として令117条2項ではなく、都条例31条の「駐車場の建物部分」にないことを挙げ、「避難階段Cは駐車場の階段ではない」と結論付けたというわけですな。
    しかも傑作なのは「全館避難において避難者同士がバッティングして危険だからダメ」と言う理由だったのです。つまり法的根拠がないんですね?

    5章2節に代わり独自に都条例31条5号、また32条6号を規定したわけだから、都条例に法的根拠を求めないと可笑しいですよね?

  63. 11463 匿名さん

    正にこれ(地裁の主張)を
    「それって貴方の感想ですよね? エビデンスはあるんですか?」
    と言う(笑)

  64. 11464 匿名さん

    >>11462 匿名さん
    日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用したうえで建築審査会が建築確認を取り消しているのです。それから日建ハウジングシステムは審査請求事件でも裁判でも当事者(参加人)になっていますよ。

  65. 11465 匿名さん

    日建ハウジングシステムもユーイックも駐車場が避難階であると信じて疑ってないのですよ。両社ともその前提が間違っていると分かっていたならもっと慎重に避難路の設計をしていたはずです。

  66. 11466 匿名さん

    >11464 匿名さん
    >11462 で述べたとおりです。
    確かに「日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用」と言えばそうも言えますね。
    なので令5章2節の適用では令117条2項が適用され別建物と言う点では、審査会、地裁も同じ考えです。
    審査会河島サンが「令117条2項」の考えを完全に誤っているのは、都条例32条6号の適用においても令117条2項が適用されて別建物と言っている点です。
    前に書きましたが
    そもそも令5章2節には自動車車庫の規定は皆無なんです、なので法40条の定めにより令の制限の付加として都条例31条5号、32条6号を作った。
    令5章2節に適用がないから都条例31条5号、と32条6号を創作したのに、そこへ令5章2節の117条2項を持ってきてダメ出しすること自体が可笑しいのですね?

    これは令5章2節の冒頭の117条1項だけ見れば可笑しいことが分かるんです。
    令117条1項の適用の範囲を見ると、法別表1の6項である自動車車庫は適用の範囲に入ってないんですよ?
    つまりそもそも117条2項に辿りつかないんですね。
    まあルサンクの駐車場の床面積が1000㎡以下だからという条件はあるんですが、ではそれを超えたからと言っても全く同じことで令120条、121条、122条は自動車車庫には適用されない。
    だからこそ都条例31条5号、32条6号を作った、まあ堂々巡りになるんですな?

    だから日建が117条2項別建物を主張したから日建を責めろというのは全然違うということですな。
    それと河島サンが激怒した、矛盾した主張と言うのを冷静に裁いた地裁はその点ではグッドジョブでしたが、ではなんで都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないのかの法的根拠は示さなかったですね。

  67. 11467 匿名さん

    それ以前に、駐車場が避難階であると信じて、全く疑ってなかったのです。
    避難階の判断に誤りがあるかもしれないと少しでも疑っていたら、真っ当な設計者と確認検査機関なら危うい設計にはしません。

  68. 11468 匿名さん

    日建ハウジングシステムは駐車場が避難階であると信じていたからこそ、東京高裁でもその主張だけに絞っているのです。

  69. 11469 匿名さん

    >11465 匿名さん
    >11451
    で述べたとおりです。
    避難階段Cがダメそうなので、避難階だと言うしかなかったというところでしょうね?
    コイツらがダメダメなのは元々の設計で駐車場の避難階段A,Bが設定されていたのにそれに気づかなかったことですね?
    なお新証拠と言えるこの駐車場屋外避難階段A,Bは文京区のお墨付き?ですので悪しからず?

  70. 11470 匿名さん

    >11451 匿名さん
    >11468 匿名さん
    おっしゃっていることが同じ過ぎです。
    >11469
    で述べた通り、お墨付きの駐車場屋外避難階段A,Bの存在に気付かなかったバカな設計者、処分庁でしたね。

  71. 11471 匿名さん

    文京区内は都市居住評価センター(ユーイック)の率が高いとか。信じがたいことですが。

  72. 11472 匿名さん

    >>11461 匿名さん
    リビオシティ文京小石川のプレスリリースは、「一般社団法人いきもの共生事業推進協議会」が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられるとされるABINC認証と、建設や開発など、都市開発事業における緑の保全・創出計画を一定基準に沿って評価・認定するSEGES認定を認定されています。正確にはまだ不明ですが、おそらくは相当程度の面積の緑化、それもただの緑化ではなく、裏側のお寺の林ともつらなる自然の緑に近い多様性ある植生の緑化がなされると思います。屋上緑化も行われるそうなので、緑被率はかなり高い物件になりそうです。

  73. 11473 匿名さん

    しかし植栽というのは維持管理費用もそれなりにかかるものですし、リビオシティ文京小石川は定借でありながら、かなり高額になるような予感がします。修繕管理費も安くはならないでしょう。

  74. 11474 匿名さん

    >>11472 匿名さん
    さも緑化率が高そうに謳っていながら実際にはたいしたことがないというのを見ますので。。。文京区の物件は緑化率が他区に比べて低いのは確かです。文京区都市計画課やみどり公園課の姿勢の問題もありそうです。

  75. 11475 匿名さん

    リビオシティ文京小石川もユーイックだったりしないよね

  76. 11476 匿名さん

    > 元々の設計で駐車場の避難階段A,Bが設定されていた
    たしかに元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だったのかもしれません。しかし日建ハウジングによる2012年以降の設計は残念ながら避難階段になっていません。
    このことはユーイックが建築審査会で問われて認めていることです。
    文京区は開発行為に関連して図面を受けていて2012年以降の設計で避難階段でなくなっていると知っているのですがね。

  77. 11477 匿名さん

    >>11474 匿名さん
    マンション環境性能表示でみどり星3つが文京区の物件にないですね

  78. 11478 匿名さん

    >>11477 匿名さん
    星二つと三つの差は高木があるかどうかも問題みたいですね。
    小石川パークタワーは間違いなく今であれば星3つでしょう

  79. 11479 匿名さん

    高木を植えて星3つを目指して欲しいです。

  80. 11480 匿名さん

    >>11478 匿名さん
    パークコート文京小石川 ザ タワー・文京ガーデン ノーステラスは
    総緑化面積の敷地面積に対する割合は17.42%で、みどり星2つですね。高木のある/なしでなく緑化率の問題と思います。

  81. 11481 匿名さん

    >>11476 匿名さん
    A,B階段が
    >元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だった
    ことは全然あり得ないのですよ、元々X階段ですしね?
    2004年になされた基本設計と2012年以降の設計も基本的にはほぼ同一なんです。

    これは意図的に惚けているのだと思いますが、何度も言っているように
    サブエントランスドアが令112条19項2号の特定防火設備≒令123条1項6号の防火戸である。
    屋外直通階段A,Bとこの防火戸を組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造を有する。
    ということなんです。
    なので屋外避難階段A,Bをもって都条例32条6号の適用に適合するってことなんですな?

    ちなみに共同住宅側から直通階段A,Bに行くときはこの防火戸を経由しないので、ただの屋外直通階段になるんですね?
    文京区の人は直ぐに理解しましたよ?(言われるまでは考えたことも無かったみたいですが?)

    さて駐車場が令117条2項により100㎡区画され、令122条1項の但し書きを得て直通階段A,Bは避難階段とするのを免除されているんです。
    だから審査会で日建やユイクがA,B階段は避難階段ではないと言ってるのは当然なんですね?
    そしてこれは清水が行った基本設計から全く変わってないんですよ?

    少しは理解できましたかな?

  82. 11482 デベにお勤めさん

    >>11480 匿名さん
    公開緑地ではなく公開空地だからでしょう

    森に被災者を収容できませんよね。貴重なコミュニティの利用できるスペースを提供しているからです。

  83. 11483 匿名さん

    >>11481 匿名さん
    > 元々X階段ですしね?
    いいえ。清水建設による2004年の設計はX階段にしていませんでした。

    2015年に建築審査会が建築確認取り消しの判断をした避難路は、2012年以降に日建ハウジングが設計を変えたものです。

  84. 11484 匿名さん

    >>11482 デベにお勤めさん
    緑化率が十分でないため星2つであることに違いはありませんよね。

  85. 11485 匿名さん

    ルサンクの2011年まで建築計画と、2012年以降の建築計画では、建築面積と延べ面積が大きく変わっています。つまり、日建ハウジングが2012年に大きく設計を変えたにもかかわらず、そのことに >>11481 匿名さんの理解が追いついてないのです。

    2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。

  86. 11486 匿名さん

    >>11484 匿名さん
    緑化率は都心部としては低いというほどではないと思うけど、やはりミッドタウンとか六本木ヒルズのような大きな庭園を併設しようとすると大規模再開発で総合設計制度を活用して超高層ビルを建てる計画でないと難しいよね。文京区は緑化が足りないのではなく、大規模再開発や総合設計制度の活用を無闇矢鱈と高さ制限に拘る人たちが邪魔しているからでしょう。

    結局都市緑化やパブリックスペースの創出を妨げる副作用が明らかになってきた高さ制限に拘る環境保全運動はもう時代遅れだと思う。もっとも彼らは彼らで総合設計制度は時代遅れだと言っているけどね(笑

  87. 11487 匿名さん

    そもそも文京区が定めた緑化基準が他区に比べて緩いからでは?

  88. 11488 匿名さん

    どの辺がどれぐらい緩いのかね。
    文京区の場合、少し大きめの庭付きの屋敷やオフィスビルの跡地にこじんまりした物件が建つことが多いので生垣が増えるぐらいの効果しかありませんよ。

    やはり高木を植える大きな敷地の余裕を作る、都心らしい超高層計画をわけもわからず反対している一部の声の大きな人たちが原因の一端を作っているような気がします。

  89. 11489 匿名さん

    文京区には本当に土地がない。区長選挙で善戦した候補が語っていましたね。

    他の区でできることが文京区ではできないでいる。

  90. 11490 匿名さん

    女性候補者?

  91. 11491 匿名さん

    個別の事情からすると建設に反対したくなるのもわかるんだけどね。
    だけどそれが文京区全体に与える影響についての視座がかけているようにも思える。

    たぶん、反対している人も広々としたパブリックな緑地空間とか、お祭りのときに神輿を安置して休憩できる広場や、音楽室や図書室、図工や家庭科などの実習室とかが完備された広々とした小学校とかが欲しいなと思っているだろう。ただ、それは無理だとあきらめて自分に言い聞かせてしまっているのでしょう、そういうダメな地元だと。

    反対しているあなたが一番の原因を作っているのに...

  92. 11492 匿名さん

    >>11490 匿名さん
    正確に引用するね、実際には現職も挑戦者も認識は一緒だなと思う。
    リンク先の"Q10文京区の足りないところはどこだと思いますか。"

    成澤氏:「区の面積は11.29?であり区有地の確保には限界があります。保育所の園庭確保や学校用地の拡充等に苦慮してきました。」

    海老澤氏:「文京区に物理的に足りないものは面積です。100メートル走れるグランドも、50mプールもありません。介護施設を作りたくても、学童を作りたくても場所がありません。」

    文京区長選 候補者アンケート
    https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/touitsu/survey/13/52771.html

    都心は土地がないんだ。文京区を全部住専にしてしまえといわんばかりの、高さ至上主義、個別利益至上主義の主張はもう引っ込めて欲しいと思う。

  93. 11493 匿名さん

    公有地拡大法に基づく土地取得の機会があっても文京区が活用していないだけでは?

  94. 11494 匿名さん

    >>11493 匿名さん
    ほー、文京区の予算はよほど潤沢なんですなあ、誰がカネを出すのよ。

    多分、中央区もやってたけどブルガリホテルの足元に小学校を作らせるとかしないと費用は天文学的な額になると思うよ。

  95. 11495 匿名さん

    クヤクションができるんだから、ショウガッコウションとかトクヨウションも可能だと思うけどね。

    https://kotowaka.com/internet/kuyakusyon/

    文京区に住むマルキストはこういうことをしようとするとすぐに「資本主義の最終段階に入り資本家は市民を犠牲にした乱開発を開始した」とかさ、「公共資本整備を口実にした乱開発はまさに"魂の包摂"である」とか眠いこと言い出すんだよな。そのうちに「搾取するものから搾取する」とか言い出して嫌がらせモードに入ったりする。

    犠牲にされる一般区民のことも考えてくれよな。

  96. 11496 匿名さん

    給食の無償化だって、本来国がやることだとか言って先延ばしにするぐらいカネに困っているんだから、もっと民間資本を導入し利用しないと何もできませんよ。

    全部税金でやる、全部地方政府が所有する、それって共産主義国家でしょ。歴史が証明したところによると、共産主義国家になったところで所詮搾取する主体が企業から政府にかわるだけ。マルキストの脳内お花畑の幻想みたいな都合のいいことはないのよ。共産党書記長がお釈迦様かキリストだったらよかったんだが、レーニン、スターリン、そして毛沢東、ポルポトと血塗られた粛清という大量殺人や思想の実践を通じた経済政策の失敗や略奪で大量の餓死者を出したこれら傾国の指導者を産んだことを総括できないでいるマルキストの言うことはいちいち常識からかけはなれている。最近は習近平も加わろうとしているみたいだけど、どうなってんのよ。

  97. 11497 匿名さん

    やっぱりね、文京区も対立する人の足して2で割るだけの着地点を目指すのではなく、区民の利益の最大化を図る方に少しでも寄せた解決をするべきだよね。現職区長は調整能力の高さを誇っているようだけど、それって区民の利益を台無しにしようとしている困ったちゃんに配慮しすぎなんじゃないかと思う。大胆なリーダーシップを取れる区長とそれを支える強力な区議会与党が必要だ。

  98. 11498 匿名さん

    レーニンが帝国主義は資本主義の最終段階であると著書に記したのはたしか1917年。以来、資本主義の最終段階を折に触れてマルキストは持ち出してくるのだが、爾来1世紀余の時が過ぎても、資本主義は終わりそうにない。いまやビジネスマンを白眼視する変わり者が都合よく使う、手垢の付いた決まり文句となっている。そんな現代は共産主義の最終段階にあるように見える。アナクロな老人はこのさい無視したい。

  99. 11499 匿名さん

    >>11497 匿名さん
    普通しがらみって言うと、国政では既存の大企業とかエスタブリッシュメントを指すんだけど、文京区の場合は憲法9条のほにゃららとかみたいな左翼の老人の寄り合いを指すんじゃないかとおもったりもする。あくまでも個人の感想だけどね。

  100. 11500 匿名さん

    元左翼としては、本当に先輩方がやらかしてごめんなさいと土下座して謝るレベル。

  101. 11501 匿名さん

    共産主義ってのはもっと小さなコミュニティで、直接民主制が機能するぐらいの範囲で行えばいいと思うんだよね。アメリカにもアーミッシュというコミュニティがあるんだけど、共産主義ってのはあのレベルのコミュニティと親和性が高い。みんな馬鹿にするけれど、案外民主的で風通しがいい。若者が外に出てアーミッシュの価値観以外に触れることができる機会すら与えるのは素晴らしいと思う。さらに帰ってこなくてもいいってのがすばらしい。本来マルクスが考えていたのはこういう自由で民主的なコミュニティーじゃないかと思う。

    プロレタリアート独裁とか言うけど、レーニンさんがやろうとしていたことはロシア帝国を私物化することだよね。それに気がついたスターリンが組織化して、ブレジネフの時代には制度化されてしまった。国民総搾取階級化は共産主義の理想とは真逆だよね。それをさらに推し進めて、民主主義の皮をかぶった専制体制を作ったのがプーチン。

    私は恥ずかしくて共産主義者を名乗るのをとっくの昔にやめた。

  102. 11502 匿名さん

    >11483 匿名さん
    >11485 匿名さん
    そうですか?それは大変勉強になりました!
    実は直通階段A,BがX階段であるか否か?また建築面積の変更があるか否か?
    は基本的な階段の配置が変わっていない限り
    これまでの当方の説明と全然関係しないんですよ。

    A,B直通階段がX階段になったのは、施行令121条の2の直通階段に関わるものではあるのですが、日建がX階段にしたのは施行令対応と言うよりはプライバシーの配慮、高級感の創出ではなかったのかと。
    A,Bそれぞれの階段を使用できる住戸を限定しているわけですな。エレベーターの使用も限定されますからね。
    つまり施行令117条2項を適用し、3階以上の住戸をA,B階段を屋外通路を通じて行き来できないようにしているわけです。

    ではX会談で無かったのなら避難階段だったかと言えば、それはあり得ないです。
    屋外避難階段の基本形は屋内廊下から防火戸を通じて屋外直通階段に出ると言うものだからそれを設変することはあり得ない。
    また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。

    >2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。
    これは都条例32条6号違反を言われて慌てて設変したもので、ほぼ全く意味がありませんでしたが、例えば避難階段が使用できない車椅子の居住者が、介助者が居れば避難に使用できるようになったので安全性の向上ということは言えると思います。
    また清水建設が車路の勾配を言われて1/6のまま放置したのは、駐車場の屋外避難階段A,Bを設定しているから1/8にする必要がなかったからです。
    ただ屋外避難階段A,Bはいわゆるみなしなので、当初の設計者以外にはその存在が見え難いものだったと思います。



  103. 11503 匿名さん

    凸版印刷から印刷がとれてTOPPANになるみたいに、文京区からも過去のしがらみがとれてパーっと景気良くならないですかねえ。

  104. 11504 匿名さん

    Bーぐる本郷・湯島ルートが20分間隔から30分間隔に減便
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/bus/b-guru/oshirase.html

    そもそも乗客少ないしね

  105. 11505 匿名さん

    >>11502 匿名さん
    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないのを認識しての書込みですね。それなら、直通階段A、Bは避難階段ではありません。

  106. 11506 匿名さん

    >>11504 匿名さん
    無駄に運行経路が長くないですか。
    20分間隔のままで2/3程度に短くした経路にすると良いのでは。

  107. 11507 匿名さん

    >>11504 匿名さん

    >>11503 匿名さん の投稿に続けていきなり不景気な話ですね。

    確かに経路がよくばりすぎていて時間がかかりすぎるので、タクシーの方が早いと考える人が多いのかもしれません。みんななんだかんだ言ってお金持ちですね。

  108. 11508 匿名さん

    >11505 匿名さん
    >屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので,直通階段A、Bは避難階段ではありません
    おっしゃる通りですね!実は審査会裁定にもそんな記述があります。
    しかしそれはあくまで、居住棟の屋外直通階段A,Bが、屋外避難階段としての構造を満たさないと言うことです。

    駐車場の屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内というのは駐車場棟ですから、特定防火設備であるサブエントランス以外の開口部が2m以内に無い、というのは駐車場棟の開口部を言ってるんですね。
    ではサブエントランス辺りの吹き抜けはどうなんだ?という話もありますが、上部と言うのはいいんじゃないですかね?どうしてもと言うなら塞ぐ手もありますしね?
    大規模駐車場の屋外避難階段A,Bは都条例32条6号の適用上のみなしであって、5章2節の適用に当たっては屋外避難階段とはならないのですがこれが分かる人は少ないのが現状ですね。

  109. 11509 デベにお勤めさん

    消える“印刷”

    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230531/k10014083571000.html

    デジタル社会の到来に向けて、文京区もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。

  110. 11510 マンション掲示板さん

    >>11504 匿名さん

    サッカー協会ビル跡地にタワマンができたら、需要は増えそうですね!

  111. 11511 匿名さん

    >>11508 匿名さん
    残念ながら、その理屈は通りません。直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから、それで直通階段A、Bは避難階段でないとなってこの議論は終わりになります。お疲れ様でした。

  112. 11512 匿名さん

    ツイッターのマンクラに距離を置かれる文京区民w

  113. 11513 匿名さん

    >11511 匿名さん
    大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
    ただ屋外避難階段Aについては少し離れているから何だと言ってましたが、そもそも令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物に設置されているから問題ないはず。
    高裁は31条5号の場合は別建物の階段との判断だが、32条6号としては、上記の通りで認められるわけですな。

    兎に角皆さんその階段自体がただの直通階段だ否避難難階段だとか言いあっているだけで、令112条19項2号の特定防火設備=令123条1項6号の防火戸と直通階段とを組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造となると言うことに全然気が付かないんですね。
    それと駐車場の屋外避難階段として123条2項の適用に当たり、室内と言うのが駐車場室内であって、居住棟の室内ではないことも勘違いしてるヒトが多いようです。

  114. 11514 口コミ知りたいさん

    >>11512 匿名さん
    こんな人相手にしないのが良いですよ。この人知ってますが全て虚構ですから。

  115. 11515 匿名さん

    >>11513 匿名さん
    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。終わってしまいましたね。
    施主が標識を撤去したのは、法令に適合しない建築計画であると扱うことにしたからです。
    ぐだぐだ後向きなのは>>11513 匿名さんだけになっていることにそろそろ気づきましょうね。

  116. 11516 匿名さん

    なんか湯島三丁目の繁華街寄り、湯島ハイタウンの下のすみふ物件、えらく人気みたいだね。駅前の環境とか気にしない外国人が積極的に買っていそう

  117. 11517 口コミ知りたいさん

    >>11516 匿名さん

    使える駅が多くて交通利便性だけは高いからね。

  118. 11518 匿名さん

    円安だから。国民には大損。

  119. 11519 匿名さん

    >>11518 匿名さん
    一方的に悪いことばかりじゃない、外国人の観光客がおしよせてくるし、日本国内で作っているものが高く売りやすくなる。しかも対外純債権国なので、ドル建てで入ってくる収入を円に両替したとたんに儲け倍増。

    多分そのうち大規模な介入がある。

  120. 11520 匿名さん

    >>11517 口コミ知りたいさん
    駅から距離があっても文京区に住みたい子育てファミリーは同じ3丁目でも高台の方に住むよなあ、やっぱり。

  121. 11521 匿名さん

    >>11519 匿名さん
    いまの円安は度を越しているとは思うけどね

  122. 11522 匿名さん

    湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ

  123. 11523 マンコミュファンさん

    >>11522 匿名さん

    湯島三丁目の一部の話だからね

  124. 11524 匿名さん

    >11515 匿名さん
    よく読んでくださいね?
    >11513
    1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね?
    ・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる

    ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや?

    ・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある
    さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない
    ・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する

    いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。
    なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか?
    令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね?

    さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。
    そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。

    また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    とは駐車場の屋外避難階段については
    令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部
    とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。
    開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。

    つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
    そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。

  125. 11525 匿名さん

    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。

  126. 11526 匿名さん

    >11525 匿名さん
    >11513
    >11524
    よく読んでご理解してくださいね?
    もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね?

    そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね?
    もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね?

    「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
    これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね?
    それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある!
    と言うならまだしも
    都条例31条2号
     床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
    32条4号
     床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。

    この規定の開口部を言ってるわけですね?
    でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。
    なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。

    万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変!
    令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。

  127. 11527 匿名さん

    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。

  128. 11528 マンション比較中さん

    >>11522 匿名さん
    文京区の丁目は高台の屋敷町と低地の下町とにまたがるようになっているんだよね。昔の文京区は“民主的”だったんだろう。

  129. 11529 匿名さん

    >>11528 マンション比較中さん
    行政訴訟になっています。

    1964年
    文京区議会は「向ヶ丘弥生町」を弥生一、二丁目および根津二丁目へ変更することを決議。

    1965年3月1日
    団藤重光(東大教授)、勝本正晃(東北大学名誉教授)、サトウハチローなど住民83人が「町区域名名称改変変更処分取消し請求」を文京区長に対して行政訴訟を起こす。

    1967年1月1日
    根津二丁目に組み入れられていた旧弥生町二、三番地を、地方自治法260条により改めて町の区域・町名の再変更を行う。

  130. 11530 匿名さん

    >11527 匿名さん
    >大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
    つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。

    そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。

    令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから
    高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。

    確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    というところで文京区の人も引っかかってましたね。
    何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。
    なんなら匿名さんも東京都文京区に行って確かめたらいかがでしょうか?

  131. 11531 匿名さん

    いいえ。>>11502 匿名さんで
    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。
    高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。

  132. 11532 匿名さん

    >>11529 匿名さん
    議会の決議が適切でなかったから町の区域・町名の再変更となったのでしょうね。民主的でなかったということのようです。

  133. 11533 匿名さん

    >>11529 匿名さん
    なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。

    江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる)

  134. 11534 匿名さん

    >11531 匿名さん
    >大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
    東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
    どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。

    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    について再再度ご説明いたしますね。
    これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
    なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。

    ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
    これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
    直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
    なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。

    審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
    そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
    「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
    従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
    って言ってるんですね?
    少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。

  135. 11535 匿名さん

    令121条1項
    とあるのは
    令122条1項の誤植でした

  136. 11536 匿名さん

    ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。

    かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。

  137. 11537 匿名さん

    >>11533 匿名さん
    > なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。
    実際に、行政訴訟を起こした団藤重光東京大学教授(後の最高裁判所判事)のお宅は、根津から弥生に変更になっていますから、意味はあったと思いますよ。
    文京区がお役所仕事をしてしまって住民の意見が軽視されたと感じた人が訴えた、ということではないでしょうか。

  138. 11538 匿名さん

    > なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
    これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。

  139. 11539 匿名さん

    東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。

  140. 11540 匿名さん

    >11538 匿名さん
    >11539 匿名さん
    >東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。

    これはおっしゃる通りですよ!
    この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど?

    >11443
    ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
    ・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
    120条(直通階段の設置)  = 31条5号
    122条(避難階段の設置)  = 32条6号
    123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)

  141. 11541 匿名さん

    令122条
    建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、

    とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。

    ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、
    要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね?

  142. 11542 匿名さん

    いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。

  143. 11543 匿名さん

    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。

    なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。

  144. 11544 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。

  145. 11545 eマンションさん

    >>11544 匿名さん

    ルサンクの話はルサンクのスレでしてくれないかな。有益な情報収集の阻害になっている。

  146. 11546 匿名さん

    同感です。

  147. 11547 匿名さん

    >>11537 匿名さん
    60年前も今も文京区はちっとも変わってないですね。区役所の対応を不服がある住民が区役所を相手に訴訟を起こすことの繰り返し。

  148. 11548 匿名さん

    そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。

  149. 11549 マンション検討中さん

    >>11543 匿名さん

    ルサンクの話題はルサンクのスレッドでどうぞ。

  150. 11550 匿名さん

    当のルサンクのスレは静かですね。

  151. 11551 匿名さん

    >11542 匿名さん
    >11543 匿名さん
    >11544 匿名さん
    そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね?
    実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。
    この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。

    ★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
    そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
    従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。

    駐車場からの避難経路
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
    従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。

    以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。

    なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。

    ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
    ・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
    120条(直通階段の設置)  = 31条5号
    122条(避難階段の設置)  = 32条6号
    123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)

  152. 11552 評判気になるさん

    >>11551 匿名さん

    だから、ルサンクの話はルサンクのスレでやれよ!!

  153. 11553 匿名さん

    同感です。

  154. 11554 通りがかりさん

    KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY

  155. 11555 匿名さん

    >>11551 匿名さん

    そろそろ空気を読んでみては?

  156. 11556 匿名さん

    空気が読めないから続けているのでは?

  157. 11557 マンコミュファンさん

    >>11556 匿名さん
    スレタイも読めない人たちが基準法を読めるとは思えませんね

  158. 11558 匿名さん

    そもそも壊している建築計画なんですよね

  159. 11559 マンション検討中さん

    さすがにもうやめるでしょう

  160. 11560 匿名さん

    まさに文京区から印刷がとれてBUNKYOKUになったような味わいだね。

  161. 11561 匿名さん

    それは どうかな。今度は 新証拠 とか言いはじめているよ。

  162. 11562 匿名さん

    >>11547 匿名さん
    訴訟になる前の対話がちゃんと成り立たないというか、どうやら互いに話が噛み合っていないところが不幸のはじまりですね。元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人って、下々の普通の人との対話が苦手なんでしょうね。

  163. 11563 匿名さん

    元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人は、行政機関に忖度しないのですよ。

  164. 11564 匿名さん

    下々の普通の人は忖度すると言う事?

  165. 11565 匿名さん

    ちなみに、根津への編入を拒んで弥生の住民が起こした行政訴訟は、現職の東大教授が原告代表でした。

  166. 11566 匿名さん

    文京区の美味しいラーメン屋さん教えてください。

  167. 11567 eマンションさん

    >>11566 匿名さん

    ラーメンで人気なのは、にし乃、鈴春とか? どちらも本郷だけど。

  168. 11568 匿名さん

    >>11567 eマンションさん

    鈴春の方が好みかも。今度行ってみます。

  169. 11569 匿名さん

    >>11566 匿名さん

    ラーメンからちょこっと外れますが、湯島の担々麺の阿吽はいつも行列です。

  170. 11570 匿名さん

    >>11569 匿名さん

    つけ麺美味しそうですね。
    自分は並んだことないんですか?

  171. 11571 口コミ知りたいさん

    >>11570 匿名さん

    湯島の阿吽は、時間帯によっては並ばずに入れますよ。

  172. 11572 匿名さん

    >>11564 匿名さん
    下々の人:ひょっとしたら自分も間違っているかもしれないと相手の意見も聞く
    偉い人:自分は絶対に正しいので、反論する奴らは皆反動なので問答無用

    まあそこそこいい年していれば、この手の人々にはよく出会うわな

  173. 11573 販売関係者さん

    下々の人:行政機関の言いなりでいい
    意識の高い人:行政機関の言いなりにならない

    文京区では、良し悪しはともかく、60年前から繰り返されていることです。

    根津への編入することを文京区から示されて、それを拒んだ弥生の住民に限りません。
    小日向、本郷、小石川・・・文京区の決定に疑問にもつ住民が行政訴訟を起こしています。

  174. 11574 匿名さん

    行政機関(建築審査会)が建築確認を取り消した決定に納得できないなら、>>11551 匿名さんも自ら行政を相手に訴訟を起こせばいいんだよ。掲示板でウダウダと不満を言うのではなく。

  175. 11575 匿名さん

    >>11573 販売関係者さん
    現に行政訴訟を起こした結果として弥生に再編入されていますから、文京区の当初の対応が適切でなかったのでしょう。

  176. 11576 名無しさん

    春日通り沿いの湯島駅と本郷三丁目駅の間にある立地のいいビルの解体発注者が、阪急阪神不動産なんだけど、なにか建つのかな? 

  177. 11577 匿名さん

    標識でてないのですか?

  178. 11578 口コミ知りたいさん

    >>11577 匿名さん

    まだ解体の標識しかありません。

  179. 11579 匿名さん

    敷地面積の規模によっては文京区東京都との事前協議が必要。その段階ではないですか?

  180. 11580 匿名さん

    >>11575 匿名さん
    その総括の方向性は造反有理的なバイアスを感じるな。
    地名が変わっちゃったところは日本中数多あるわけで、訴訟を起こしてまで守ろうというのは十分奇特な事だと思う。果たしてそれは社会人として常識的な態度だっただろうか。

  181. 11581 匿名さん

    >>11575 匿名さん の教えてくれた訴訟の件を少し深掘りしよう。

    1964年に文京区議会で可決された町名変更に対して、弥生式土器の出土した場所が弥生から根津に移るのはけしからん、弥生のままにしろという趣旨で1965年に行われた行政訴訟だったよね。でも訴訟で白黒つけたわけではなく、最終的に話し合いで区が私道を買い取って境界線をずらすなどの配慮をして地名を弥生に戻したんだよ。

    おそらく町名の変更自体には不法行為はないので、行政訴訟しても勝つ見込みはなかっただろう。その後、町名変更に際しては地元住民が意見を述べて、行政がそれに配慮するというルールが一般化したわけで、争いがまるっきり無駄だったとは言わないが、闘いによって勝ち取ったかというとそれは違うと思う。裁判所の判決や巨大な住民運動を組織し威嚇して無理やり従わせたわけではなく、文京区が理解を示したから今がある。相互に信頼関係を持って話し合いをすることが重要であると示すエピソードだ。

  182. 11582 匿名さん

    多分訴訟を取り下げず、そのまま住民側が負けるべくして負けてしまったら町名を戻すことはできなかったと思う。訴訟は万能じゃないんだよ。大事なのは善意に基づく話し合いであって、威嚇したり社会的な圧力をかけて無理やり従わせることではない。訴えを取り下げて文京区の大岡裁きを引き出した地元住民の叡智には感銘を受ける。

  183. 11583 検討板ユーザーさん

    >>11581 匿名さん

    町名変更の話、もういい加減やめろよ。つまらない。

  184. 11584 匿名さん

    >>11581 匿名さん
    行政訴訟を起こしてなければ、当初の根津編入の案のままだった、のは確かですね。

  185. 11585 匿名さん

    >>11583 検討板ユーザーさん
    文京区の住民の性格がよく分かる事例で、文京区の住環境はどうですか?のスレッドに合っているけどな。

  186. 11586 通りがかりさん

    >>11585 匿名さん

    確かに。
    嫌悪感ある人は文京区に住まない方がいい。

  187. 11587 eマンションさん

    >>11585 匿名さん

    合ってないよ! みんな、うんざりしてるよ。

  188. 11588 通りがかりさん

    >>11571 口コミ知りたいさん

    湯島の阿吽は美味しいですね。

  189. 11589 匿名さん

    >>11585 匿名さん
    まあ文京区だけじゃないけどね。
    むしろ地元に住む一般人はそういう争いごとを好まない人ばかりのように思えるんだけど、外部からプロフェッショナルな人が介入してくるとだいたい争いになる。

    気に入らないことがあるとすぐに内容証明を送ってくるとか、弁護士が出てくるとかいう人ってたまにいるけど、孤独だよね。むしろ一緒に酒の席とかで、すまん、一生のお願い、小学校の時からの仲じゃない、とか言って拝まれた方が気持ちよく譲歩できたりするんだよね。法廷とは法の名において行われる喧嘩、暴力でしかない。

  190. 11590 匿名さん

    >>11584 匿名さん
    >行政訴訟を起こしてなければ
    そうかなあ、私にはボタンの掛け違いのように思えるな。拙速すぎたという評価だね。

    もっとも、当時は東京オリンピックがあって社会全体が浮き足立っていたし、パリ五月革命、中国文化大革命、そして日本でもベトナム反戦運動などが大きく盛り上がり、文化人や学生、大学教員などの中には、革命家のような好戦的な気分に酔っている人も多かったので、時代の雰囲気としていたしかたなかっただろうなとは思う。

  191. 11591 評判気になるさん

    >>11589 匿名さん

    そうそう。すぐに弁護士つけて喧嘩腰になる奴は基本ビビりなんだと思う。コミュ力のない、社会不適合者。

  192. 11592 匿名さん

    >>11591 評判気になるさん
    弁護士みたいなエージェントを頼むとか内容証明というコケ脅しをする人は、どうやって交渉したらいいのかわからないんだろうね。とりあえずみんなで焼肉食いにいこうぜ、みたいなところから始めればいいんじゃないかといつも思っているけどね。

    よもやま話から相手の人となりが見えてくると、胸襟も開いてきて、そこからが本当の交渉になるってことはよくある。まず一緒にご飯を食べるところから始めよう。

  193. 11593 匿名さん

    >>11590 匿名さん
    書籍になってますが。拙速というものではなく、訴訟になってようやく再編入で弥生になったようですよ。

  194. 11594 匿名さん

    根津への編入が、すでに区議会で決まっていたようです。

  195. 11595 マンコミュファンさん

    >>11594 匿名さん

    編入の話は他でしてよ! くどいよ!

  196. 11596 匿名さん

    ルサンクと住居表示で賑わう文京区

  197. 11597 評判気になるさん

    空気読めない文京区

  198. 11598 匿名さん

    うんざりする人は文京区に住まない方がいい。

  199. 11599 マンション掲示板さん

    >>11598 匿名さん

    ルサンクと編入話は他でどうぞ。
    文京区の情報が入らず、多くの人がうんざりしている。

  200. 11600 マンション掲示板さん

    >>11598 匿名さん

    なんでルサンクの掲示板使わないの?

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