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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項)」
の意味は令117条2項が適用され、別建物だから駐車場は100㎡区画され、施行令122条1項但し書きが適用され、A,B階段は避難階段であることを免除され121条に規定する直通階段で良い。
一方
「都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」
の意味は32条6号の適用に当たっては別建物ではない。
審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
地裁は令5章2節を完全には否定して居ないと言うのはその通り
なので「全館避難」などと言いう避難経路の問題を持ち出している。ところが
>11388 で言うようにそもそも駐車場の建物は都条例の特殊建築物であり、建築基準法令の特殊建築物ではないし、たとえ
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
においても施行令5章が適用されないことからすれば地裁判断は失当なんですな?