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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
>11445 匿名さん
そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね?
駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。
なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。
今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。
建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。
この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。
設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」
あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。
サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない?
つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。
ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね?