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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
ルサンクドタバタ劇の巻
NIPPO
・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。
審査会
・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ!
NIPPO
・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか?
地裁
・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。
試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。
NIPPO
・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。
(歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!)
・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。
・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか?
(129条とか言うのかな?)
高裁
・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ!
だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ!
NIPPO
・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか?
(あるわけないよ)
・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか?
ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね!
地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね?