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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
>11531 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
について再再度ご説明いたしますね。
これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。
審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
って言ってるんですね?
少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。