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室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>939
>構造部が区分されているのは専有部のみで、専用使用権のある共有部では区分されていません。
>そして、バルコニーを構成する構造部に専用使用権はないとはどこにも書いていません。
>ということで、専用使用権があれど、共用部の禁止事項は適用されます。
「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付
共用部」ですか?
については無視ですか?
わーい、中庭も専用使用権付いているんだね。他の人を排除しなくちゃいけないのかな?
>洗濯物を共用廊下に干すことが迷惑行為であるという認識が共通であることがわからないようですね。
分かりませんねぇ。どのような迷惑ですか? 目障り? だったらあなたの感覚の問題化も
知れません。
「迷惑」だけで通用したら規約はいらないと思いませんか? 共用廊下に物を置いてはいけないと
いったルールすら必要なくなるのです。「共用廊下に物を置いてはいけない」というルールが
あるのに「共用廊下に洗濯物を干してはいけない」がないのがなぜ?
>あっ、そうか。それは共通認識を持たない張本人があなただからですね。
あなたの意見は勝手な「俺様意見」ですよねぇ。
>>940
>おじゃましました。
ということで、また議論相手がいなくなってしまったようです。
規約改正しろ!なんでしょう?
匿名はんみたいな横暴で言い逃ればかりする喫煙者には規約改正しかないでしょうね
室内で吸って、家族を犠牲にすればいいことをぐだぐだと・・・。
>>942
>「共用廊下」に専用使用権が付いていないと述べられていないから共用廊下は「専用使用権付 共用部」ですか?
ああそれなら、どうしょうもないレスは無視すると言っていた喫煙者がいたのでそれに従うことにしました。
たしか、『匿名はん」と名乗っていました。
ということで、規約で構造部と区分されていない専用使用権のあるバルコニーの構造部は共用部のルールに従わなければなりません。
つまり、共用部が禁煙ならば、バルコニーも禁煙ということです。
昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
>>947
>昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
はい。お願いします。
>規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり、共用廊下も「俺の排他的専用使用権がある」と言いたいのですね。
>つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
>なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用廊下に洗濯物を干すことが可能なマンションは嫌ですねぇ。
共用廊下に洗濯物を干すことが「迷惑行為」で禁止できるのならば、規約に禁止事項を
載せる必要がなくなることは説明されていません。
「共用部の加工」だって迷惑行為で禁止にできるんじゃないでしょうかねぇ。
>ごきげんよう。
さようなら。
マンション住民は、管理組合でこんなやり取りするような人達ばかりなの?
屁理屈だらけで嫌ですね。
喫煙なんて自己責任、乃至は世帯内の責任で完結すべき問題。
>948
>壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
違います。
規約でその他の部位と構造部が区分されているのは専有部だけです。
バルコニーは専有部ではないので、床面もそれを支える構造部もすべてバルコニーということです。
※バルコニーが耐荷重180Kg/㎡にも耐えられない非構造物で支えられているようなヘンテコ(違法?)なマンションはこの限りではありません。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
※その他どうしようもないカキコミが無駄に書かれていますが、本題から外れていることが明らかなのでスルーします。
道端の吸い殻を見ればわかるでしょう
匿名はんのような喫煙者には規約など役に立たないのですよ
>952
>匿名はんのような喫煙者には規約など役に立たないのですよ
確かに専有部のみに適用されている規約事項を勝手に専用使用権のある共用部にも適用するなんて言ってるくらいですからね。
>>950
そうそう。
匿名はんの主張って、結論ありきで、その道筋がめちゃくちゃなんだよ。
違法建築のマンションでは通用するのかも。
合法的なマンション?に住む人は、ベランダで喫煙してはいけません。
>954
ちょっと補足をしますと、
耐荷重180Kg/㎡以上の構造物でないと、マンションでは建築基準法上のバルコニーとは言いません。
つまり、建築基準法に適合したバルコニーとは耐荷重180Kg/㎡以上の構造物ということです。
そして、そのバルコニーには専用使用権があります。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
>>950
>規約でその他の部位と構造部が区分されているのは専有部だけです。
>バルコニーは専有部ではないので、床面もそれを支える構造部もすべてバルコニーということです。
そう言った解釈もできるのですね。あなたの解釈通りならベランダに穴をあけることが可能です。
あなた以外の人はベランダの構造部部分(壁、床、天井)は専用使用権のない共用部だと分かって
いるから誰も穴を開けることはありません。いや、「誰も」は言いすぎですね。中にはあなたの
考え方のように「構造部も俺様の専用使用権の範囲だ」と言って穴を開けている人もいるかも
しれません。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用部と専用使用権付共用部のルールは違うんです。共用廊下に洗濯物を干すことが迷惑行為だから
禁止である」が正解ならば「共用部に物を置くことを禁止」なんてルールも規約に必要ありません。
>>952
>道端の吸い殻を見ればわかるでしょう
何がわかるんですか? ほんの少しの暴煙者のために喫煙者の全てが悪者なんですか?
※ここでもほんの少しの嫌煙者のために非喫煙者の方々も議論に巻き込まれて迷惑でしょ。
>>943
>確かに専有部のみに適用されている規約事項を勝手に専用使用権のある共用部にも適用するなんて言ってるくらいですからね。
ベランダって空間でしょ。床だって使用できるのは表面ぐらいですよ。構造部は専用使用権のない
共有部です。
※床内1~2cm程度は専用使用できるかもしれませんが・・・。
>956
>そう言った解釈もできるのですね。
解釈もなにも規約を正しく読める能力さえあれば、それが唯一正しいことであることがわかりますよ。
あなた以外の人はベランダ(構造部を含む)は共用部の規則に従うとわかっているから誰も穴を開けることはありません
「誰も」は言いすぎでもなんでもありません。
ということで
共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
ごきげんよう。
ついでに、共用廊下の洗濯物で困っているなら別スレでもたてることをお勧めします。
まぁ、困っているとしてもあなたくらいだと思いますけど。
>何がわかるんですか? ほんの少しの暴煙者のために喫煙者の全てが悪者なんですか?
そうです。
非喫煙者にとって喫煙者は全て悪者です。