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>>950
>規約でその他の部位と構造部が区分されているのは専有部だけです。
>バルコニーは専有部ではないので、床面もそれを支える構造部もすべてバルコニーということです。
そう言った解釈もできるのですね。あなたの解釈通りならベランダに穴をあけることが可能です。
あなた以外の人はベランダの構造部部分(壁、床、天井)は専用使用権のない共用部だと分かって
いるから誰も穴を開けることはありません。いや、「誰も」は言いすぎですね。中にはあなたの
考え方のように「構造部も俺様の専用使用権の範囲だ」と言って穴を開けている人もいるかも
しれません。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用部と専用使用権付共用部のルールは違うんです。共用廊下に洗濯物を干すことが迷惑行為だから
禁止である」が正解ならば「共用部に物を置くことを禁止」なんてルールも規約に必要ありません。
>>952
>道端の吸い殻を見ればわかるでしょう
何がわかるんですか? ほんの少しの暴煙者のために喫煙者の全てが悪者なんですか?
※ここでもほんの少しの嫌煙者のために非喫煙者の方々も議論に巻き込まれて迷惑でしょ。
>>943
>確かに専有部のみに適用されている規約事項を勝手に専用使用権のある共用部にも適用するなんて言ってるくらいですからね。
ベランダって空間でしょ。床だって使用できるのは表面ぐらいですよ。構造部は専用使用権のない
共有部です。
※床内1~2cm程度は専用使用できるかもしれませんが・・・。