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>>947
>昨日のレスから得られた結論をおさらいをしておきましょう。
はい。お願いします。
>規約にもあるとおり、構造部とその他の床等を区分しているのは専有部のみで、専用使用権のある共用部を含む共用部では構造部とその他の部位を区分せずに規定しています。
つまり、共用廊下も「俺の排他的専用使用権がある」と言いたいのですね。
>つまり専用使用権のあるバルコニー(構造部を含む)は、その構造部に穴あけ等をしてはなりません。
>なぜなら共用部の規定で禁止されているからです。
壁の中(構造部)は専用使用権のない共用部ですから、共用部ルールが直接適用されます。
>ということで
>共用部の喫煙が禁止されている場合はバルコニーでの喫煙も禁止ということをお忘れなく。
共用廊下に洗濯物を干すことが可能なマンションは嫌ですねぇ。
共用廊下に洗濯物を干すことが「迷惑行為」で禁止できるのならば、規約に禁止事項を
載せる必要がなくなることは説明されていません。
「共用部の加工」だって迷惑行為で禁止にできるんじゃないでしょうかねぇ。
>ごきげんよう。
さようなら。