管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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  4. 一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52

理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

  1. 82 爺さん

    裁判は管理組合としてなら有効かもしれないが、個人ではやらない方がいいでしょう。
    弁護士を付けて勝とうとしてやれば、100万単位の金、効果は?
    >>77さんの『現在の法の仕組みでは決定打にならない』・・的を得た答え。
    裁判に費やす労力を国、出先機関などに現状を訴えるほうが、効果を見込めると思います。
    管理会社らの一言一句をよーく読めば必ず規約に違反しています。詐欺師は深く考えていないから。
    その違反をまとめて訴えましょう。

  2. 83 幹事経験者

    一組合員で総会はちょっと弱いですね。

    可能なら趣旨を秘密にして、さりげなく立候補して幹事になるとかした方がよいのでは?。
    幹事なら権限は大きいので、理事長に対抗できますよ。
    会計資料も理事長に断りなしでみれますのでよいですよ。証拠集めも楽ですよ。
    理事長も幹事の権限の多さを認識していないことがあるので、
    最初は擦り寄る振りをして幹事になってしましましょう。

  3. 84 匿名

    >>83
    趣旨を秘密にして宴会ですか?

  4. 85 匿名さん

    83さん、ありがとうございます。
    幹事?監事ですかね?
    頑張ります。

  5. 86 サラリーマンさん

    >>82
    100万の金を惜しむ程度の問題なの???
    だったら通常総会まで待てない問題でもなさそうじゃん。

  6. 87 匿名さん

    79,84,86は同一人物。
    くだらないことしかかけないのならでていけ。

  7. 88 匿名さん

     ↑同感!
      彼らも仕事なんでしょうけど・・・ね

  8. 89 匿名さん

    通常総会まで待てばいいと思う

  9. 90 理事経験者

    監事です。
    理事長、管理会社も監事はノーマークでしょうね。

    監事になって権限で監査しまくればいいよ。
    勝手に解任はできないはずです。

  10. 91 匿名

    監事になってもね...監査しまくる余裕はないです(^^;
    その気概と時間の余裕があるなら、監事になるより理事長か気になる分野の担当理事になって頂いたほうが有益でしょうね。

  11. 92 匿名さん

     スレ主さん
    5分の1の署名があれば臨時総会開催を理事長は承認しなければ地位を失う事態になります。
    後は強行に臨時総会を開催するしかないでしょうね。組合員の理解を得られることが出席率を高めます。
    臨時総会では51%の出席が必要、議決は51%で決する。
    提出議案は?非常に重要なことです。
    ①理事長、理事らの解任。  
    ②管理会社との委託契約の破棄(不正等があれば即、あるいは契約終了事で他の管理会社に変更)
    これだけで十分でしょう。規約改正などは組合が安定しないと出来ません。欲張ると全部失敗する。

  12. 93 マンション住民さん

    >>92
    総会開催費用は誰が立て替えるの?
    あと管理会社への違約金は誰が払うの?

  13. 94 匿名

    >>92
    突っ込みごめんね。
    >①理事長、理事らの解任。
    >②管理会社との委託契約の破棄
    これて普通決議なの?
    議案の作り方にもよるかもだけど....

    >>93
    総会費用は、普通に考えて管理組合費でしょう?
    違約金も、決議されれば管理組合費でしょう?
    それらをわかってて、現金と口座を抑えてる「個人」が協力しないケースの話?
    それは別次元の課題でしょう。

  14. 95 匿名さん

     >93さん   92です
    総会開催費用はそれほど多くは掛からないでしょう。勿論当人が立て替えるでしょう。
    臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。

    スレ主さんは次回から管理委託契約は結ばないと議案に出し、可決すれば契約終了3ヶ月前に、
    管理会社に内容証明郵便にて伝えれば違約金は発生しないでしょう。

  15. 96 94

    >臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。
    そんなバナナ!!
    それじゃ通常の総会も成立しなければ、郵送料など管理会社自己負担っとかになる??
    95さんは組合運営に詳しそうだけど、どうにも不確かな断言が多くてひっかかります。

  16. 97 匿名さん

    管理委託契約は1年更新で、
    総会の承認が停止条件だから
    通常総会まで待てない理由になるの?

  17. 98 匿名さん

    臨時総会を開くための条件がそろえば、いつであるかは問題にはなりません。

  18. 99 匿名さん

    >>98
    5分の1の署名を集め議案を明示して理事会に申し込んで理事会が開催しなければ裁判所の許可を得て開くんだろ?

    訴えの利益がないということになるじゃん。
    裁判所許可しないよ。

  19. 100 匿名さん

    92です
    ①理事長、理事らの解任は・・普通決議です。
    ②管理会社との委託契約の破棄は・・・普通決議です。

    >96さん
    通常の総会は理事長が開催されるということは、皆さん承知しています。
    たとえ、くだらない総会であっても組合費から費用は出費されます。
    一組合員が臨時総会を開きたいと申し出たことですから議決権行使者の半数以上(51%)の、
    出席が得られない場合は以上は、一組合員が経費を請求しないと思いますし、認められない事です。
    ●私としては勇気のある行動として何度も挑戦して欲しいと、願いますがね。
    半数以上の出席者があれば経費は組合から出ると思います。

  20. 101 匿名さん

    >99
    裁判所の許可いりません。
    管理規約に基づき、理事長が召集しなければ、組合員が召集権者になり、召集します。
    その場合、議長も、理事長ではなく、召集組合員です。

    >100
    議決権行使者の半数以上(51%)の出席が得られるか否か、ということは、
    召集費用の負担の問題とは、関係ないです。
    5分の1の組合員の同意で、管理規約に基づき、召集する場合は、
    (定数不足で、総会が成立しなくても)
    当然、立替により組合費から支出できるはずです。
    召集方法が、適正な方法ならば、正当な管理業務の一環です。

  21. 102 匿名さん

    >>101
    株主提案の株主総会は裁判所の許可が要るんだけど、管理組合は要らないんだね。ありがとう。

  22. 103 匿名さん

    臨時総会を招集するほどの問題って何ですか?
    管理組合が機能していないのですか?
    それとも管理会社の問題でしょうか?
    凄いヘビーな話になってますね~
    そもそも臨時総会開くほどの内容でしょうから余程の事と想像します。

  23. 104 匿名

    >>103
    単純に時期が急がれるものは、すべて臨時総会ですよ。
    別に驚くものではない。

  24. 105 匿名さん

    >>104
    そんな事は、100も承知しております。

    緊急を要する工事とかなら誰でも理解できるが・・。

    このスレは、一組合員として臨時総会を開いて欲しいという要望を出す(出された人いますか~)という意味ですよね

    時期を急ぐ案件でしかも理事会/管理会社が取り上げないものだから住民が管理組合に対して理事総会の要望を出すんだぁ~と言う事ですよね

    どんな事を想像/想定すれば良いのですか?

    そんなMCに自分が住んでいたら即!理事に立候補しますね

    他にもほかっておけないと危機を感じる人が居たら当然立候補するべきですよ!

    スレ主さんが、何故そんな状態になるまで静観していたのか理解できないですね(寝てたの?外国出張から帰ったらこんな事に・・。)

    スレ主のみの意見のみじゃなくて管理会社の意見も聞きたいです。(掲示板じゃ無理ですけどね)

    ひょっとしてスレ主さんって横槍/ちゃち入れてるのかな?って思うのは、私だけでしょうか?

    だから相手にされなかった?放置されているからこんなスレ立ち上げてるんですか?

    管理組合/管理会社共にスレ主さんの話を取り上げないなんて可笑しいとしか考えられないです。

    管理組合が逃げてる?う~んそんな事ありますか?
    不思議です。ありえないです。

  25. 106 匿名さん

    理事に立候補して、監事になっちゃえば
    条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。

  26. 107 匿名さん

    あれ?フリーズしてしまいましたか?

    >>106

    理事に立候補していきなり監事?
    理事会の事何も知らない人がいきなり始められるはずないと思いますが・・。

    理事になり経験を積まないと監事は、務まりません。

    理事会の中から互選と思いますが、新人さんがいきなり監事なんて相当腐ったMCです。

    引越しした方がマシですね

  27. 108 匿名さん

    105さん
    管理会社が独立系のマンションでは良くあることですよ。
    たとえ貴方が理事に就任されて、理事会での発言が管理会社、理事長らの意に沿わないものは、
    封殺されるでしょうね。  どこにでもある話しなのです。

  28. 109 匿名

    >>106
    >理事に立候補して、監事になっちゃえば 条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。
    う~~ん!
    単独で臨時総会開いても、参加者0だったりして。
    理事と監事は別物だし。
    ちゃちゃ入れして申し訳ないけど、ルール上できる!というのと現実的にできる=当然決議をとる目的で!というのは全く別のことだと思う。

  29. 110 匿名さん

    >>108
    えっウソ~
    そんなMCありえないです。

    よくある事って

    理事長にゴマする様な感じでないと浮くという事ですか?

    ガキ扱いかぁ・・。

    YESマンじゃないと入れない仕組みなん?

  30. 111 匿名さん

    108です
    うちのマンションもひどいもんです。
    管理会社と理事長たちがやりたい放題。  不景気も手伝ってダメな人が増えています。

  31. 112 匿名

    悪いけど、
    108のように平然と他人事みたいに言ってる組合ではダメダメでしょうね。
    爺さんと同じ。遠くの掲示板で愚痴るだけ。

  32. 113 匿名さん

    >>108
    他人事だね
    ホント無責任
    自分のMCの事だろ
    自慢することと違うでしょ
    誰も共感しませんのでお近くの居酒屋へどうぞ!

  33. 114 爺さん

    110さん
    独立系管理会社よりデベ系のほうが安心できるようです。 

  34. 115 匿名

    そりゃ、デベ系のほうが「安心」ではあるでしょう。
    けど、それなりに管理費高めになります。
    管理費を目いっぱい負担軽減したいから合人社にしたんでしょう??

    見積もりは安かったけど提出された管理仕様に不明瞭多々あったので、うちの管理会社変更の際には採用した管理会社の合見積もりとして価格を下げる材料にしかなりませんでした。

  35. 116 匿名さん

    110です。

    どの辺が安心なのでしょうか?
    管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね

    今の管理体制のまま趣旨書等の提示をすれば良いかなと考えますが
    甘いでしょうか?

    御教授頂けないでしょうか?

  36. 117 115

    >>116
    簡単に言ってしまえば、「今の管理体制」とは人数や時間であり、「今の管理仕様」は最低限の作業内容の提示になります。
    ですが、実際には管理会社ごとに見積もり項目は異なる上、管理仕様の記載(細かい内容)もさまざまになるでしょう。
    >管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね
    こんな内容見ないで安心など言っていませんよ。

    提示される費用明細と管理仕様(案)の内容しだいです。

  37. 118 理事経験者

    >>109
    区分所有者が単独で総会開くとなると、開催条件はかなり厳しいが
    監査なら単独で開催が可能。
    監査になって、いきなり総会開くことはないでしょう。
    当然、現理事の解任を狙って開催するわけだから
    例えば、普通決議なら、
    50戸のMSなら総会成立条件は25以上(委任状含む)、
    総会での議案成立条件はその過半数すなわち13になる。
    開催者は監査なので、総会の委任状(議決権行使書)を最低13以上集めると勝てる確立が高くなる。

    通常総会での議長は理事長だが、監査主催の臨時総会の議長は監査です。
    通常総会での議決権行使書で議長に委任は理事長になってしまい、勝てないが。
    監査主催の臨時総会なら議長に委任は監査になるので、勝てる確立がさらに高くなる。

    区分所有者で臨時総会を開く手間より、監査になって議決権行使書を集める方が利にかなってますよ。

    また、単独で臨時総会開いて参加者0でも、議決権行使書が25以上あれば勝てます。

  38. 119 匿名

    卓上の理論派の方...多いですね。
    理事経験者が「監事」と「監査」を間違えてはいけませんよ....しかも何度も。

  39. 120 入居済み住民さん

    元々のスレが卓上の理論なんだから、しょうがないでしょうね。
    用語間違いは別にして、卓上の議論もまともにできない人はかなり多いですね。
    >>119さん

  40. 121 匿名さん

    >>卓上の理論派

    いい言葉ですね
    今度理事会で使わせて頂きます。

  41. 122 匿名さん

    訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
    要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。

    >>118
    監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。

  42. 123 匿名さん

    管理委託費が高い管理組合にとって
    卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。

    卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。

  43. 124 匿名さん

    通常総会まで待てない理由がわからない。
    人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。

  44. 125 匿名さん

    >>124
    そうですね。
    このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。
    不正を行っている理事長が議長ですので、
    総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。

  45. 126 匿名さん

    不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。

  46. 127 匿名さん


    たしかに、どんな不正なのか興味あります。

  47. 128 匿名

    他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
    そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし....

  48. 129 匿名さん

    よくわからないので、詳しくお願いできますか?
    誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか?
    そして、誰のどんな思いこみですか。

  49. 130 買い換え検討中

    議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?

    臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか?

    どっちもどっちかもな

    臨時総会終了したって解決する問題なんかいな?

    時間の無駄ちゃいますか?

  50. 131 匿名さん

    130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?

  51. 132 匿名さん

    標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
    組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、
    監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。
    実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね?

  52. 133 匿名

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

  53. 134 匿名さん

    >>132
    民法一般を適用したらいいでしょ。 あほらし

  54. 135 匿名さん

    131さん

    誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ

    本音やて

  55. 136 匿名さん

    >>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
    理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。

  56. 137 匿名さん

    >132
    組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
    なります。そう標準管理規約にも書かれています。
    ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
    これは、法の不備・盲点ですね。
    そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
    国交省・法務省の怠慢なのです。

  57. 138 137

    追加
    >136
    弟44条3項です。

  58. 139 匿名さん

    >>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
    >>なります。そう標準管理規約にも書かれています。
    召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。
    「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

    「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。

  59. 140 匿名さん

    かいてありましたぁ(汗)
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

  60. 141 匿:名さん

    >>137
    >これは、法の不備・盲点ですね。
    法における規定、および標準管理規約のコメントも確認してね。

  61. 142 137

    >141
    国交省のコメント
    「第42条関係(第5項関係)
    総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」
    のことを言っているのかな?
    しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな?
    しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、
    選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。


  62. 143 匿名さん

    これのこと?
    区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」
    「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの?
    その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね?

  63. 144 匿名さん

    監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
    また、監事は必ずしも1人ではない。

  64. 145 匿名さん

     スレ主さん
    財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。
     大阪 06-4706-7560  東京  福岡 もあるよ。

  65. 146 匿名さん

    すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
    うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
    (と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。

    値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか?
    理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、
    管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。
    役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。

    ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。
    理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。

  66. 147 匿名

    >>146
    理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。
    なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。
    録音議事録も悪用されても困りますし。

    録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。

    管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。

  67. 148 匿名さん

    ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?

  68. 149 匿名さん

    148さん、そうなんですか?なかったです。
    理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。

  69. 150 匿名

    >>146=148=149
    管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。
    小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。

  70. 151 匿名さん

    >146
    理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう?
    理事会議事録では、不十分なのですか?

    場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が
    適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。

  71. 152 匿名さん

    151さん、理由は、
    ①議事録掲示が遅すぎることと
    ②内容が不十分で分かりづらい。
    ③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。
    ④住民の要望が話し合わせていない。
    ⑤総会で約束した作業を進めていない。

    しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。

    150さん、値段さえ分からないのです。
    一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?

  72. 153 匿名さん

    >勝手に組合費で購入した物を
    勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。

    >理事会が私物化し
    いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。

    >住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
    これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。

    >一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
    ....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか?
    まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。

  73. 154 マンション住民さん

    書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
    他の理事からの修正意見などを反映させながら
    最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。

    理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、
    議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。

    ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。
    どうやって議事録を作成していたんだろ。

    備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから
    購入する度に総会決議なんていりませんよ。

  74. 155 匿名さん

    議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。

  75. 156 匿名さん

    >>152
    その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。
    154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、
    規約等で理事会が決定するとされている事柄が
    記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。

  76. 157 匿名

    議事録なんかはかなら幅あるから。
    全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。

  77. 158 匿名さん

    152さん
    私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。
    解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。
    貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。
    理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。
    貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。
    国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。

  78. 159 匿名さん

    >④住民の要望が話し合わせていない。

    管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。

  79. 160 匿名

    152さんは、
    自分で理事やるのが一番納得できるはず。
    もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。
    (でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね)

  80. 161 匿名さん

    同じく、
    >組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない

    理事会が私物化してるかどうか知らないが、
    管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。

    勘違いにもほどがある。

  81. 162 匿名さん

    152さんの書いている「値段もわからない」については、
    規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。

  82. 163 匿名

    つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。

    マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。

    どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。

  83. 164 匿名さん

    146 ボイスレコーダーさん
    貴方ならお判りですね。  この掲示板にもダメ者がいます。
    147,150,153,154,156,157,159,160,161

  84. 165 匿名

    たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
    同じことは掲示板の中でも起こります。

  85. 166 匿名さん

    iPodでも録音できますよ。
    普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
    紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
    その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)

  86. 167 匿名さん

    >この掲示板にもダメ者がいます。

    無礼なこというな。
    根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!

    具体的に反論できなくなって、
    決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。

  87. 168 匿名さん

    167は何番ですか?
    本気で言ったんなら勉強してください。

  88. 169 匿名さん

    >この掲示板にもダメ者がいます。
    と言ったのは、164。

    164は、
    >147,150,153,154,156,157,159,160,161
    のことを何ら根拠なく誹謗した。

    したがって、ことの次第から言って、
    164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。

    にもかかわらず164は何も言ってない。
    つまり無礼者は164。

    おわかりかい?

  89. 170 匿名さん

    根拠なき批判者に付き合うことない。

  90. 171 匿名さん

    議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。

  91. 172 匿名さん

    152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。

    まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。
    作成には1週間かかりませんでした。
    録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。
    うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。

    理事会にもその後毎回参加していました。
    次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。

    この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。

    ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。
    管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。

    それさえもできないのでしょうか?

    158さん、いい情報ありがとうございます。
    マンション管理センターですね。




  92. 173 マンション住民さん

    自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
    レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。
    他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。

  93. 174 匿名さん


    理事会役員さんのようですね。
    やるべきことはきちんとやってください。
    総会で話し合ったことをやってないからいうのです。

    嫌われたからなんですか?

    私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。

    居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。
    また警察に通報されたら困るのは誰ですか。

  94. 175 匿名さん

    172=152。

    >新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
    ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。
    管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。

    あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。

    >この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。

    同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。

  95. 176 匿名

    172の内容には多数の矛盾があるが、

    旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。
    もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。

    輪番制でも立候補優先がごく一般的です。

  96. 177 匿名さん

    172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。

  97. 178 151

    マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
    だから、自分たちで改善する必要があるのですね。
    ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。
    住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。
    ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、
    そのような手段の方がベターだと思います。

  98. 179 匿名さん

    >住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる

    違うんじゃないかな。
    住民が利害関係人とは限らない。
    また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。
    (区分所有法33条2項、同42条5項)

    だから「当然」閲覧は主張できない。

  99. 180 匿名さん

    利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。

  100. 181 匿名さん

    >利害関係人とは、区分所有者

    区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。

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