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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
92です
①理事長、理事らの解任は・・普通決議です。
②管理会社との委託契約の破棄は・・・普通決議です。
>96さん
通常の総会は理事長が開催されるということは、皆さん承知しています。
たとえ、くだらない総会であっても組合費から費用は出費されます。
一組合員が臨時総会を開きたいと申し出たことですから議決権行使者の半数以上(51%)の、
出席が得られない場合は以上は、一組合員が経費を請求しないと思いますし、認められない事です。
●私としては勇気のある行動として何度も挑戦して欲しいと、願いますがね。
半数以上の出席者があれば経費は組合から出ると思います。