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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>>109
区分所有者が単独で総会開くとなると、開催条件はかなり厳しいが
監査なら単独で開催が可能。
監査になって、いきなり総会開くことはないでしょう。
当然、現理事の解任を狙って開催するわけだから
例えば、普通決議なら、
50戸のMSなら総会成立条件は25以上(委任状含む)、
総会での議案成立条件はその過半数すなわち13になる。
開催者は監査なので、総会の委任状(議決権行使書)を最低13以上集めると勝てる確立が高くなる。
通常総会での議長は理事長だが、監査主催の臨時総会の議長は監査です。
通常総会での議決権行使書で議長に委任は理事長になってしまい、勝てないが。
監査主催の臨時総会なら議長に委任は監査になるので、勝てる確立がさらに高くなる。
区分所有者で臨時総会を開く手間より、監査になって議決権行使書を集める方が利にかなってますよ。
また、単独で臨時総会開いて参加者0でも、議決権行使書が25以上あれば勝てます。