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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>132
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
なります。そう標準管理規約にも書かれています。
ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
これは、法の不備・盲点ですね。
そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
国交省・法務省の怠慢なのです。