管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52

理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

  1. 122 匿名さん

    訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
    要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。

    >>118
    監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。

  2. 123 匿名さん

    管理委託費が高い管理組合にとって
    卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。

    卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。

  3. 124 匿名さん

    通常総会まで待てない理由がわからない。
    人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。

  4. 125 匿名さん

    >>124
    そうですね。
    このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。
    不正を行っている理事長が議長ですので、
    総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。

  5. 126 匿名さん

    不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。

  6. 127 匿名さん


    たしかに、どんな不正なのか興味あります。

  7. 128 匿名

    他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
    そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし....

  8. 129 匿名さん

    よくわからないので、詳しくお願いできますか?
    誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか?
    そして、誰のどんな思いこみですか。

  9. 130 買い換え検討中

    議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?

    臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか?

    どっちもどっちかもな

    臨時総会終了したって解決する問題なんかいな?

    時間の無駄ちゃいますか?

  10. 131 匿名さん

    130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?

  11. 132 匿名さん

    標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
    組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、
    監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。
    実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね?

  12. 133 匿名

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

  13. 134 匿名さん

    >>132
    民法一般を適用したらいいでしょ。 あほらし

  14. 135 匿名さん

    131さん

    誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ

    本音やて

  15. 136 匿名さん

    >>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
    理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。

  16. 137 匿名さん

    >132
    組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
    なります。そう標準管理規約にも書かれています。
    ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
    これは、法の不備・盲点ですね。
    そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
    国交省・法務省の怠慢なのです。

  17. 138 137

    追加
    >136
    弟44条3項です。

  18. 139 匿名さん

    >>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
    >>なります。そう標準管理規約にも書かれています。
    召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。
    「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

    「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。

  19. 140 匿名さん

    かいてありましたぁ(汗)
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

  20. 141 匿:名さん

    >>137
    >これは、法の不備・盲点ですね。
    法における規定、および標準管理規約のコメントも確認してね。

  21. 142 137

    >141
    国交省のコメント
    「第42条関係(第5項関係)
    総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」
    のことを言っているのかな?
    しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな?
    しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、
    選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。


  22. 143 匿名さん

    これのこと?
    区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」
    「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの?
    その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね?

  23. 144 匿名さん

    監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
    また、監事は必ずしも1人ではない。

  24. 145 匿名さん

     スレ主さん
    財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。
     大阪 06-4706-7560  東京  福岡 もあるよ。

  25. 146 匿名さん

    すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
    うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
    (と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。

    値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか?
    理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、
    管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。
    役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。

    ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。
    理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。

  26. 147 匿名

    >>146
    理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。
    なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。
    録音議事録も悪用されても困りますし。

    録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。

    管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。

  27. 148 匿名さん

    ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?

  28. 149 匿名さん

    148さん、そうなんですか?なかったです。
    理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。

  29. 150 匿名

    >>146=148=149
    管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。
    小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。

  30. 151 匿名さん

    >146
    理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう?
    理事会議事録では、不十分なのですか?

    場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が
    適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。

  31. 152 匿名さん

    151さん、理由は、
    ①議事録掲示が遅すぎることと
    ②内容が不十分で分かりづらい。
    ③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。
    ④住民の要望が話し合わせていない。
    ⑤総会で約束した作業を進めていない。

    しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。

    150さん、値段さえ分からないのです。
    一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?

  32. 153 匿名さん

    >勝手に組合費で購入した物を
    勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。

    >理事会が私物化し
    いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。

    >住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
    これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。

    >一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
    ....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか?
    まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。

  33. 154 マンション住民さん

    書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
    他の理事からの修正意見などを反映させながら
    最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。

    理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、
    議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。

    ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。
    どうやって議事録を作成していたんだろ。

    備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから
    購入する度に総会決議なんていりませんよ。

  34. 155 匿名さん

    議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。

  35. 156 匿名さん

    >>152
    その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。
    154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、
    規約等で理事会が決定するとされている事柄が
    記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。

  36. 157 匿名

    議事録なんかはかなら幅あるから。
    全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。

  37. 158 匿名さん

    152さん
    私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。
    解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。
    貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。
    理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。
    貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。
    国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。

  38. 159 匿名さん

    >④住民の要望が話し合わせていない。

    管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。

  39. 160 匿名

    152さんは、
    自分で理事やるのが一番納得できるはず。
    もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。
    (でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね)

  40. 161 匿名さん

    同じく、
    >組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない

    理事会が私物化してるかどうか知らないが、
    管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。

    勘違いにもほどがある。

  41. 162 匿名さん

    152さんの書いている「値段もわからない」については、
    規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。

  42. 163 匿名

    つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。

    マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。

    どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。

  43. 164 匿名さん

    146 ボイスレコーダーさん
    貴方ならお判りですね。  この掲示板にもダメ者がいます。
    147,150,153,154,156,157,159,160,161

  44. 165 匿名

    たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
    同じことは掲示板の中でも起こります。

  45. 166 匿名さん

    iPodでも録音できますよ。
    普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
    紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
    その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)

  46. 167 匿名さん

    >この掲示板にもダメ者がいます。

    無礼なこというな。
    根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!

    具体的に反論できなくなって、
    決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。

  47. 168 匿名さん

    167は何番ですか?
    本気で言ったんなら勉強してください。

  48. 169 匿名さん

    >この掲示板にもダメ者がいます。
    と言ったのは、164。

    164は、
    >147,150,153,154,156,157,159,160,161
    のことを何ら根拠なく誹謗した。

    したがって、ことの次第から言って、
    164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。

    にもかかわらず164は何も言ってない。
    つまり無礼者は164。

    おわかりかい?

  49. 170 匿名さん

    根拠なき批判者に付き合うことない。

  50. 171 匿名さん

    議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。

  51. 172 匿名さん

    152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。

    まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。
    作成には1週間かかりませんでした。
    録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。
    うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。

    理事会にもその後毎回参加していました。
    次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。

    この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。

    ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。
    管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。

    それさえもできないのでしょうか?

    158さん、いい情報ありがとうございます。
    マンション管理センターですね。




  52. 173 マンション住民さん

    自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
    レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。
    他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。

  53. 174 匿名さん


    理事会役員さんのようですね。
    やるべきことはきちんとやってください。
    総会で話し合ったことをやってないからいうのです。

    嫌われたからなんですか?

    私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。

    居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。
    また警察に通報されたら困るのは誰ですか。

  54. 175 匿名さん

    172=152。

    >新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
    ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。
    管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。

    あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。

    >この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。

    同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。

  55. 176 匿名

    172の内容には多数の矛盾があるが、

    旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。
    もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。

    輪番制でも立候補優先がごく一般的です。

  56. 177 匿名さん

    172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。

  57. 178 151

    マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
    だから、自分たちで改善する必要があるのですね。
    ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。
    住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。
    ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、
    そのような手段の方がベターだと思います。

  58. 179 匿名さん

    >住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる

    違うんじゃないかな。
    住民が利害関係人とは限らない。
    また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。
    (区分所有法33条2項、同42条5項)

    だから「当然」閲覧は主張できない。

  59. 180 匿名さん

    利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。

  60. 181 匿名さん

    >利害関係人とは、区分所有者

    区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。

  61. 182 匿名さん

    含まれなかったら何?

  62. 183 匿名さん

    >含まれなかったら何?

    わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの?

  63. 184 匿:名さん

    >>181
    >区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。

    区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、
    たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を
    すればよいのでしょうか?

  64. 185 匿名さん

    >区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合

    区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。
    利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。

    ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、
    管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。

  65. 186 匿名さん

    マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
    ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。
    組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
    172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。
    理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。)
    区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。

  66. 187 匿名さん

    持って回った言い方をする人がいますが、
    (議事録の作成、保管等) 第49条 
    1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
    2省略
    3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
    この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる

    管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。
    理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。

  67. 188 匿名さん

    >持って回った言い方をする人がいます

    おいらのことかな?

    >(議事録の作成、保管等) 第49条
    これは何の条文?

    >組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
    172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、
    >議事録を出さず日程も住民に公開していません
    >住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない
    という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。
    だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。

    こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。

  68. 189 匿名

    >組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
    だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか?
    当然理事会でしょう。
    他にも「正当な」とかの判断も理事会。
    172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。
    やり方か言い方に問題があったとしか思えません。

  69. 190 匿名さん

    172が何を主張しているのか見直してみた。
    146で、
    >理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
    >(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入
    >聴きたいと申し出ている
    とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。

    152で、
    >①議事録掲示が遅すぎる
    とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。

    だから、
    172で、
    >次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません
    とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。

    以上の事実から、
    理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな?

  70. 191 匿名さん

    >>187です。
    失礼しました、すでに「区分所有者」と「利害関係者」については既出でしたね…
    >>188さん
    標準管理規約から拾いました。
    >>172さんが区分所有者であるのは理事経験者でわかることと思ったので…

    自分も>>190さんと同じように感じていますが、次期役員のもどかしさもわからなくはないです。
    >>172さんが書記時代、同様に録音してたのはご自身の録音機(?)を使われてたのに、交代してから組合費で購入したことに違和感を感じるのでしょうか?

    元理事でも、もう理事ではないでしょう。
    しかし再任を妨げることはできませんので、立候補して(雰囲気にもよるが)はどうですか?

  71. 192 匿名さん

    第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
    権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。

  72. 193 匿名

    >>192
    参考になる情報ありがとうございました。
    ですが、条文引用する時はどの法令からなのかも明示願います。

  73. 194 匿名さん

    152です。

    住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。

    ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
    これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。

    元をとろうなどと考えたこともありません。
    ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。

    ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。
    管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。

    そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。

  74. 195 匿:名さん

    中途半端になっているので・・・

    「利害関係人」について
    1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール
      「マンション区分所有法」)。
    2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と
      「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している
      (第49条第3項)。
      したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、
      差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が
      ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは
      ならない。」と説明している。

  75. 196 匿名さん

    >>194
    輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。
    普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず…

    1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね…
    それより解任要求してみては?

  76. 197 匿名さん

    190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。

    議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。

    普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。

    理事会から時期理事会までは1カ月ありました。
    そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。

    管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。

    また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。

    前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。

    それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。

    しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。

    このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。

  77. 198 匿名さん

    >前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。

    全くその必要はありません。
    理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。
    理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。

  78. 199 匿名

    >>198
    正解!!

    197は、自分が書記だった時に全戸配布したのだろうか。
    ボランティアで議事録作成係を名乗りでたら、たぶん採用されるでしょう。

  79. 200 匿名さん

    152ボイスレコーダーさん
    頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。
    悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。
    法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。
    しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。
    プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。

  80. 201 マンション住民さん

    爺さんが降臨してきたのでこのスレも荒れるんだろうな。

  81. 202 匿名さん

    199さん、あなたの考えていることはすでに全部やっています。

    198さん、うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。

  82. 203 匿名さん

    >うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。

    無駄な規約ですね。

  83. 204 匿名さん

    201
    すでに荒れているのでは?  爺さんでなくともお前らはワンパターンでバレバレさ
    ボイスレコーダーを無断で購入という具体的レスはお前らにとっては恐怖だろう
    200さん、次回のレス注目されるよ。 期待も。

  84. 205 匿名さん

    194=197?
    190です。
    どうも気になるので、確認します。

    >住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。
    あなたは、区分所有者なのですね?
    「住民=区分所有者」では必ずしもないから、おいらどうも引っかかりますので、もう一度確認します。

    >普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべき
    あなたの「べき」は分りますが、管理規約に「遅くとも」次回理事会前までに、「住民」に理事会議事録を配布すべき規定が存在するのですか?

    >間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおした
    ここも同じく、「住人」は必ずしも区分所有者ではないので、理事会議事録の訂正する権利や義務もないと思うが。

    >役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われた
    これも同じく、「住民からの伝言」が管理組合や区分所有者の権利義務に関すること以外の問題であるとするなら、この「役員」の言ってることは正しいと思うが。

    >住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合
    またまた同じく、区分所有者以外の「住民の要望」につき、それが管理組合の権利義務と関係なければ、「無視」することが管理組合にとって正しい、ということになるが。

  85. 206 匿名さん

    ↑コメントいらない

  86. 207 匿名さん

    >>205のおいらさん

    区分所有者(か利害関係者)じゃなければこの話は終了と思いますので>>197さんは区分所有者という前提でいいのではないでしょうか?

    で、>>197さん。
    あなたと同じように考えてる住民は他にいますか?
    どうもあなたの考える問題点が輪番制とかボイスレコーダーではなく、理事長に対するもののような気がして…
    違ってたらすみません

  87. 208 匿名

    正当な要望意見として受け入れられるには、それなりの体裁(=書面)と理由(=説明)が必要。
    単に「自分はこうあるべきだ!と思うのでそうしない理由を説明せよ!」なんて感じでは相手にしてられない。

    掲示板での投稿文みれば、想像つく。

  88. 209 匿名さん

    >区分所有者(か利害関係者)じゃなければこの話は終了と思いますので>>197さんは区分所有者という前提でいいのではないでしょうか?

    おいらがこだわってるのは、172は、区分所有者の旦那のカミさんにすぎないので、つまり区分所有者ですらない、と予想してるからなのだが。

    その上で、「住民」とか「住人」とか言ってるが、この「住民」等とはすべて172その人にすぎないとも推測してるので、この点から解明を試みてるのだが。

    172、もしそれがほんとなら、あなたの旦那はあなたの意見に対して何と言ってますか?
    旦那にすら相手にされないので、ここに登場してるのではないでしょうか?

  89. 210 匿名さん

    確かに197の表現には疑問点がある。

    「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと?

    理事会に参加していない、内容をしらない住民が何を元に文書を書いたのか?
    議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは?

  90. 211 匿:名さん

    >>202 さんは、過去に理事を経験されているのであれば、もっと理路整然と書くべきだと思います。

    1.ボイスレコーダーの購入については、予算書を確認すれば、理事会決議のみで購入できるかどうかの
      判断はできる。(会議録音用のICレコーダーなら、数千円から購入できる。)
    2.理事会開催日時の案内の件および理事会議事録の配布の件については、管理規約等の定めによるので、
      どのように定めているのかを明らかにしないと、みなさんは判断ができない。
      (当初は、「議事録掲示が遅すぎる。」と書き、後には、「うちの管理規約では議事録配布は義務と
      定められています。」と書いている。)
    3.役員の輪番制については、任期を明らかにしないと、みなさんは判断ができない。
      (現在の役員も任期満了により退任することになる。賛同してくれる住民(区分所有者)も
      4分の1ほどいるのであれば、その人たちが役員になるのはそう遠い時期ではないはずであり、
      その人たちに期待することもできる。)

  91. 212 匿名さん

    >>209
    決めつけが過ぎる気がしますけど…そうかもしれないので>>172(>>197)のコメ待ち

    >>197
    どなたかのコメントにありましたように、前役員(理事長?)がいまの理事会に毎回出席したり(呼ばれたわけじゃないんですよね?)口出しするのは“差し出がましい”気がしますよ…。

    それにしても理事会が1カ月後に開催されるのであれば、活発な活動といえるのでは…?
    >前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。
    >それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。
    不思議・・・。

  92. 213 匿名さん

    >>209ほか一把
    つまらない予測や推測で酔わないで下さい
    ムダにページ数を増やさないでね。

  93. 214 匿名さん

    >つまらない予測や推測で酔わないで
    そう言わんと、キミも考えて推測してくれたまえ。
    だってどう考えたって、賛同してくれる人が4分の1もいる御仁とは思えないからさ。絶対4分の1賛同はウソだよ。どうやって数えたんだよ。

  94. 215 匿名さん

    それがクダラナイ推測なの

  95. 216 匿名

    掲示板では、文字だけで信用得なければならない。
    書いてあることが事実か誰も確認のしようがないのだから、文章力だけが肝心。

    誤字脱字は許せても、書いてる内容が曖昧又は考えられないことを平然と書けば、信用は得られまい。
    例)賛同してくれる人が4分の1
    そりゃ12戸のマンションでご近所さん2名と意見が一致したとかならわかるけど、戸数多ければ賛同者の把握など現実的に無理でしょう。

  96. 217 匿名さん

    そんな曖昧な推測で文字にしないで。活字にするとき人間性が出るものよ。
    悪いほうにしか解釈しないから管理会社の社員と思われているのよ

  97. 218 216

    >>217
    ん?
    216の文章だけで管理会社の社員となぜわかる??(笑

    いえ管理会社を悪者と思ってる人多いんですかね?
    うちのマンションでは管理会社スタッフや管理員さん達は理事会の手足になる人達なので仲良しですよ。
    そもそも管理会社に使われてるような理事会があるなら、もっとしっかりせい!っと言いたい。

  98. 219 匿名さん


    どうやら、われわれの推測はズバリ当たっているということのようだ。

  99. 220 匿名さん

    そうですね。 当たっています。

  100. 221 匿名さん

    同じことを繰り返し書いている気もしますが、わかりにくい文章だったのなら申し訳ありません。
    文章あまりうまくないので。

    まず、私=住民=区分所有者です。今後もそう解釈していただいて結構です。

    理事長や役員さんに悪意も敵意もありませんが
    現理事長が迷惑行為で通報された人物なので不安と不信感はあります。

    しかし、役割としてやるべきことを、まじめにやってくれれば問題ありません。
    立候補不可の1年間の役員輪番制です。

    管理会社経由で役員に話してもらうことも希望してのことではなく。
    役員が応答しないので、仕方なく、そうしているだけです。
    以前役員に話をした時は、「わからないので管理会社に言ってくれ」と言われました。

    一般的に議事録作成は遅くとも10日以内だと、多数の近隣マンション住民、理事役員経験者、管理会社から聞いています。私の個人的希望が10日ということではありません。


    前にも書いたように理事経験者であり、その後も私ふくめ何人か、理事会に見学にいっています。
    それは理事長に確認したところ、「見学も意見も歓迎だ」と言われたので行っています。
    賛同者も4分の1以上おり、家族も同じ意見で協力的です。

    定期総会で役員の出席率は半分以下。欠席の半分は委任状もだしません。

    ボイスレコーダーの値段、メーカーともわかりません。
    会計報告も今しなければ来年の定期総会までないでしょう。

    自分が理事の時は自分のボイスレコーダーを使用していました。
    他の理事も自前のPCやプリンターを使用するなど協力的でしたし、
    意識の高い人が多く、余裕で10日以内には議事録を配布していました。

    >「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと? →そうです。総会議事録もですが。
    >議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは?

    →議事になかったことを記載したことは私はありません。
    今の理事会や管理会社が、議事にあったことを書かず、また議事になかったことを書いています。
    ですから住人=区分所有者からチェックが入り、住人=区分所有者が作成し直した次第です。

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