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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
持って回った言い方をする人がいますが、
(議事録の作成、保管等) 第49条
1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2省略
3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる
管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。
理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。