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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
一組合員=1人?
ちがうでしょ。それともお前のマンションでは管理規約で1人まで引き下げている訳?
まずは勉強しなおして来い。
>>1みたいなクソは無視して
スレ主へ
まずはマンション内で可能なら味方を作りましょう
ネットでマンション管理士などの専門家に無料相談しましょう
なんにせよ、焦らない急がない事が重要です
NO2さん、コメント感謝します。味方は何人かいて署名もあります。
あとは請求するかどうかの段階です。
実際に一組合員が臨時総会を招集した例をご存知でしたら教えて下さい。
引き続きよろしくお願いします。
他人を頼るならやめときなさい。
まだ召集を実行したことはないですが、組合員召集の検討をしています。
スレ主さんは、何を不安なのでしょうか?
組合員総数の5分の1以上の同意を取り付けることが必須要件、あと、総会で、どうやって過半数をとるか、
そのあたりが、ポイントになるのでしょう。
役員の罷免や選任、管理会社変更などの議案には、有効な方法だと思います。
NO5さん、ありがとうございます。
NO5さんは不安はないですか?
うちは、総会出席率も低いし、委任状を出さない人も多くいます。
管理規約を読んでない住民がほとんどです。
NO5さんの所の組合招集の検討の目的はなんでしょうか?
招集を考えているということは、理事会が機能していからですよね。
それとも住民の意識が高いのですか?
よければ具体的に教えてもらえるとうれしいです。
同士を集めるには、誰かをリーダーにし、決起集会を最初は少数から、その後、問題点、同士の募集を配布して増やしていき、一回で勝負をきめることです。
NO7さん、ありがとうございます。
同士は集まるんですが、しかしリーダーとなると皆逃げます。やはり恨まれたくないからか・・・・
独身やフルタイムも多いので、住人と会う機会もないですし。理事会役員は隠れて逃げてばかりで連絡の取りようもありません。
もう方法はないでしょうか?
>理事会役員は隠れて逃げてばかりで連絡の取りようもありません。
自分が役員になるように努力が必要です。
こんな所に相談する様では無理でしょうが。
スレ主は「同志」が5分の1を超えているかまず答えるべき。
いざとなったら腰がひける者も多いので、嘆願書に実名で署名できる者の数です。
リーダーの件は、自分ができるのか。もしくは誰かがリーダーになったら補佐するのか。
質問にはきちんと答えたほうがいいですよ。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
>同士、署名ともとっくに5分の1は超えています。
区分所有法24条4項に従って、総会の目的、議案を準備して、貴方が臨時総会を招集すれば済むことです。
>>10です
状況は似て非なるモノですが、
うちはスレ主のような状況になった時に、組合員の総会招集を進め、理事長に最後通告を行ったところ、理事長が折れて総会招集しました。
とは言っても招集通知の名前を書き換えただけですけどね。
あるいは、議長席だけは死守しようとしたのかもしれません。
想像に難くないとおり、総会ではひと悶着ありましたが、可決されました。
浮動票の中には、組合員による招集に嫌悪感を抱く人もいると思うので、
理事長招集が吉と出たのか凶と出たのかは分かりません。
自分のところも、スレ主さんのところと似たような状況なのかもしれませんね。
こちらの主眼の目的は、理事会の運営を変えること。
今は、管理会社に得なことを、理事会が進んでやるような状況で、
組合員・住民の利益になっていないので、それを変えるために、考えています。
まだ、検討中で、実行に移していないのは、臨時総会召集がベストな方法なのかを
具体的な議案内容(直接的な改革内容にするか、まずは受け入れやすい間接的な内容)をどうするか、
検討中です。
組員召集の臨時総会で、管理規約改正議案は、4分の3以上賛成という、ハードルが高すぎませんか。
その他の議案内容では難しいのですか?
>管理規約改正議案は、4分の3以上賛成という、ハードルが高すぎませんか。
区分所有法を読みましょう。
昔は民法で、全員賛成が必要でした。
NO13さん、とてもうれしいです。
ありがとうございます。くじけず頑張りたいと思います。
NO10=14さん、ためになるコメントありがとうございます。たしかにおっしゃる通り、組合員による招集を煙たがる人もいると思うのです。
本当に、本来なら理事長さんに自覚をもってもらい、理事会として動いてほしいですね。
敵対するのはよくないと思います。
NO16さん
私達の目的も本来は同じです。
理事会の運営を変えること。住民にもっと危機感と関心を持って取り組んでほしいと思っています。
検討中で実行に移していないのは、臨時総会招集がベストかどうか・・・
そこなんです。4分の3以上賛成もかなりハードル高いと思います。
結果が勝利でなければやっても意味がないと思ってしまうのです。
NO10さん
ありがとうございます。
書いたつもりで抜けていました。すみません。
5分の1の署名は持っています。
リーダーは、今は自分です。
↑ そういうからには、あなたは4分の3以上の賛成をとり、規約の変更なり、やりとげた経験があるのですね?
特別決議は定足数を集めるだけでも大変。
あれっ!? 「フレーフレースレ主!」のNO13さん無言で消えてしまいましたね・・・・。
消えたのではなく、消されたのでしょう。
無意味な投稿で規約違反とみなされて。
でも、きっと草葉の陰でスレ主さんを応援してると思いますよ。
>>No.24 by 匿名さん
>特別決議は定足数を集めるだけでも大変。
とってもごもっとも(^^;
もしかすると、スレ主さんは20%の署名集めれば臨時総会開けると誤認してるかも。
20%は臨時総会を招集する条件であり、有効な総会にする条件は別ですね。
そして、理事会と敵対する議案なら、スレ主と同意者が総会議案(説明と根拠)を作る必要がありますね。
そこらへん理解してるのかな。
『議決権行使書を管理会社が集める!!!』のスレ主です。 今すぐ読んでください。
ご意見をお願いしています。 よろしくお願いします。
NO27さん
ありがとうございます。
有効な総会にする条件とは別・・・とはどういうことですか?
分からないので良ければ教えてください。
召集は、20%だけど、普通決議だと総会は50%の出席が成立要件のはず。
>>29
(>>30)
※間違っていたら優しくご指摘くださいね。
臨時総会の招集招集は、理事長・監事のほか、以下のように組合員にも招集権があり、そのためには20%の同意者が必要。
>(組合員の総会招集権)
>第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の
>5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場
>合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が
>建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知
>を発しなければならない。
>
>2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を
>招集することができる。
>
>3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、
>総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権
>の過半数をもって、組合員の中から選任する。
但し、総会が有効であるためには事前に回収する議決権行使書や委任状を含め、全議決権の50%が最低限必要。
>(総会の会議及び議事)
>第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
>席しなければならない。
>2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
>3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分
> の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
> 一 規約の制定、変更又は廃止
> 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
> 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
> 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
> 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
>4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の
> 5分の4以上で行う。
総会を招集するために20%
総会が成立するためには50%
普通決議は、出席組合員の議決権の50%
特別決議は、組合員総数の75%以上及び議決権総数の75以上
(建替決議は、組合員総数の80%以上及び議決権総数の80%以上)
>>31さん 有難う 我々のマンションも同じ規約です。
スレ主さんの所もかなり汚染が進んでいると思われます。
敵対するのは良くない・・・確かにそのとうりですが、彼らはエサを前にした害虫、害獣ですよ。
警察の介入は避けると思いますが、ギリギリまでは何でもやってきますよ。 必死でね。
泣き寝入りはいけません 人生に汚点を残せば彼らと同じになったと後悔するでしょうから。
多分、勝利するには非常な困難を要すると思います。 『虎穴の奥』まで入った爺の感想です。
国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。
『議決権行使書の偽造防止策』
『採決方法の指定義務付け』
『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』
等の法改正を訴えませんか。
お金も面倒も掛かりません。差出人は住所、マンション名と有志で充分です。
参院選も近いことです。マンション票はおいしいはずですよ。
>国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。
自分でやらなきゃだめだと思うよ。
27,31様
詳しく書いてくれてありがとうございました。
よくわかりました。
「総会」同様ということですよね。
頑張ってみます。
ハチャメチャ爺さん
うちは癒着はありません。
輪番制で、無知でやる気のない役員ばかりなんです。
>理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、一組合員として、臨時総会を招集し、
問題意識を持っている組合員が20%もいらっしゃる。とてもうらやましい限りです。
役員改選時にその組合員から2~3名理事に立候補して改善する。
ある程度改善できるまで、問題意識をお持ちの組合員で理事を廻す方法が良いのでは。
どこかの期で空白を作り様子みをし、問題があれば定時総会で理事経験者が正せば
理事会も少しは改善されると思います。
当方の管理組合も管理会社まかせなところが多いのですが、予算案は総会決議ですから
通常の管理費の使途及び金額に問題なければ目をつぶっています。
但し、管理費等の引き下げ、火災保険の付保内容の変更、大規模修繕計画の作成並びに
大規模修繕工事等多額の金銭が動く場合は、問題意識を持つ組合員数名が委員会に立候補し
理事会とともに管理会社を排除して決定しています。
しかし、自分を含めて良き理解者の高齢化が進むと心配ですが、よき後継者が出なければ
あきらめることになります。
>>37さん
管理組合の運営には何かと面倒が付きまといますね。
マンション内の人間関係をいい状態を維持することは至難の業が必要です。
そこに管理会社の付け込むスキが生じていることは、多くの組合員は認めています。
理事長、理事会の暴走もなかなか止められません。
よき後継者を育てる環境ができない状況です。
マンション法を改正して貰うように働きかける事が大切ではないでしょうか。
>『議決権行使書の偽造防止策』
>『採決方法の指定義務付け』
>『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』
こんなレベルの問題は、すべて現行の区分所有法、管理規約で対応できることです。
規約や議決事項を守れないのは住民の問題であり、法令整備の問題ではない。
もし法令改正が必要とすれば、マンションの売買にあたっての重要事項説明で管理規約の内容説明と運営協力同意書へのサインを義務付けるくらいのもんでしょう。
国交省も苦慮している問題は、まだまだ先とたかを括ってきた建替の問題です。
建替の合意形成や建替事業を成立させるテクニック(余剰容積なくして低負担での建替は困難)、高齢者中心の建替組合運営の支援など。
あるいは高齢化に伴う運営管理支援をどうするか。
爺の言うようなことはそれに比べたら児戯に類することで、そんなことをいちいち国に頼ってくるな、と失笑されるがオチで、全国のマンション住民にとっては恥を晒すものです。やめなさい。
↑
管理会社としては、やって欲しくないだろうね。 法律で縛られると苦しいよな。
言ってることが、いかにもオカシイよ。
40
>言ってることが、いかにもオカシイよ。
自分を否定する者はすべて管理会社扱いですか。
具体的にどうおかしいのか、きちんと書いてください。
おかしいだけで済むなら小学生にでも言えますよ。
42
>問題の核心からズレていると思いますよ。
問題の核心とは『 』でくくった内容を何とかしないと、ではないのですか。
それは現行法で十分対応してますよというのが、何がどうズレてるのか説明したらいかがですか。
できないんですか。
ズレている・・・多くの人はわかっていますよ。
44
意見をくれと言いながら質問されたら何も答えられない。
だから多くの人から相手にされない。
37さんの意見は大変参考になるし、現実です。
新築って30代または子供が巣立ったくらいの60代リタイヤ夫婦の購入が多いですが、独身またはDINKSで購入した方も1割くらいいます。
本当に高齢化が問題です。今でさえ、高齢の住民は高齢を理由に組合の仕事をさけています。
総会にも出てきません。本当はリタイヤした方たちが主になって動いてくれたらとっても助かるのに・・・。
団地内には集会所とか商店などがあり、イベントがあったり、一つの街みたいになっているからかえって羨ましいです。
マンションの場合は個人主義の方がやっぱり多いんでしょうかね。
本当に老後(そんなに遠くないぞ?)大丈夫なんだろうか!
円満な人間関係も大切だけど、管理規約をきっちり読み込み、一人一人が理事のつもりで高い意識を持たないと危険ですね。
>> 47さん 同意! おっしゃとうりです。
マンションは知らないもの同士、考え方の違うもの同士が一斉に集まり生活を始めます。
マンション(集合住宅)で生活するという意味を深くは考えず、決められたお金を納付すれば、快適に暮らせるものと思っていました。 それでも良心的な管理会社なら問題は無いのでしょうが・・・
マンションを守るには具体的な対策が必要です。
48
>マンションを守るには具体的な対策が必要です。
①理事会、住民の良識の部分が頑張ること
②おまえが周囲に迷惑をかけず、何もしないこと
爺さんに対して個人攻撃やめませんか?「おまえ」という書き方も失礼でしょう。
50
>爺さんに対して個人攻撃やめませんか?「おまえ」という書き方も失礼でしょう。
何ら納得のいく明確な根拠もなく特定の管理会社を名指しで誹謗中傷し、質問や指摘には一切まともに答えないばかりか管理会社の回し者呼ばわりをする「爺さん」の攻撃や失礼ぶりは不問ですか。当然の対応でしょう。
51
>明確な根拠もなく特定の管理会社を名指しで誹謗中傷した。
これは事実なのですか?
52
事実です。スレッド検索すれば出ます。
53 爺さんがいい加減なことを「スレッド」したのなら、名誉毀損に当たると思うけど
合人社はどうして裁判に訴えないのですか?
54
頭の悪い爺さんを訴えて合人社が得することある?
マンションでも掲示版でも皆に嫌われてるし。
ていうかお前爺さんだべ。
>マンション(集合住宅)で生活するという意味を深くは考えず、決められたお金を納付すれば、快適に暮らせるものと思っていました。
認識が間違ってます。単なる集合住宅ではなく壁、床、天井の内装部分が貴方のものですがそれ以外は隣、上下の人と共有でその管理と費用の負担は共有者が、区分所有法という法律の許に強制されるものです。
単なる集合住宅ならその持ち主の大家が管理を家賃を使ってやって呉れますが、区分所有マンションは大家はいませんので自分等でやることです。当然に管理のやり方、費用の使い方に意見の違いが出るのは当然で、管理組合は仲良し会ではではなく、個々の区分所有者の利害関係のからむ闘争の場です。
普通の会社は名誉を毀損されたら、キチンと抗議し、謝罪を求めるよ。
謝罪が無ければ裁判に訴えますよ。 訴えられないのか?
合人社には余程、都合の悪い事があるんだな。
議決権行使書を偽造した。>>これが真相か。
57
お爺ちゃんなのは分かるんだからちゃんと名前を名乗りなさい。
名誉毀損による損害賠償なんて、賠償金は少額しか認められない割には事実認定に時間がかかって弁護士費用倒れ。大企業が訴訟すると社内も社外ももの凄く労力を取られる。総合的に考えて普通はやらない。
芸能人や雑誌がよく名誉毀損訴訟をやっているのは、訴訟報道に宣伝効果があるから。爺さん相手の訴訟に宣伝効果なぞない。やむなく放置しかなんだろう。
まあ、良識あるご仁からの非難轟々で全体をみれば、信憑性の欠けらもないのは明らかだから静観で正解。
↑ 哀れだな
50、52,54,57,60さん 応援ありがとう そしてこれからもよろしくね
自作自演お疲れ。
自作自演がバレバレなんだけど。
少しは文体を変えるなど工夫をしてください。
合人社さんもお疲れさん
馬鹿の一つ覚えに合人社扱いするなよ。違うんだから。
ところで、役員じゃなくて組合員が臨時総会を招集した例ってないんですか?
>>66
うちは、組合員が賛同者募って、理事会に臨時総会を要請し、理事長が臨時総会を招集しました。
普通はそういうレベルじゃないかな。
賛同者20%いる組合員と理事長が敵対的な関係になる組合のほうが稀でしょ。
理事長も普通に組合員の一人なわけだし。
66さんとこは、理事長を敵視すべき問題あるのかな?
理事長に問題があるから組合員から臨時総会を開きたいとの思いでしょうからね。
管理会社と理事長は絶対無視するでしょう。 どんな手を使ってもね。 恥を知らないのだからね。
議決権総数の5分の1以上の同意が得られるようなマンションなら変なことは起きないでしょう。
ようするにスレ主は何をしたい?
総会は議案の決議の場であり糾弾の場ではないはず。
定時総会まで待てないほいど危急な議案て
いったいなんなんだろう?
管理会社の変更ではないすか?
68さんの言う通りです。理事会は公言しておきながらいつまでも臨時総会を開く準備をしません。
住民からの要望があっても。
理事長だけでなく他の役員も同じです。
口だけで動かない。管理会社も適切なアドバイスをしない。
69さんのいう通り決議の場だと認識してます。
議案内容はここではいいませんが、全管理組合員にとって不便と不安を解消する内容です。個人的な理由ではありません。
招集し臨時総会を開催した方、これからしてみようと考える方、
そういう方のコメントをぜひ頂けたらと思います。
71さんのマンションもかなり汚染されていますね。以前のうちのM みたいです。
今の状況ではとても臨時総会を開く事は出来ないでしょう。貴方が理事長に就任できれば話は別ですが。
『理事会は公言しておきながら・・』とありますが、議事録での発表とも思えませんが・・。
現時点で貴方と行動を共にする組合員が全体の5~8%いれば必死で取り組めば何とか成るかも?
人は波風立てるより、少しなら泣き寝入りするほうを選択します。過半数の同意を得られるか?
うちのマンションはこれらが出来ないで失敗しました。
5分の1すら集まらないなら、その程度の問題にすぎないってことさ。
72さん、暖かいコメントありがとうございました。
ホントに、理事長にさえなれれば大丈夫だと思うのですが他の協力者も一緒に立候補する予定でしたが妨害されました。
議事録にも臨時総会を開くとあります。
やれるべきことは全てやってはいるつもりです。
・・・が、細かく動いているだけにここでは公開できません。
協力者のためにも泣き寝入りはしないつもりです。
5分の1の署名もとっくにあります。
>>74
だったら、さっさと地方裁判所に仮理事選任の申立てをしないと。
仮理事候補は弁護士が良いね。
総会招集費用はあなたの建て替えだから当然預金はあるよね?
法律も知らなかったの?
本当は実はやる気ないの?
爺のマンションよりいい状況かも。管理会社は水面下で必死に足を使っています。
悪のマニュアルがあるからね。普通サギはばれそうになったらすぐ逃げるが、
彼らは逃げられないから最後の最後まで悪あがきをするでしょう。やる以上は徹底的に。
爺は事あるごとにビラを出したが一人では限界がありました。
不正に加担するものが憎い訳ではないが、不正は不正。不正は憎いとの気持ちで心を鬼に。
まんかんセンター、社団法人高層住宅管理業協会、国交省などフルに活用することです。
マンション法はザル法です。自民が業者有利に作った法律ですから改正を訴えましょう。
>74
がんばっているようですね。細かい様々な手法を組み合わせているようで、頭が下がります。
結果的にうまくいったらら、ぜひその方法を公開してもらいたいです。
自分のところも、問題が大きいマンションで、
総会の運営自体が、詳しいルールが定まっていないので、改善に苦労しています。
ただ、賛同者が増やしていく地道な方法がひとつなのだと感じています。
それが、ひとつのストッパーとなると思います。
>75
地裁に仮理事の選任なんか必要ないですし、そもそもその手法はとれないはず。
裁判所を使う方法は、色々な法律を駆使して、試みましたが、
現在の法の仕組みでは、決定打にはならなかったです。
お爺さん(?)もマンションのために頑張っておられるのですね。
一人ではやはり難しいです。記録、情報公開、対話、協力このバランスが大事だと痛感しています。
おっしゃるようマンション法を勉強したいと思います。
また教えてください。
法律事務所に勤めてますが、法人や団体の代表者が総会を開催しない場合、
最終的には裁判所に訴えて開催してもらう手続があります。
裁判所に行くと和解室とかでやってますよ。
マンションだと投資用ワンルームのトラブルや
建替え決議、立ち退き決議、など事例があるでしょう。
管理上のトラブルも理屈は同じです。
私が知ってるくらいですから、
あなたも調べればわかるはずです。
詳細は条文をあたってください。
77さんこそかなり勉強し試されているようで頭が下がります。
こちらはまだ時間はかかりそうですが、問題提起の仕方、文書の書き方、管理会社との協力が大事だと思っています。
賛同者を増やすために、実態を知ってもらうことも継続的していきたいです。
ありがとうございました。また教えてください。
裁判は管理組合としてなら有効かもしれないが、個人ではやらない方がいいでしょう。
弁護士を付けて勝とうとしてやれば、100万単位の金、効果は?
>>77さんの『現在の法の仕組みでは決定打にならない』・・的を得た答え。
裁判に費やす労力を国、出先機関などに現状を訴えるほうが、効果を見込めると思います。
管理会社らの一言一句をよーく読めば必ず規約に違反しています。詐欺師は深く考えていないから。
その違反をまとめて訴えましょう。
一組合員で総会はちょっと弱いですね。
可能なら趣旨を秘密にして、さりげなく立候補して幹事になるとかした方がよいのでは?。
幹事なら権限は大きいので、理事長に対抗できますよ。
会計資料も理事長に断りなしでみれますのでよいですよ。証拠集めも楽ですよ。
理事長も幹事の権限の多さを認識していないことがあるので、
最初は擦り寄る振りをして幹事になってしましましょう。
83さん、ありがとうございます。
幹事?監事ですかね?
頑張ります。
79,84,86は同一人物。
くだらないことしかかけないのならでていけ。
↑同感!
彼らも仕事なんでしょうけど・・・ね
通常総会まで待てばいいと思う
監事です。
理事長、管理会社も監事はノーマークでしょうね。
監事になって権限で監査しまくればいいよ。
勝手に解任はできないはずです。
監事になってもね...監査しまくる余裕はないです(^^;
その気概と時間の余裕があるなら、監事になるより理事長か気になる分野の担当理事になって頂いたほうが有益でしょうね。
スレ主さん
5分の1の署名があれば臨時総会開催を理事長は承認しなければ地位を失う事態になります。
後は強行に臨時総会を開催するしかないでしょうね。組合員の理解を得られることが出席率を高めます。
臨時総会では51%の出席が必要、議決は51%で決する。
提出議案は?非常に重要なことです。
①理事長、理事らの解任。
②管理会社との委託契約の破棄(不正等があれば即、あるいは契約終了事で他の管理会社に変更)
これだけで十分でしょう。規約改正などは組合が安定しないと出来ません。欲張ると全部失敗する。
>93さん 92です
総会開催費用はそれほど多くは掛からないでしょう。勿論当人が立て替えるでしょう。
臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。
スレ主さんは次回から管理委託契約は結ばないと議案に出し、可決すれば契約終了3ヶ月前に、
管理会社に内容証明郵便にて伝えれば違約金は発生しないでしょう。
>臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。
そんなバナナ!!
それじゃ通常の総会も成立しなければ、郵送料など管理会社自己負担っとかになる??
95さんは組合運営に詳しそうだけど、どうにも不確かな断言が多くてひっかかります。
管理委託契約は1年更新で、
総会の承認が停止条件だから
通常総会まで待てない理由になるの?
臨時総会を開くための条件がそろえば、いつであるかは問題にはなりません。
92です
①理事長、理事らの解任は・・普通決議です。
②管理会社との委託契約の破棄は・・・普通決議です。
>96さん
通常の総会は理事長が開催されるということは、皆さん承知しています。
たとえ、くだらない総会であっても組合費から費用は出費されます。
一組合員が臨時総会を開きたいと申し出たことですから議決権行使者の半数以上(51%)の、
出席が得られない場合は以上は、一組合員が経費を請求しないと思いますし、認められない事です。
●私としては勇気のある行動として何度も挑戦して欲しいと、願いますがね。
半数以上の出席者があれば経費は組合から出ると思います。