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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>『議決権行使書の偽造防止策』
>『採決方法の指定義務付け』
>『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』
こんなレベルの問題は、すべて現行の区分所有法、管理規約で対応できることです。
規約や議決事項を守れないのは住民の問題であり、法令整備の問題ではない。
もし法令改正が必要とすれば、マンションの売買にあたっての重要事項説明で管理規約の内容説明と運営協力同意書へのサインを義務付けるくらいのもんでしょう。
国交省も苦慮している問題は、まだまだ先とたかを括ってきた建替の問題です。
建替の合意形成や建替事業を成立させるテクニック(余剰容積なくして低負担での建替は困難)、高齢者中心の建替組合運営の支援など。
あるいは高齢化に伴う運営管理支援をどうするか。
爺の言うようなことはそれに比べたら児戯に類することで、そんなことをいちいち国に頼ってくるな、と失笑されるがオチで、全国のマンション住民にとっては恥を晒すものです。やめなさい。