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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>>29
(>>30)
※間違っていたら優しくご指摘くださいね。
臨時総会の招集招集は、理事長・監事のほか、以下のように組合員にも招集権があり、そのためには20%の同意者が必要。
>(組合員の総会招集権)
>第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の
>5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場
>合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が
>建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知
>を発しなければならない。
>
>2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を
>招集することができる。
>
>3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、
>総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権
>の過半数をもって、組合員の中から選任する。
但し、総会が有効であるためには事前に回収する議決権行使書や委任状を含め、全議決権の50%が最低限必要。
>(総会の会議及び議事)
>第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
>席しなければならない。
>2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
>3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分
> の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
> 一 規約の制定、変更又は廃止
> 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
> 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
> 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
> 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
>4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の
> 5分の4以上で行う。
総会を招集するために20%
総会が成立するためには50%
普通決議は、出席組合員の議決権の50%
特別決議は、組合員総数の75%以上及び議決権総数の75以上
(建替決議は、組合員総数の80%以上及び議決権総数の80%以上)