注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

  1. 1801 匿名さん

    >>1800 13932(引渡2021年キュービック)さん
    被害者さんを追い詰めるような質問をして楽しいですか?



  2. 1803 13932(引渡2021年キュービック)

    >>1801さん
    弁護士を選んだ経緯ですよ?無作為に選ぶことはありえないでしょう。

    >被害者さんを追い詰めるような質問をして楽しいですか?

    なんでこんな意見が出るのですか?自分でHPを作ってまで裁判をアピールしている方ですよ?
    さらに裁判の掲示板まで作って全世界にアピールしている方ですよ?
    弁護士を選んだ経緯ぐらい公表して何がおかしいのですか?
    あなたこそ被害者さんを心の中でバカにしていませんか?

  3. 1805 匿名さん

    >>1803
    ヘーベルスレにお帰りください。
    あっちでも何か言われてますよ。

  4. 1806 13932(引渡2021年キュービック)

    >>1805: 匿名さん
    最近元気ないですね。
    嫌がらせマンとか呼ばれて元気だったじゃないですか。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/9973/res/4616-5115/

    季節の変わり目は体調管理に気を付けた方がいいですよ?
    で、
    ・自分でHPを作ってまで裁判をアピール
    ・さらに裁判の掲示板まで作って全世界にアピール
    このような人物に「弁護士さんを選んだ経緯」を質問して何がおかしいのですか?

  5. 1807 匿名さん

    >>1806
    そんな質問に答える必要はない。
    ヘーベルスレにお帰りください。

  6. 1808 通りがかりさん

    人気あるね!

  7. 1809 匿名さん

    ・30年メンテナンスフリー消費者庁
    ・フローリングの不具合
    ・気密測定不能
    ・勝手にプラン変更
    ・全国で吊り戸棚落下
    ・検査済書がない
    ・入るべき断熱材が入っていない

    三菱地所ホームさんよりヘーベルさんの方が問題があったように感じますが?
    施主ならば、↑のキーワードをヘーベルスレに戻って解説してください。

  8. 1810 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1801 匿名さん 1805  匿名さん >>1807  匿名さん  ありがとうございます。

    「 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!」と「キュービック」は一心同体、または同一人物だと思っていますから、「・・・・投稿はデタラメばかりだ!」という人には、答えません。 
    ホームページに記載してあることが理解できないふりをしている長い投稿もありますが、HPを良く読めばわかります。

  9. 1811 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1810 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    そりゃ答えられないだろう。だって証拠は示せない、論理的でもない、そんなデタラメな話ばかりだからな。笑

  10. 1812 匿名さん

    >>1811
    あなたは三菱地所ホームとどのようなご関係ですか?

  11. 1813 匿名さん

    >>1811: 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    教えてください。ハウスメーカー三菱地所ホームは、被害者さん宅の『空気環境を測定しないのが会社の方針』だったですが、測定しなかった理由とは何なのでしょうか。

  12. 1814 匿名さん

    >>1811 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    質問があります。
    「シックハウスが起きない家という契約にはなっていなかった」と
    >>1793にありましたが
    そうすると、当時はシックハウスになるかもしれないという可能性もあったんですか?

  13. 1815 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1800 13932(引渡2021年キュービック)さん
    >この弁護士を選んだ理由を知りたいですね。実は建築系裁判に強いとか。
    自称被害者はキュービックさんと私の質問には答えないと言ってますから回答は期待出来ません。そこで裁判HPに記載されている「菊地綜合法律事務所」「伊藤孝浩弁護士」で検索してみました。
    すると菊地綜合法律事務所は取扱業務に建築瑕疵を挙げており、伊藤孝浩弁護士も不動産取引や住宅紛争の委員を務めている事がわかります。ですから建築トラブルの裁判に強い弁護士事務所という触れ込みで紹介された可能性が高そうです。一方、菊地綜合法律事務所の取扱業務には企業法務もあるので、財閥系のグループ企業を訴える消費者側の代理人として適当な依頼先であったのか疑問が残るとも思います。

    <裁判HPから抜粋>
    原告側
    一審代理人   伊藤孝浩 弁護士(菊地綜合法律事務所所属)
    二審代理人   谷合周三 弁護士(欠陥住宅を正す会)
    三審(最高裁) 本人(T弁護士に相談)
    再審      本人(M弁護士に相談)

    菊地綜合法律事務所HP
    https://kikuchisogo.bengo-shi.com/

  14. 1816 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1812 匿名さん
    三菱地所ホームはもとより三菱グループと何の関係もありません。

  15. 1817 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1813 匿名さん
    >ハウスメーカー三菱地所ホームは、被害者さん宅の『空気環境を測定しないのが会社の方針』だったですが、測定しなかった理由とは何なのでしょうか。
    知りません。

  16. 1818 匿名さん

    >>1816
    それなら静観しましょう。
    しつこい位、同じような事を書いてますよ。

  17. 1819 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1814 匿名さん
    >そうすると、当時はシックハウスになるかもしれないという可能性もあったんですか?
    自称被害者が家を建てた当時、新築住宅でシックハウス症候群や化学物質過敏症と呼ばれるアレルギー症状が発生していたようです。そして建築基準法が改定された後でもそれらはなくなっていません。ですから当時も現在も誰にでもシックハウス症候群になる可能性はあるでしょう。

  18. 1820 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1818 匿名さん
    しつこい位に同じ質問をしているのはそちらです。
    何度聞かれても関係ないものは関係ないとしか答えようがない。もうこの質問はしないでください。

  19. 1821 検討板ユーザーさん

    >>1809 匿名さん
    安全より利益優先

  20. 1826 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    今年は猛暑が長引き、昨日までチクチクと皮膚の刺激感が続くなど、不快でした。
    今朝はさわやかな秋を感じています。三菱地所ホームの営業の「・・・被害者の投稿はデタラメばかりだ!」という投稿は眉に唾を付けて読んだ方がいいですね。

  21. 1827 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1814  匿名さん   
    1811「自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!」 は、質問に答えられないようなので、シックハウス裁判のHPの 甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表 を参考にして下さい。
    当時はシックハウスになるかもしれないという可能性はあり、大きな社会問題となっていました。

    http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

  22. 1829 匿名さん

    そういえば、ヘーベルの人も来なくなりましたね。

  23. 1831 管理担当

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  24. 1836 匿名さん

    >>1817: 自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!

    推測の名人なのに都合が悪いことは『知りません』ですか。何パターンか推測できるでしょう。 

  25. 1837 匿名さん

    1806: 13932(引渡2021年キュービック)さん
    全世界にアピールってどういう事ですか。
    意味不明です。

  26. 1838 匿名さん

    >>1780 13932(引渡2021年キュービック)
    >おお、マケイヌども。楽しそうでなにより。

    皆さんに謝った方がいいですよ。
    悩んでいる被害者さん含め、他者への配慮が足りない。
    真面目に投稿しているこちらの気分もズタズタにされました。

  27. 1840 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1836 匿名さん
    >推測の名人なのに都合が悪いことは『知りません』ですか。何パターンか推測できるでしょう。
    信じないのでしょうけれど、三菱地所の関係者ではないので質問は都合が悪い事ではありません。知らないので『知りません』と答えただけです。
    推測される理由ですが、測定する義務がないうえにどんな数値が出てもトラブル解決には繋がらないので測定しなかったのでしょう。良い数値が出ても自称被害者は納得しないでしょうし、少しくらい悪い数値が出たからといってそれで契約違反という事にもならないのですから。

  28. 1844 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表には三菱地所ホームのシックハウス対策等と称して下記が記されていますが、これらのどこがシックハウス対策なのか?

    <シックハウス対策基準等の推移一覧表>
    http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/KijyunSuii.html
    1994 H.6年 三菱地所ホーム  新築住宅の“シックハウス症候群”という社会問題を背景に、換気と冷暖房の両機能を一体化させたセントラル換気システムを 開発し全館換気システム標準装備「ライブ」を発表した (三菱地所ホーム〔H.17.4〕ホームページより)
    1997 H.9年 4月 三菱地所ホーム 空気環境を専門に研究する『エアロテック研究所』を設立  健康自然住宅「ピュア」を発表
    1998 H.10年 三菱地所ホーム『エアロテック研究所』 「これからの家ー健康で快適なすまいー」を出版
    2000 H.12年 4月 三菱地所ホーム 環境共生住宅「エコフィール」を発表

  29. 1846 匿名さん

    三菱地所ホームは丸の内から最近新宿の隅に移って、また熊谷市に移るのですか? 確かに都内のビル内で住宅の開発研究はしにくいでしょうから郊外移転もありですね。

  30. 1848 匿名さん

    >>1844
    >新築住宅の“シックハウス症候群”という社会問題を背景に、換気と冷暖房の両機能を一体化させたセントラル換気システムを 開発し  
    >空気環境を専門に研究する『エアロテック研究所』   健康自然住宅「ピュア」
    >エアロテック研究所   「これからの家ー健康で快適なすまい」

    → シックハウスは「健康」ではありませんから、健康をアピールしているということは、「シックハウス症候群にならない家を造る」と言っていることと同じです。

  31. 1849 匿名さん

    >>1840 
    >どんな数値が出てもトラブル解決には繋がらないので測定しなかったのでしょう。良い数値が出ても自称被害者は納得しないでしょうし、

    シックハウスで家族が寝込んだと言っているので、ひどく悪い数値が出ると容易に予想できる訳ですから、測定しなかったのでしょう。測定するとシックハウスがハッキリ証明されてしまうからでしょう。

    顧客の健康を全く考えない三菱地所ホームの酷い対応です。

  32. 1850 匿名さん


    >>1847 は、削除されましたが、自分の投稿こそがデタラメだったと珍しく認めました。



  33. 1851 匿名さん


    >>1847 は、削除されましたが、自分の投稿こそがデタラメだったと珍しく認めました。
     
     1847 は「自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!」です。

  34. 1852 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1851 匿名さん
    私は、自分の投稿がデタラメだなどとは認めていません。1847が削除されたのは、引用先の「三菱地所ホーム シックハウス被害者」さんの投稿1845が削除されたためです。
    それに、1847のハンドル名は「自称被害者とその擁護者達の投稿はデタラメばかりだ!」ではなく「自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!」でした。匿名さんこそデタラメでない正しい投稿をするべきでしょう。

  35. 1853 匿名さん

    >>1852  
    認めていました。 
    投稿の間違いを認めた1847に比べれば、「擁護者達」と「応援団」の違いはほぼ無いに等しい。

  36. 1854 匿名さん

    仮に、三菱地所ホームが被害者さん宅の空気を測定していたら、その後三菱地所ホームはもっと発展していたでしょうね。まったく良くない経営判断だったですね。

  37. 1855 検討板ユーザーさん

    >>1852 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!さん
    お友達は華麗に自爆して消えていったけど、あなたはまだ1人で戦い続けるの?

  38. 1856 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1853 匿名さん
    >認めていました。
    認めていません。認めたと言い張るならば証拠を示してください。

  39. 1857 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1855 検討板ユーザーさん
    >お友達は華麗に自爆して消えていったけど、あなたはまだ1人で戦い続けるの?
    13932(引渡2021年キュービック)さんのことだとしたらお友達ではありません。見ず知らずの他人です。

  40. 1858 匿名さん

    喉元過ぎたら、また別のところで被害者に嫌がらせしだしますね。
    被害を訴える人を攻撃することが趣味みたいですから。
    そしたら、また、持ち出しましょう。おとなしくなりますから。

  41. 1859 eマンションさん

    >>1857 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!さん
    いちよ名前が出るってことは、友達だったかも、、って思いはあったんですね。。なんで友達になれなかったんですか?

  42. 1860 e戸建てファンさん

    >被害を訴える人を攻撃する
    ヘーベルハウスの被害者さん、可哀そうだったな。
    正直に被害情報を書いてくれてたのにね。

  43. 1861 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1859 eマンションさん
    13932(引渡2021年キュービック)さんに友達という思いは少しも感じておりません。

  44. 1862 eマンションさん

    人を中傷するために図書館行って、本を調べに行って書き写しまでする人だから、まぁ友達いないのも仕方ないかぁ。。友達できるといいですね。

  45. 1863 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1862 eマンションさん
    >友達できるといいですね。
    友達はおりますのでご心配には及びません。

    >人を中傷するために図書館行って、本を調べに行って書き写しまでする人だから
    勘違いしないで頂きたいのですが、自称被害者の主張が正しいのかどうか確かめるために図書館に行って調べたのです。その結果、自称被害者の主張が不当なものでるという結論に達しました。

  46. 1864 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    その図書館で調べた判決文を再掲載します。

    平成19年10月10日 民事第22部判決
    東京地裁 平16(ワ)第18550号 損害賠償請求事件
    口頭弁論終結日 平成19年7月4日

    原告 ****
    原告 ****
    上記両名訴訟代理人弁護士 伊藤孝浩
    被告 三菱地所ホーム株式会社
    代表者代表取締役 鯉沼宏治
    訴訟代理人弁護士 大森文彦

    主文
    一 原告らの請求をいずれも棄却する。
    二 訴訟費用は、原告らの負担とする。

    事実および理由
    第一 請求の趣旨
    一1 主位的訴求
    被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 予備的請求
    被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    第 二 事案の概要
    一 事案の骨子
    本件は、原告らと被告との間の平成13年12月21日付け建物建築請負契約に基づいて被告 が建築し平成14年9月28日に原告らが引渡しを受けた木造・一部RC造の住宅用建物(以下「本件建物」という。)を巡る紛争である。原告らは、被告に対し、本件建物に入居後いわゆる シックハウス症候群に罹患したが、その原因物質はホルムアルデヒドであり、これは、被告が、契約内容に反した施工を行って、室内の空気中に高濃度のホルムアルデヒドが放散されている状態で本件建物を引き渡したためであり、さらに、本件建物は、設置位置が契約内容 と異なる上、玄関の袖壁及び浴室の防水テレビが設置されておらず、上記設置位置及び袖壁については説明義務違反もある旨主張して、瑕疵修補に代わる損害賠償、安全配慮義務 違反等の債務不履行に基づく損害賠償又は不法行為に基づく損害賠償として、①原告らの 連帯債権として、主位的には本件建物の建替えを前提とする損害賠償金、予備的には本件 建物の改修を前提とした損害賠償金、②原告ら各自の診察費用及び慰謝料、並びに③これらに対する本件訴状送達の日である平成16年9月9日を起算日とする民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

    二 前提となる事実(いずれも当事者間に争いのない事実である。)
    1 原告らは夫婦である。原告****(以下「原告**」という。)は会社員であり、原告****(以下「原告**」という。)は絵画制作等を業としている。
    2 被告は、住宅の設計、監理、施工請負(ツーバイフォー工法・木造軸組み工法・RC工法)等を業とする株式会社である。

    3 原告ら及び訴外亡****と被告は、平成13年12月21日、以下のとおり、別紙物件目録1記載の土地に建物を建築することを内容とする請負契約(以下「本件建築請負契約」という。)を締結した。
    工事名 **・**邸新築工事
    工事場所 東京都世田谷区奥沢〈番地略〉
    構造 木(2×4)・一部RC造 着色石綿板葺 地上2階・地下1階建1棟1戸 延175.38平方メートル
    工期 着手予定日 平成14年3月12日
    完成予定日 平成14年8月25日
    引渡予定日 平成14年9月1日
    訥負代金 4200万円(消費税相当額を含む。金額の表示について、以下同じ。)
    4 被告は、平成14年3月、本件建物の建築工事に着手し、同年9月中旬ころ、本件建物を完成し、原告らに対し、同月28日、本件建物を引き渡した。

    三 争点
    本件の主要な争点は、以下のとおりである。
    1 まず、原告らが本件建物に入居した後、いわゆるシックハウス症候群に罹患したことについての争点として、以下の点がある。
    1-①原告らと被告が、本件建築請負契約の内容として、本件建物の建築に当たり、およそ原告らがシックハウス症候群に罹息することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中ホルムアルデヒド農度を後述するガイドラインイ直以下に抑え、ホルムアルデヒド等のシックハウス症候群の原因となる化学物質(以下「原因物質」という。)の放散量が限りなく0に近い建材を使用し、かつ、本件建物において、1時間に0.5回の換気量を確保することを合意した事実の有無
    1-②被告は、契約上の安全配慮義務として、原告らにシックハウス症候群を発症させてはならない義務を負うか
    1-③本件建物の建材及び換気機能に瑕疵があるか
    1-④被告の故意過失の有無
    1-⑤原告らがシックハウス症候群に罹息しているか否か、及び原告らが本件建物に入居したことと、原告らのシックハウス症候群罹患との因果関係の存否
    1-⑥シックハウス症候群に罹患したことにより生ずる損害の額

    2 本件建物の設置地についての争点として、以下の点がある。
    2-①本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地焼界より控除した数値を本件建物の幅とし、当該位置に本件建物を設置する合意がされたか
    2-②被告が原告らに対し、本件建物を敷地境界から東西約70センチメートルの距離の位置に設置する理由として、誤った事実を説明したか
    2-③本件建物の設置位置が契約内容と異なることによって生ずる損害の額

    3 袖壁についての争点として、以下の点がある
    3-①本件建築請負契約において、本件建物の玄関に袖壁を設置する合意がされたか
    3-②披告が原告らに対し、袖壁を設置しない理由として、誤った事実を説明したか
    3-③袖壁がないことによって生ずる損害の額

    4 防水テレビについての争点として、以下の点がある。
    4-①本件建築請負契約において、浴室に防水液晶テレピを設置する合意がされたか
    4-②防水液晶テレビがないことによって生ずる損害

    四 各争点についての当事者の主張の要旨は、以下のとおりである。
    1 争点1-①(シックハウス症候群の排除、室内のホルムアルデヒド濃度の制限、使用建材の限定及び換気量確保の合意)について
    (一) 原告らの主張
    (1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。平成9年6月13日には.旧厚生省が、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分平均で0.1mg/m3とする指針値(現在の厚生労働省ガイドライン値である。以下「ガイドライン値」という。これは、0.0001 ppmにほぼ相当する。)を公表したが、ガイドライン値は、室内化学物質濃度に関し、シックハウス症候群を矛防するために最低限確保すべき値と解すべきものである。また、平成13年3月29日に、被告もその会員である財団法人住宅生産団体連合会が「住宅内の化学物質による室内空気に関する指針」を改正し、ガイドライン直の達成を目標に内装仕上げ材等や接着剤の含有ホルムアルデヒドの有無を検討し、さらに、室内空気の換気回数の基準として0.5回/時という基準を明らかにした。その後、国土交通省は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく住宅性能表示の評価項目に、室内の化学物質濃度の測定値を追加した。これを踏まえ、国土交通省内に設置された社会資本整備審議会は、平成14年1月、建築基準のあり方として、空気汚染の指標にガイドライン値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した。このような研究や諮問を基に、平成14年7月に建築基準法が改正され(以下同改正後の同法を「改正建築基準法」という。)、シックハウス症候群を予防する観点から、新たな規定が設けられ、平成15年7月1日に施行されるに至った。
    (2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。
    (3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。ここで、原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。
    (二) 被告の主張
    (1) 本件建築請負契約の内容として、シックハウス症候群について、原告ら主張のような合意をした事実はない。
    (2) 被告の担当者が、原告らに対し、被告が使用する建材について健康被害が生ずる心配はない、換気設備についても国の基準に合致したものとするなどと説明したとの事実は否認する。また、原告らが、シックハウス症候群に強い関心があり、建材や換気に特に配慮してほしいという希望を有していることを被告に明らかにした事実もない。
    (3) そもそも、本件建築請負契約の締結当時、原因物質に関する法的規制は存在せず、建築基準法には、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度について何らの規定もなかった。原因物質に関し建築基準法が改正されたのは本件建築請負契約の締結から6か月が経過した後の平成14年7月であり、改正建築基準法の施行は本件建物の引渡後の平成15年7月である。換気回数についても、上記改正前の建築基準法には、制限はなかった。したがって当時の住宅建築において、被告がガイドライン値を守るべき法的義務を負うことはないし、本件建物について、改正後の建築基準法に従った水準を確保するような合意がされていたこともない。

    2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    (一) 原告らの主張
    本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
    (二) 被告の主張
    原告ら主張の義務はない。

    3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について
    (一) 原告らの主張
    (1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。
    (2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2、 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。
    (3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。
    (4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。
    (二) 被告の主張
    被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。

    4 争点1-(被告の故意過失の有無)について
    (一) 原告らの主張
    被告は、本件建築請負契約の締結当時、室内空気汚染に関して専門的知識を有しており、 しかも、原告らとの間で前述したシックハウス症候群対策の履践を合意したのであるから、シックハウス症候群対策について検討して設計施工し、建材を吟味し、換気回数を確保する義務があった。それにもかかわらず、被告は、これらを行わず、ガイドライン値以上のホルムアルデヒドが放散されているのに、漫然と本件建物を原告らに引き渡した。したがって、被告には、少なくとも過失がある。
    (二) 被告の主張
    否認ないし争う。

    5 争点1-⑤(原告らのシックハウス症候群への罹患と因果関係)について
    (一) 原告らの主張
    前記のとおり、原告らは、本件建物に入居後、ホルムアルデヒドを原因とするシックハウス症候群であるとの診断を受けた。原告らは、入居前にはシックハウス症候群に罹患していなかったし、本件建物以外にシックハウス症候群に罹患するような環境にさらされていない。したがって、原告らは、本件建物への入居により、シックハウス症候群に罹患したものである。
    (二) 被告の主張
    原告ら主張の事実は否認する。原告らは、油絵の具等を扱っており、 シンナー等の溶剤も同時に保管・使用している。シンナーは、有機浴剤として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の原因物質を含んでいる。原告らがシックハウス症候群に罹患しているとしても、これらが原因物質である可能性がある。また、本件建物内の空気中にホルムアルデヒドが放散されているとしても、それが建材に起因することは立証されていない。

    6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    (1) 瑕疵修補に要する費用
     ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
    原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。
      (イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
    本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
     イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張)
    ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。
     (2) その他の損害
    原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。
     ア 診察費用
    シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。
     イ 調査費用
    本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。
     ウ 空気消浄機
    本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。
     エ 仮住居費用
    本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。
     オ 引越費用
    前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。
     カ コンサルティング費用
    換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。
     キ 慰謝料
    シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。
    (二) 被告の主張
    すべて否認ないし争う。

    7 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について
    (一) 原告らの主張
    原告と被告は、本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地境界より控除した数値を建物の輻とし、当該位置に本件建物を設置すると合意した。
    (二) 被告の主張
    本件建物の設置位置は、後述する種々の理由から、おおむね敷地の中央に配置することになったものである。被告は、着工までに行われた複数回の打ち合わせにおいても、一貫して東側隣地境界線から東側外壁の通り芯までを80センチメートルとする図面を用いており、原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。したがって、原告ら主張のような合意がされた事実はない。

    8 争点2-②(本件建物の設置位置の誤った説明)について
    (一) 原告らの主張
    原告らは、被告に対し、本件建物を東側において境界から90センチメートル、西側において境界から50センチメートルの位置に設置するよう注文し、これが本件建築請負契約の内容となっていたにもかかわらず、本件建物の建築工事の着工日に行われた地鎮祭当日になって、本件建物が東側西側とも境界から70センチメートルの位置に設置される予定であることが判明した。そのため、原告らが、被告担当者に抗議したところ、被告担当者は、本件建物の
    配置を敷地の中央とする方法でしか施工することができないと説明したため、原告らは、やむなくこれに同意した。しかし、現実には、本件建物を敷地の中央に配置する方法でしか施工できないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであった。
    (二) 被告の主張
    被告は、原告らに対し、本件建物の位置については、地下掘削を伴う山留め工事を行うため、東側、西側ともに境界からの離れは有効で60センチメートル以上必要であること、浴室、洗面室及びトイレが西側にあるため、主な設備配管が建物の西側を利用して埋設されること、民法上建物の外壁面は境界から50センチメートル以上離さなければならないこと、給湯器及びエアコン室外機のメンテナンスのため、東側、西側ともスペースを確保する必要があること等の理由から、本件建物は、おおむね敷地の中央に配置せざるを得ないことを説明した。この説明は誤りでなく、説明義務迩反は存しない。

    9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。
    (二) 被告の主張
    否認する。

    10 争点3-①(袖壁設置の合意)について
    (一) 原告らの主張
    本件建築請負契約においては、本件建物の玄関に30センチメートルの袖壁が設置されることになっていたが、被告は、これを設置していない。
    (二) 被告の主張
    被告は、原告らに対し、本件建築請負契約の締結前に、袖壁を出したポーチ屋根を提案したことがあるが、その後、車の出し入れの関係上、袖壁はない方がよいのではないかと再提案したところ、原告らもこれを了承し、平成14年3月未ころ、袖壁設置の中止が決定された。したがって、袖壁の設置が本件建築請負契約の内容になっていたということはない。

    11 争点3-②(袖壁を設置しない理由の誤った説明)について
    (一) 原告らの主張
    被告担当者は、袖壁は自動車の出し入れとの関係で支隙が出ると説明したが、実際は、袖壁があったとしても、自動車の出し人れに支障はなかった。原告らは、家相上、袖壁を重視していたから、被告は、その中止の説明をする際は、専門の工事会社として竣工後の客観的状況を十分想定の上で行わなければならなかったにもかかわらず、被告はそれを怠った。
    (二) 被告の主張
    前述した被告の再提案の際の説明に誤りはなく、説明義務違反もない。

    12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について
    (一)  原告らの主張
    袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。)
    (二) 被告の主張
    否忍する。

    13 争点4-①(防水テレビ設置の合意)について
    (一) 原告らの主張
    本件建築請負契約においては、本件建物の浴室に防水液晶テレビを設置することになっていたが、被告は、これを設置していない。
    (二) 被告の主張
    原告ら主張の合意はしていない。

    14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。
    (二) 被告の主張
    否忍する。

  47. 1865 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    判決文はすごく長いので2回に分けました。

    第三 当裁判所の判断
    一 事実関係
    証拠(〈証拠等略〉)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実を認めることができる。 ただし、原告**本人及び上記各証人の供述並びに各陳述書のうち、以下の認定に反する部分は、他の認定事実と整合しないか、又は裏付けを欠くので、採用することができない。

    1 シックハウス症候群について
    (一)シックハウス症候群
     シックハウス症候群とは、厚生労働省による参考定義によれば、「住宅の気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住居やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が、数多く報告されている。症状が多様で、症状発生の仕組みを初め、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることからシックハウス症候群と呼ばれる。」 とされており、住宅に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状を示すことをいう。
    また、シックハウス症候群と並び、「化学物質過敏症」という症状も指摘されており、 厚生労働省の報告書によれば, 「一度にある程度の量の化学物質に暴露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長期間反復暴露されて、いったん過敏症になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を来すものがあり、化学物質過敏症と呼ばれている。化学物質との因果関係や発生機序については未解明な部分が多く、 今後の研究の発展が期待される。」とされており、両者の境界はあいまいである。なお、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症の発症は、居住者の体質や体調等にも左右され、一定量以上の原因物質にさらされると必ず発症するとか。 一定量以下では発症しないなどの基準は未解明である。(甲53, 弁論の全趣旨)
    (二) ホルムアルデヒド
    シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。
    ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。
    室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。
    建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。室内の化学物質濃度は、換気量と建材及び施工材からの放散量との関係で決まるため、使用面積に加え、換気条件や室内温湿度によって室内濃度が変わる。また、規制の適用を受けない下地材等の建材や造作家具から放散することもある。建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。(甲53, 甲54, 甲57)

    2 シックハウス症候群対策の推緯
    (一)昭和55年、合板からのホルムアルデヒド放散等級として、合板に関するJAS規格 (F1からF3)が定められた(平成6年に定められたJIS規格同様、等級数が大きいほど、ホルムアルデヒド放散量も多い。)。
    (二)旧厚生省は、平成9年6月13日、「健康住宅関連基準策定専門部会化学物質小委員会報告書」を公表し、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分間の測定において平均で0.1mg/m3とする指針値(これがガイドライン値であり、ほぼ0.0001ppmに相当する。) を提案した。この数値は、元々WHO欧州地域専門委員会によって、一般的な人たちにおける明らかな感覚刺激を防ぐための値として勧告されたものである。(甲54, 甲56)
    (三)旧厚生省に設置された「健康住宅研究会」は、平成10年3月、設計者及び施工者向けの「室内空気の低減のための設計・施工ガイドライン」(以下「設計・施工ガイドライン」という。)を発行した。その中で、①ガイドライン値は、住宅室内のホルムアルデヒド濃度についての規制を定めたものではないが、健康住宅研究会としては、住宅の設計者、施工者が居住者の健康被害を低減してゆくために、目標とすべき濃度として参考にしていること、②住宅の室内に放散した優先取組物質(ホルムアルデヒド等)を希釈、除去していくためには、敷地の状況や、地域の気象条件を踏まえて自然換気を取り入れたり、必要に応じて機械換気を行うことが有効であり、風による空気の流れをより効率的に活用できるような位置に窓や換気口を設けることや、適切な位置に換気設備を設けることが効果的であること、③ 建材・施工材の選定に当たっては、建材・施工材の含有成分表示やその含有成分の放散に関する規格(公的規格、業界規格)を参考として、可能な限り、優先取組物質の放散の少ないあるいは放散のない建材・施工材を選択することが優先取組物質による健康被害を低減していく上で有効であるなどの見解を発表した(甲50)。
    (四)平成11年6月、 品確法が制定された。 品確法に基づく住宅性能表示制度の中で、空気環境の表示項目が設定され、①内装材のホルムアルデヒドの放散量の少なさを評価するために、使用されている材料の種類と放散量に基づく等級を表示すること、 ②化学物質の希釈に有効な換気について、換気対策を評価するための「全般換気対策」と便所 、浴室、台所の空気汚染物質、湿気を排除するための「局所換気設備」について、換気設備の有無等を表示することとされた。そして、平成12年10月から、品確法に定める住宅性能表示制度において、内装に使用する合板等の等級を表示するなど、室内の空気環境に関連する表示が開始された
    品確法は、平成13年8月に改正され、新たに「室内空気中の化学物質の濃度等」の表示項目が追加され、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を建設された住宅で測定し、表示することとされた。
    (五)厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染) 問題に関する検討会」は、平成12年6月26日、「中間報告書一第1回~第3回のまとめ」として、室内空気汚染にかかわるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンの室内濃度に関する指針値及び室内空気中化学物質の採取方法と測定方法を取りまとめ、ガイドラインとして整理、発表した。これによると、ホルムアルデヒドの指針値は、ガイドライン値と同様の0.1mg/m3であって、これは、30分間の平均値としての数値であり、室温25度を前提とし、 短期間の暴露によって起こる毒性を指標として策定したものである。
    (六)社団法人住宅生産団体連合会は、平成13年3月29日、「住宅内の化学物質による室内空気室に関する指針」を改定し、以下を含む指針(以下「住宅生産団体連合会指針」 という。)を発表した。
    (1)内装仕上げ材並びに収納・収納家具・建具類・造作材等及び住宅設備機器に用いる合板類は、ホルムアルデヒドの放散量が日本農林規格(JAS)で定めるFc0等級レベルのものとし、ミディアム・デンシティ・ファイバーボード(MDF)及びパーティクルボードは、ホルムアルデヒドの放散量が日本工業規格(JIS)で定めるEO等級レベルのものとする(当時、JASには、合板類についてホルムアルデヒドの放散量について、最上級をFc0 とする、Fc0からFc2sまでの等級規格が定められている。各等級のホルムアルデヒド放散量は、Fc0が、平均値 0.5mg/L(500mg/m3ということになる。) 以下、最大値 0.7mg/L以下である。JISには、最上級をE0とする、EOからE2までの等級規格が定められており、各等級のホルムアルデヒドの放散量は、EOが0.5mg/L以下である。)。
    (2)適切な換気回数が確保できるよう、換気システムや吸排気口の設置など必要な対策を講ずるものとする。換気回数は0.5回/時以上を確保する必要がある。
    (七) 国土交通省内に設置された「社会資本整備審議会」が、平成14年1月30日に発表した答申は、平成12年度に全国で実施した実態調査によると、調査対象住宅の3割近くでホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値を超えていて、新築住宅でもガイドライン値を超えるものが依然として多数存在していること、化学物質の室内濃度は、測定時の気象条件や開口部の開閉、家具の設置等のような使用状況によっても変動するため、規制の基準としては、室内濃度そのものではなく、当該化学物質の室内濃度をガイドライン値以下に抑制するために通常必要な建築材料、換気設備等に関する客観的な構造基準を定めるべきであること等を明らかにした。
    (八)平成14年7月に建築基準法が改正され、平成15年7月1日に施行された。この改正により、シックハウス症候群対策のために、①内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う、②原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づける(0.5回/時)などの規定が設けられた。
    建築基準法の改正に伴ってJAS規格も改正され、従前のFc0からFc2sまでの等級に代わり、最上級をF☆☆☆☆とするF☆☆☆☆からF☆☆までの等級が新たに設けられ、F☆☆☆は、従前のFc0及びEOに該当し、F☆☆は、従前のFc1及びE1に該当するものとされた(乙61)。

    3 本件建築請負契約の締結に至る経緯
    (一)原告らは、平成13年秋ころ、検討業者の一つとして被告を選んだ。原告らは、同年11月22日、被告担当者らとの間で打合せを行い、その際、被告担当者らに対し、土地の間口が7.5メートル程度であるから、建物の幅は、3から3.5間程度にすること、建物の東側に半間以上のスペースを取りたいが、西側は狭くなっても構わないこと、南側を広くするために建物を北側に寄せたいこと、1階と2階で合計40坪程度で地下室を設けたいこと、家相を重視していること等の要望を伝えた。
    原告らは、過去に化学物質過敏症等を発症していたわけではないものの、当時、マスコミにおいて、住宅建築に使用される合板や接着剤に含まれる化学物質により健康被害が生じている等の報道に接していたことから、同月27日付けの被告への要望書の中で、自宅を建築するにあたって原告が有している多数の要望と併せて、シックハウス症候群を防ぐため、有機接着剤を使った合板は使わずに石膏ボードのような天然素材を使ってほしい旨及び全館の換気システムを導入してほしい旨申し入れた。
    原告らは、同年12月19日付けの要望書の中でも、シックハウス症候群を防ぐため有機接着剤を使った合板は使わず、珪藻土のような健康建材を全面的に使い、化学物質を排除することを要望していた。(甲41, 甲42, 甲43, 甲62, 乙87, 乙99)
    (二)原告らの上記要望に対し、被告担当者らは、確かに以前のいわゆる新建材と呼ばれる合板については、接着に使うホルムアルデヒド等により健康被害が生ずるという問題もあったが、被告が使用する標準の建材についてはそのような問題はないこと、接着剤を全く使用していない自然素材を使うという方法もあるが、それらの建材は大変高価であること、また、漆喰の壁は職人の手間賃が高く、現在ではほとんど使われておらず、被告が使用するクロスも十分安心できるものであること等を回答した(原告**本人)。
    (三)このような被告担当者らによる説明を踏まえ、原告らは、リビング、ダイニング、キッチン等本件建物の一部にのみ無垢材を使用することとし、また、壁の仕上げについてはすべてクロスを用いることとして、平成13年12月21日、契約書(甲1)に署名押印して、被告との間で本件建築請負契約を締結した。また、原告らは、被告担当者らから. 機械的な換気システムを導入する必要がある旨の説明を受け、被告が販売している24時間セントラル換気システム又は全館冷暖房方式の換気システム(エアロテック)の採用を勧められた。その結果、原告らは、24時間セントラル換気システムを採用することとした。(甲1, 甲44の1, 乙3の1及び2)
    (四)被告担当者らは、原告らに対し、本件建物の建築工事が開始されるまでの間に、本件建物を建築するためには山留め工事が必要であり、隣地境界との状況から有効離れ寸法として60センチメートル(境界と壁芯では70センチメートル)が必要であること、西側が主な設備配管スペースとなり、それらは山留めをよけて施工する必要があること、エアコンの室外機の必要空間として、背面10センチメートル、本体約30センチメートル、前面20センチメートルの合計約60センチメートルのスペースが必要であることなどから、本件建物を敷地の中央に配置するほかない旨説明した。原告らは、これを承諾して、現状のとおり、本件建物の配置を、本件建物の東側の境界との離れを800ミリメートル(壁芯まで)とし、南西角(壁芯)と隣地境界との離れを約735ミリメートルとする(有効距離でいうと、それぞれ約700ミリメートルと約635ミリメートルに相当する。)ことが決定された(甲103, 乙40ない乙45, 乙59の1ないし6)。
    (五)原告**及び訴外****は、 平成14年1月11日、売買により本件土地の所有権を取得した(甲39)。

    4 本件建物に使用された建材
    被告は、本件建物を建築するに際し、別紙使用建材一覧表の使用場所及び部位欄記載の場所に、同一覧表の仕上材、商品名、メーカー名/販売者名欄記載の建材及び接着剤等を使用しており、それらの建材は、同一覧表のホルムアルデヒドの等級欄記載の等級(当時のホルムアルデヒドの放散量についての品質等級のうち, Fc0、EOに当たる最上級のもの)に該当するものであった(乙4の1ないし乙41, 乙48, 乙55の1ないし乙57の6, 乙60の1及び2, 乙70の1及び2, 乙84, 証人**)。

    5 本件建物の換気設備及び換気回数
    (一)換気設備
    本件建物においては、窓その他の開口部の面積は居室の面積の20分の1以上となっている。本件建物においては、①1階洗面室、1階トイレ、2階トイレには、それぞれ換気量49m3/時の機械換気装置が、②1階浴室には、換気量78m3/時の機械換気装置が、③地下のスタジオには、換気量42m3/時の機械換気装置が、④1階アトリエには、換気量46m3/時の機械換気装置が、⑤本件建物全体のために換気量101ないし115m3/時の24時間セントラル換気システムが、それぞれ設置されている。本件建物の地階スタジオと廊下・階段との間のドア下及び1階アトリエと玄関ホールの間のドア下にはそれぞれ1センチメートル程度のアンダーカットが、地階スタジオ天井にはリターンダクトが、1階浴室ドアには開閉式の換気口(ガラリ)が各設置されている。(甲1, 甲31, 甲44の1, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64ないし乙68, 乙97及び弁論の全趣旨)
    (二)換気回数
    本件建物の居室の換気回数は、これを算出するに当たり、本件建物の居室としてどの範囲を想定して容積を算出するか、24時間セントラル換気システムの換気量をどのように想定して算出するか、本件建物に設置されている機械換気装置の換気量をどの範囲の部屋についてどのように考慮するか等の諸々の条件によって異なり、最大で0.99回/時から最小で0.3回/時までの算定値が得られる(甲61, 甲72, 甲80, 甲86, 甲111, 甲114, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64 ないし乙68及び弁論の全趣旨)。

    6 本件建物における空気中のホルムアルデヒド濃度等の測定結果
    (一)が株式会社富士通ゼネラル、平成15年1月24日、GASTEC製検知管91PLを用いて、本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定した結果は、最小で0.04ppm、最大で0.08ppmであった(乙54)。なお、同日における各居室の室温は、不明である。
    (二)世田谷区役所が、平成15年6月23日、光明理化学工業製ホルムアルデヒド710型検知管を使用して、本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定し、これを25℃の値に換算した計算値は、最小で0.06ppm 最大で0.10ppmであった(甲12)。
    (三)株式会社富士通ゼネラルが、平成15年7月5日、ホルムアルデヒド91PL検知管を用い、電動吸引方式にて本件建物内の空気中ホルムアルデヒド濃度を測定した際の計算値は、最小で0.096ppm 最大で0.150ppmであった(甲49, 甲49の2, 甲64の1ないし5)。
    (四)株式会社環境技術研究所が、平成15年8月13日及び同年9月9日、厚生労働省のシックハウス問題に関する検討委員会による「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」に準拠する分析方法により、本件建物の各部屋の空気中ホルムアルデヒド濃度の測定を行った結果は、8月13日が最小で0.034ppm、最大が0.084ppm(室温は、26.4℃ ないし28.7℃)、9月9日が最小で0.096ppm、最大が0.11ppm(室温が29.6℃ないし30.9℃)であった(甲13, 甲14)。
    (五)財団法人建材試験センターが、平成16年6月15日から同月17日にかけて、「フローリングの日本農林規格」のホルムアルデヒド放散量試験方法に従い、本件建物の地下室床及び地下室階段のフローリング材のホルムアルデヒド放散量の測定を行ったところ、平均値で0.4mg/L、最大値で0.5mg/Lのホルムアルデヒドの放散が検出された(甲38の1及び2)。
    (六)環境リサーチ株式会社が、平成16年6月24日、小型チャンバー法により、本件建物2階北洋室の空気中ホルムアルデヒド濃度の測定を行った結果は、床フレックの放散量60μg/mh、壁フレックの放散量9μg/m・h(いずれも室温32.7℃)であった(甲15)。
    (七)株式会社住化分析センターが、 平成16年7月22日から同月23日までの間に原告らが採取した本件建物内の空気を高速液体クロマトグラフ法により分析したホルムアルデヒド濃度測定値は、最小で120μg/m3、最大で140μg/m3(室温 32.8~32.9℃)であった(甲16, 甲16の2)。
    (八)株式会社住化分析センターが、平成17年9月2日から同月3日までの間に原告らが採取した本件建物の空気を高速液体クロマトグラフ法により分析したホルムアルデヒド濃度測定値は、最小で160μg/m3、最大で190μg/m3(室温 29.2~33.5℃)であった(甲74)。

    二 シックハウス症候群に関連する争点に対する判断
    1 争点1-①(シックハウス症候群の排除、室内のホルムアルデヒド濃度の制限、使用建材の限定及び換気量確保の合意)について
    (一)シックハウス症候群について原告らが主張する本件建築請負契約における合意内容は、①およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにする、そのために、②本件建物内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値(30分間の測定において平均で0.1mg/m3)を超えないようにする、③ホルムアルデヒド等の放散量が限りなく0に近い建材を使用する、④1時間に0.5回の換気量を確保するというものであって, そのような合意内容を認めるべき根拠として、原告らは、本件建築請負契約の締結当時のシックハウス症候群を取り巻く社会情勢ないし研究状況、被告の知識と営業活動及び本件建築請負契約の締結に当たり原告らが被告に示した要望と被告の回答を指摘している。
    (二)(1) そこで、まず、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするという点について検討するに、前記認定のとおり、確かに、平成9年に旧厚生省よりガイドライン値が示された後、本件建築請負契約の締結のころまでの間、設計・施工ガイドラインや厚生労働省の報告書等によりガイドライン値を目標とすべきであるとの指摘がされていたこと、原告らは、本件請負契約の締結交渉の際、シックハウス症候群を防ぐために有機接着剤を使った合板を使用しないことや天然素材の使用を希望したこと、被告がその当時、被告の採用している換気設備が清潔で健康に良い空気の確保に資する旨の広告活動を行っていたこと、被告担当者らも、原告らに対し、被告が使用する建材については健康被害の問題はないなどと説明したことを認めることができる。
    しかし、他方、前記認定事実によると、①シックハウス症候群ないしこれと同様の症状を呈する化学物質過敏症は、その発症の機序及び両者の区別が明らかではないこと、② ホルムアルデヒドは、 家具、塗料, 衣類等種々のものに使用されてきており、屋内において必ずしも住宅用建材のみから放散されるものではないこと、③ ホルムアルデヒドは、毒性が強く、一般的にはガイドライン値を超えると人体に影響を及ぼすことがあり、同数値が健康・衛生を守る上での指針値であるとされてはいるが、この値は元々一過性の体調不良を想定して指摘された基準であって、より低い濃度においてもシックハウス症候群に罹患する可能性があること、④前記第三,一1及び2の研究結果等において、ガイドライン値を目標とすべきであると度々指摘されていたこと、⑤しかし、可能な限り建材を吟味し、換気を考慮しても室内の空気中のホルムアルデヒド濃度を完全にガイドライン値以下に抑えることができるとは限らないことを認めることができる。
    以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
    そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。
    (2) これを本件について見ると、前記認定事実及び甲第1号証によると、原告らは、本件建築請負契約の締結交渉をしていた当時から、シックハウス症候群に関心を持って不安を表明していたものの、過去に化学物質に対するアレルギー症等を発症しているなどの特別な懸念材料があったわけではなかったし、甲第42号証等を見ても、シックハウス症候群にならないようにとの希望は、本件建築請負契約の締結交渉の過程で示されていた多数の要望のうちの一つにすぎないのである。そして、実際に本件建築請負契約を締結した際には、本文7ページにわたる契約書(甲1) が作成され、それには、住宅性能保証約款や、詳細な見積書、仕上表及び設備・建具造作付表も添付されているにもかかわらず、これらに原告ら主張の合意内容は何も記載されておらず、これを記載した特約書、念書、覚書等も存在しないのである。また、そのような書面を作成するよう原告らが被告に求めたことをうかがわせる証拠は見当たらず、原告らが.ガイドライン値を具体的に意識して、これを契約書等に記載しようとしていたことをうかがわせる証拠も見当たらないのである。
    さらに、前記のとおり、当初、原告らがいわゆる自然素材の使用にこだわっていたのは事実であるが、一般的な建材に比して高額な、ホルムアルデヒドを全く放散しない無垢材等の自然素材をすべて使用するとの要求を最後まで維持していたと認めるに足りる証拠はない。むしろ、前記認定事実及び甲第1号証の記載内容に照らすと、そのような原告らの要望に対する被告の回答は、要するに、通常は,被告の建物によりシックハウス症候群に罹患するようなことがないことと、ホルムアルデヒドを全く放散しない自然素材のみを使用すると、材料費や手間賃も高額化し、コストがかかるので、通常の建材も交え ただし上級のものを使用する旨説明したにとどまるものと解することができる。それに対して, 原告らは、複数回の打合せの後、コストの上昇をおして、あえて自然素材のみを使用することを選択することはせず、無垢材等の自然素材を使用する部分を一部にとどめ、一般建材も使用することで、甲第1号証の契約書(住宅性能保証約款 見積書、仕上表及び建具・造作付表を含む。)のとおりに本件建築請負契約の内容を合意したと認めるのが相当である。
    したがって、原告**本人の供述や原告両名の陳述書(甲48, 甲87, 甲90の1, 甲115, 甲117, 甲124)を勘案しても、本件建築請負契約において、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということが、本件建築請負契約の内容として合意されたものと認めるには足りないというべきである。
    (三)次に、ホルムアルデヒド等の原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することが契約内容になっているかという点について見ると、本件請負契約の締結時から本件建物の引渡時にかけては、改正建築基準法の制定準備ないし施行準備の段階であったのであるから、改正建築基準法の具体的な内容及び新たなJAS規格の内容 等級と該当する建材の種類等はいまだ明確に周知されていたとはいえず、建材に含有されるホルムアルデヒド等に関しては、JAS規格のFc0等の基準があるにとどまっていたものである。しかも、改正建築基準法においても、建材につき、原因物質の放散が限りなくゼロに近いものを使用することが義務づけられていたわけではない。また、原因物質の発生が限りなく0に近い建材を使用するためには、そのような建材を特定して見積りを行い、さらには、建築業者において、実際に使用しようとする建材のホルムアルデヒド濃度を独自に測定、吟味してその結果を見てから使用しなければならないが、そのような見積りは、建築請負代金の高額化を招くし、独自の測定は、使用建材の種類、量等を考えると、これを期待するのは、特段の事情がない限り、現実的でないといわざるを得ない。そうすると、シックハウス症候群の発生機序やホルムアルテヒド等の空気中濃度に関して既に述べたところも考え合わせると、通常、建築業者としては、原因物質の放散可能性については、建材メーカーの品質表示を基準に検討して、価格との見合いで一定の使用建材を選定するものであり、明確な根拠がない限り、原因物質の放散が限りなく0に近い建材を使用することを合意したと認めることは困難であるといわざるを得ない。
    そして、本件では、契約書、見積書、仕上表、設備・建具造作付表等が作成され、その中でメーカー名や品番を記載するなどして、使用建材等が特定されていたのであって、これらとは別に原告らが主張するような使用建材の限定があることを示す明確な根拠は見当たらない。したがって、原告**本人の供述等を勘案しても、建材の限定が契約内容となっていたことは認めるに足りず、この点についての原告らの主張は、理由がない。
    (四)さらに、本件建物において、0.5回/時という換気回数を確保することが契約内容とされていたかという点について検討すると、前記認定事実によると、(1)本件建築請負契約の締結時において、建物における換気の確保がシックハウス症候群を防止するために必要であることが建築業界等の複数の研究結果等で指摘され、0.5回/時という数値も提唱されていたこと、(2)しかし、 建築基準法の改正により同数値が基準として定められたのは、平成14年7月であって、本件建築請負契約の締結交渉が行われ、締結がされた平成13年当時には、まだ、上記の法改正はされていなかったこと、(3)本件建物の工事期間は平成14年9月末までであったが、この段階でも、改正法の施行(平成15年7月1日) はされていなかったことを認めることができる。
    加えるに、従前の複数の研究結果で提唱された0.5回/時という数値については、その算出方法も含めて明らかにされていたと認めるに足る証拠はなく、算出方法も含めて0.5回/時という数値基準を明示したのは改正建築基準法以外に見当たらないのである。本件建物の換気量についても、前述のとおり複数の算出結果が示されているが、その数値は大きく異なっており、それは算出方法の相違によるものと推認することができる。そうであるとすると、建築基準法が改正された平成14年7月当時までは 0.5回/時という数値は、その内容が定量的に明らかではなく、一般的な通有性を有していたと認めることはできない。したがって、平成13年12月の本件建築請負契約の締結に際して、改正建築基準法が定めるところの0.5回/時という換気回数を確保することが契約内容として合意されていたと認めるのは、明確な根拠なしには困難であるところ、本件では、そのような約定を記載した契約書、念書、覚書等が存在することをうかがわせる証拠は見当たらず、また、原告らがそのような約定を定めた契約書等を作成するよう被告に具体的に申し入れたことを示す的確な証拠もないのである。
    以上によると、原告**本人の供述によっても、原告らの主張するような換気回数を定めた契約内容があったと認めることはできず、そのほかこれを認めるに足りる証拠はない。

    2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
    しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
    したがって、原告らの上記主張は、理由がない。

    3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵) について
    (一)建材について
    (1)本件建築請負契約において、原告らが主張するような使用建材を限定する合意がされたと認めることができないことは前述のとおりである。 したがって、契約違反による瑕疵をいう原告らの主張は、認めることができない。
    (2)次に、通常の性能が確保されているかという点から検討すると、前記のとおり、被告が本件建物の建築に際して使用した建材のうち、別紙使用建材一覧表記載の建材については、当時のホルムアルデヒドの放散量についての品質等級のうち、最上級である FcO、EOに当たる高い品質の物が使用されているのであるから、被告が使用した建材が通常の性能を有していないという意味で瑕疵があるということはできない。
    これに対し、原告らは、前述した原告らの調査による本件建物内の空気中のホルムアルデヒド濃度がいずれもガイドライン値(0.1mg/m3)を大きく超えていたこと、及び平成16年6月に原告らが行った建材の性能試験によれば、本件建物内の一部のフローリング材から平均値で0.4mg/L(400mg.m3ということになる。)、 最大値で0.5mg/Lのホルムアルデヒドの放散が検出されたことから、被告が低級の建材を使用したことが推認されると主張している。他方、被告は、原告による上記調査結果等の信用性を争っている。
    この点については、原告らは、本件訴訟手続中において、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度及び建材中のホルムアルデヒドの放散量についての鑑定を申請したが、第8回口頭弁論期日においてこれを撤回したものであり、完全な立証はされていない。しかも、前記認定事実に照らすと、空気中のホルムアルデヒド濃度は、測定方法や測定条件によって左右される上、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の物を使用し、換気等に配慮したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのであるから、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えていたとしても、また、原告らの援用する建材の試験結果をもってしても、被告が本件建築請負契約の締結当時の等級において、低級の建材を使用したと認めることはできない。
    また、原告らは、本件建物に入居後、本件建物に起因してシックハウス症候群に罹患したから、被告が低級の建材を使用したことが推認されると主張している。しかし、罹患の事実を前提に検討してみても、前記のとおり、ガイドライン値以下のホルムアルデヒドに暴露された場合であっても、シックハウス症候群に罹患する可能性を否定することができないことに照らすと、原告らの罹患の事実をもって、被告が低級の建材を使用したと推認することはできないというべきである。
    (3)以上のとおりであって、本件建物に使用された建材について、瑕疵があると認めることはできない。



    (二)換気について
    (1)本件建築請負契約において、原告らが主張するような換気の確保についての具体的な合意がされたと認めることができないことは、前述のとおりである。したがって、契約違反の瑕疵をいう原告らの主張は、認めることができない。
    (2)次に、換気につき通常の性能が確保されているかという観点から検討してみても、前記認定事実のとおり、被告は、本件建物の各居室に、24時間セントラル換気システムを設置しているところ、この換気装置により少なくとも0.3回/時の換気回数が確保されている。これと、前記のとおり、被告が本件建物の建築に際して使用した建材が当時の規格での最高等級に当たるものであったことを併せて考慮すると、本件建物に設置された換気設備に通常の性能を有していないという意味で不備があると認めることはできない。
    これに対し、原告らは、被告が本件建物に設置した各換気装置には、ショートサーキットや滞留が生じており、十分な機能を有していないと主張し、これに沿う内容の一級建築士による意見書(甲111, 甲114)等を証拠として提出している。しかしながら、これらは、ショートサーキットや滞留を生じていることを具体的に示すものではなく、そのほかこの点を認めるに足る的確な証拠はないから、原告らの主張には理由がない。
    4 以上によると、 証拠(甲5から甲9まで、原告**本人) 及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告らは、遅くとも平成15年2月ころから、ホルムアルデヒドを原因物質とするシックハウス症候群ないしそれと同様の症状の化学物質過敏症に罹患していることが認められ、かつ、時期的に見て、その原因が本件建物への入居にある可能性を認めることができるものの、他方、原告らのそのような症状の発症について、本件建物、その使用建材又は換気に瑕疵があるとか、被告に債務不履行や不法行為に当たる事実があると認めることはできないから、その余の争点について判断するまでもなく、シックハウス症候群についての原告らの主張は、理由がないといわざるを得ない。

    三 本件建物の位置に関する争点について
    1 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について
    原告らは、本件建築請負契約において、本件建物は、境界から東側90センチメートル、 西側50センチメートルの位置に設置すると合意されていたと主張するところ、確かに、前記認定事実のとおり、原告らは、本件建築請負契約の締結に先立ち, 被告に対して、建物の東側に半間以上のスペースを取りたいが、西側は狭くなっても構わない旨申し入れていたことを認めることができる。
    しかしながら、本件建築請負契約の契約書(甲1)添付の1階平面図、現況図を見ても、本件建物は敷地のほぼ中央に配置されるものとして記載されており、さらに着工に際して張られた地縄の位置からも、原告らとしては本件建物の設置位置や建物の幅を認識し得たものである(乙51の工事確認書へのサインもある。)。これらに前記認定の事実経過を考え合わせると、被告担当者は、原告らに対し、種々の理由から本件建物を敷地の中央に配置するほかない旨説明し、原告らは、遅くとも本件建物の建築工事の着工までに、現在の設置位置や建物の幅を承諾していたと認めるのが相当である(原告**本人も結論は同旨。)。したがって、本件建物の設置位置が契約内容に反するとの原告らの主張は、理由がない。
    2 争点2-②(本件建物の設置位置の理由に関する誤った説明)について
    原告らは、施工上、本件建物を敷地の中央に配置せざるを得ないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであり、被告にはその点について説明義務違反があると主張する。しかし、前記認定事実に照らすと、厳密な意味で本件建物を敷地の丁度中央に配置するしかないということはできないものの、本件建物の敷地の間口距離と本件建物の幅を見比べると、東側及び西側の境界線から、壁芯からの距離でも合計約1535ミリメートル、有効離れ寸法で約1335ミリメートルしか余裕がないのであるから、西側に配管スペースがあること、地下1階を造るため山留め工事も必要であること、それでも東側を広く空けるためには本件建物の幅を小さくしなければならないが、建物の間口及び床面積の削減は原告らに不利益であること等を勘案すると、ほぼ中央に本件建物を配置するのが合理的であることは明らかである。そして、実際に合意された設置位置は、若干東側を広く取り、有効距離で東側境界との離れを約700ミリメートル、南西角の境界との離れが約635ミリメートルであったというのであるから、このような配置とすることについての被告担当者の説明が真実に反しているとか、ないしは原告らを錯誤に陥らせるような不適切なものであったということはできない。
    3 よって、その余の点を判断するまでもなく、本件建物の設置位置に関する原告らの主張は理由がない。

    四 袖壁の未設置の争点について
    1 争点3-①(袖壁設置の合意)について
    原告らは、本件建築請負契約においては、本件建物の玄関に30センチメートルの袖壁が設置されることになっていたと主張する。
    しかし、証拠(乙52, 乙54, 乙84)によると、本件建築請負契約の締結時においては、玄関に袖壁を設設置することになっていたが、その後の平成14年3月12日の地鎮祭の際に、被告の現場担当者が原告らに対し、自動車の出し入れのことを考えると、袖壁はない方がよいのではないかとの提案をしたところ、原告らはこれを検討し、同月30日、袖壁の設置を中止すると申し入れた事実を認めることができる。したがって、最終的には、袖壁を設置しないことが合意されたものというべきである。よって、この設置が契約内容になっていたとの原告らの主張は、理由がない。
    2 争点3-②(袖壁を設置しない理由の誤った説明)について
    原告らは、上記現場担当者による説明が真実に反し、被告に説明義務違反があると主張する。
    しかし、被告の現場担当者の前記説明が真実に反することを示す証拠はなく、かえって、証拠(甲112)によると、玄関の袖壁が自動車の駐車等に影響を与える可能性は否定することができないから、原告らの主張は理由がない。
    3 よって、その余の点を判断するまでもなく、袖壁の未設置に関する原告らの主張は理由がない。

    五 争点4-①(防水テレビ設置の合意)について
    原告らは、本件建物の浴室に防水液晶テレビを設置する旨の合意があったと主張し、 原告**本人も同趣旨の供述及び陳述(甲71)をしている。
    しかし、証拠(甲1, 甲2, 甲63の1及び2, 甲67, 乙53, 乙58, 乙82, 乙84)によると、 (1)平成13年12月の本件建築請負契約の締結当初の時点においては、TOTO社製のシステムバスLタイプが設置されることとなっており、契約書添付の見積書及び設備仕様書(甲1)には、浴室用テレビは記載されていなかったこと、(2)平成14年2月3日ころ、原告らは株式会社ノーリツから、 浴室用テレビ・インターホン付きリモコンの見積書(甲63の 1,2)を取り寄せていること、(3)同年2月15日にその見積りも踏まえて打合せをした結果、株式会社ノーリツ製のシステムバス・ユパティオ(テレビなし)が設置されることとなり、最終的に同年3月7日に、本件建築請負契約の追加変更合意が成立したが、その注文書(乙53)及び打合記録(乙58)にもテレビの記載はないこと、(4)平成14年9月14日の現地の竣工確認の際、原告らから浴室のリモコンはテレビ付きであったはずであるとの指摘があり、被告が打合せ記録及び見積りを確認することになったこと、(5)同月16日には、原告らが被告に対してテレビをキャンセルした覚えはないとの書面(甲67)を送付したこと、(6)最終的に、同月28日に原告らは異議なく工事確認をし、本件建物の引渡しを受けていることを認めることができる。 他方、上記(3)のテレビなしの株式会社ノーリツ製システムバス設置の合意がテレビ付きのものに再度変更されたことを示す客観的な証拠はない。
    以上の事実関係に照らすと、原告**本人の前記供述及び陳述書は、原告らが浴室の防水テレビを希望していたという限度では首肯し得るものの、その設置が契約内容になっていたという点については採用することができず、そのほか浴室に防水液晶テレビを設置するのが契約内容であったことを認めるに足る証拠はない。
    したがって、防水テレビに関する原告らの主張は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。

    第四 結語
    以上のとおり、原告らの主張にはいずれも理由がないから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法65条及び61条を適用して、主文のとおり判決する。
    (裁判長裁判官・菅野博之、裁判官・日野直子、裁判官・早山眞一郎)
    別紙
    物件目録 〈省略〉
    使用建材一覧表 <省略>

  48. 1866 eマンションさん

    >>1736 13932(引渡2021年キュービックさん
    レクサスの隣にある車はそんなに資産価値が高いんですか?

  49. 1867 匿名さん

    >>1856 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >認めていません。認めたと言い張るならば証拠を示してください。

    認めていないと言い張るならば、証拠を示してください。

  50. 1868 匿名さん

    >>1857 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
    >お友達は華麗に自爆して消えていったけど、あなたはまだ1人で戦い続けるの?

    >13932(引渡2021年キュービック)さんのことだとしたらお友達ではありません。見ず知らずの他人です。

    → 1857とキュービックは お友達というか、腹話術のようでした。

  51. 1869 通りがかりさん

    >>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
    >その図書館で調べた判決文を再掲載します。

    判決文を読みました。その一部を抜粋すると、
    「本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している」

  52. 1870 名無しさん

    >>1736 13932(引渡2021年キュービック)
    >自分を棚に上げて自分の不幸は全て他人のせい

    被害者さんに向かってよくそんな事が言えるよね。
    悪いのはどっちだって話。

  53. 1871 匿名さん

    長文の投稿でスクロール大変でした。もう少し短い方がいいと思います。

  54. 1872 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1867 匿名さん
    >認めていないと言い張るならば、証拠を示してください。
    本人が認めていないと言っているのです。それに証拠は必要ありません。

  55. 1873 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1869 通りがかりさん
    デタラメ投稿はすぐにばれますよ。
    あなたが抜粋したのは原告(自称被害者)の主張のところだけで、この主張は判決で認められていません

    <1869で通りがかりさんが一部抜粋した前後を含めて掲載します>
    2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    (一) 原告らの主張
    本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
    (二) 被告の主張
    原告ら主張の義務はない。

  56. 1874 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1871 匿名さん
    >長文の投稿でスクロール大変でした。もう少し短い方がいいと思います。
    判決文をそのまま載せています。自称被害者の主張が多岐にわたるので判決文もどうしても長くなってしまったのでしょう。ご辛抱いただくか、自称被害者に文句を言って下さい。

  57. 1875 匿名さん

    >>1869
    それは原告の主張であって判決ではない。

  58. 1876 匿名さん

    これで20レスになりました。みなさまご苦労様でした。

  59. 1877 匿名さん

    三菱地所と次に行こう

  60. 1878 通りがかりさん

    >>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
    >その図書館で調べた判決文を再掲載します。

    判決文を読みました。その一部を抜粋すると、
    「シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。
    ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。
    室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。」

  61. 1879 通りがかりさん

    腹話術?
    あ~自称被害者と匿名のことねw

  62. 1880 匿名さん

    キュービックさん、ヘーベルのスレ見に行ったら
    あっさり白蟻認めてて笑った。

  63. 1881 通りがかりさん

    >>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
    >その図書館で調べた判決文を再掲載します。

    判決文を読みました。その一部を抜粋すると、
    「原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2. 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。」

  64. 1882 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1881 通りがかりさん
    また原告(自称被害者)の主張のところだけを抜き出しましたね。その前後は以下の通りで、判決は原告(自称被害者)の主張を退けています。

    3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について
    (一) 原告らの主張
    (1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。
    (2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2、 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。
    (3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。
    (4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。
    (二) 被告の主張
    被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。

  65. 1883 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1878 通りがかりさん
    これも故意に一部分だけを抜き出して、都合の良い話を作り上げようとしているようです。これは原告(自称被害者)が提出した甲号証 甲53, 甲54, 甲57のホルムアルデヒドに関する記述です。前後も含めて掲載すると以下の通りで、重要なポイントが3つあります。
    ・ガイドライン値より低い濃度であってもシックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性がある。
    ・建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。
    ・建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。

    <1878 通りがかりさんが一部抜粋した前後を含めて掲載>
    (二) ホルムアルデヒド
    シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。
    ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。
    室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。
    建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。室内の化学物質濃度は、換気量と建材及び施工材からの放散量との関係で決まるため、使用面積に加え、換気条件や室内温湿度によって室内濃度が変わる。また、規制の適用を受けない下地材等の建材や造作家具から放散することもある。建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。(甲53, 甲54, 甲57)

  66. 1884 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    自称被害者の応援団は悪あがきを止めなさい!
    判決文を逆手にとって都合の良い部分を抜き出しても、判決は原告の主張を1つ1つ吟味したうえで退けているのだから無駄だ。

    主文
    一 原告らの請求をいずれも棄却する。
    二 訴訟費用は、原告らの負担とする。

    第四 結語
    以上のとおり、原告らの主張にはいずれも理由がないから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法65条及び61条を適用して、主文のとおり判決する。

  67. 1885 匿名さん

    三菱地所も選択肢から外したほうがいい。
    裁判になる程、もめにもめてなんでしょ、誠意がないからこうゆうことになるんだ。
    怖いハウスメーカー。

  68. 1886 匿名さん

    まあ、当時は社会全体がシックハウス知識に浅く、シックハウスと新築住宅起因の因果関係が最終的に断定できなかったので裁判で三菱地所ホームはかろうじて逃れらたと言う事でしょう。

    しかしこのスレを見た多くの消費者の心に残るのは、被害者さん宅のずさんな空調設計、換気不足、ショートサーキット、和室には排気口がない、自社物件の空気測定をしない、シックハウス被害が出ている被害者さん宅に訪問して換気している家の窓を閉める、などなどに非常にあきれ驚いたことばかりです。空調専門ハウスメーカーでこれなの? 親会社の『人を想う力、街を想う力』とは何? 三菱地所ホームの社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。

  69. 1887 匿名さん

    設計、施工、監理、が優れていなければハウスメーカーとして意味ない。直に工務店で充分。

  70. 1888 口コミ知りたいさん

    >>1886 匿名さん
    このスレ、沢山の人が見てると思ってるの?

  71. 1889 匿名さん

    このスレ、頻繁に更新されてるから、それなりに見られていると思いますよ。

  72. 1890 匿名さん

    一部の人が書き込み続けてるだけに見えるが
    そもそも三菱地所ホームなんて普通知らないし興味もない
    こんな場末の掲示板の書き込みで会社の評価を変えてるつもりなのかもしれないが
    まあ、お疲れ様

  73. 1891 匿名さん

    >>1888: 口コミ知りたいさん

    三菱地所ホームにしては多くの人でした。

  74. 1892 匿名さん

    被害者の会の皆さん、
    判決文の一部分だけを抜粋して都合良く、読んだ方を誤解させるようなやり方は逆効果ですよ。判決文を全部読めばこれらの原告の主張は全て退けられた事がすぐに分かってしまい、中立の方達にも悪い印象しか与えません。このようなやり方を続けると被害者を擁護する人が居なくなってしまいますよ。

  75. 1893 匿名さん

    >>1892
    被害者の会ってあるの?

  76. 1894 匿名さん

    >>1886  匿名さん
    シックハウス裁判のHPの通り、判決が間違っています。

    裁判官には、シックハウス・建築の専門知識が無く、証拠の意味が解らなかった.

    専門家の意見を取り上げなかったことは、「被害者が泣き寝入りで構わない」という考えがあったからでしょう。 

    >社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。
    → ウソが多いことは、人柄が良いと言えるのでしょうか。
    裁判のHPと、このスレッドでの被害者への攻撃を見れば、三菱地所ホームの社風が良くわかります。

  77. 1895 通りがかりさん

    >>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
    >その図書館で調べた判決文を再掲載します。

    判決文を読みました。その一部を抜粋すると、
    「本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。」

  78. 1896 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1895 通りがかりさん
    また原告(自称被害者)の主張の部分だけを抜き出して、それがさも事実であるかのような印象操作を狙っているのでしょうが無駄です。何度でも言いますが、判決は原告(自称被害者)の主張を1つ1つ吟味したうえで退けているのです。

    <1895 通りがかりさんが一部抜粋した前後を含めて掲載します>
    3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について
    (一) 原告らの主張
    (1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。
    (2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2、 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。
    (3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。
    (4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。
    (二) 被告の主張
    被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。

  79. 1897 e戸建てファンさん

    スクロール大変だから。。

    あなたの貼り付けた長文を読むほど暇だったお友達はもういないんだから。。内容を要約して載せて。

  80. 1898 匿名さん

    >お友達はもういない

    気になって見に来てるだろうけどね。

  81. 1899 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1897 e戸建てファンさん
    自分の解釈や意思が反映されてしまうので、判決文の要約はしません。
    あなたはスクロールが大変だという理由くらいで長文のものを読まない人なのでしょか?もしそうならば読まなくても良いと思います。少しの労力を惜しんで正しく理解しようとしない愚か者にいくら説いても無駄無駄無駄だから(笑)

  82. 1900 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    >>1886 匿名さん
    >>1886 匿名さん
    >まあ、当時は社会全体がシックハウス知識に浅く、シックハウスと新築住宅起因の因果関係が最終的に断定できなかったので裁判で三菱地所ホームはかろうじて逃れらたと言う事でしょう。
    当時はシックハウスについて知見が少なかったからとか、建築基準法改正前だったから裁判に負けたと考える人がいるようですが、私は今でも自称被害者は裁判に勝てないと思います。その理由は2つあります。

    ■理由1:病気には個人差があり同じ条件でも必ず病気になるわけではないから
    ホルムアルデヒドは発がん性もあるので、シックハウスを癌に置き換えてみましょう。住人が癌になり住宅からは規制値を超えるホルムアルデヒドが検出された。酒もたばこもやらず健康には人一倍気を使っているし他に原因は考えられないから癌になったのはハウスメーカーの責任だと言って裁判して勝てると思いますか?
    ■理由2:自称被害者の請求があまりにも度を越しているから
    もし自称被害者の請求が認められたら、自称被害者には損害の賠償を超えた大きな利益がもたらされます。それは公正とは言えません。

  83. 1901 匿名さん

    >>1900: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    法律は最低が分岐点。しかしマーケットは違います。このような稚拙な企業の技術をどう思いますか?

    //////////////////////////////////

    しかしこのスレを見た多くの消費者の心に残るのは、被害者さん宅のずさんな空調設計、換気不足、ショートサーキット、和室には排気口がない、自社物件の空気測定をしない、シックハウス被害が出ている被害者さん宅に訪問して換気している家の窓を閉める、などなどに非常にあきれ驚いたことばかりです。空調専門ハウスメーカーでこれなの? 親会社の『人を想う力、街を想う力』とは何? 三菱地所ホームの社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。

    //////////////////////////////////





  84. 1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1900 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    当時の社会全体がシックハウス知識に浅くはなかったことが、
    甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表 http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/KijyunSuii.html でもわかると思います。

    特に、当時の建築業界では、
    ■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。
    甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表では、空気環境を専門に研究する『エアロテック研究所』や、『健康』を強調したシックハウスのない家作りを宣伝しています。

    ■甲68:国土交通大臣は有識者を募って国土交通省内に設置された社会資本整備審議会(建材の使用制限・換気の義務づけ)同会委員には『三菱地所株式会社会長』、同会室内化学物質対策部会委員には被告の関連会社である『(株)三菱地所設計設備設計部長』がそれぞれ名を連ねている。
    平成13年10月11日に諮問し、同会は平成14年1月にこれに答えて、建築基準のあり方として、空気汚染の指標として厚労省指針値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド、放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、換気については、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した事実及び、被告も当然にその内容を認識して本件建物に着工した事実等。

    >ホルムアルデヒドは発がん性もあるので、シックハウスを癌に置き換えてみましょう。
    シックハウスと癌は別の病気ですから、癌に置き換えて考える必要はありません。

    シックハウス症候群の診断書等は、「HP抜粋」の以下の通りです。
    ■甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。
    甲11の1~3(医療費通知書):入居以前は家族全員が健康であったこと。■再審申請 甲号証(診断書)によっても証明できています。

    「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は
    上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。

    >被害者の請求があまりにも度を越している
    シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。

     シックハウス裁判HP  http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

  85. 1903 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >特に、当時の建築業界では、
    >■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。

    上記のあなたの主張は、当時のシックハウスに関する社会状況を十分考慮したうえで以下の通り退けられています。

    <判決文より抜粋>
    以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
    そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。

  86. 1904 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。

    これについても下記のようにちゃんと判断されており、私もこの判断を支持します。シックハウスになった全責任を何としてもハウスメーカーに転嫁しようとするあなたの主張には無理があります。賛同できません。

    <判決文より抜粋>
    2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
    しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
    したがって、原告らの上記主張は、理由がない。

  87. 1905 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。
    請求金額については弁護士任せであなたは関知していないと言うのですか?空気清浄機やテレビの代金まで請求しているのにそんな話は信じられません。それにもし本当でも、あなたにも訴状の内容に責任がありそのような詭弁は通用しません。
    もしも勝訴して請求全部が認められたら、あなたは損害を補っても余りあるとても大きな利益を得たでしょう。そのような請求は不当でしかないのです。

    <請求> 判決文より抜粋
    第一 請求の趣旨
    一1 主位的訴求
    被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 予備的請求
    被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    <請求の内訳> 判決文より抜粋
    6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    (1) 瑕疵修補に要する費用
     ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
    原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。
      (イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
    本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
     イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張)
    ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。
     (2) その他の損害
    原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。
     ア 診察費用
    シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。
     イ 調査費用
    本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。
     ウ 空気消浄機
    本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。
     エ 仮住居費用
    本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。
     オ 引越費用
    前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。
     カ コンサルティング費用
    換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。
     キ 慰謝料
    シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。

    9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。

    12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について
    (一)  原告らの主張
    袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。)

    14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について
    (一) 原告らの主張
    防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。

  88. 1906 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1901 匿名さん
    >法律は最低が分岐点。
    裁判の判決は法律・法規だけで決まる訳ではありません。自称被害者の主張はその裁判で退けられたのです。最低限の分岐点で負けたのではなく、公正な判断の結果なのです。

  89. 1907 匿名さん

    一般的に財閥系企業、特に三菱系は『国家を支えているのは自分たち三菱だと』という大昔の雰囲気が、いま、まだ普通に残っていて政治家先生の口調をマネしているようです。

    政治家は、表現や文面を小細工して内容は同じでもに不利な局面から逃げる、その手法を社員がマネしているように感じます。業績が落ち込めば『組織』は何も変わらないのに、組織の部署名だけを変えて『我が社は今回、組織を一新した』などという手法です。現実は紙の『組織図』が変わっただけなんですね。なので、社員は『言葉遣い』ばかりを研究して、現場の技術や専門性はちっとも良くならない。という事を繰り返す。

    昔、ペン習字や清書がいい事だったのと同じ考え方ですね。

  90. 1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1903   >>1904  >>1905 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 

    だから、判決が間違っていると言っているのです。
    ・・・シックハウスのHPに記載してあるように、これでもか、というくらい証拠が揃っているのにもかかわらず、裁判官は正しい判断をしなかったのです。
    「シックハウスや建築の専門知識が無いままに」、「専門委員の意見書(再審申請 証拠類 甲号証)も取り上げず」、間違ったのです。  失礼ですが、力量不足と言っても良いでしょう。
    >1905 金額は弁護士主導でしたが、金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていたのです。


  91. 1909 匿名さん

    1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん

    被害者さん家族には申し訳ないですが、この家に住んでしまっている事が理解を得られない一番の要因だと思います。私の友人でもシックハウス症状が出ていても我慢して住んでいる人がいます。基準を満たした建材にも関わらず、症状が出ているので自分の体質(他の人よりアレルギーが酷い)の所為という事で我慢しています。違法な建築では無いので、争っても勝てないのは分かっているそうです。
    本気でシックハウスを訴えたいのであれば絶対に住んではいけなかったと思います。お金の問題でというのは理解出来ますが、住みながら(我慢すれば住める程度の症状)訴え続けても一般の方々の共感を得るのは難しいです。住まない事で本当に住めないのだという事を訴えて初めて共感を得られると思います。

  92. 1910 匿名さん

    >>1909
    あなたならそれ出来ますか?
    一生分の家賃等々の費用も考慮してモノ言ってくださいね。

  93. 1911 匿名さん

    >>1909: 匿名さん

    それは理想論です。正論すぎます。

    現実的に賃貸生活を続けることは非常に難しいと思いますよ。

  94. 1912 匿名さん

    1909、マツキヨか?

  95. 1913 匿名さん

    >>1912
    ですね。

  96. 1914 匿名さん

    >>1909 匿名さん
    あなたの家の吊り戸棚は大丈夫ですか?ズレてませんか。

  97. 1915 匿名さん

    1914ですが、三菱地所ホームさんの吊り戸棚は何も問題ないようですよ。

  98. 1916 匿名さん

    1914、違う思うよ。

  99. 1917 匿名さん

    三菱地所ホームさんの問題はお客さんが少ないことですよ。

  100. 1918 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
    >だから、判決が間違っていると言っているのです。
    >・・・シックハウスのHPに記載してあるように、これでもか、というくらい証拠が揃っているのにもかかわらず、裁判官は正しい判断をしなかったのです。
    >「シックハウスや建築の専門知識が無いままに」、「専門委員の意見書(再審申請 証拠類 甲号証)も取り上げず」、間違ったのです。  失礼ですが、力量不足と言っても良いでしょう。
    シックハウスにならないようにするという契約になっていない。シックハウス症候群を発症させてはならない安全配慮義務はない。そう判断されているのですから、シックハウスの専門委員の意見書など意味がないのですよ。
    判決文を全て読んだので良くわかりますが、貴方の主張1つ1つに触れ吟味されており、貴方の無理筋の主張よりも判決の方がよほど筋が通っています。間違っているのは判決ではなく貴方の主張の方。それがわからないなら、失礼ですが足りないのは裁判官の力量ではなく貴方のおつむでしょう。
    (判決文は>>1864>>1865に投稿済なのでそちらをご覧ください)

  101. 1919 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >金額は弁護士主導でしたが、金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていたのです。
    綺麗ごとを言っても誤魔化せませんよ。あなたが求めたものは判決文にしっかりと記載されており、それは5000万円以上の金員なのです。

    第一 請求の趣旨
    一1 主位的訴求
    被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 予備的請求
    被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  102. 1920 匿名さん

    >>1919: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    5000万円ぐらいは最低当たりまえ。そんな実費損害的な感覚なので日本は発展しないし、このような無責任な対応の会社

    が増える。

    個人リスクとはそんな簡単なものではない。

  103. 1921 評判気になるさん

    可哀想なのは、シックハウス被害者(仮)になったことではなく、毎日長々と書き込みを続ける呪縛霊のようになってしまったこと。

  104. 1922 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1909 匿名さん
    以前にもこのスレッドに書きましたが、投稿名を変えては 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!、が同じような質問をしています。 仮住まいについてはシックハウスのHP右側、「原告 裁判費用 として」という項目の最後に、その他「仮住まい家賃」等 と記載してあるのは、アパートに仮住まいした時の費用です。費用がかさみ、払えなくなって拙宅に戻ったのです。費用のことを考えれば、誰でも納得できると思います。

    我慢して、あるいは気付かないで、シックハウスの家に住んでいると、
    ホルムアルデヒドには発がん性や、中枢神経や自律神経の機能障害等の毒性があり、化学物質が健康に及ぼす悪影響は、痺れ、おう吐、めまい、記憶障害(認知症)、鬱状態、生活不活発病、頭痛、不眠、アトピー、喘息、子供がキレやすくなる、皮膚の刺激感、などの様々な症状があるそうなので、
    上記の自覚症状のある人は、できるだけ「外出と窓開け」を心掛けるしかないのでしょうか。

  105. 1923 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1920 匿名さん >>1921 評判気になるさん
    >個人リスクとはそんな簡単なものではない。    
    >可哀想なのは、シックハウス被害者(仮)になったことではなく、毎日長々と書き込みを続ける呪縛霊のようになってしまったこと。

    ありがとうございます。とてもヒドイ状態だと思います。
    三菱地所ホーム営業は、仕事として書き込みを続け、被害者をさらに疲弊させてスレッドやHPの閉鎖をさせたいのかもしれません。  
    三菱地所ホームは、全く、本当に非情なハウスメーカーです。


  106. 1924 匿名さん

    1909で投稿したものです。はい、私なら絶対に住みません。その程度の覚悟も無く人に意見はしませんよ。行動出来ない人にとっては理想論に感じるようですが、私にとっては至極当たり前な事ですので不思議です。それよりも万が一、勝訴してしまって家の価値以上のお金を貰ったうえでその家に住み続けたら自分が詐欺師になってしまうようで耐えられないです。もう少し常識的な金額であれば共感出来ましたが、5000万円以上の金額では逆に不信感しかないです。このような高額な金額を求めた時点で勝訴の可能性は無くなったと気付けなかったのでしょうか? 

  107. 1925 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1924: 匿名さん

    仮定の話は無意味です。

  108. 1926 通りがかりさん

    >>1921 評判気になるさん
    被害者本人より長文をつらつらと書き込み続けてる人いるけど。。それは何の霊ですか?

  109. 1927 匿名さん

    除霊師

  110. 1928 匿名さん

    いかりや長文ですね。短歌好きのご友人は行方不明。

  111. 1929 通りがかりさん

    しょうもんばかりしていると

  112. 1930 通りがかりさん

    1925 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん

    自分勝手な思い込み主張をいくら叫んでも敗訴判決は変わりませんので無意味です。

  113. 1931 通りがかりさん

    >>1928 匿名さん
    友達じゃないみたいよ。。
    友達はいないんだって。。

  114. 1932 匿名さん

    >>1924
    もっと裁判の事を勉強した方がいいよ。
    それに詐欺師とか、配慮のない言葉使いには注意しましょうね。

  115. 1933 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1920 匿名さん

    入居した途端に崖から落とされたような感じです。
    三菱地所ホームは、本当に非情、無情、冷酷なハウスメーカーです。

  116. 1934 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1920 匿名さん
    >5000万円ぐらいは最低当たりまえ。
    これは感情的な話でしょう。実質的な損害は5000万円もないのだから、自称被害者は利益を求めたという事にしかならないのです。

  117. 1935 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1923 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >三菱地所ホーム営業は、仕事として書き込みを続け、被害者をさらに疲弊させてスレッドやHPの閉鎖をさせたいのかもしれません。 
    念のため明言しておきます。私は三菱地所ホームの営業ではないし、三菱地所ホームの関係者でもありません。三菱地所ホームのとった対応と比べても、あなたの行っている行為に正当性はないと考える者です。

  118. 1936 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1933 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >三菱地所ホームは、本当に非情、無情、冷酷なハウスメーカーです。
    自分に降り掛かった不幸な出来事を三菱地所ホームのせいにして溜飲を下げようとしてる。しかも、あわよくば大金を手に入れようとした。そういう風にしか見えない。

  119. 1937 評判気になるさん

    1932さん
    貴方こそ裁判の最終判決の重さを理解してくださいね。自分で裁判をおこして最高裁まで行って敗訴判決を受けたのにそれを受け容れない。理解不能な人達ですね。

  120. 1938 匿名さん

    給料をくれる人に無条件で従っている人は多いですよね。

  121. 1939 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1932  匿名さん   >>1938  匿名さん
    そうですよね。 被害者を詐欺師と言うなんて!   
    お金が目当てで裁判を起こしたと三菱の営業は言っていましたから。
    三菱地所ホームは、給料をくれる人も、貰う人も、利益しか考えていないのでしょう。

  122. 1940 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1939 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    お金の事を強く意識しているのはあなたの方でしょう。
    あなたは>>1908で「金額は弁護士主導でしたが、金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていたのです。」と書かれていますが、お金以外に求めていた物があるのならそれを訴状に認めたはずです。しかし請求しているのはお金だけで他には何もありません。言動が矛盾しているのであなたは信用ならない人なのです。

  123. 1941 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1940 デタラメばかりだ!さん

    民事裁判での請求
    民事裁判では金額の請求だけでなく、他の種類の請求も可能です。具体的には以下のようなものがあります。
    1. 土地や建物の登記を求める裁判:自分に所有権を移す登記を求めたり、抵当権(担保)の登記を消すように求めたりする裁判です。
    2. 土地や建物の明け渡しを求める裁判。
    3. 従業員としての地位があることの確認を求める裁判:解雇が無効であることを確認するための裁判です。
    4. 負債がないことの確認を求める裁判。
    また、家事事件では離婚を求める裁判や離婚に伴う財産分与請求や養育費請求、遺産分割の請求などが多く起こされています。
    したがって、民事裁判は契約や法律で定められた権利を実現するための制度であり、基本的には契約や法律で定められている権利を実現することを求めることができます。
    ただし、現実には、民事裁判のほとんどはお金の支払いを求めるものです。

    私達の裁判では、上記に当てはまるものではなく、シックハウス被害に対する損害賠償なので、弁護士とも相談して金額での請求にならざるを得なかったのです。
    裁判官には「和解」を勧められましたが、それだと判決文が出ないので問題が社会に公表されることなく闇に葬られる(→ 同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった)、お金だけの問題に矮小化されてしまう、ので裁判所の判決を希望したのです。裁判官にはその旨を文書にして渡しました。

  124. 1942 通りがかりさん

    >>1939 シックハウス被害者さん

    被害者さんは、もし裁判で勝訴して5,000万円以上の大金を三菱地所ホームから得られたとしたら、現在の家を取り壊して新たに別の業者で建て直そうとしたのですよね? それ程までにこの家には住みたく無いという事ですよね?

  125. 1943 戸建て検討中さん

    三菱地所ホーム シックハウス”で検索してもこちらの被害者さんしか見つかりませんでした。このHMは大手ではありませんがそこそこの件数(年間300棟程度?)は建てていますので、他の家は問題無いという事ですよね? こちらの被害者さん宅だけ、他と違う材料(国の定めた基準を満たしていない建材等)で建ててしまったなどの問題があったのですか? 被害者さん家族全員がシックハウスを発症するほどであれば他の家でも沢山シックハウスを発症して大問題になっているはずです。被害者さん宅は他と何が違ったのでしょうか?

  126. 1944 匿名さん

    >>1943
    当時はここに限らずシックハウスは問題になっていたよ。
    ただ、ほとんどの人は泣き寝入りになったんだろうし、
    だからこそ法改正があったとみてる。

  127. 1945 匿名さん

    >>1942
    それ以外に何があるの?

  128. 1946 戸建て検討中さん

    >>1944: 匿名さん
    もし当時はみんなが泣く泣く泣き寝入りしたとしても、現在はWEB等で誰でも自由に発信出来るのですから検索すれば沢山三菱地所ホームのシックハウス問題が見つかるはずですので辻褄が合いません。やはり、こちらの被害者さん宅だけに問題があったと考えるのが普通です。

  129. 1947 匿名さん

    >>1946
    アレルギーと同じで人それぞれだからね。自分基準で物事を言うのは良くないと思いますよ。
    WEB検索して、これまでの他ハウスメーカー裁判情報を見つけましたか?
    前にも言ったけど、もっと建築裁判について勉強してからモノ言った方がいい。

  130. 1948 匿名さん

    >>1943: 戸建て検討中さん

    年300棟は異常に少なすぎる。

    ハウスメーカーは建材納入店、工務店、職人、一人親方らの仕事を適正に管理することが大きな業務。また、年300棟という小規模では若手社員の経験による技術向上、成長としても少なすぎるし、工務店側にしても力を入れられない受注先でしょう。家ごとにバラツキがでても不思議はない。

    なので、三菱地所ホームは自社建築の住宅を測定していないことが最高にあやしい。建材にしても接着剤にしても発注どおりのものかは現実的には分からない。

  131. 1949 匿名さん

    >>1946 戸建て検討中さん
    戸建て検討中さんって戸建て検討中なんだ~
    で、ここで建てたいのかな?

  132. 1950 匿名さん

    >>1946 戸建て検討中さん
    やっぱり鉄骨は隙間だらけで寒いからツーバイに憧れる?

  133. 1951 戸建て検討中さん

    皆さんも三菱地所ホームで建ててシックハウスを発症した方は、こちらの被害者さん宅以外知らないのですね。私はてっきりこの被害者さん宅だけに業者が何かしてしまったのかと思って心配していました。ネット検索でも見つけられないようでは他にはいなそうですね。年間300棟程度でも40年近く続いている会社ですので、それなりの棟数建てていると思います。それでこちらの被害者さん宅だけであれば問題なさそうですので私は新築の検討業者に残します。回答ありがとうございました。

  134. 1952 匿名さん

    >>1951
    はいはい、それであなたの気が済むならいいですよ。
    ただし、被害者さんへの誹謗中傷は止めましょうね。
    大人になりましょう。

  135. 1953 戸建て検討中さん

    >>1952 匿名さん

    ”被害者さんへの誹謗中傷は止めましょうね”、”大人になりましょう” 
    私は被害者さんを誹謗中傷していませんが、他の方(デタラメばかりだ!さん)と間違えていませんか? 私はこのHMで建てた方で他にも沢山シックハウスになってしまった人がいるのであれば検討する業者から外そうとして聞いただけなのに、この様な言われ方をするのは心外です。悪意を感じるのでこのスレッドは二度と見ません。

  136. 1954 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1941 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    >私達の裁判では、上記に当てはまるものではなく、シックハウス被害に対する損害賠償なので、弁護士とも相談して金額での請求にならざるを得なかったのです。
    >裁判官には「和解」を勧められましたが、それだと判決文が出ないので問題が社会に公表されることなく闇に葬られる(→ 同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった)、お金だけの問題に矮小化されてしまう、ので裁判所の判決を希望したのです。

    またまた綺麗ごとを言ってますが、シックハウス被害者が出てしまうのを防ぎたかったというのは「和解」しなかった事を正当化するための言い訳に違いない。
    シックハウスとは関係のない家の位置や袖壁、テレビまでをも請求に含めているのは損害賠償金額を最大化する為としか考えようがないし、「和解」を受け入れなかったのも提示された金額に満足出来なかったからでしょう。「和解」の条件を明らかにしないのがその証左です。
    判決文が明らかになった今、もうどんなに取り繕っても訴訟の目的がお金(それも5000万円以上!)であった事は誤魔化せないのです。

  137. 1955 匿名さん

    >>1954: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    家全部を修理修正することは出来ないとなると、注文主は問題のある家と一生つきあっていかないとならないので、建替え費+シックハウス症候群の一生の治療費+諸経費は、適正な金額だと思います。家についてはハウスメーカーが建替えしてくれれば一番いいのだと思いますよ。

    建売住宅で漏電して火災、損害は小火程度でも、ハウスメーカーはその家はもう売り物にならないので購入者は契約なしに戻し、全額返金して、解体し建替えもう一度販売しますよね。

  138. 1956 匿名さん

    三菱地所ホーム = 悪 という書き込み以外を認めず、このHMを検討しているだけの人(1953の戸建て検討中さんのような)まで非難したり、馬鹿にするような行動は被害者さんの為にはなりません。これらのやり取りを見た第三者は被害者さんとその擁護者に対して悪い印象を持ってしまいます。本気で被害者さんの事を考えているのであれば、相手を尊重して礼節を持って投稿をして頂きたいです。そうでないと中立の立場でここに訪れた方を敵にしてしまい、被害者さんがこのスレッドを立ち上げた目的を台無しにしてしまうという事を自覚してください。

  139. 1957 匿名さん

    戸建て検討中さんはネット検索して他のシックハウス案件が出てこないので、被害者さん宅の固有なトラブルだという主張です。ご自分が三菱地所ホームを検討しているというだけでは済まない投稿ですよ。

  140. 1958 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1955 匿名さん   調べて下さってありがとうございます。

    拙宅の場合、シックハウスの原因は、HPの甲号証に記載のように、床、壁、天井の建材、換気、設計が大変悪かったので、入居者がシックハウス症候群に罹患してしまいました。 
    他の家のことは測定してみないと分からないと思います。
    私達のように、証拠が揃っていても、敗訴になるわけですから、誰も提訴しなくなってしまいます。
    ネットで調べても出てこない理由は、和解が多いからです。

    シックハウスで体調を崩しながら証拠を揃えることは、並大抵の努力ではできないと感じました。しかも家のローンがあったり、お世話が大変な家族がいたら不可能でしょう。私たちは必死に裁判を続け、命を削った末の判決でした。

  141. 1959 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1955 匿名さん
    >家全部を修理修正することは出来ないとなると、注文主は問題のある家と一生つきあっていかないとならないので、建替え費+シックハウス症候群の一生の治療費+諸経費は、適正な金額だと思います。
    自称被害者は「金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていた」や「同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった」などと綺麗ごとを言っているが、訴訟の本当の目的がお金(それも5000万円以上!)なのは当然の事だと、私の主張を追認して下さったのですね。ありがとうございます。笑
    そうすると、あとは5000万円以上の請求が適正だったかどうかという話になりますが、私は不当だと考えます。建て替えずに住んでいるのに、どうして建て替え費用を請求できると言うのでしょうか?

  142. 1960 匿名さん

    >>1957 匿名さん
    戸建て検討中さんは、検討しているのではなく、繰り返している主張は三菱擁護のためですね。

  143. 1961 評判気になるさん

    戸建て検討中さんは三菱地所ホームも候補に入れているのですから当然悪くは思っていないはずです。それを三菱地所ホームを擁護しているとして大勢で悪く言うのは見ていて不愉快ですね。彼は嫌な思いをしたのでもう見ないとの事ですが、こんなふうに追い出す被害者さん擁護の人達は人として最低です。これでは被害者さんへ共感する人は減って、逆に反感を抱く人が増えるだけです。被害者さんが苦しんでいる事は分かりますが、擁護の人達は投稿内容を見ると悪人としか思えないです。

  144. 1962 匿名さん

    >>1961 評判気になるさん
    >人として最低
    >悪人としか思えない

    話すり替えてませんか?

  145. 1963 評判気になるさん

    >>1962 匿名さん
    話すり替えてませんか? の意味が分かりません。私をからかっているのでしょうか? 他人を言葉で攻撃したり、子馬鹿にするような人達とは関わりたくないので、私もここは見ないようにします。被害者さんには申し訳ないですが、擁護の人達はやはり最低だと思います。

  146. 1964 評判気になるさん

    >>1961 評判気になるさん

    >>1292
    人として最低ですって、こういう投稿のことじゃないの?

  147. 1965 匿名さん

    >>1963
    論点のすり替えとも言うね。

  148. 1966 通りがかりさん

    >>1963
    自称被害者とその一派は、
    正しいのは自分らだけ
    自分らの意見に同調しない奴はみんな敵として攻撃しまくるから相手にしない方がいいですよ

  149. 1968 匿名さん

    >>1958 三菱地所ホーム シックハウス被害者の「続き」です。

     新居では親と住む予定でしたが、シックハウス、裁判となって 認知症が始まっていた母の世話をしながらアパート生活をするのは無理でした。いろいろなことがあり、母に老人施設に入ってもらいました。母と同居できないことを、本当に申し訳なく思って、できるだけ面会に通いました。一時間ほど離れたところに住んでいた義父にも滅多に会いに行けなくなり申し訳ありませんでした。どこの家庭にも、様々な事情があるでしょうが、家族に大きな犠牲を伴うシックハウスの家庭生活はメチャクチャで、金銭には表せません。当時は裁判がすぐ終わると思っていましたが、途轍もなく長い悪夢のようでした。

  150. 1969 匿名さん

    で、敗訴したと。
    受け入れて、前に進むしかありませんね。

  151. 1970 匿名さん

    心ない典型的な三菱擁護さんですね。『人を想う力、街を想う力』なんて体裁だけで、こうなんですね。

  152. 1971 匿名さん

    三菱に興味ないのでそんなキャッチコピーは知りませんが、実際問題、受け入れて前に進むしかないのでは??

  153. 1972 匿名さん

    >>で、敗訴したと

    この嫌味な言葉があるので、とてもそうは思えませんよ。

  154. 1973 匿名さん

    嫌味かどうかはともかく、そういう判決になった以上は、いつまでも恨み節を言っているわけにもいかない気がします。一生言い続けると決意したのであれば良いですが、何が変わるわけでもないですし、それこそ敗者だと思います。

  155. 1974 匿名さん

    >>1973
    別にいいじゃないですか。
    判決はどうであれ、言論の自由はあると思います。
    私は被害者さんを応援しますね。

  156. 1975 匿名さん

    被害者さんが判決を受け容れられないのは仕方無いのでしょうが、三菱地所ホームで建てられて快適に過ごされている大多数の方は嫌な思いをしていると思います。好きで建てた家のHMが悪く言われるのは嫌なものです。被害者さんにはそういう人達の事も少しは考えて欲しいです。

  157. 1976 匿名さん

    >>1975
    そう思うなら見に来なければいいだけです。
    あなたはあなたで三菱地所ホームのスレで発信すればよし。

  158. 1977 匿名さん

    いずれにしても私の中では、三菱地所ホームが冷たい対応の会社という印象はもう戻らない。技術も足りなそう。

  159. 1978 匿名さん

    検討者にとって、すごく有意義なスレですよ。

  160. 1979 名無しさん

    こちらに転記された判決文を読んでみましたが、

    1. 三菱地所ホームは国の基準を満たした建材を使用したので違法性は問えない。
    2. 被害者(仮)に裁判を起こされたが最高裁判所まで行っても三菱地所ホームが勝訴。

    これでは勝てる要素が全く見当たりません。例えば、三菱地所ホームで建てた人が大勢シックハウスになって集団訴訟したのであれば、基準を満たした建材を使用したのであっても多少は争えた(この場合は基準を定めた国が相手であって三菱地所ホームでは無い)かもしれませんが、単独では相手にされません。基準を満たした建材を使用してもシックハウスを発症してしまったという事は他のハウスメーカーで建てていても発症していた可能性が高いですね。三菱地所ホームだから発症したとはとても言えないと思いますよ。

  161. 1980 匿名さん

    三菱地所ホームだから発症したとはとても言えない

    う~ん、それはどうだろ。
    別のハウスメーカー(工務店)で建てていれば、発症しなかったかもしれないよ。

  162. 1981 匿名さん

    >>1975 匿名さん
    それ口コミサイトの存在否定だよね。
    しかもここはスレッド名から否定的な内容が書かれてることは容易に推測できるよね。

    そうやって意味のない書き込みをすることで、スレが上位に表示されて三菱地所ホームとしてもいい迷惑だと思うけど。
    本当にHMのことを擁護したいのなら、無視が一番だって分かってるのに、それでも書き込むのは被害者を中傷したい意外に理由はないと思うんだけど。

  163. 1982 名無しさん

    >>1980 匿名さん

    どのハウスメーカーでも三菱地所ホームと同じに基準を満たした建材を使っていますので無理ですよ。現代の家ではどのハウスメーカーで建てても被害者さんに発症させないようにするのは難しいですよ。

  164. 1983 名無しさん

    ハウスメーカーは建材を購入して家を作っているだけなので、国の定めた基準を満たしたものを信用して使っています。それでもシックハウスを発症する人が増えてきたから基準を改正して厳しくしたのだと思います。ですので、基準を満たさない建材を使わない限りどのハウスメーカーで作ってもシックハウスを発症する可能性は同じだと思います。

  165. 1984 匿名さん

    じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。

  166. 1985 名無しさん

    測定して国の基準を超える数値が出た場合も、その責任はその原因である建材を作ったメーカーにあると思います。その場合は基準を満たしていない建材を作った会社が訴えられるべきで、ハウスメーカーは基準を満たしていると思って使っているのですから罪は無いのではと思います。ハウスメーカーが責任を負わされるのは基準を満たしていない事を知っているのに使った場合だけだと思います。

  167. 1986 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1968 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    大変でしたね。同情はしますよ。
    でも判決に影響するような話ではないし、14年間続けている行為に共感は出来ません。

  168. 1987 匿名さん

    >>1985: 名無しさん

    元請け責任というのがありますよ。
    (新築の工事を請け負ったハウスメーカー、工務店(元請け)は、施工不備などが下請事業者のミスによる場合でも、施主に対して責任を負わなければならない)

    測定しないと概要もわかりませんよね。元請けとして無責任すぎます。

  169. 1988 匿名さん

    >>1979 名無しさん
    三菱地所ホームだから発症したとはとても言えない
    >>1982 名無しさん
    >どのハウスメーカーでも三菱地所ホームと同じに基準を満たした建材を使っていますので無理ですよ。現代の家ではどのハウスメーカーで建てても被害者さんに発症させないようにするのは難しいですよ。

    難しくありませんよ。
    我が家の場合、シックハウスの原因は、HPの甲号証に記載のように、建材がホルムアルデヒドの「放散量が多い建材」であるのに、シックハウスの知識のない裁判官が「放散量が少ない建材」と間違え、判決文に書いたのです。肝心な部分を裁判官は間違えました。
    加えて、換気、設計が大変悪いことも、入居者がシックハウス症候群に罹患した原因です。 

    シックハウスのHPに、再審申請 甲号証で示してあるように、シックハウスの知識のない裁判官の判断が間違っていたのです。
    建材、設計が一戸ごとに違いますから、他の家が拙宅と同じかどうかは、測定してみないと分からないと思います。

  170. 1989 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1984 匿名さん   じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。

    「娘がシックハウスで寝込んだ」と顧客が三菱地所ホームに言いに行ったのですから、化学物質の数値が高いことが予想されました。当然、三菱地所ホームに測定を依頼しましたが、驚くことに拒否されたのです。

    測定しなかった理由は、測定によりホルムアルデヒドの数値が高いことが分かってしまい、シックハウスを認めざるを得なくなるからでしょう。シックハウスであることを、三菱地所ホームが自ら証明してしまいます。

    室内空気環境専門の「エアロテック研究所」とか、「健康住宅」「住まいの理想的な空気環境を追求する」「健康」などを強調したパンフレットでシックハウスが起きないことを宣伝していましたから・・・
    即座に「宣伝に偽りあり」ということになってしまいます。

  171. 1990 名無しさん

    >>1988 匿名さん
    ”HPの甲号証に記載のように、建材がホルムアルデヒドの「放散量が多い建材」”というのは認定されていない(基準を満たしていない)違法な建材を使ったという事ですか? つまり、三菱地所ホームは違法建築を行ったというのですね? それであれば、被害者さんがその違法な点を証明すれば裁判に負ける訳がありませんよ。

  172. 1991 名無しさん

    >>1989 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
    ”測定によりホルムアルデヒドの数値が高いことが分かってしまい”と書かれていますが、これは建築時の法律違反になるほど高い数値という事ですね? 

  173. 1992 匿名さん

    被害者さんのHPをよく読んで勉強しましょう。

  174. 1993 名無しさん

    >>1992 匿名さん
    聞いた事に回答してください。三菱地所ホームは違法な事をしたのですか? それともしていないのですか?

  175. 1994 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    1992さんではありませんが、
    判決文に「本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している」とあります。だから契約上の違法なのです。

  176. 1995 評判気になるさん

    1993 名無しさん

    被害者や擁護者は回答出来ないです。それは法律違反をしていないからです。建築基準法でホルムアルデヒドが規制されたのは2003年7月1日で、被害者が家を建てたのはそれ以前ですので当然適用外です。適用外ですので被害者が自分で測定した数値がどのような数値であってもどうしようもありません。法律は施行日より遡っては適用されないからです。

  177. 1996 名無しさん

    >>1994: 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
    回答ありがとうございます。契約上の法律違反を裁判で争って、最高裁判所の判決で退けられたのですから正しくは違法では無いという事です。

  178. 1997 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1987 匿名
    元請け責任があるというのは単なる言いがかりに過ぎない。
    建材から基準を超える数値が出た場合、その責任は建材メーカーにある。しかし建材メーカーは三菱地所ホームの下請けではないのだから、三菱地所ホームの元請け責任は建材メーカーまでおよばない。よって三菱地所ホームの元請け責任をいくら追及しても無駄だ。

  179. 1998 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

    >>1994 三菱地所ホーム シックハウス被害者
    また争点の原告の主張の部分だけを抜きだして掲載し、さも真実のように見せかけやがった。やっぱりこいつはイカサマ師だ。

    三菱地所ホーム シックハウス被害者が判決文から抜き出した争点>
    2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    (一) 原告らの主張
    本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
    (二) 被告の主張
    原告ら主張の義務はない。

    <上記争点に対する裁判所の判断>
    2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
    原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
    しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
    したがって、原告らの上記主張は、理由がない。

  180. 1999 三菱地所ホーム シックハウス被害者

    >>1996  名無しさん
    だから、判決が間違っていると言っているのです。
    (なお、1994で「安全配感義務」は「安全配慮義務」の間違いです。

  181. 2000 名無しさん

    >>1995: 評判気になるさん
    分かり易い説明ありがとうございます。まさか建築基準法で規制される以前(20年以上前)の家だとは思いませんでした。規制前ではどこで作ったとしても被害者さんの発症を防ぐのは無理でしたね。集成材、合板、壁紙等を一切使わず、すべて無垢材を使えば可能かもしれませんが、大手のHMでは現実的ではないです。

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