ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。
請求金額については弁護士任せであなたは関知していないと言うのですか?空気清浄機やテレビの代金まで請求しているのにそんな話は信じられません。それにもし本当でも、あなたにも訴状の内容に責任がありそのような詭弁は通用しません。
もしも勝訴して請求全部が認められたら、あなたは損害を補っても余りあるとても大きな利益を得たでしょう。そのような請求は不当でしかないのです。
<請求> 判決文より抜粋
第一 請求の趣旨
一1 主位的訴求
被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
<請求の内訳> 判決文より抜粋
6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について
(一) 原告らの主張
(1) 瑕疵修補に要する費用
ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。
(イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張)
ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。
(2) その他の損害
原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。
ア 診察費用
シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。
イ 調査費用
本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。
ウ 空気消浄機
本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。
エ 仮住居費用
本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。
オ 引越費用
前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。
カ コンサルティング費用
換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。
キ 慰謝料
シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。
9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。
12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。)
14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。