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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダでの放尿も、肩をぶつけるのも自由です。
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識ですよね。
匿名はんその後現れていませんが、論破されたってことですかね?
外道で低能のベランダ喫煙者、すでに認知症発症気味で同じことを繰り返すだけのようね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
>>12314 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12315 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12317 匿名さん
確定判決は確定判決ですが?
一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。
おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。
>>12318 匿名さん
>>それって、ベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決ですが?
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】 だって。
>>ベランダ喫煙が不法行為にならないとの判決があれば引用してくださいな。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12319 匿名さん
>>確定判決は確定判決ですが?
>>一度で十分。今は受動喫煙に対してもっと厳しくなっていますが?
クズの腐れ外道くんの感想は必要ないと思うよ\(^_^)/
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決があれば引用してくださいな。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>おまけにマンションの使用規則で禁止していないと、ベランダ喫煙は不法行為にならないと言う判決があればよろしく。
マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。
一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
ねぇねぇ。知ってる?タバコを吸うと、福島での被曝以上に高濃度の猛毒ポロニウム210を摂取し、遺伝子が破壊されたり、突然変異させられたりするんだって。怖いよね。
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
2014.05.16
https://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html
放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。
そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。
●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。
一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。
このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。
その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。
「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」
「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」
同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。
そして同論文は、次のように結論づけている。
「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」
「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」
このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書)
で、副流煙には主流煙以上に高濃度のポロニウムが含まれているんだって。こんなの集合住宅でバラ撒かれちゃ怖いよね。
ベランダでの行為は自由なものが多いけれど、有害な煙の垂れ流しや放尿は禁止されてなくてもしちゃまずいよね。
よいこのマンションでも、一々細かく禁止されてないよ。マンションの管理規約にオシッコはだめ、ウンコはだめ、タバコはだめ、ポロニウムはだめ、ニコチンはだめ、一酸化炭素はだめ、ヒ素はだめ、シアンはだめ、ベンゼンはだめ、有毒化学物質はだめ、発癌物質はだめなんて普通書かないよね。
かくなら、ウンコ臭い息の入居者お断りで良いと思うよ。臭いの嫌だもんね。
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今回は「タバコの害」ですね。
ネタ切れでしょうか。
何回も同じ記事を投稿してます。
>>12323 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
長~いコピペを投稿するより、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
>>12325 匿名さん
既にベランダ喫煙がマンションの使用規則で禁止されていなくても不法行為になった判決が示されているのですから、使用規則で禁止されていないと不法行為にならないと言う判決を示せば良いだけですが?
不思議な考え方の人ですね。
>>12326 匿名さん
何回もベランダ喫煙不法行為確定判決文に記載されていない事を記載されているとウソをついたり、受動喫煙反対派弁護士のコメントにちゃんと記載されている事を事実は事実として真摯に受け止めなかったりする方が、クズで腐れ外道でしょう。
さっさと規約変更しましょう。
>>12327 匿名さん
マンションの使用規則で禁止しているとベランダ喫煙は撲滅されますが?
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決を示せば良いだけですが?
不法行為はいろいろあるのに一々禁止するって理にかないません。禁止するのは自由ですが、マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様(に不法行為になる)と判決文にあるとおりです,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
規約で禁止したってこういう外道には効果が少ないでしょう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識なので、こく一部の外道以外はベランダ喫煙なんかしません、そういう外道は屁理屈をこいて規約を無視するのは上の通りです。
>>12332 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12333 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今度は「匿名はん」ですか。
ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなくなったようで
最後は個人攻撃ですね。
>>12334 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。
>>12335 匿名さん
匿名はん消えてなくなり、卑怯なハンドル真似し君もいなくなりましたね。
住民を恫喝スル仁王立ち君も消えました。
迷惑なベランダ喫煙を正当化するってどういう人達でしょうか。
人が嫌がることがわかっていながら、嫌がることを言い続ける人が、喫煙報道を投稿されて文句を言う立場にはありません。
健康被害や精神的苦痛を与える受動喫煙とは違います。
多くの人の嫌がる集合住宅での喫煙は止めましょう。
>>12336 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12334 匿名さん
その記事の最後、
産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。
健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
>>12340 匿名さん
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
>>12341 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?
>>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。
>>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?
>>12342 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12342 匿名さん
>>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない
ねぇ、ねぇ。
そんな事、誰が主張したの?
引用してくれない?
ベランダ喫煙は直ちに違法になりませんが、規約変更で直ちに解決できます。
>>12342
>マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りですから。
提示されている通りって以下の通りでいいですか?
----
他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を
とらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
使用規則がベランダの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」と述べ、喫煙が不法行為に該当
するかを検討している。
----
まず「ベランダ喫煙」も『不法行為を構成することがあり得る』程度ですし、使用規則がベランダでの
喫煙を禁じていない場合は「同様」だけど不法行為に該当するかどうかを検討しているに過ぎないようですよ。
ご自分の引用した記事なのですから、よく読んでくださいな。
>>12344 匿名さん
その記事の最後、
産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
となってます。禁止される前に喫煙者が禁煙するのが一番でしょう。
健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
>>12345 匿名さん
マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも不法行為になると言う判決は既に提示されている通りです。
それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならないとする判決を提示するべきでしょう。
>>12347 匿名はんさん
お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
>----
>他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。
で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
>>12349 匿名さん
>>それより、あなたが主張するマンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていないと不法行為にならない
引用できないの?
また嘘つくのか?
お前トコトン外道だな。
>>12349 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12350 匿名さん
>>喫煙は限りなく不法行為に近いですが。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12348 匿名さん
>>産経新聞が同会について報道すると、ネットで話題に。2ちゃんねるでは瞬く間に複数のスレッドが立った。中には「ホタルがタバコ吸ってる間隣の住民はずっとベランダにいるのかよ、いたとしたってどんだけの濃度なんだ」と受動喫煙の被害に懐疑的な声もあったが、「ベランダで喫煙は止めて欲しい」「部屋の中で吸えよ」といった賛同の声が相次いでいた。
喫煙率が18%程度の現在、非喫煙者、嫌煙者の意見が多くて当たり前だが?
喫煙者の意見など1/5以下でも何ら不思議ない事だが、それが?
>>健常者には、なぜ発癌物質や猛毒のポロニウムや有毒化学物質をわざわざ吸って、癌になったり、遺伝子突然変異させたり、認知症を早期発症させたいのか、全く理解できません。で、近隣住民を巻き添えにするなんて、あり得ない話ですよね。
ベランダ喫煙禁止に規約変更すれば解決しますね。
>>あなた上の階から放尿されて、限度内だからって我慢しますか?小便では、病気になりませんが、受動喫煙の害は認定されていますからね。
ベランダで放尿すれば公然ワイセツですが?
マンションの使用規則で禁止するとベランダ喫煙は撲滅されます。
ベランダ喫煙がないのにベランダ喫煙で不法行為になったと言う判決があればよろしく。
>>12358 匿名さん
小便でも汚水でもまかれて我慢する奴おらんだろうが。
規約で一々不法行為を細かく禁止せずとも不法行為禁止。
常識ある人間は迷惑行為はしない。
喫煙者でもベランダ喫煙するのは一部の外道だけ。
そんな外道に禁止規定なんか通用する訳ない。
ここの屁理屈永久ループ匿名はん見ればすぐわかること。
>>12364 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/soci...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12364 匿名さん
>>不法行為が他の規則で禁止されていなきゃいかんって、だったら何のための民法だよ。バカじゃないの?
ねぇ、ねぇ。誰がそんな事主張したの?
お前の妄想??
>>12365 匿名さん
ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?
さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。
>>12369 匿名さん
>>ベランダでの放尿、しゃがんでやれば見えないだろうが。でもそれは例え。
しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。
>>ベランダ喫煙の方が放尿よりひどいってことだが?
ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが。
>>さすが国語の授業サボって喫煙していただけのことはある。
お前の事だが。
>>12372 匿名さん
アホじゃない。
別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。
撒かれる前にどうやって注意するの。
で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?
ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
ベランダ喫煙者の主張。
ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
アホに付ける薬はない。
>>12375: 匿名さん
>>アホじゃない。
>>別に小便でなくても、汚れた水でもベランダから撒いて下の階に被害を与えりゃ不法行為だろうが。
放尿の話を持ち出したのはお前。
しゃがんでやったら見えないって証明してごらん。
それとな、『与えりゃ』なんて意味ないんだよ。
>>で、一々そんなこと管理規約で禁止するか?
お前が口出しする事じゃない。各マンションの理事会で決めるんだよ。
>>ベランダ喫煙者って、ニコ中の自己中。
嫌煙者ってゲスだな。
>>12376: 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>12377: 匿名さん
>>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
嫌煙弁護士先生のお言葉通り。
法に沿った表現。
何か文句?
>>ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
べランダ喫煙禁止に規約変更する事によりベランダ喫煙者を排除・撲滅できる。
ベランダ喫煙禁止に規約変更しなければ、上記嫌煙弁護士先生のお言葉通り”自由”。
>>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
その自由を阻止する為に規約変更が一番簡単で確実。
何ら矛盾してませんが?
>>アホに付ける薬はない。
ゲスに付ける薬はない。
>>12379 匿名さん さん
コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。
ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。
単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。
>>12351
>お久しぶり。COPDでも患ってたのかな?
COPDを患っていても投稿ぐらいはできると思いますがねぇ。
>で、多くの人が喫煙を嫌がることは公知の事実って判決だったよね。
「嫌がる」ことと「著しい不利益を与える」って全く違うと思いますけどねぇ。
※「『著しい』不利益」ですからねぇ。たかが「ベランダ喫煙」で。
>今時非喫煙者の多くが受動喫煙を嫌がることは、バカでもわかる話だが?
はぁ、「ベランダ喫煙」ごときで『受動喫煙』ねぇ。やっぱり嫌煙者って病気ですよね。
>ひょっとしてそんなこともわからない低能かい?
はい、「そんなこともわからない」低能です。
以下の説明をお願いしますね。
>どこの世界に他人の喫煙で病気になりたい奴がいるの?
だから「ベランダ喫煙」で病気を発症した例を示してください。
※他人のWebや記事を勝手に引用するの得意でしょ。
あとね、あえて触れていないみたいですが、内容も「不法行為を構成することがあり得る」
です。『構成することがあり得る』って意味わかりますか?
フツーに考えると「ない可能性の方が高い」と読めるのですけどねぇ。
これを嫌煙者が読むと「不法行為になる」とでも読めるのでしょうか?
>>12376
>不法行為になった判決はこれ。
確かにこれは「不法行為になった判決」。しかし内容は「喫煙は不法行為を構成することが
あり得る」なんですよ。
この判決は原告側を勝訴させることにより控訴を抑え、被告側の賠償金を極力少なくすることで
こちらの控訴も抑えるといった画期的なものとなっていますよね。
見方によっては WinWin ですが、裁判なんて所詮 LoseLose で終わったって感じでしょうね。
>>12377
>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。
なぜ「矛盾」だと思いますか?
「路上での喫煙は自由。嫌だったら『条例』で禁止しろ」
上記は何か間違っていますか? 同じ意味合いですよ。
>迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
私は「ベランダ喫煙」は迷惑になりうる行為と知っています。
しかし、すべてのベランダ喫煙者が「ベランダ喫煙」が迷惑になりうる行為だと知っているわけでは
ないと思います。
※喫煙者の対象を私に向けても無意味ですよ。私は既に「ベランダ喫煙」していません。
※※ただし「なりうる行為」ですので近隣がなんとも思わなければ「ベランダ喫煙」しても
※※構わないでしょ。それは近隣の感覚次第です。
>>12383
>ベランダ喫煙は不法行為になるがね。
はっきり言って、今後はならないね。「なりうる行為」なんて、「そう簡単にならない」と
言っているようなものです。
せっかく、何十回も繰り返し貼り付けてくれているのですから新聞記事を隅々まで
読みましょうね。
>>12384
これへの反論どうなったの?
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
ベランダ喫煙者って、都合が悪くなると入れ替わり立ち替わり、別ハンドルで永久ループ王が現れるね。
でも主張は皆同じ、
ベランダ喫煙は迷惑行為だからマンション管理規約で禁止するべきだ。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないからベランダ喫煙は自由。
迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
>>12384: 匿名はん [2018-09-27 22:42:01]
これへの反論もまだだが?
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。正当化する方がどうかしている。
>>12384 匿名はんさん
喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。
何十回も繰り返し判決文へのリンクを貼り付けてくれているのですから判決文を隅々まで読みましょうね。
>>12383 匿名さん
>>コピペ匿名さん、仁王立ちで小便するあんたは別かも知れんが、普通はベランダ小便で公然猥褻罪にはならんよ。
ゲスはベランダ放尿が好きなんだな。
しゃがんでやったら見えないって証明してみろよ。
>>でも喫煙の煙や小便が他人に害を与えれば、不法行為になる。
ゲスは「たら」「れば」しか使えない。
仮定の話など意味がない。
>>また管理規約でベランダ小便を具体的に禁じているマンションはまずないんじゃないかな。
ベランダ放尿の話を持ち出したのはゲスだから、ゲスが無いと証明すればいいんじゃない?
>>単純に不法行為になることは止めるべきだろう。お前に人の血が流れているならばね。
ゲスは放尿に拘っているのかもしれないが、単純にベランダ喫煙は規約変更で解決できます。
さっさと規約変更しましょう。
>>12387 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12383 匿名さん
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてない。
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはゲスの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12389 匿名さん
立ち小便で公然猥褻罪にはならんだろう。軽犯罪法違反や条例違反があっても。
公然猥褻の意味を考えれば自明だが。
おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。
>>12392 匿名さん
喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?
頭のよっぽどおかしいここの喫煙者以外は、注意される前に、集合住宅では喫煙しない。
多少おかしい奴でも注意されれば止める。
人が嫌がり害のあることが明らかなベランダ喫煙は止めましょう。
>>12392 匿名さん
ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。
不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。
>>12390 匿名さん
>”受忍限度内は自由”って
専有部分でも不法行為になることがあると言う判決でしたよね。
その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。
都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?
>>12396 匿名さん
>>ベランダですることで迷惑になることは色々あるから、特別にベランダ喫煙だけ禁止する必要はないでしょう。
ベランダ喫煙は受忍限度内って理解なんですね。
>>不法行為になるベランダ喫煙などの迷惑行為は規約で既に禁止されています。
現存の規約では防ぐ事ができないから、規約変更してベランダ喫煙を
禁止するのが一般的なのですが?
基本的なことですよ。
>>12397 匿名さん
>>その弁護士だよね。自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になると書いていたのは。
私は見たことがありません。
ぜひ、引用してくださいね。
>>都合の良い部分だけ切り出しちゃ意味が逆になるって、国語の授業で習わなかったっけ?
都合の悪い解説を引用されて、切れちゃったの?
ゲスだなぁ。
>>12399 匿名さん
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12399 匿名さん
判決文
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
立ち小便が公然猥褻罪に問われないのに、ベランダ放尿で公然猥褻罪に問われることはありません。
だからといってマンションでベランダ放尿はいけません。
迷惑だからといって、管理規約で禁止する必要もありません。
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/02/17/000000
2018-02-17
公然わいせつ事件につき、立ち小便だったという弁解について、原判決の認定は,被告人が立っていた位置や**を露出した目的について論理則,経験則等に照らし不合理な認定をしたことによるものであり,事実を誤認したものとして原判決を破棄して無罪とした事例(高松高裁h29.11.2)
性犯罪
見せつけてない事案です。
公然わいせつ罪のわいせつ行為,すなわち行為者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為である
>>12393: 匿名さん
>>公然猥褻の意味を考えれば自明だが。
公然ワイセツにならない証拠にはなっていないのだが。
>>おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻が確定したケースがあれば、判決示せよ。
おまえ風の言い方をすれば、自宅のベランダ立ち小便で公然猥褻にならなかったケースがあれば、判決示せよ。
>>12400: 匿名さん
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
2017年5月15日 15時55分
>>12401: 匿名さん
【自室内での換気扇下での喫煙も嫌という人がおれば不法行為になる】
判決文には書いてありませんが?
幻覚でも見たのですか?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12402: 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ゲスの腐れ外道くん、朝から論破されまくってカッコ悪いぞ!
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...
気の毒だな。ベランダ喫煙不法行為判決確定して。おまけに自室でも不法行為になることがあるんだって。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htmhttp://www.trkm.co.jp/kenkou/...
ベランダ喫煙者ってアホだよね。ベランダ喫煙が不法行為認定された確定判決とか近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の記事とか引用してベランダ喫煙が不法行為だって宣伝するって。他に引用するものないにしたって、少しくらい考えりゃ良いのにね。
>>12385
>これへの反論どうなったの?
他人からの質問にはほとんど答えずに自分のレスへの対応だけは求めるって勝手なものですねぇ。
でも、反論しておきましょ。
>で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
今時、「ベランダ喫煙禁止」が総会議案に出たら反対意見が少数出たところで否決されるわけが
ありません。
喫煙率20%と言われている世の中で、総会参加者の過半数の賛成で可決するような議案が
どうすれば否決にできるのかな?
それよりもこの嫌煙者の「総会に諮ればそういう反対にあって」というこの意見、「マンションに
住んでいるのかな?」と考えさせられてしまいます。フツーはまず「理事会に諮ればそういう反対に
あって総会議案にならない」と考えると思うのですがねぇ。
※マンションに住むことが夢でしょうか? もう少しお勉強してくださいね。
>ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
「ベランダ喫煙は迷惑だから」というのは「ベランダ喫煙は迷惑と言う人がいるから」とか
「ベランダ喫煙は迷惑と言われているから」と言った意味です。一般的に言われていますし、
その辺を否定する気はさらさらありません。が、「害がある」と言われる時点で、否定します。
ベランダ喫煙は問題ありません。ベランダ喫煙は迷惑ですが害としては問題ありません。
統一する意味なんてないでしょ。
----
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
----
何度も反論しています。
「過去レスを見ろ」とは言いません。再度、一つ一つ議論を持ちかけてください。
この辺はお前らが議論を無視した結果、議論にならなくなっているだけです。
>迷惑行為と言いながら、ベランダ喫煙は自由って矛盾してるだろうが。迷惑行為と知ってベランダ喫煙を繰り返せば不法行為って判決じゃなかったっけ。
ここで主張している人達はおそらく「非喫煙者」(私も非喫煙者に含まさせていただきました)ですから
自らは「ベランダ喫煙」していないと思います。したがって「迷惑行為と言いながら、喫煙者がベランダ
喫煙するのは自由」は矛盾していません。その喫煙者は迷惑行為と知らないかもしれませんからねぇ。
>>12386
>これへの反論もまだだが?
>喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
読み間違えています。もう一度、その数十レス前からじっくり読みなおしてください。
>>12387
>喫煙の煙を嫌がることは公知の事実として診断書も被害証明も不要で嫌という意思表明さえすれば、著しい不利益をあたえるからと不法行為になっています。
「意思表示さえすれば」って一回すればいいと思っているところがなんとも・・・。
まぁ、「この記事を見せれば一発で止める」とか言っているところから考えても、考え方が鷹なんですよねぇ。
「嫌煙者ならでは」ってことでしょうかねぇ。
「意思表示」した段階で近隣関係が破たんすることを覚悟しておかないといけません。長い人生、
近隣関係が破たんしたままではきっとつらいですよ。
嫌煙者は喫煙者と仲良くする気がないからそれでもいいのでしょうけどフツーの人は近隣関係を
良好に保ちたいものなのです。簡単に「意思表示しろ」と言われても困ると思いますよ。
>>12394
>判決文には禁止規定がなくても同様に不法行為になるとある。
新聞記事によると裁判官の判断は「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」ですね。判決文では
「不法行為になる」と断定しているのですか?
>>12395
>喫煙に害があるから規約で禁止できるんだろうが。だったら害があるから止めろで良いんでない?
別に言うのは構わないけど、それは誰が言うのですか?
近隣関係は二の次でいいですか?
>>12415 匿名はんさん
判決文良く読んで下さい。
公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
判決文の通りです。
>>12410 匿名さん
スレ乗っ取りされたの?
ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていた
ゲスの腐れ外道くん。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
>>12411 12410の追伸さん
そう言えば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
グロ画像の貼り付けだったな。
最も管理人によって削除されてたけどな。
>>12416
>判決文良く読んで下さい。
はぁ、よく読んでいます。
>公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
判決文では「喫煙は不法行為を構成することがあり得る」と書いてあります。
「嫌」と一回言ったぐらいで「精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為」に
なるわけがありません。
>別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
でも、何度も「止めるよう」言わなくてはいけません。それも個々にです。
>禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
言い方が卑怯です。「不法行為は不法行為」に決まっています。「ベランダ喫煙は不法行為に
当たりません。
>あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
それも裁判の確定事項ですか?
実験の結果は広い場所で行われていますので、マンションベランダのような天井付きの
片側が埋まっているような場所では同じではありません。
>被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
「ベランダ喫煙」は匂いで迷惑をかけますが、害としては与えません。
>ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
喫煙者は「ベランダ喫煙が副流煙被害を与える」ことを知らないかもしれません。
禁止すれば「被害云々」ではなく「ベランダ喫煙」しません。
>別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
だったら、火災を理由にベランダ喫煙を禁止にしたらいいでしょ。それだけですよ。
それを否定する意味が分からない。
>判決文の通りです。
あなたの判決文の読み方が間違っています。
>>12417
>今後はこちらでどうぞ。
おことわり。
私は室内の喫煙まで規制つもりは毛頭ありません。
>>12412 匿名さん
>>12413 匿名さん
>>12416 匿名さん
本当に気の毒だなぁ。
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく
>>12417 匿名さん
「ベランダ喫煙」では勝ち目がないのですから
新しいスレを立てるのは良い判断でしょう。
「集合住宅での喫煙は止めましょう」に多くの参加者が集まれば良いですね。
良識ある喫煙者の外道である迷惑喫煙者の論理って面白いね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11425/
>>11425: 匿名はん [2018-08-15 22:23:11]
>不法行為にするためには「一度の注意」ではだめですねぇ。「何度も注意」ですよ。
>※でも本当に注意しただけで不法行為になるのだろうか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。この迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、「タバコの煙が部屋に入るので止めてください」と言う一度目の真摯な注意を「賠償金よこせ!」と勝手に解釈しているが、一度も注意せずにどうやって「何度も注意」することができるんだろうか。
タバコへの感受性なんて人それぞれ。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めるものだろう。外道でないまともな喫煙者は、周囲に人がおれば「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙する。良識が少しでもあれば、集合住宅では、周囲に乳幼児や病人など「止めてほしい」と意思表示ができない人がいることが十分想定されるわけだから、そもそも喫煙しないだろう。
外道の迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に「ごめんなさい」って普通言うのに、この迷惑喫煙者は「何度も注意」されなきゃ何度でもやるなんて主張をする。おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で「何度も注意」されなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないのだろうか。
コートにタバコの火で穴を開けられて怒って注意しない奴はいない。一度の注意で、「何度も注意」されなきゃ不法行為にならないなんて主張するって、とことん反社会的だ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11845/
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝罪して止めればそれで一件落着なのに、なんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。それに、不法行為となる他人の権利を著しく侵害する迷惑喫煙は、ベランダだけでなくどこでも行われる可能性がある。そんなものを一々何らかの他の条例や私的な規則で制限する必要はまったくない。どこの世界に、不法行為になりそうなことをすべて列挙して禁止するマンションがあるんだろうか。もちろん火災予防から、最近のマンションはほとんどが禁止されているし、火災予防観点から禁止しておくことに越したことはない。常識のない「匿名はん」のような外道の喫煙者は、人の迷惑を気にしないから、管理規約で禁止されても、一度位の注意では止める必要がないと言うに決まっている。
いずれにしろ、
住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
外道喫煙者の「匿名はん」の意見に賛同する奴なんてほとんどいないだろうが、反論があればどうぞ。
嫌と意思表示ができない住民がいる可能性のある集合住宅での喫煙は止めましょう
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。
やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。
ベランダ喫煙 止めろよ は
ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。
というのがこのスレの結論です。
>>ハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
>>↓のスレ立ち上げのに、乗っ取りしくじって管理人に閉鎖されてキレまくっていた
>>ゲスの腐れ外道くん。
乗っ取ったお前がスレタイを管理人に削除された事に気づかないアホ。
>>そんなゲス腐れ外道くんの得意技は、品性下劣なグロ画像の貼り付け。
>>当然の如く、管理人に削除されておしまい。
ベランダ喫煙者が1000Resを超過して立ち上げたのが以下の様になっている。
恥だと思わない事が非常識で愚か者。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12428 匿名さん
包含関係の理解できない「匿名はん」のような方でしょうか?
ベランダ喫煙については、外道喫煙者を論破しつくしたので、ベランダ喫煙を含む集合住宅での喫煙に範囲を広めたと言うことではないでしょうか。
ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。
>>ベランダ喫煙は不法行為判決が既に確定していますから、今更議論の余地はないでしょう。
以上、ゲスの腐れ外道くんの最後っ屁でした。
>>12430 匿名さん
>ゲスの腐れ外道くん
ゲスの外道迷惑喫煙者は内臓腐らないようにした方が良いよ。
ベランダ喫煙を含めて、集合住宅での喫煙が許されると思うのならば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
ヘどうぞ。
>>12429 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12433 匿名さん
被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
ただ責任能力のないものは責任を問えない。
で、ベランダ喫煙が不法行為であることを認めて、判決が確定しているから、このベランダ喫煙者は責任能力があったようだ。
お前はいいよな。責任能力なくて。
>>12434 匿名さん
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
出た。ワンパターンの「たら」「れば」
例>
被害が生じなけ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
解説>
仮定の話は全く意味がない事の例え。
>>12434 匿名さん
>>被害が生じれば、生じた時点で、不法行為は成立するんだが?
出た。ワンパターンの「たら」「れば」
例>
受忍限度内であ「れば」不法行為不法行為にならないのだが?
解説>
仮定の話は全く意味がない事の例え。
>>12437 匿名さん
実際に受忍限度を超えたので喫煙者も納得して不法行為になっていますが?
解説> 仮定の話は全く意味がない事の例え。
ベランダ喫煙が認められた判決だしてゴネて下さい。
やっぱりコレが一番都合の悪い解説なんだね。
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
と、お隣さんへの迷惑行為となるベランダ喫煙を必死に正当化しようとして、連投を繰り返している大ウソつきのスレ乗っ取り主。
近隣への配慮とか、モラルとか全く頭に無く、己の発煙欲望の権利ばかりを主張する身勝手さ。まさに
>ゲスの腐れ外道くん
だね。
>>12442 匿名さん
>>ベランダ喫煙が直ちに違法にならないという判決だしてゴネて下さい
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい
>>12444 匿名さん
>>判決文には明言されてませんが?
そうですね。
判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決だしてゴネて下さい。
>>12445
>判決文にはベランダ喫煙が直ちに違法になるとは明記されていませんね。
判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。
直ちに云々なんて一言もないでしょう。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。
>>12446 匿名さん
>>判決文にはベランダ喫煙は不法行為になり得ると明記されていますね。
ほぼ全ての合法行為は不法行為になり得ますが?
>>直ちに云々なんて一言もないでしょう。
ベランダ喫煙は合法行為ですから当然です。
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を提示すべきでしょう。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すべきでしょう。
>>人として持つべき常識、教養、社会性のない、お前の意見はいらない。
腐れ外道のそのものだな。
>>12448 匿名さん
タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人や、乳幼児や妊産婦のいる可能性のある集合住宅では普通喫煙はしないよね。人の道に外れた奴が外道。迷惑喫煙者って、本当に外道だよね。
>>12449 匿名さん
タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更して、ベランダ喫煙を禁止するのが有効ですね。規則を変えずにイチャモンつける人の道に外れた奴が腐れ外道。外
>>12450 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
規約変更しない選択は住民が決める事。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>12451 匿名さん
>>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
出た。「たら」「れば」「なら」
規約で禁止するような受動喫煙の害がないなら規約変更などだろう。
>>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
規約変更するかどうかは住民が決めること。
>>12452
論理がおかしくないかい?
> >>規約で禁止するような受動喫煙の害があるなら規約と関係なしに喫煙止めるべきだろう。
>規約変更しない選択は住民が決める事。
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しないといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
> >>禁止されなきゃ迷惑行為をするってガキか?
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
お前の主張は、
>>12450
>タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の為にできるだけ早く規約変更し
「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
って、頭どうかしてないかい?
もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
>>12454: 匿名さん
>>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約と関係なしに、規約で禁止しな>>いといけないような集合住宅での喫煙を慎むのは、喫煙者がすることと主張しているのだが?
だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
>>「タバコの煙にアレルギー反応を起こしたり、喘息の発作を起こしたりする人、乳幼児や妊産婦等の」迷惑になるから「できるだけ早く規約変更し」じゃないのか?
そう。規則を変更するのが民主的手法。
>>迷惑と思っている人がいるから規約変更しろと主張して、
>迷惑と思っている人がいないって証拠だけど何か?
>>って、頭どうかしてないかい?
規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
>>もちろん頭がどうかしているから、いつまでも喫煙しているんだろうが。
>>早く喫煙止めないと、どんどんアホが進行するぜ。もう頭の中がカスカスなんだろうが。
未だに喫煙者だと思ってるんだ。
ゲスだね。
>>12456
非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
>だから規約変更するかしないかは住民が決めることで、規約変更しないって事はベランダ喫煙が容認されているって証だが?
>お前みたいな過剰反応するゲスを除けば。
お前のマンション、管理規約でベランダ小便禁止してないから、ベランダ小便が容認されているのか?
アホ。
>そう。規則を変更するのが民主的手法。
不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
>規約変更すれば解決だが、しなけりゃ迷惑と思っていないと解釈することに
矛盾などない。
お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
確か子供の騒音が不法行為にされた判決を度々出していたが、不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
矛盾だらけだが?
>未だに喫煙者だと思ってるんだ。
>ゲスだね。
当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
>>12457 匿名さん
>>非喫煙者でベランダ喫煙擁護する奴、なんぼなんでもおらんやろう。
非喫煙者で嫌煙者より喫煙者を擁護する者は、山のようにいるだろう。
>>不要な規則を作らないのが、熟成した社会。アホの喫煙者ばかりが住民だと、規則だらけにしないと制御できないかも知れないがね。
お前の理屈だと、今時の集合住宅やタワーマンションは普通にベランダ喫煙禁止だと投稿が複数あったが、アホの喫煙者ばかりの住民なんだな。
>>お前のマンション規約でどんなこと書かれているの?それ以外はどれも迷惑行為でないのかね?
お前と違って度量が大きいからな。
>>不法行為は管理規約と関係なく不法行為だろうが。
当たり前。
逆も真なり。
不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
>>矛盾だらけだが?
矛盾してないが?
お前の理解力がないだけ。
>>当然だろう。まともな非喫煙者がお前のようなアホなことを書くわけがない。
嫌煙者だから理解できないんだよ。
ゲスは
喫煙止めろよ
ココは
ベランダ喫煙止めろよ
最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
ゲスは猿以下。
>>12460
>最も簡単な解決方法は、規約変更でベランダ喫煙禁止にすること。
最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
>>12458
>不法行為でない行為は不法行為ではない。(=受忍限度内)
ベランダ喫煙不法行為になってるよ。
受忍限度を超えたから不法行為だよね。
ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があれば引用よろしく!
>>12461 匿名さん
>>最も簡単な解決方法は、喫煙者が禁煙すること。
ココは、「ベランダ喫煙 止めろよ」 ですが?
>>どうせいつかは禁煙するんだから、値上げを機にやめよう。
個人の自由だからほっとけば?
>>12462 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?
「公知の事実」でも
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。 文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
>>12468 匿名さん
確かに。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12467 匿名さん
>>ベランダ喫煙4ヶ月半で不法行為になっています。一ヶ月でもアウトじゃない?
直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12468 匿名さん
>>嫌と言えば、その後の喫煙は即不法行為になるんだって。
そんな判決ないけど、ソースは?
もしかして腐れ外道くん得意の嘘っぱち?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12469 匿名さん
確かに、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決じゃないね。
更に近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 曰く
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と明言してるしね。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
腐れ外道くんに残された道は、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を見つけてくる事じゃないかなぁ。
>>12470 匿名さん
>>喫煙さんも引用するくらいだから、近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は、当然正しいよね。
嫌煙弁護士先生すら、
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
明言してるんだから、腐れ外道くんが異議を挟む事はないよな。
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
外れ外道喫煙者でなければ、集合住宅での喫煙は控えましょう。
>>・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼしま>>す。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
と言うタバコのパッケージに記載されている文章を良く理解して
住民の皆さん規約変更が必要かどうか考えましょう。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されてカッコ悪いぞ。
>>12476 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
規約変更とかどこかに書いてありますか?
注意してもわからない場合は喫煙を止めましょう。
ベランダ喫煙者の好きな岡本弁護士、信頼できますね。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
>>12479 匿名さん
腐れ外道くんも信用できると言う嫌煙弁護士先生が言うには
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
信頼できるから当然文句はないでしょう。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”
依存症になると、タバコのパッケージの注意文も理解できなくなる?怖いね。
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
これ読んでもまだ吸うかい?
喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
>>12481 匿名さん
喫煙者も信奉する岡本弁護士、さすがです。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
注意払って、集合住宅での喫煙は止めましょう。
>>12484 匿名さん
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
注意して喫煙止めればもっと簡単で良いですが?
>>12483 匿名さん
>>喫煙止めればベランダ喫煙も止めることに当然なるよね。
ベランダ喫煙止めろよってスレで煙草止めろよって屁理屈言って
るのって腐れ外道くんだけだが?
自分のスレでやれ。
腐れ外道くん、今日は夜中も論破されて超カッコ悪いぞ。
明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
>>12498 匿名さん
>>喫煙すると大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなるそうだ。犯罪者の多くが喫煙者だってよ。喫煙者ってゲスだよね。
喫煙者の健康なんか気にならないけど、腐れ外道くんってそんなに
喫煙者の事が気になるの?
実は嫌煙者を装った大脳皮質が薄くなってアホになり、善悪の判断ができなくなったゲスの喫煙者だったりして。
十分あり得る話だな。
>>12499 匿名さん
>>明日の土方仕事に差し支えないよう喫煙者はさっさと寝ろよ。土日もタバコ吸って、脳に行く血を止めて、肉体労働しっかりしろよ。タバコはありがたいよな。
お前投稿するパターンは夜中か朝8時過ぎ位。
後はチョコチョコ仕事中にスマホから投稿。
腐れ外道くん、ちゃんと働けよ。
結局、クズの腐れ外道くんはこのスレを荒らすだけ荒らした上に
何度論破されてもシツコク絡んでくる「かまってちゃん」であった。
やっとご自分の主張がスレ違いであると認めて、出ていく決心がついたようだ。
ベランダ喫煙 止めろよ は
ベランダ喫煙は規約変更で簡単に解決できますので規約変更をしましょう。
というのがこのスレの結論です。
>>12501 匿名さん
ピンポンだな。
マンション建設労働者だろうが。
その昔は深夜までカキコしてたよな。
仕事に響くから早く寝ることだな。
朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
>>12505 匿名さん
>ピンポンだな。
卓球か? チャイムか?
>>マンション建設労働者だろうが。
腐れ外道くんって建設業だったの((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>その昔は深夜までカキコしてたよな。
記憶ないぞ。
>>仕事に響くから早く寝ることだな。
他人の事気にせずさっさと寝たら?
>>朝晩の締めの投稿は任せてさっさと寝ろ。
なんだそりゃ?
重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
>>12508 匿名さん
>>重要なことは、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はないが、ベランダ喫煙者が納得して敗訴が確定した判決はあるってことだな。これには勝てない。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
そういえばハンネをコロコロ変えてバレバレの自作自演を繰り返してたりもして
↓のスレ立ち上げのに、管理人に閉鎖されてキレまくっていたゲスの腐れ外道くん。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
そうそう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
を立ち上げたゲスの腐れ外道くんの得意技は
グロ画像の貼り付けだったな。
もっとも管理人によって削除されてたけどな。
>>12512
>グロ画像
それって、タバコのパッケージの喫煙者の肺の画像のこと?
海外のJTのタバコのパッケージに印刷されているものだよね。
削除されるようなグロの肺にならないように禁煙しようね。
自分の臓器を見てグロ画像と思わないように喫煙は止めた方が良いだろう。脳のなかまでグロになる前に。すでに手遅れか。脳腫瘍にご注意あれ。
>>12513 匿名さん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
屁理屈はんにも見捨てられたスレ主が、独り言を投稿し始めた。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道くんの意見はいらない。
>>12518
自分の臓器がゲロとか言い、放尿や小便より有毒で汚いタバコを吸って、100倍も汚い副流煙やウンコ臭い息を吐き出すのが喫煙者なんだが。
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの意見はいらない。
>>12517
常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12521:腐れ外道くん
>>12522:腐れ外道くん
>>12523:腐れ外道くん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12524
常識、基礎教養、社会性が全くない品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>12527 匿名さん
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256.html2017年5月15日 15時55分
>>12527 匿名さん
再投稿
古い情報
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
2015.2.2 07:00
最新情報
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
2017年5月15日 15時55分
>>12531 匿名さん
>>グズグズ言わずにベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を出してみろよ!
グズグズ言わずにベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を出してみろよ!
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
喫煙者って漢字読めないの?
・喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
・喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
・未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。
気の毒だなあ。日本語が理解できないって。
>>12536
>日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決ではない。
その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
>>12535 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になるって判決じゃなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
残念だったな。まぁ文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12537 匿名さん
>>その判決引用してよ。で、結局不法行為になったんだんだよね?でどうすれば不法行為になったの?
逆だ。
日本の裁判所の判断はベランダ喫煙は直ちに違法になるという判決文を引用してみなよ。
>>12530
>逆だ。
何で逆なの?ベランダ喫煙が不法行為になるという判決があるのに、一つくらい、ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決があっても良さそうだが?
一つもないんだ。お気の毒。
判決文には
「ベランダ喫煙が直ちに違法になる」
「規約変更は不要」
とは記載されてませんが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
一つもベランダ喫煙が不法行為にならないという判決がないのに、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
の記事や、ベランダ喫煙が不法行為になった判決文引用したって、誰も言うこと信じないよね。
賢いね。ベランダ喫煙者って。
ねぇねぇ。常識、基礎教養、社会性が違い過ぎる品性下劣な腐れ外道喫煙者くんの大好きな近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が、こう書いていますが?
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
重要なことは、ベランダ喫煙は合法行為であり、直ちに違法になるという判決はない。また、昨日も今日も明日も全国の集合住宅で合法のベランダ喫煙が堂々と行われている。この事実には勝てない。
なんだ。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決、引用できないんだ。
お疲れ様。
>>12542 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 が
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と発言しても、そんなに残念がる事ないぞ。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
規約変更してベランダ喫煙を禁止すれば解決だ。
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
>>12547 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12548
>原則として喫煙は自由です。
ビニール袋かぶって喫煙すれば自由だよ。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s.html
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があれば、早く出してよね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0629/421993.htm
夫の便臭について。。。
消臭元子
2011年6月29日 21:17
耐えられないので、何でもいいですからアドバイスください。
夫の便臭がとにかく強烈です。
自分でもわかっているので、大をするときにはわたしと息子に声をかけます。
もちろん、わたしたちが先にトイレに入るためです。
でも、流す前からトイレから匂いが漏れて、廊下にまで広がり気絶しそうです。
わたしと息子は鼻を手でふさいだり、マスクをしたりしますが効果ありません。
わたしの父親と同じ便臭がします。
・・・というのも二人とヘビースモーカーです。
タバコを吸う人の便臭は同じ匂いがしますね。
タールの匂いというか。。。
何かいい匂い消し知っている方がいましたら、ぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。
ウンコ臭いよ喫煙者さん。
>>12554 匿名さん
>>どこで合法と言えるの?
どこで不法と言えるの?
根拠のない出鱈目しか言えないのだったら、ここで議論するのを止めた方が良いと思う。
常識、基礎教養、社会性のない奴は出入り禁止だろう。
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
良く読め。喫煙者がウンコ臭いって記事だ。
>>12559: 匿名はん [2018-10-06 11:27:33]
>腐れ外道くん、本当に品性下劣ネタ好きなんだな。
固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
>>12561 匿名さん
>>固定ハンドル詐欺がばれて居直ったか。
腐れ外道くん、「固定ハンドル詐欺」ってどんな詐欺だ?
>>本当に、常識、基礎教養、社会性のない奴だな。
腐れ外道くんの自己紹介かい?
>>12563 匿名はんさん
嘘がバレて居直っているのか。
お前って本当に、
最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
だな。
やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
>>12564 匿名さん
>>嘘がバレて居直っているのか。
嘘?
腐れ外道くんの得意技じゃん。
>>最低能王、オウンゴール王、自爆王、ウンコ理屈王
腐れ外道くん、自己紹介も好きなんだな。
>>やっぱり、中高生の頃から、嘘つきたおして、親や同級生の小銭くすめて喫煙しているから、羞恥心とか公徳心もないのだろう。本当に人間のクズ。唾棄すべき奴だな。
それも自己紹介か?
結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
>>12569: 匿名さん
>>結局お前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの。
>>今時ベランダ喫煙擁護する奴って気がくるってると思われても仕方がないだろうな。
結局腐れ外道のお前ひとりしかいないことがバレたよな。一人で何役やってたの?
今時規約でベランダ喫煙禁止にしてないマンションなら、
喫煙容認と思われても仕方がないだろうな。
>>12571: 匿名はん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?たかがベランダ喫煙正当化するために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当に気の毒な奴だ。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに猛毒のポロニウム210が含まれていているって。発狂することはないと思うけれど、遺伝子が突然変異して、あらゆる病気の元になったり、子孫に遺伝するんだって。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
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JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
怖いよね。案外ポロニウムが原因で脳腫瘍ができたりすると、脳が正常に働かずに、色々なミスをしたり、善悪の判断がつかなくなったり、反社会的行動に出たりすることがあるんだろうね。
喫煙は止めた方が良いよね。
>>12572 匿名さん
おまえ相変わらず最低だな。
なりすましに、ハンドル物まね、何でも一人でやってたんだ。
人生恥ずかしくないかい?合法行為のベランダ喫煙にイチャモンつける正当ために、嘘偽りを駆使するなんて。
本当にゲスの腐れ外道だな。
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
****************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
******************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12579 匿名さん
>>本物の匿名はんとやらが、ハンドル盗まれたと言ってますが?
>>どちらにしろ、共食い状態。ベランダ喫煙者って外道まるだしだな。
本物の匿名はんって?
匿名はんってハンドルに本物と偽物っているの?
それと、共食い状態ってどういう状態?
意味不明なんだが。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5589/
>>5589: 匿名はん
>一応一回だけ言っておきます。本日は私は「ベランダ喫煙、止めろよ」スレに
>投稿しておりません。
だって。
認知症で何が何だかわからなくなっているようだな。こっちは何でもよい。今時迷惑喫煙を喜んでするやつなんて、どちらにしろ異常者そのもの。
>>12578
弁護士は弁護するんだから意見が分かれるの当たり前ですが?
最後の決着をつけるのは裁判官です。
裁判官がベランダ喫煙が不法行為になるっていってますが?
裁判官がベランダ喫煙が不法行為にならないといってませんが?
ベランダ喫煙者ってアホだよね。
裁判で弁護士が無罪だと言えば無罪になる不法行為にならないと言えば不法行為にならないと思い込んでいるんだ。
直ちに不法行為にならないということは、むしろ不法行為になるということを示唆してるだけなのにね。で、実際不法行為に判決が確定している。
実際どういう判決が確定したかが重要なのにね。
>>12584 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12585 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中ほとんどの合法行為は直ちに不法行為にならないということなのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12589 匿名さん
腐れ外道くんってアホだよね。
世の中の不法行為は当然不法行為なのに、そんな事も分からないなんて。実際子供が公園で遊んだり、自室内で歩いただけで不法行為に判決が確定しているのにね。
ベランダ喫煙だけは例外と思っているところがイタイよね。
>>12588 匿名さん
残念だったな。直ちに不法行為になってなくて。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
真似して、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決判決でも貼れば?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
不法行為は不法行為。当たり前ですが?
腐れ外道くん、今更どうした?
>>12599
https://www.sutekicookan.com/ベランダ禁煙マンション
共用部禁煙に向けての規約変更提案
「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。
提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。
仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ? そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるもの にできるかの分かれ目だね。
「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。
これから買うマンションの規約には喫煙・禁煙について何も記載がなく、不動産屋さん(販売会社)に質問中。これじゃ、内廊下でも、エントランスでもどこで喫煙してても人道的な文句は言えても規約違反とは言えない。それはこまるだろー。というわけで、入居後迅速に規約改定をする予定です。なんか、熱い戦いみたいにならないといいなー。
規約改正には、4分の3以上の同意が必要。(棄権票は含まない)入居後すぐに改正できるほど簡単じゃない。だいたい総会は、入居後1年後だろうし、物理的に無理。
そもそも総会を開くにしたって出欠の返事すら4分の3なんか来ないんです…
集めるんです。理事全員の賛同を得られれば、みんなで協力体制が可能です。それさえできないのであれば、その程度の民意とあきらめたほうがいいでしょう。
委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。
委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。
理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。やることは(これが全てではありません)
わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
ところで、今日は「匿名はん」止めたんだ?
あんたも度胸があるのならばコテハンにしたら?
>>12597 匿名さん
>>ベランダ喫煙既に不法行為判決確定していて禁止規定なくても「同様」=不法行為とされていますが?
しかし、当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
しかし、当然ですが「規約変更必要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12607
> >>わざわざ禁止規定なくても「同様」とされる不法行為を管理規約に禁止規定を付け加える必要はない。
>腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
腐れ外道くんの感想言われてもなぁ。
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されている通り。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの結論を導き出そうって、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を出して、近隣住宅受動喫煙を正当化しようとするって、アホだと思う。
個人の感想です。
「匿名はん」の低能バージョンって、低能過ぎてつまらない。「匿名はん」の方がまだまし。でも、もう「匿名はん」は止めたんだって。次は何かな?「低能はん」だったら面白いよね。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
個人の感想です。
>>12612
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、アホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出ししても、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、アホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、もっとアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害にイチャモンつけるって、もっとアホだと思う。
個人の感想です。
これどうなったの?反論できない?
>>12604
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
実際不法行為になってるんだから、謙虚に不法行為になることは止めろよ。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
個人の感想です。
>>12615
>で、判決文のどこに「規約変更不要」って記載されているの?
引用してみたら?
で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12617
>ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為になるとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴がイチャモンつけるって、最もホだと思う。
>個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決使って、ベランダ喫煙が全て不法行為にならないとミスリードする奴は、最もアホだと思う。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 の記事を抜き出しして、法律に素人な奴が近隣住宅受動喫煙被害者にイチャモンつけるって、最もアホだと思う。
個人の感想です。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決や、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を勝ち取った弁護士の記事でも引用すれば一発で皆さん納得しますが、そういう事例は過去にないようですね。
>>12618 匿名はんさん
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>12620
>自室内で子供が歩くことか?
アホですか?
不法行為にならない自室内で子供が歩くことは不法行為にならないが、不法行為になる自室内で子供が歩くことは不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為にならないが、不法行為いなるベランダ喫煙は不法行為になる。
不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ。
>>12618 匿名はんさん
>>で、判決文のどこに「規約変更必要」って記載されているの?
引用してみたら?
規約変更するかしないかは住民しだからどっちでもいいよ。
今のご時世規約で禁止されていない場合はベランダ喫煙容認されていると
解釈できるね。
個人の感想だけど。
>>12622
> >>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
>上記と「規約変更不要」って関連性ないよね?
>>でも、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」と判決文に記載されていますね。
上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
それで納得しないならば、上記と「規約変更必要」ってもっと関連性ないよね? 不法行為判決で規約変更必要なんて言っていないのだから、必要でないだろう。
必要でないことを不要と言うのだが、理解できない?
>>12623 匿名はんさん
>>不法行為にならないベランダ喫煙は嫌という人や受動喫煙被害を被る人がいないような喫煙。でも、ここは「ベランダ喫煙は嫌」だからベランダ喫煙止めろというスレなんだよ
だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
>>12626
>だから規約変更して強制排除するのが一番簡単なんだよ。
「だから」の理由が書いてないが?
「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である」のだから、喫煙者が不法行為になるような喫煙を止めるべきであって、どこの世界に被害者が不法行為を止めさせるために努力する必要がある。
おまえ自分が不法行為受けないために、何かするか?
不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないなんてことはあり得ません。
>>12625 匿名はんさん
>>上記と「規約変更不要」って関連性ないかね?誰が見ても禁止規約がなくても不法行為に関係ないとしか読めないが?
不法行為は不法行為。
不法行為でない行為は不法行為でない(=合法行為)
ベランダ喫煙自体は合法行為。(=直ちに違法行為とはならない)
で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
すまん訂正。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
>>12630
>で直ちにベランダ喫煙を強制的に止めさせる最も簡単な方法は規約変更。
って事だが。
不法行為を止めさせるのに、被害者が何かをしないといけないなんてことはあり得ません。
おまえ子供の騒音が不法行為になった例をあげていたが、どうするの?
それもマンション管理規約で禁止するのか?
不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
アホ。
>>12628 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為は不法なんだから、する方がおかしいって理解できないのかね?
前提はそうだろう。
腐れ外道くん、管理規約に建物維持以外の規則は記載されていないとでも言うのか?