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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>12415 匿名はんさん
判決文良く読んで下さい。
公知の事実で証明不要で嫌といえば精神的苦痛が他の住民への著しい不利益を与える行為として不法行為になっています。
別に禁止規定を作る分には誰も否定していませんが、禁止規定がなくても同様と判決にあるよう、不法行為を構成するためには、禁止規定を要件としていません。
禁止規定の有無に関わらず不法行為は不法行為です。
あなた自身が周囲3mに副流煙被害を与えると認めていましたが、周囲7mに被害を与えることがわかっています。
被害を与えることをあなた自身理解しているのですから、ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょうと言うことには変わりはないはずですよね?
ベランダ喫煙が副流煙被害を与えることを認めながら、マンション管理規約で禁止する必要があると言うのは、自己矛盾です。
別に管理規約で禁止する分にはやぶさかではないですが、当方のマンションを含め既に最近のマンションでは、火災の危険を理由に禁止されている場合が多いですが、不法行為については別途規定があるので、ベランダ喫煙が不法行為だからとわざわざ個別に禁止規定を設ける必要はありません。
判決文の通りです。