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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
もう出てるのかもしれないけど、
「タバコの煙=生活音」
としたら理解してもらえないかな?
余所に聞こえてしまうような音を立てることを規約で一切禁止されてるわけじゃないよね?
24時間常にその音が聞こえてくるわけじゃないよね?
聞こえてくる音が我慢できないほどの大きさだってこともまずないよね?
聞こえてくる音で実際に健康を害することなんてほぼないよね?
で、自分が迷惑に感じてる生活音に対して苦情を言ったら「文句があるなら規約で禁止しろ」とか「お宅が神経質なだけだ」とか「お宅は音をたてたことがないのか」とか「迷惑だって言う証拠を出せ」なんて答えが帰ってきたらどう思う?
音を立てるなって言ってるんじゃない、迷惑にならないようにしてくれってだけだよね?
苦情を言いに行くとしても、1回や2回の音でわざわざ苦情を言いに行ったりしないよね?
そもそもこちらから苦情なんて言う以前に、音を立ててる側に想像力を働かせて「配慮」してほしいよね?さて・・・
分かってもらえると助かるのだけれど・・・・
まぁ「近所からの音なんて気になったことない」とか「気にはなってるけど、我慢してるし、これからも永遠に我慢し続けます」って言われちゃったらおしまいだけど・・・
>>685
>音に例えると、「一切音出すな!」って言ってる人もいるようですが...
いるようですね・・・
私も、これ書こうかどうか悩みました・・・
>そういう人はとりあえず無視していいのかな?
不可能な要求をしている思うので、私としては無視で良いと思いますが・・・
ちなみにタバコの煙に対して、どういうことを感じてるか理解してもらえました?
(って喫煙者じゃないかな?)
「近隣への配慮を」と書くと、
「『煙を室内から一切出すな』と言う人がいる」
と応じられるんだけれど、
わたしもそういう人はとりあえず
置いておいてよいと思います。
で、そういった
「配慮不要」や「煙一切ダメ」という
極端な人の意見は置いておいた上で、
どういった配慮なり落としどころが考えられるのか、を
そろそろ具体的に挙げ初めてみたらいかがでしょうか?
私は非喫煙者だがベランダ喫煙はさほど意識しないですむので
第三者的にこのスレを眺めてますが、最近の嫌煙者側のレスは
ちょっとね・・。
嫌煙者側に言いたい
あなたたちは、475や611や燃料のように論理展開力ない奴らに
まかせてたんじゃ負けちゃうよ
というかやつらと同レベルの頭だと思われてていいのか?
もっと他の嫌煙者もがんばれ
おーーい数万戸クンは逃げちゃったのかいぃーーー?
>>688
>それにはまず
って、何が「それには」なんです?
話の流れがわからないのですが・・・
>>689
>そもそもこちらから苦情なんて言う以前に、音を立ててる側に想像力を働かせて「配慮」してほしいよね?
と既にに書いてますが?
あんまり読まずにレスしてるんですか?
生活音が気になっても我慢し続ける、とか、生活音が気になるたびに苦情を言いに行く、って生活がお好みなんですか?
(で、発生源の家からは逆ギレされる・・・)
それとも誰かから苦情が来ない限りは、自分が出してる生活音のことなんて気にもとめないって生活してるんですか?
(で、苦情が来たときは、タバコと同じように逆ギレですか?)
というか、688と669が別人か同一人物かわかりませんが、
タバコの煙に対して、どういうことを感じてるか理解してもらえなかった
ってことですか?
>>656
◆規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
その為「規約解釈に疑義が生じた場合」には
あなたの中では「規約、使用細則等に定めがない」ということと、「規約解釈に疑義が生じた場合」というのがイコールなのですか?そうは思えませんけど。「共用部は禁煙」という定めがあるから、その解釈に疑義が生じてるのではないでしょうか。だから「共用部は禁煙」という定めがあるにもかかわらず、総会の決議を行う必要はない、ということがあなたのマンションでは定められているのですよ。
>>656
それから教えてください。
似たようなニュアンスで既にたずねていますが、
まだ答えてもらっていないと思いますので。
あなたのおっしゃるとおり、①(共用部禁煙=ベランダ禁煙派)と②(共用部禁煙だからと言ってベランダは禁煙じゃないよ派)の解釈をめぐり、
使用細則7条に「ベランダでは禁煙とする」との文言を追加する、という総会決議を行ったとしましょう。そして、結果否決されたとしましょう。
この場合、否定されたのは①の解釈ですか?②の解釈ですか?
ある人は、ベランダは禁煙にしてほしいが、7条に追加するのはおかしいと思っていた。
またある人は、ベランダは禁煙にしてほしいが共用部禁煙の記述があるのに、さらに個別にべランダの禁煙を定めるのはおかしいと思っていた。
ある人は、ベランダは禁煙にしてほしくなかった。
この3人はどちらも今回の決議の否決側に回りました。
あなたはまさかこの結果をもってベランダ喫煙可能な②の解釈がみとめられたとでも思うのですか?
で、この結果をもって管理組合はどうすれば良いです?結果規約は一文字も変わっていませんが、ベランダは禁煙になるの?喫煙可になるの?規約上はやはり①の解釈も、(百歩譲ってですけど)②の解釈も、文言的にはどちらも可能なままですよ。
そしてこの後このマンションに新しい住民が引っ越してきました。
この住民はこの決議になんらか拘束されるの?
あなたの意見では総会で否決された場合、余計に混乱するだけじゃない?
住民の意見を問うのであれば、(あなたの指摘する問題はあるにせよ)やっぱりアンケートなんじゃないの?
>>661 =611さん
>一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、
>この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。
↑は>>623に於ける貴方のコメントです。
元々、仮定の話なので「各条文のと整合性の問題が生じる」のは当然かと思いますが、貴方の言う「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明すれば、逆に(1)の解釈の方が「他の条文との整合性がないこと」となりますね!
貴方が(2)の解釈が不備であるとする理由は、
◆ひとつの条文では「共用部分」という表現に専用部分部分が除外されるのに、同一規約内の別の条文では同じ「共用部分」という表現に専用使用部分が含まれるということは有り得ない。
◆事実「共用部分」との表現には「専用使用部分が含まれる」として規約を読まなければ、幾つかの条文は意味不明になってしまう。
◆結論として「共用部分」との表現には一律に「専用使用部分が含まれる」と解釈することが正である。
◆従って、「共用部は禁煙」との規約文言があれば、当然にして「専用使用部分も禁煙」である。
↑この条文のみ、(都合よく)「共用部分に専用使用部分が含まれないと解釈すること」に無理がある。
ですよね?
訂正部分があれば直してください。
□尚、「仮定の話をこれ以上議論することは不毛」とお思いならば訂正は不要です。
私もそう思ってますので・・・。
ベランダ喫煙と生活音を同一線上で語ることは出来ません。
世の中、お互い様のことは様々あっても、
喫煙は喫煙者だけの嗜好、非喫煙者が煙草の煙で人に迷惑を
かけることは絶対にありません。
喫煙とは、たとえどんな小さな迷惑でも、他の人に不愉快な
思いをさせていないことが確認できて初めて許される行為で
あることを認識すべきです。
苦情を言われたら、まるで権利を侵害されたかのような
大騒ぎでみっともないですね。恥を知れって感じ。
社会全般、もうすでに煙草そのものが害悪なのだから、
どこでも最大限の配慮をして、遠慮して吸うべきです。
喫煙者は非常に甘えた考え方が目立ちますね。
なんで甘えてるのか、>>615見ればわかる気もするけど(笑
>>694 =475さん
>あなたの中では「規約、使用細則等に定めがない」ということと、「規約解釈に疑義が生じた場合」というのがイコールなのですか?
貴方の為に↓と書きました(>>656)が、その意味が理解できませんでしたか?
【規約解釈に疑義が生じた場合とは?】
□「共有部は禁煙」の例で言えば、>>652で示した様に「規約に明示がない為、解釈が不明寮」よって「民意を諮って欲しい」との申出に接した時等「問題解決のために規約の制定が求められたケース」を指します。
>この場合、否定されたのは①の解釈ですか?②の解釈ですか?
(>>636)にて↓のように書いていますが?
(納得しないとするあなたに対し、その後もレスしてますので読み直してください。)
総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。
ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。
>あなたはまさかこの結果をもってベランダ喫煙可能な②の解釈がみとめられたとでも思うのですか?
だから、「解釈の正否」を問うたのではないと、言っていますが?
>使用細則7条に「ベランダでは禁煙とする」との文言を追加する、という総会決議を行ったとしましょう。そして、結果否決されたとしましょう。
↑この内容では「総会の議案」として穴だらけです。
>「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」
をクリアしていませんので、貴方の指摘する様な事態が発生する懸念があります。
否決された場合の対応を踏まえた「契約改正案」を提起するべきですね!
>700
>貴方の為に↓と書きました(>>656)が、その意味が理解できませんでしたか?
あなたも物分りが悪い振りがうまいですね。
定めがないということと、解釈に疑義があるか「イコールなのですか」と聞いているのです。
規約、細則に定めがない、とは言えないでしょ。
>「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」
をクリアしていませんので、貴方の指摘する様な事態が発生する懸念があります。
ためしにあなたの考える規約を書いてみてくださいよ。
>ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです
総会で問われるのは、規約にある文言を追加するか、しないかが問われるのであって、その裏側の喫煙の可・不可はわかりません、と指摘していますが。(ある人の例としてね。)