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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>694 =475さん
>あなたの中では「規約、使用細則等に定めがない」ということと、「規約解釈に疑義が生じた場合」というのがイコールなのですか?
貴方の為に↓と書きました(>>656)が、その意味が理解できませんでしたか?
【規約解釈に疑義が生じた場合とは?】
□「共有部は禁煙」の例で言えば、>>652で示した様に「規約に明示がない為、解釈が不明寮」よって「民意を諮って欲しい」との申出に接した時等「問題解決のために規約の制定が求められたケース」を指します。
>この場合、否定されたのは①の解釈ですか?②の解釈ですか?
(>>636)にて↓のように書いていますが?
(納得しないとするあなたに対し、その後もレスしてますので読み直してください。)
総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。
ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。
>あなたはまさかこの結果をもってベランダ喫煙可能な②の解釈がみとめられたとでも思うのですか?
だから、「解釈の正否」を問うたのではないと、言っていますが?
>使用細則7条に「ベランダでは禁煙とする」との文言を追加する、という総会決議を行ったとしましょう。そして、結果否決されたとしましょう。
↑この内容では「総会の議案」として穴だらけです。
>「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」
をクリアしていませんので、貴方の指摘する様な事態が発生する懸念があります。
否決された場合の対応を踏まえた「契約改正案」を提起するべきですね!