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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
>>377 =10さん
貴方の文章は奥が深いですね!(読み直しました)
>>382で、必要な質問にはお答えした心算でしたが、このままでは、また『匿名はん』さん寄りの
発言をすることになりそうなので、「規約ヲタ」の戯言を追加しますので聞いてください。
>そしてその2つの解釈はそれぞれ「正」を主張する事ができるのであり
>互いにその主張の下に相手の行動を制約しようとするのであれば
>総会によって民意を諮る必要がある、という内容だった筈だ。
その通りです。
ですが、そのマンションに於いて、「片方の解釈で問題が生じていない」(皆がその解釈に異存が
ない)
のであれば、民意を図る必要もありません。
*個人的には、2つの解釈が可能な不備規約は修正(片方の解釈しか出来ない様に)すべきと思いますが。
>彼のマンションにおいて「ベランダ喫煙は問題になっていない」というのは
>この対立する2つの解釈の一方を主張する者だけの見解だ。
>誰も声を上げていないから問題になっていないのだ、それはつまり
>自分の行動が正当である証拠なのだと言い放つ、一方的な態度が
>「共用部分での喫煙」が問題にされている本当の理由ではないのか。
そうでしょうか?
私は「『匿名はん』さんのマンションでは『ベランダ喫煙は可能』で運用されている」ものだと
認識しています。(彼のレスを2年位前から見ている限りの話ですが・・・)
>ルールの解釈が白黒ハッキリしていない状況で、嫌煙者が喫煙停止を
>強要する事が許されないならば、嫌煙者がベランダ喫煙に対して「迷惑」を
>主張する事を、喫煙者が規約を盾に拒絶するのもまたおかしな話だ。
>規約は「禁煙」を謳う方向に変えれば良いのではなく、「喫煙可」を
>謳う方向に変える事も考えなければならない。でなければ不公平だ。
↑は「共用部は禁煙(専用使用部分に及ぶか否かが不明)」の規約条文があるケースの話ですよね?
既出ですが、その様な条文がある規約は少ない様です。
規約に禁止の条文がないマンションがベランダ喫煙問題を抱えそれを禁止の方向で解決する場合、
多くの規約に於いては「ベランダ喫煙禁止」を謳う必要が発生します。(「喫煙可」を謳うのではない)
その理由は、多くの規約に於いて「禁止事項の限定列挙」が採択されているからであり、
当該事例では「ベランダ喫煙が通常の用法に該当しないこと」を決議し、ベランダ喫煙を禁止
事項に追加することとなります。
*「禁止事項の限定列挙」の規約では、禁止事項以外は「通常の用法」と解釈するべきであり、
当該事例では禁止の決議がなされるまでは「ベランダ喫煙は可能」と判断されます。
*因みに、この部分を『匿名はん』さんは確実に理解しています。
彼は、この部分を『そんなに不公平なのか?』と疑問に思う嫌煙者に「規約改正しなさい」と
煽りをくれて遊んでいるものと思われます。(違いますか?『匿名はん』さん!)
以上、長〜い戯言を失礼致しました。
>>379
>その万が一への喫煙所内での配慮って、具体的にはどんな?
それを具体的に表現しない場合は私の『配慮』は問題のある
行為になってしまうのでしょうか?「『配慮』は必要で無い」場合は言っていただけると
幸いです。
まだまだJR駅構内、路上でもオープンスペースの喫煙所は多く設置されています。
>>380
>相手は「喫煙所内で吸ってりゃ煙は外に出ていかない」と考えてる奴だよ。
不思議な表現ですね。「外に出て行く」からこそ『配慮』を行なっています。
>>382 by 匿名たん
>*「禁止事項の限定列挙」の規約では、禁止事項以外は「通常の用法」と解釈するべきであり、
> 当該事例では禁止の決議がなされるまでは「ベランダ喫煙は可能」と判断されます。
>*因みに、この部分を『匿名はん』さんは確実に理解しています。
> 彼は、この部分を『そんなに不公平なのか?』と疑問に思う嫌煙者に「規約改正しなさい」と
> 煽りをくれて遊んでいるものと思われます。(違いますか?『匿名はん』さん!)
私は日本の法律は基本的に「禁止とされていないことは行なってもよい」と認識して
います。そもそも「(ベランダの)通常の用法で無いもの」がどんなものであるか
想像ができません。まぁ、数人の嫌煙者が表現していた「トイレとして利用する」行為は
通常の用法から外れますかね。あとは「迷惑行為」に相当するかで『禁止事項』に
なるかどうかですが、これは誰も明確に表現できていません。自分が迷惑を被って
いないのですから、具体的に表現できるはずもないのだと思っています。
ともかく現行ルールで「ベランダ喫煙禁止」が明記されていなければ、「ベランダ喫煙
可能」です。だからこそ「規約改正を行ないなさい」とずーっと言っているのです。
確かに「煽りをくれて遊んでいる」部分はありますが、「迷惑を感じている方に対して
一つの確実な解決方法」を提示してさしあげているのです。
>>378 by 匿名はん
>ベランダはオープンスペースですよ。
>私は喫煙所でも「万が一の迷惑」を考えて配慮しています。
ベランダはオープンな喫煙所だから配慮している、とは
あなたが勝手に喫煙所と決めてるだけなのに詭弁よねー。
隣人がベランダ本来の機能を享受することの妨げになる喫煙は
ベランダの通常の使用方法とは言えないわね。
「自分勝手な私にとってはベランダは喫煙所」ってとこですか?
あなたのような人のいるマンションなら、ベランダ喫煙を専用使用権つき共用部の
使用細則の禁止行為に明文化することの必要性も感じてきます。
あ、お得意の「私もそう思います。ぜひそうしてください。」っていうレスは
不要でお願いしますね。
いつも思うの。反論は歓迎だけど、いちいち同意は要らないわって。
タバコ=火災のもと
いくら注意していても、万が一のことを考えるべき。
火事を起こしたら迷惑を掛けるとかいうレベルじゃないよ。
規約にないとか煙だ匂いだとか話しが小さすぎるよ。最悪の事態を考えて物事を話してるのかねぇ??マンションは駅でもないし、路上の喫煙所でもないんだから。
きっと「自分は(注意しているから)大丈夫だ」と思っているんだろうけどね。
>>385
>隣人がベランダ本来の機能を享受することの妨げになる喫煙は
「本来の機能を享受することの妨げになる」根拠は?
あなたも「隣人のベランダ喫煙」で迷惑を被っているのですか?
>あなたのような人のいるマンションなら、ベランダ喫煙を専用使用権つき共用部の
>使用細則の禁止行為に明文化することの必要性も感じてきます。
これで同じマンションに住んでいたら大笑いとなるところですが、
まぁ、そんなこともないでしょうね。
>>387
>タバコ=火災のもと
=(イコール)で結ぶってすごい考え方ですね。
>いくら注意していても、万が一のことを考えるべき。
>火事を起こしたら迷惑を掛けるとかいうレベルじゃないよ。
>規約にないとか煙だ匂いだとか話しが小さすぎるよ。最悪の事態を考えて物事を話してるのかねぇ??
あなたのマンション内で是非声を大にして訴えてあげてください。
「火事になる可能性の高い『室内の喫煙禁止』」とね。もっとも
火事が怖いのであれば、ガスレンジも使用不可にしたほうがいいかも
しれません。漏電の可能性のある電気器具も使用不可ですかね。
>きっと「自分は(注意しているから)大丈夫だ」と思っているんだろうけどね。
きっとみんなガスレンジを使うとき「自分は(注意しているから)
大丈夫だと思っている」と思いますよ。
>>387
火災リスクが心配なら、ベランダより萌えるものが多い室内を心配するのが
普通の頭脳を持った人だけど、不思議な人ですね?貴方は。
あなたは 人にどうこう言う前に まず
オール電化マンションでベランダ喫煙禁止の規約のあるマンションを選びましょうよ。
な〜んか、ああいえばこういうだね〜。結局、問題のすり替えしかしてないもんねぇ〜
人のことを考えられない大人ってみっともないね、あなたが人の親ならその子供はかわいそうだね。あとあなたを育てた親もかわいそうだね・・・・
萌えるの?萌えるの?
>>384 =匿名はんさん
>あとは「迷惑行為」に相当するかで『禁止事項』になるかどうかですが、
>これは誰も明確に表現できていません。
貴方も参加していた過去スレの中で、説明済みです。
探すの大変なので、必要ならば再度説明しますよ?
美少女アニメの愛好家なんじゃね。
匿名はん
>「本来の機能を享受することの妨げになる」根拠は?
ベランダは本来、外気と陽光を楽しむ空間ですから
そこに煙草の煙が漂ってきたのでは台無しだってことくらい、
あなたも万一を考えて配慮しているようなので、お解かりでは?
そういう意味では、喫煙者が僅かな煙の臭いと言っても
漂ってきたらやはり不快だと思いますよ。
気持ちのよい外気を吸う妨げに十分なりうる行為ですね。
>>397
>気持ちのよい外気を吸う妨げに十分なりうる行為ですね。
よほど田舎にお住まいでしょうか? それならば「気持ちの良い外気」も
納得できます。そんな気持ちの良い外気のの田舎でしたら「ベランダ
喫煙」も迷惑になりますね。私もそんな「気持ちの良い外気の田舎」の
マンションでしたらほんの僅かな煙も入らないようもっと配慮すると
思いますよ。
>>394 by 匿名たん
>貴方も参加していた過去スレの中で、説明済みです。
申し訳ございませんが忘れています(都合の良い頭のようです)。
>探すの大変なので、必要ならば再度説明しますよ?
お願いします。と言いたいところですが、もう少し嫌煙者たちをからかって
からにしてください。
>>391, >>393, >>395, >>396
みなさん、よく見てあげて下さい。私のコメントを「揚げ足を取る」と
表現する方がいらっしゃいますが、正確にはこのような明らかな誤字、
あるいは脱字をあげつらうことを「揚げ足を取る」と言います。
恥ずかしい行為ですね。
>匿名はん
あなたがしているという喫煙所内での配慮は具体的にどんな事ですか?
ここでの喫煙者の代表として、嫌煙者どもに言ってやるべきですよ。
>お願いします。と言いたいところですが、もう少し嫌煙者たちをからかって
>からにしてください。
所詮こいつはこの程度の人間だ。
理屈で捻じ伏せる価値なんぞ最初から無いんだよ。
話の端を折るようですが議論が長く続いていますが、皆様がお住まいのところで実際に管理総会で喫煙に関する議題があがったマンションはあるのでしょうか?
若しくは苦情を言われたOR言ったがあれば、その後の変化を教えてください。
スレ違いならサクッとスルーしてください。
>>397
>ベランダは本来、外気と陽光を楽しむ空間ですから
>そこに煙草の煙が漂ってきたのでは台無しだってことくらい、
通常、喫煙お父さんは出勤してるので朝から22時くらいまでマンションにいないですよね。
だから、貴方の境遇はレァケースなので あまり参考になりませんね。
>>394 匿名たん さん
>>あとは「迷惑行為」に相当するかで『禁止事項』になるかどうかですが、
>>これは誰も明確に表現できていません。
>貴方も参加していた過去スレの中で、説明済みです。
>探すの大変なので、必要ならば再度説明しますよ?
御本人は都合が悪いのか、できれば避けて欲しそうな雰囲気ですが
外野としてはとても興味があります。
あなたならきちんと説明して頂けそうなので、匿名はん氏が言うように
あなたに「嫌煙者をからかう」などという意図が無いのであれば
是非ご説明をお願いします。
かなり重要なポイントだと思いますので。
>「匿名たん」さんや、「10」さんと
>議論をすると非常に疲れますからね。
強引な言い訳を考え出そうとするからだよ。
長文に目が痛くなってすっ飛ばしてる君に言う資格はない
長文は目に良くないぞ。
あと煙草の煙も身体に良くないぞ。
☆依存性☆
たばこには、 弱 い ものでありますが、依存性があります。
実際に、禁煙するのは難しいとおっしゃる喫煙者が多数いらっしゃいます。
依存は、酒(アルコール)・たばこ(ニコチン)・コーヒー(カフェイン)といった嗜好品によるものから、麻薬・覚せい剤といった違法薬物によるものまで、幅広くみられる精神的・身体的状態です。科学的にみた場合、依存の特性としては以下のようなものがありますが、たばこ(ニコチン)の依存性は他の物質に比べて 弱 い ものであることが知られています。
【精神依存】
ある物質を摂取したいという欲求を強く抱いている状態。
たばこ(ニコチン)の精神依存性は、他の物質例えばコカインやアルコールに比べると 弱 い ことが知られています。
【身体依存】
身体が物質の作用に適応した結果、物質が体内からなくなっていくと退薬症候(いわゆる禁断症状)が出る状態。
たばこ(ニコチン)の身体依存性は極めて 弱 く 、ヘロインやアルコールのように激しい身体的苦痛を伴う症状はみられません。
【耐性】
反復使用により物質の作用が弱くなること。その結果として、使用量が際限なく増えていくことがある。たばこ(ニコチン)の場合、一日の喫煙量は、個人差・状況差はあれ、ほぼ 一 定 しています。
【精神毒性】
依存と厳密には異なるが関連してみられる、妄想・幻覚・精神錯乱等が起きる状態。
たばこ(ニコチン)にはこのような性質はみられません。
たばこについて「依存症」という言葉が使われることがありますが、私たちは依存と「依存症」とは区別されるべきものと考えます。例えば「アルコール依存症」は「アルコール依存の結果生じた行動異常、精神障害、あるいは臓器障害」と定義されています。このように「依存症」とは、依存の結果としての、精神・身体・行動への影響が著しく医学的・社会的に問題となるような症状を指すものです。
たばこを止めるのが難しいと感じる方が多数いらっしゃることについては、個々の喫煙者が置かれた状況・環境の影響も考える必要があります。たばこは「気分転換やストレス解消に必要」とおっしゃる方も多く、また休日や家庭では喫煙量が減少するとも言われています。たばこを吸う理由、止められないと感じられる理由は人により様々であり一概には言えません。
実際に禁煙に成功された方々がたくさんいらっしゃるのも事実であり、個々人の決意次第で禁煙することは可能です。また一方で、喫煙しようとする方々は、禁煙することは容易ではないとおっしゃる喫煙者が多数おられる、ということを理解しておく必要があります。
http://www.jti.co.jp/sstyle/think/basic/03.html
>>407
>御本人は都合が悪いのか、できれば避けて欲しそうな雰囲気ですが
全く逆ですよ!
『匿名はん』さんは、「私が説明したら自分(匿名はん)が優位になること」を知っています。
故に(>>398より)
>お願いします。と言いたいところですが、もう少し嫌煙者たちをからかって
>からにしてください。
と、最初は「匿名はん」さん『が』嫌煙者たちをからかうための時間を要求しています。
その後は、何名かの方が『私が説明すると「匿名はん」が困るのだ』と勘違いしているのを見て、
(>>408より)
>確かに都合が悪いですねぇ。前回がどんな結論で終わったのか記憶がないですが、
>その手の話をされると反論せざるを得ません。
などと言って、困ったフリをしていますが、その実態は「私の説明により自分(匿名はん)が
優位になり、勘違いをされた方々が落胆すること」を煽り始めているものと予想されます。
>匿名はん氏が言うようにあなたに「嫌煙者をからかう」などという意図が無いのであれば
上でも書きましたが、「匿名はん」さんの発言にある「嫌煙者をからかう」の主語は
「私」ではなく「匿名はん」さんだと私は解釈しています。
因みに、私は「嫌煙者ウォッチをしています」が、「嫌煙者をからかう」心算はありません。
>外野としてはとても興味があります。
&
>是非ご説明をお願いします。
>かなり重要なポイントだと思いますので。
私の説明は(冒頭に書いた通り)「匿名はん」さんの主張を裏付ける内容となります。
直ぐにそれを説明をすると、『「匿名はん」さんの煽りの片棒を担いでいる』様に思われる
可能性が高く、それは心外なので本レスを挟むこととしました。
また長文になると思いますので、時間を見つけて説明致します。
(但し、所詮は規約ヲタの戯言であることをお忘れなく・・・)
一体何がしたいんだコイツは。
吸い始めちゃったおばかさん
止めたくても止められない意思弱さん
止めようとも思わないおおばかさん
こんな人達にいくら偉そうに言われてもねえ、っていうのがここを読んでの感想です。
ましてや一方的に嫌な思いさせてる方をクレーマー呼ばわりするなんて。
確かに未だにタバコを吸っている人って、人間的にはいい人(自分に甘い=人にも甘い?)
が多い気がするのですが、開き直られるのはちょっとねえ。
昨日タバコ吸いながら前を歩いていた年配のオヤジがポイ捨てしたから
抜き去りながら「汚すな」って言ったらびっくりした顔してた。
言われなきゃわからないのかな?子供じゃあるまいし。
言われても解ってないと思われます。
「……横綱??」
ぐらいにしか思ってないよきっと。
>>414 by 匿名たん
>『匿名はん』さんは、「私が説明したら自分(匿名はん)が優位になること」を知っています。
>最初は「匿名はん」さん『が』嫌煙者たちをからかうための時間を要求しています。
私が有利になる発言なのですか? それならば記憶にないのもうなずけます。でもなんだか、
ずいぶん買いかぶられているようですね。本当に記憶がないので、どんな厳しい意見が
飛び出してくるかと思ってしまいました。
とりあえず私の後押し的なコメントに関しては、あまり反応しないと思いますが、
悪しからずお願いいたします。
そうそう、長文の戯言はパス。
<前提条件>
*規約には、「ベランダ喫煙禁止」の明示はない。
*ベランダには専用使用権が認められている。
*規約に「迷惑行為は禁止」の包括禁止規定がある。
*規約は「禁止行為の限定列挙」を採用している。
*住民Aはベランダ喫煙をしている。
*住民BはAのベランダ喫煙を迷惑に感じている。
Q1.BはAに対し「ベランダ喫煙は迷惑だ!迷惑行為は規約で禁止だ!止めろ!」と言えるか?
戯言1.言える!Bが自身の規約解釈によってそれが「正」と思ったならば、その主張をすることはBの自由である。(しかし、その解釈を他者に強要することは問題である)
Q2.AはBに対し「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない!ベランダの通常の用法である!」として反論することは出来るか?
戯言2.出来る!Aが自身の規約解釈によってそれが「正」と思ったならば、その主張をすることはAの自由である。(しかし、その解釈を他者に強要することは問題である)
Q3.AとBの主張のどちらが正しいのか?また、何を以ってそれが決まるのか?
戯言3.どちらが「正」であるのかはA、Bの住むマンションに於いて答えを出すこととなる。
その答えの出し方は「総会の決議」となる。
Q4.Q3の答えがでるまでの間、「Aがベランダ喫煙をすること」は規約違反となるか?
戯言4.規約違反ではない。
当該マンションの規約が「禁止事項の限定列挙」を採用している為「総会の決議」は
(「ベランダ喫煙は迷惑行為であり、ベランダの通常の用法には該当しない」として)
*(規約・使用細則等の)禁止事項欄に「ベランダ喫煙禁止」を追加すること
で問題の是非を問う形となる。
この決議が成され「ベランダ喫煙禁止」が禁止事項欄に追加されるまでは、ベランダ喫煙はベランダの通常の用法に含まれると解釈される。
<コメント>
◇多くの規約は前提条件を満たすものではなかろうか?
◇そうならば「匿名はん」さんの主張は(多くの規約解釈において)『正』となる。
◇規約が「禁止事項の限定列挙」の場合には、ある意味「やったもん勝ち」が罷り通ってしまう。
◇しかし、Aのベランダ喫煙は、決議が成されれば、禁止を要求出来る様になる。
◇たとえAの喫煙頻度が「1本/年」であったとしても、迷惑行為であるとして!
Q: 専用使用である各住戸のベランダで喫煙する人が多く、布団に火が落ちたとか、煙が流れてくる、という苦情が組合に寄せられており、使用細則を改正して各住戸のベランダを禁煙にしようと考えています。
ところが、そうなると室内で吸うしかなくなる愛煙家の理事が、「室内で吸ったほうが子供の健康によほど害がある。換気扇から煙が外に出るからベランダを禁煙にしても同じこと。直接ベランダで吸ったほうが拡散するだけまだましだろう。専用使用なのにそこまで制約できるのか」などと強硬に反対し、署名運動を起こすとまくし立てています。
禁煙は着実に世の流れになっていると思います。使用細則を改正してベランダを禁煙にすることは可能でしょうか。また、違反者に少額の罰金を課すなど、細則にある程度の強制力を持たせることはできるでしょうか。お教えください。
A: ベランダでの喫煙により「布団に火が落ちた」などは、マンションの安全に係る非常に重大な問題です。区分所有法6条の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にも抵触しますので厳重に注意すべきです。
法律上ベランダやバルコニーは原則として共用部分であると解されています。室内(専有部分)でできる行為であっても、共用部分では規制されるべき行為となることがありますので、愛煙家の理事さんの論理は本末転倒となります。
使用細則などを改正してベランダを禁煙にすることは可能と思われます。ただし、罰金・罰則などを課すことは、刑罰権は国家しか持たないもので、コミュニティ形成の大事な管理組合にはふさわしくありません。
いくら専用使用権を持っていても、ベランダ本来の機能は、喫煙所ではありませんから、禁煙にできるかどうかの判断基準は、社会通念上の受忍限度を超える行為であるか否かによります。
『禁煙は着実に世の流れになっていると思います』とは相談者様の言われるとおりですが、マンションには考え方もライフスタイルも違う多くの方が居住しています。まずは、管理組合として「防災」や「安全」を前面に出して、喫煙マナーなどについての啓発活動実施を検討してはいかがでしょうか。
【参考】
区分所有法6条(区分所有者の権利義務等)
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は
使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
これさ・・・
ベランダ禁煙マンションがあったとしても「一部にすぎない」とか「お前のマンションも規約を変えればいい」ってな感じで言い逃れしつづけて、仮にほとんどがベランダ禁煙マンションになる(もしくは根本的に法律で規制される)ようになったら、今度は「多数で小数を締め出す禁煙ファッショだ」とか言い出すのが絶対現れるんだろうなぁ・・・
新築マンションに越しましたが、お隣のタバコの煙に大変迷惑しています。。
リビングの窓を開けていると毎日必ずにおいがしてきます。
臭いがするたびバルコニーの隣とのわずかな隙間からのぞくのですが、バルコニーにはいません。
でも電気はついてるので中にいます。
おそらくキッチンの換気扇の下で吸っているようで、その給気口がうちのすぐそばについてるのでそこからにおってくるようです。
私はタバコの煙が本当に苦手なので毎日とても苦痛です。
私も、たばこの煙の臭いが嫌いなのでお気持ちはよくわかりますが、正直「で?」としか言えません。
お隣に「喫煙中は換気扇を回すな」と言いたいということでしょうか?
特に意味はなく、ただ愚痴を書きたかっただけでしょうか?
(後者であれば、心情はよく理解できます)
さらに正直に言うと「ほらみろ。嫌煙者は馬 鹿だ」と言いたいがために、喫煙者がわざと書いた文に見えてえます。
>>421 by 匿名たん
>「ベランダ喫煙禁止」が禁止事項欄に追加されるまでは、
>ベランダ喫煙はベランダの通常の用法に含まれると解釈される。
ひとつ異存がある。
「禁止事項の限定列挙」という手法は、当然の事ながら文理解釈・論理解釈いずれの場合も
共通に有効なものであると私も思っているけれど、貴方が以前言っていた
>「使用の権利」に関しては、共用部分は「専用使用部分」と
>「(専用使用部分以外の)共用部分」とに分けられることとなる。
という考え方は、ここでは「A」にあたる者による「論理解釈」の一部だ。
「専用使用部分での禁止事項」とは「対象部分の使用の権利」について定められたルールであり
専用使用部分の使用においては、ここで禁止と謳われていない事は全て許可事項なのだという
考え方は、あくまで「A」の側のものでしかない。
Q1〜Q3までは『双方の言い分はそれぞれ個別には成立していて、組合の総意に諮るまでは
決着していない』と言っているにも拘わらず、Q4で結論を出す時だけは「A」の側だけの
規約解釈によって判断しようとしている様に読み取れるのだが、何処か誤解があるだろうか?
『禁止事項に挙げられていなければ、それ以外の行為は許されている』
という考え方に対しては、私も一応の理解があるつもりだ。
しかし、区分所有法で定義された「共用部分」という括りから専用使用部分は除外されておらず
細則に定められた「共用部分に対する禁止規定」は、当然の事ながら専用使用部分にも
及ぶという考え方は「文理解釈としては正しい」と貴方も言っていたと記憶している。
この考え方に基づけば、一般的な使用細則では謳われていると思われる
『他の区分所有者や占有者の迷惑となる行為を禁止する』という包括的規定は
専用使用部分も免れる事は出来ない、という主張も当然に成立する筈だ。
「専用使用部分では禁止されていないから」と言って
「共用部分全体でも禁止されていない」という結論には(少なくとも中立的判断においては)至らない。
貴方の説明は全般的に納得のいくものだけれど、そこの部分だけはどういう訳か
「規約変更という結論ありき」で、一方的に「A」の立場での理屈になってしまっている様に思う。
こう考えれば、結局のところ総会で決着をつけるべき事項は
「共用部分での喫煙は迷惑行為なのか?」という一点に絞られるのではないかと思う。
貴方はそこに何らかの見解をお持ちの様だから、できれば説明して頂きたいところだ。
なお、貴方が設定したQ4に私が答えるとすればこうなる。
Q4.Q3の答えがでるまでの間、「Aがベランダ喫煙をすること」は規約違反となるか?
A4.規約違反である。
ただしこれは「ベランダ喫煙は迷惑行為であり、喫煙はベランダの通常の用法に該当しない」
という前提の下に、である。
住民間にその意識が無い状況においても「規約違反ではない」と判断する材料は足りていない。
(逆に言えば「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」という住民間合意も無いから。)
当該マンションの規約は「禁止事項の限定列挙」を採用しているが、それは「共用部分」の
法律上・規約上の定義に影響を及ぼすものではない。使用上の禁止事項はまず「共用部分」に
対して列挙されていて、さらに専用使用権の無い共用部分とは異なる使用が予測される
「専用使用部分」に関しては、その内容に応じた特記事項が(禁止事項も含め)追加されている。
これは規約解釈のひとつのパターンに過ぎないが、特に著しい意訳が加わっている訳でもなく
A・B双方の主張を審判する際には無視して良いという道理は無い筈である。
「禁止事項の限定列挙」という手法を採用したままに、ベランダ喫煙を「許可事項」とするには
共用部分の使用に関して定められた「迷惑行為禁止」を意図する一文を削除するか、あるいは
「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない」というコンセンサスが確実に得られる様な一文を
規約に新たに盛り込むか、だ。(実際にその様な事が可能かどうかは、私には解らないが。)
>>421
その前提条件がおかしい。
多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」を基本にやっていかないと
何がなんだか分からなくなる。「使用細則の標準モデル」を私はいくつか確認したが
>*規約に「迷惑行為は禁止」の包括禁止規定がある。
なんてものは確認できなかった。
>>430
これの事だよ。第六号ね。↓
「対象物件内で共通の」という文言で「包括的に」規定している。
記載されてない細則の方が珍しいと思う。
(対象物件内での共通の禁止行為)
第●条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為を
してはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
ぬぉぉぉ。。。
>>421 さんのレスで理解しかけてた事が、10さんのレスで解らなくなった。。。
10さんのレスが正しくないって訳じゃなくて、理解もできるからこそ、どっちが正しいのか解らん。
そして、No430さんの規約第一号を見ると、
>一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
とある。これって、喫煙もあてはまるんじゃないか?
「喫煙者は総会の決議が出るまで、嫌煙者に配慮し喫煙を控える」じゃダメなのか?