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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
<前提条件>
*規約には、「ベランダ喫煙禁止」の明示はない。
*ベランダには専用使用権が認められている。
*規約に「迷惑行為は禁止」の包括禁止規定がある。
*規約は「禁止行為の限定列挙」を採用している。
*住民Aはベランダ喫煙をしている。
*住民BはAのベランダ喫煙を迷惑に感じている。
Q1.BはAに対し「ベランダ喫煙は迷惑だ!迷惑行為は規約で禁止だ!止めろ!」と言えるか?
戯言1.言える!Bが自身の規約解釈によってそれが「正」と思ったならば、その主張をすることはBの自由である。(しかし、その解釈を他者に強要することは問題である)
Q2.AはBに対し「ベランダ喫煙は迷惑行為ではない!ベランダの通常の用法である!」として反論することは出来るか?
戯言2.出来る!Aが自身の規約解釈によってそれが「正」と思ったならば、その主張をすることはAの自由である。(しかし、その解釈を他者に強要することは問題である)
Q3.AとBの主張のどちらが正しいのか?また、何を以ってそれが決まるのか?
戯言3.どちらが「正」であるのかはA、Bの住むマンションに於いて答えを出すこととなる。
その答えの出し方は「総会の決議」となる。
Q4.Q3の答えがでるまでの間、「Aがベランダ喫煙をすること」は規約違反となるか?
戯言4.規約違反ではない。
当該マンションの規約が「禁止事項の限定列挙」を採用している為「総会の決議」は
(「ベランダ喫煙は迷惑行為であり、ベランダの通常の用法には該当しない」として)
*(規約・使用細則等の)禁止事項欄に「ベランダ喫煙禁止」を追加すること
で問題の是非を問う形となる。
この決議が成され「ベランダ喫煙禁止」が禁止事項欄に追加されるまでは、ベランダ喫煙はベランダの通常の用法に含まれると解釈される。
<コメント>
◇多くの規約は前提条件を満たすものではなかろうか?
◇そうならば「匿名はん」さんの主張は(多くの規約解釈において)『正』となる。
◇規約が「禁止事項の限定列挙」の場合には、ある意味「やったもん勝ち」が罷り通ってしまう。
◇しかし、Aのベランダ喫煙は、決議が成されれば、禁止を要求出来る様になる。
◇たとえAの喫煙頻度が「1本/年」であったとしても、迷惑行為であるとして!