住宅コロセウム「喫煙者 VS 非喫煙者 Round4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-22 14:35:55

白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!

[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00

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喫煙者 VS 非喫煙者 Round4

  1. 201 匿名さん

    きっとモンスターさんにとっては、

    「批判されること」=「悪口」

    なんだろうなぁ・・・

  2. 202 匿名さん

    >>201

    まぁ、冷静になって過去レスみてみたら?
    時間があれば過去スレまで。

    暴言を吐いてるのは圧倒的に嫌煙者側が多いという事実がわかるよ。

  3. 203 匿名さん

    1日たった数分 数メートル離れた隣のベランダからの大気に拡散された臭いに
    ギャーギャーいうなんて すごいモンスターさんですな

  4. 204 匿名はん

    >>168 by 10
    >『規約で禁止されている「共用部分の改造」も、理事長承認を取れば行なう事ができる』
    >理屈の逃げ道を探すのに必死になるのは結構だが、詭弁も大概にしろと言いたいね。
    詭弁と思われますか?「共用部分の改造(修繕)」は規約で禁止されていません。
    禁止されていたら大規模修繕とか出来なくなってしまいます。

    >「ベランダは禁煙スペースでは無い」という結論を勝ち取るためには
    >貴方の理屈でいけば、何らかの「承認」を取らなければいけないという事になる。
    意味不明です。そんな事にはなりません。

    >私が描いてやったマンガには「要するに区分所有法も無視ですか?」という思いを
    >込めてあったんだけど、そこにも特段の反論は無いみたいね。
    どの部分ですか? 遠まわしに皮肉られてもわかりません。

    >>169
    >洗濯物は放置ではなく干すじゃない。
    本人は「干して」います。しかし、別のある人から見たら放置です。
    例)一日以内の生協の箱は「放置」か「仮置き」か?

    1.さて「共用部に物を置くことは禁止」だから「ベランダに洗濯物を干すことができない」と
    いう私の主張に対してあなた方は「洗濯物は専用の物干し金具に干すこと」という『専用
    使用権付き共用部』ルールを持ち出して正当化します。あなた方だけが、「共用部ルール」を
    無視して「専用使用権付き共用部」ルールを使用できるのはなぜでしょうか?

    2.また、「ベランダ火気厳禁(禁止)」と言っていた方が複数人いらっしゃいましたが、
    「共用部」以外に「専用使用権付き共用部」に同じような表現が書かれているのはなぜか
    考えてみましたか?

    3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    書かれています。内容としては >>118 と同じかと思われますが、「ベランダ」の管理者は
    そこの占有者です。管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」に
    なるはずですが、どうでしょうか?

    質問を投げても見えないのか、敢えて無視するのか答えてもらえないことがあるので
    番号を付けてみました。ついでに、

    4.規約の『火気厳禁』と消防法の『火気厳禁』に違い。及び、見極め方。

    も、分かる方お答えください。一部のマンションでは「ベランダ火気厳禁」にも関わらず、
    喫煙している人がいて黙認されているようなので、どうしても確認したいです。

  5. 205 匿名さん

    以下、これまで同様の単発レスが続きます↓

    ・過去スレ見てみたら?
    ・数m離れたところからの煙に騒ぎたてるなんて
    ・言ったもん勝ちのクレーマー天国マンションに貴方は住みたいの?
    ・文句があるなら規約変更を提議せよ!
    ・迷惑だと言うならその程度と頻度を示してよ
    ・煙草の煙が有害だという根拠は?
    ・嫌煙家は論理的思考ができないんですね
    ・さーて、ベランダで一服して一息入れるか
    ・迷惑だから何だっての?
    ・誰が何と言おうとベランダは喫煙所だ!

    引き続きお楽しみ下さい。

  6. 206 匿名さん

    >>204

    バ力につける薬は無い、とはよく言ったもんだ。

  7. 207 匿名さん

    そして、以下、これまで同様の単発レスが続きますが要約すると↓ような意味になります。

    とにかくオレ様には迷惑だから止めろ
    オレ様の感覚が一般的だという客観的根拠は示せないがね。

  8. 208 10

    >>204 by 匿名はん
    >分かる方お答えください。

    他人にいくら説明を求めても、貴方自身に「理解する意思」が無ければ
    わざわざレスをつけた者の手間も徒労に終わる。
    私は今後も貴方のお相手をしてやろうと思うけれど、ここでハッキリと
    ひとつの結論を示しておかねばなるまい。

    『貴方は基本的に他人が言ってる事を聞く気が無い』
    そして
    『貴方はベランダ喫煙の可否を論じる以前に、区分所有法における
     専有・共用の定義をまるで理解しておらず、結果として法令を無視している』

    おそらく、貴方はこんな事を言われても納得しないだろう。
    と言うより、今言われた「結論」の意味もたぶん解らないのだろうな。
    俺様の基準に合っていなけりゃ法規だって否定しますよ、ってんじゃあ、まず話にならん。
    そもそもマトモな議論なんて期待できなかったって事かな。

    貴方の理屈だと、地下鉄の車内だろうと産婦人科のロビーだろうと関係なし。
    どこでだって勝手に吸えるじゃないのよ。
    ベランダ以外の場所では自重してます、という話が不思議に思えるくらいだ(笑)
    下手に自分を正当化しようとするより、その態度を貫いた方が周囲の者だって
    よっぽど面倒臭くないんだけどね。

  9. 209 匿名さん

    >>204
    >「ベランダ」の管理者はそこの占有者です。
    >管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」になるはずですが、
    >どうでしょうか?

    お〜い(^^;)

    何かスゴイ事言い出しちゃったよこの人w

    ついに壊れたか?

  10. 210 10

    >>204 by 匿名はん
    >3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と
    >書かれています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    それって意図的に隠してたのか今までずっと不明だった事なんだけど
    なんと、貴方のマンションの細則にもちゃんとその条文があるのか。
    その状況でベランダ喫煙してるなら完全に確定じゃないか。

    貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    使用細則の「敷地及び共用部分等での禁止行為」に違反してる。
    貴方の解釈でどうなるもんでもない。
    フタ開けてみればどうって事のない話だったな・・・。

    終了か・・・。

  11. 211 匿名さん

    >>210 by 10
    >貴方、間違いなく規約違反を犯してるよ。
    3.の回答はないのですか?それで「規約違反」。1.にも関わるので
    ぜひ回答をお願いいたします。

  12. 212 サラリーマンさん

    >>205

    1.
    http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/shiyousai01.html
    の第9条三にあるとおり、普通共有部へのものを放置するなという規定には、
    「専用使用権のない」といったベランダ等を除く条件付けがしてあるのが普通じゃないかい?

    もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
    洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)

    専用使用権つき共用部のルールは心配しないでいい。(くどいけど、万一矛盾してたら
    改訂が必要だよ。)

    2.
    なにが言いたいかよくわからないが、「共用部火気厳禁」の規定があって、かつ、
    二重に「専用使用権付共用部火気厳禁」となってるってこと?
    うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。

    3.
    なんだかな。
    「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    もしくは、一部認められた場所ってここですよと明示した別表とかは?
    無いんだったら、それは欠陥規定。改訂しましょう。
    というか、そう決められてたら、ベランダ喫煙はできないだろ。普通。
    専用使用権を持つものが勝手に決められるって、どんな無法地帯だよ。

    4.
    何が言いたいのか。理解不能。

  13. 213 10

    >>211 by 匿名さん 
    >ぜひ回答をお願いいたします。


    ムダだと思うわ。
    目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。

  14. 214 匿名さん

    どうせなら鼻と口をふさげばいいのにね!

  15. 215 匿名はん

    >>213
    >目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。
    というか、あなたの例には無理があることは理解されているのでしょうか?
    過去には犯罪を例にあげて、「毒が入っているけど・・・」。
    今回に関しては「共用部分の改造は規約で禁止されている」。私の反論には
    耳を貸さない。

    要するにあなたの論理はただ相手をねじ伏せるための無茶苦茶なものでしか
    ありません。
    で、最終的には相手が「話を聞かない」ですか? 理解させようとしなければ
    議論にはならないですね。

  16. 216 10

    >>215 by 匿名はん 
    では、気を取り直して解説してやろう。

    【貴方が使用細則に違反しているとされる理由】

    ① 貴方のマンションの使用細則には「共用部分等の使用」について次の定めがある。
     『一部認められた場所以外での喫煙を禁止する』

    ② ①における「共用部分等」とは、管理規約に必ず定義されている言葉であり
      この定義は区分所有法第2条4項の「共用部分」に基づくものである。

    ③ 区分所有法において「専用使用権」という言葉は用いられていない。
      同法における「共用部分」に専用使用部分という区別はない。

    ④ つまり、専用使用部分であるベランダは法律上「共用部分」である。

    ⑤ ①によれば、貴方のマンションでは「共用部分での喫煙が禁止されている」。
      また、ベランダを特に「喫煙可能」と定めた条文は、貴方のマンションの細則には無い。
     (もしも「有る」と言うなら言って頂きたい。とても信じ難いが。)

    ⑥ ⑤と④により、①は「ベランダでの喫煙は禁止されている」と同義。

    ⑦ 貴方は、使用細則で喫煙が禁止されているベランダでタバコを吸っている。
      これが違反行為である事は自明。


    「共用部分の改造」の件については、こちらはかなり懇切丁寧にコメント済みだよ。
    貴方が私の説明を理解できない、あるいは「理解する気がない」というだけ。
    修繕の話を持ち出してきた事にいたっては、もはや何から説明してやれば良いのか
    私にゃ解らん。あいうえおの勉強からでも始めようか?

  17. 217 10

    >>215

    それとな。
    貴方が>>204で「3.」として質問してる事には、私は答えないよ。
    アホな事を言うな、とだけ言っとく。
    他に言葉が見つからない。

    たぶんこの辺りが、貴方と一般人との間にある「越えられない壁」なんだろう。
    バトルスレで意見を戦わせてもどうにもなんないよ。

  18. 218 858

    香水毒ガスババアが隣に座った。目にしみて来そうなぐらい強烈な匂いだ。
    あなた方の言うタバコの匂いは、この毒ガスババアと同じくらいなんだろうか?
    もしそうだとしたら、少しだけ気持ちが分かった気がする。

  19. 219 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に

  20. 220 858

    驚いた。
    「お 前 ら」って言葉、勝手に「あなた方」に変換されるんだな。

  21. 221 匿名さん

    おっ久しぶりの登場だな。
    まだ禁煙続いてる?

    そうなんだ、試してみよう。



    あなた方 ← どう?

  22. 222 匿名さん

    久々の変身 か。

  23. 223 匿名はん

    >>212 by サラリーマンさん
    >もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
    >洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)
    あなたの言う通りだときっとほとんどの方が規約違反をしているんでしょうね。
    ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
    そこに断り書きがなくても「専用使用権付き共用部使用ルール」に書かれていれば
    十分だと考えられていると思われますよ。

    >うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。
    このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。

    >「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    残念ながら書いていない。これはきっと後日総会で認められた場所(現在禁煙と
    言われている場所からの変更)ができた時の配慮でしょう。しかし「専用使用権
    付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。

    >>216 by 10
    区分所有法に違反していると言われた理由がやっとわかりました。ただ・・・
    この「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは
    理解しました。が、「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
    「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。その規約に別の
    ルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから、その規約に
    「区分所有法」が関わってくることはありません。
    ここに「区分所有法」を関わらせること自体、無茶な論理です。

  24. 224 匿名たん

    >>216 =10さん
    ⑤と⑥の件が残念です。

    ヒント1:専用使用権は規約により規定されていること
    ヒント2:区分所有法は規約に何を認めているのか


    >>212 サラリーマンさん & 匿名はんさん
    ベランダに於ける洗濯物干しの使用は >>150 の後段で説明しましたが?

  25. 225 匿名さん

    匿名はんの言い分は、街中で歩き煙草をして大手を振って歩いてる連中とたいした変わりない。
    奴らだって、路上喫煙は違法じゃないだろう的な考えでいるんだろ。
    (中毒症状も含まれるだろうが)

    自分はマナーが良いとか勘違いしているみたいだが、前スレでも>>166でもあるように
    ベランダ喫煙における健康被害は理解出来ているのか?
    その件についてどう思っているんだ?

    室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
    多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?

  26. 226 匿名たん

    >>225
    >室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
    『匿名はん』さんは、室内での喫煙もされますし、
    自身のマンションのベランダを喫煙所と仰られています。

    >多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
    過去レスも読まずに他人を非難するのは良くない、と思いますよ!

  27. 227 匿名さん

    >>223

    「専用使用権付き共用部分は禁煙ではない」?
    何故そう言い切れる?専用使用権部分だろうがなかろうが共用部分だろ?それとも『専用使用権付き共用部分を除く』とでも書いてあるの?それなら判るが。でも、だとするとアルコーブや専用ポーチでの喫煙も可能ってことだよな?

  28. 228 10

    >>223 by 匿名はん 
    >「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは理解しました。

    OK、そこまで到達できただけでも上出来だ。
    これまでの貴方を思えば飛躍的進歩だと言ってもいい。
    『区分所有法に定義される「共用部分」にはベランダ(専用使用部分)も含まれる』
    まずはそこの理解を努々忘れないで頂きたい。

    で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。

    >規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから

    ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
    冒頭の「定義」と題されている条だよ。(※標準管理規約では第2条)
    「共用部分」という言葉がきちんと定義されているだろ?
    そしてその内容は「区分所有法第2条第4項の共用部分をいう」となっている筈だ。
    貴方は、
    「共用部禁煙が謳われているのはあくまでも管理規約であって区分所有法ではない」
    と言っているが、その管理規約の中で用いられている「共用部分」という言葉は
    区分所有法によって定められた共用部分の事を指しているんだよ。
    管理規約と区分所有法は、言葉の定義という部分でガッチリ繋がっているのだ。

    そして貴方のもうひとつの誤解。

    >その規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから

    ここも上記と同様。
    管理規約の冒頭において「専用使用権」という言葉がきちんと定義されていて
    その内容は「共用部分」という言葉の意味を介して、区分所有法と連携している。
    一方、区分所有法には「専用使用権」という言葉はない。
    区分所有法において、ひいては管理規約においても、「共用部分」と言えば
    それは専用使用権の有無に関わらず「全ての共用部分」を指す言葉だ。

    貴方はおそらく、「共用部分」と「専用使用権付き共用部分」は
    互いに独立し合っていて、それぞれ別々のルールが規約にも定められている、と
    解釈しているのだと思うが、そこが致命的な間違いなんだよ。
    「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
    「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
    追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?

    冒頭の理解があれば、『専用使用部分は共用部分の一部である』という事が
    区分所有法においても管理規約においても同じく前提とされている、と理解できる筈。
    であれば、上記理屈もまた自明の筈なんだけどね。
    あとはもう、また例のマンガを見てイメージして頂くほか無いかも知れんな・・・。

  29. 229 228

    大変失礼。
    2つめの赤文字前後を差し替えて下さい。
    同じ分を2回引用してしまった。

    ***以下差し替え部分***

    で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。

    >「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
    >「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。

    ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。

    ***ここまで***

  30. 230 858

    >>221
    続いてるよ。
    ニコチネルパッチの威力は凄いぞ。
    禁煙を考えてる人にはマジお勧め。

  31. 231 匿名さん

    >>228 by 10

    いくら頑張ってもそれは貴方の一解釈に過ぎない
    ベランダ喫煙関連の判例でも持ち出せば話は別だけどね。

    自分の解釈を他人に押し付けて規制を強要するヒトって、集合住宅では迷惑人ですよ
    それがまだ理解できませんか?

    ヒント
    法のプロである弁護士がたった4人集まっただけでも有罪無罪がわかれる(=解釈がまちまち)
    番組を見たことないの?

    結論
    やはり多数決で住民意に問うのが一番集合住宅生活にはふさわしい

  32. 232 匿名さん

    >>230

    ほう…。

    貴方もぼちぼち嫌煙者の仲間入りかな?

  33. 233 匿名さん

    しかし、ここのいかれた喫煙者は、いざベランダ喫煙禁止になったらどうすんのかね・・・
    (「ベランダは喫煙所」って規約ができる可能性は99.9999・・・%あり得ないけど、今後「ベランダ喫煙禁止」は十分あり得るぞ?)

    「今までご迷惑をおかけしてて申し訳ありあませんでした」
    って非喫煙者の近隣を土下座して回るのかね・・・

    それとも、
    「規約で禁止になった今日からが迷惑なだけで、今までは何も悪いことはしてない」
    って開き直るのか?

  34. 234 匿名さん

    >>233

    人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?

  35. 235 匿名さん

    >231

    あんなインチキ番組を引き合いに出してどうするよ?
    以前にも同じ事書いてたね。おかしな人だ。

    あなたみたいなタイプの住人が一番厄介なんじゃないかい。

  36. 236 匿名さん

    >>235

    自分基準を他人に押し付けるヒトは集合住宅では迷惑人だよ

    間違いない。

  37. 237 匿名さん

    >235

    10氏のレスは規約に則してると思うが。更には配慮も踏まえているよね。

    あなたは規約の内容より、専用使用権の解釈は自己都合を優先させて、オマケにその可否は住民意の多数決に委ねるべきというの?

    なら、規約なんて形骸化してしまって何の効力もないじゃない。

    そんなマンションが良いんですか。そうですか。

  38. 238 匿名さん

    >>234

    >人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?
    と書いた自分が、人の心配をしてる矛盾www
    加えて言うなら、答えにくいもんだから本題のほうは無視wwww
    アホ喫煙者の典型だな・・・


    で?なに?何故かって?
    んなもん、めんどくさいに決まってるじゃないか。
    君は、暴走族が近所を走り回るたびに、いちいち110番したり被害届けだしたりしてんのか?


    安心しなさい、平住民の間はともかく、そのうち順番で理事が回ってくるだろうから、そんときゃお望みどおりきっちり規約改正してあげるからwww

  39. 239 匿名さん

    >>236

    「ベランダ喫煙は迷惑ではない」なんて基準が喫煙者の自己基準以外どこにもない以上、だれが「集合住宅での迷惑人」かは、明白だよね。

  40. 240 10

    >>匿名はん

    下手くそな喩えだと思われるかも知れないが、ひとつの考え方として
    ゴルフのルールを例にしてみるよ。ご参考までに。

    ゴルフという競技には、まず全国共通の「基本ルール」がある。
    「ボールをクラブで叩いた回数を集計して一番少ない人が勝ち」などといった
    子供でも知っている様な事をはじめ、凡そゴルフをプレイするにあたっては
    どこでも共通に守らなければならない取り決めがこれにあたる。

    次に、ゴルフを実際にコースで楽しむにあたっては、そのコース毎に定められた
    「ローカルルール」を守らなければならない。
    これは、ゴルフ場の経営上の都合で「速やかな進行」を目的として設けられたものや
    コースによって異なる地形などの実情に合わせて設けられているものを言う。

    さらに、コースを利用してコンペを行う時には「大会ルール」というものが必要。
    ローカルルールを補足し、速やかな進行をより確実にする事を目指すとともに
    スコア集計の際に加味されるハンディキャップの設定を調整して公平を期すなど
    主に参加者の腕前に合わせて設けられるものだ。
    参加者に初心者が多い場合は、プレイ停滞を招く要因を排除するルールが追加される。

    ゴルフコンペに参加するにあたり「大会ルール」に定められていないからと言って
    「ローカルルール」を無視する事は許されない。
    同様に「ローカルルール」に定められていないからと言って、「基本ルール」を
    無視する事も当然に許されない。
    ローカルルールは基本ルールの範囲内で定められているものであり
    大会ルールはローカルルールと基本ルールの範囲内で定められているからだ。
    プレイヤーはそれを認識していなければ、プレイに参加する事はできない。

    全てのルールには目的があり、そのルールが及ぶ対象範囲はきちんと決められている。
    対象範囲を絞り込み、より限定的かつ詳細なルールを下位に設定する事によって
    ゴルフという競技は初めて円滑に進行する事ができる。
    ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
    実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。

    貴方があたかも聖域の如く主張する「専用使用部分」とは、本来は区分所有者の
    共有財産であるバルコニーやアルコーブを個人が排他的に使えるように
    「ローカルルール」である規約や細則によって特別な権利を与えられた場所だ。
    それゆえに、共有財産本来の価値を損なわないための特別なルールも必要になるから
    範囲を限定して禁止事項を「追加」しているに過ぎない。
    平たく言えば「ここをあんた専用の場所として使っても構わないけれど、度を超して
    共用部を私物化するような事はしちゃいけませんよ」と強調されているだけ。
    そこには、元々ある基本ルール(区分所有法)やローカルルール(規約・細則)に
    定められた禁止事項が、上位ルールとして消える事無く残っているんだよ。

    コンペの大会ルールに「ボールを手で運んではいけません」なんて書いてなくても
    ゴルフ競技である以上、そんな愚かな真似をするプレイヤーはいない。
    一方、貴方はそれを実行して「自分はルールを犯していない」と主張している。
    大会ルールの字ヅラだけ読んで、基本ルールもローカルルールも知らないという事だ。

  41. 241 匿名さん

    >>238

    それなら、もし隣が吸っても我慢し続ければいい。
    ただし、ここでウサ晴らすのはみっともないぞ
    言いたいことも言えず裏で悪口三昧な大人はね。

  42. 242 858

    >>232
    嫌煙者の仲間入りは無いな。
    ここでベランダ喫煙は迷惑と行っている人の99%は、考え方に欠陥を抱えた人間だと俺は思っている。
    そんな風にはなりたくない。

  43. 243 サラリーマンさん

    >>223
    >ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
    と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
    共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
    あなたのマンションの規約ではどうなってるの?

    >このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
    断りの無い共用部火気厳禁となっていて、かつ、ベランダ火気厳禁と言っているの?
    ま、万一そうだとしても、矛盾しているわけでないから、成立する。
    「ベランダ使用細則があるから、それ以外での規約・細則内の共用部の使用に係わる
    事項での共有部の範囲からは、自動的ベランダが除かれる」というあなたの主張の根拠
    にはならんわな。

    >>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
    >残念ながら書いていない。
    ダメじゃん。

    >しかし「専用使用権付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
    「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
    んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
    それを良く読んで。

  44. 244 匿名さん

    >>241

    んじゃ、そういう君はこんなところでわざわざ何してるの?
    ベランダで自由に吸えてて、その権利もあると思ってるんでしょ?

    君の言う「裏」とやらで正義の主張ですかい?wwwww

  45. 245 匿名さん

    >>242

    フフフ、はたしてそうかな?

    ぼちぼち喫煙者の副流煙に殺意を抱いてないかい?(‾ー‾)

  46. 246 匿名はん

    >>243 by サラリーマンさん
    >と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
    >共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
    「ベランダ禁煙」マンションが存在する理由は? と同じような問いかけですね。
    「ベランダ禁煙」が規約に明記されたマンションが存在するのだから、そのような
    規約が存在しないマンションは「禁煙」ではありません。と同じ?
    私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
    物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。

    そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
    専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
    います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
    読み取れます。

    >「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
    >んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
    >それを良く読んで。
    ということで、 >>228>>240 に対応するといたしましょう。

    >>228 by 10
    >「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
    >「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
    >追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
    この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
    ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?

    >>240 by 10
    >ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
    >実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
    ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
    一切書かれていません。「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
    あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
    「禁煙」な訳です。
    このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
    が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
    書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?

    マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
    あります(規約上)。エレベータ等「禁煙」と明記された部分もありますが、
    「専用使用権付き共有部」には何も書いていないということです。

  47. 247 匿名さん

    ただ今議論されているベランダ喫煙が一般的な管理規約で可能なのか?駄目なのか?ですが
    http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
    こちらのサイト参考にしてみても良いと思います。
    ベランダ喫煙の問題点、改善策、管理規約上吸えるか吸えないのか?等サラッと書いてあります。

  48. 248 858

    >>245
    「副流煙に殺意を抱く人 = ここの嫌煙者」では無いよ。
    仮に殺意を抱いたとしても、同類にはなりたくないね。

  49. 249 銀行関係者さん

    >>244

    論理的思考ができない嫌煙者を指導してあげてるんだけど?

    だって、実社会で恥かいちゃかわいそうだろ?
    ご家族が。

  50. 250 匿名さん

    元々ホタル族は自分の住戸を綺麗に保ちたいとか、家族の健康を守りたいという考えでバルコニーで喫煙しているのでしょうが、共同住宅であるマンションで他の住戸に迷惑をかけるようでは、あまりにも身勝手な行動と思います。

    それでは、マンションでホタル族を排除するにはどうしたらよいのでしょうか?

    マンションには生活する上でのルールがあります。
    そのルールは管理規約であり使用細則です。
    その中に「共用部分での喫煙を禁止する」という内容があれば、バルコニーでの喫煙はできなくなるのです。
    バルコニーは共用部分ですからね。

    恐らくほとんどのマンションの管理規約や使用細則にはそのような条項はないと思います。
    従って管理規約の変更をしなければならないのですが、それには区分所有者の3/4以上の同意が必要となります。

    販売時の管理規約案に入れておいてほしい条項ですね。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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