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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
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[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
>>521
>私が貴方のマンションの住民ならば「管理会社に何の権限があって、張り紙をしたのか?」を問いに行きます。事実確認をして、越権行為があったのならば、それを糾弾すると思います。
もしかすると、役員にも誰にも相談せず、517さんのマンションでは管理会社の独断で張り紙をしたのかもしれませんね。でもそれは、『他人に迷惑をかける行為は慎みましょう』が根本にあり、良かれという気持ちでやってるわけじゃないですか。そんなことでいちいちキャンキャン言ってたら、嫌がられますよ〜?『糾弾する』程度でもないだろうに。
>>510さん
510さんに対して指摘したわけでもないのに、わざわざのお断りありがとうございます。
ベランダ喫煙に関する考え方は少々違うようですが、どういう訳か
私にとって貴方の文章は、同じ長文でも「読みやすく・理解しやすい」のです。
ご自身でも配慮・推敲されているとの事ですが
余計な自分語りもせず、悪戯に難解な熟語や言い回しを避け
「他人に読んでもらう、読ませる発言」として
論理的客観的かつ簡潔に展開していて、敬意すら感じます。
だから比較して某氏に忠告したのですが…
聞く耳をお持ちでないようで誠に残念です。
>>522
>上の520氏へのレス、「まったく違うと思います」は、それこそ違いますよ。
>根本は同じです。
意見が分かれる理由は、私の読解力不足かも知れませんので、私の解釈を書いておきます。
<当該レス部分>
>で、その後は必ずと言って良いほど吸殻を外へポイ。
>注意したら「あんたに当たったの?」とか言われるんだろうか。
>実際にあなたが迷惑を被ったのか?という切り返しって、それと同じだと思うんだよね。
◇吸殻のポイ捨て ・・・ 法律違反
↓
◇法律違反を注意する
↓
◇「あんたに当たったのか?」という反応 ・・・ 法律違反をしておきながら逆切れ
◆ベランダ喫煙 ・・・ 他者に迷惑を掛けているかも知れないが、法律違反ではない
↓
◆ベランダ喫煙を注意する
*最終反応とココまでの本スレの内容より判断し、実際にはベランダ喫煙に瀕していない嫌煙者
が喫煙者に対し「ベランダ喫煙は貴方の隣人にとって迷惑な行為となっている」と注意した
ことを示すものと判断
↓
◆「実際にあなたが迷惑を被ったのか?」という反応
①まず、法律違反ではない点が違う
②「迷惑な行為となっているかも知れない」と注意喚起するのではなく、問題(ベランダ喫煙)
の程度を確認することなく「ベランダ喫煙=迷惑行為」と決め付けた注意であるため、
「実際にあなたが迷惑を被ったのか?」と喫煙者が嫌煙者に対し「問題(ベランダ喫煙)の
程度」を問いかけているものであり、逆切れとは言えない。
以上より、全く違うと判断しました。
(誤認があれば訂正してください。:カキコ者の520さんにもお願いします。)
>◆ベランダ喫煙 ・・・ 他者に迷惑を掛けているかも知れないが、法律違反ではない
共用部全面禁煙のマンションの場合は、健康増進法違反。
>>528
>共用部全面禁煙のマンションの場合は、健康増進法違反。
教えて下さい。
その判断は、同法の第25条の適用によるものでしょうか?
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
それとも、別の条項に抵触するのでしょうか?
前者ならば、(類推解釈であるとしても)断言するのには、少々無理があるかと思うのですが?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
>>524 =509さん
ありがとうございます。以後も、精進して参ります。
>>523
いやいや、クレーマー住民は本当に嫌がられますよ。
音や臭いなど迷惑ねた満載の集合住宅を選択しておきながら、自分勝手な基準をもとにいちいち
管理会社に告げ口されて 結果
>役員にも誰にも相談せず、517さんのマンションでは管理会社の独断で張り紙をした
のではね。
規約ヲタの匿名たんにはわかりにくいかと思うんですが・・・
ポイ捨てを注意する人の気持ちって、法律違反だから注意する、というより
マナーの悪さが気になってという感じではないでしょうか?
もちろん法律を振りかざす方が注意しやすいし、周りもより同調してくれるでしょうけど。
条例なんて出来るまでもなく、また違反を咎めるよりは人としてどうなの?っていう
感覚、良識をみんな持っているんだと思います。
そういう意味で、>>522さんが言うように根っこの部分は同じかな、って思うんですよね。
健康増進法第25条の定めにより、共用部全面禁煙となっている場合
3.受動喫煙防止措置の具体的方法(抜粋)
喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
そもそもベランダは喫煙場所として設計されていないため火気厳禁。喫煙場所として指定する場合は、消防法に順ずる必要がある。
回覧、掲示等で近所迷惑防止をしてもベランダ喫煙をやめない場合、少額訴訟・簡易訴訟を起こすことが出来る。
>>532
ご回答ありがとうございます。
やはり前者(同法第25条)の適用なのですね。
それでは「類推解釈でも断言するのには、少々無理があるのでは?」とした部分を、
改めてお伺いしたいのですが、ご教授願えますでしょうか?
受動喫煙の防止対策について(抜粋)
2.健康増進法第25条の対象となる施設
健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
Q.1 同法の対象施設に「民間の居住用区分所有建物」が含まれるとの文理解釈は出来ません。
共用部全面禁煙の条件が付与されると「民間の居住用区分所有建物」が対象施設に
加わるとの判断を下されている理由をご教授願います。
Q.2「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」が受動喫煙
と定義されており、Q.1の回答として「民間の居住用区分所有建物」が対象施設に
加わることが「正」である場合、「ベランダ=これに準ずる環境」として規制対象とする
ことになると判断されているものと察します。
そうすると「専有部分=室内」として規制対象となってしまうものと判断されてしまうの
ですが、与条件の場合には同法の規制は「個人所有の住居」にまで及ぶとの解釈で問題は
ありませんか?
因みに、私は「民間の居住用区分所有建物」は「同法の対象施設ではない」と解釈しています。
故に、貴方の解釈に非常に興味があります。
(もしかすると「規約改正」以外の「ベランダ喫煙問題の解決方法」が見つかるかも知れません)
どうぞ、宜しくお願いします。
「その他多数の者が利用する施設を管理する者」集合住宅(マンション)の管理組合に該当します。
「タバコ対策に活用できる法律」をご覧下さい。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/index.htm
「迷惑タバコ対策の虎の巻」
「マンション等近隣の迷惑タバコ」
【本会の助言例】
☆・健康増進法 第25条 の定めにより,共用部全面禁煙を要請する。
私の解釈ではありません。
世の中のこの流れはどうしようもないし、この際みんなでタバコをやめましょう!
o(^-^)o
>>537
ありがとうございました。
例示して頂いたサイトを読んでの解釈だったのですね。
大変失礼ながら、「これ以上の議論を要せず」との結論に至りました。
*私の解釈(民間の居住用区分所有建物は対象外)は不変です。
スレチですし、もう止したいと思います。
(もし、納得がいかなければ、レスして下さい。詳細を説明しますので!)
P.S 面白いサイトですね!本当に、参考になります。
>>504
>どうして「ベランダ喫煙は迷惑」と言う声だけに耳を傾けようとしないのか?
>何故、煙草を吸わない近隣には迷惑がかからない、と断言できるのでしょうか?
簡単ですよ
具体的にベランダ喫煙の現場を想像してみてください。
ためしに、あなたが想像したベランダ喫煙行為の頻度と煙が自分の部屋に向かう頻度と
その煙の濃さ(薄さでもいい)を示してみてください。
話はそれからですね。
早く示してほしい・・・。
せっかく下がり掛けてたのに・・・。
まだやんの?
くだらねぇ!
終わりにせい!!