- 掲示板
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
健康増進法第25条の定めにより、共用部全面禁煙となっている場合
3.受動喫煙防止措置の具体的方法(抜粋)
喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
そもそもベランダは喫煙場所として設計されていないため火気厳禁。喫煙場所として指定する場合は、消防法に順ずる必要がある。
回覧、掲示等で近所迷惑防止をしてもベランダ喫煙をやめない場合、少額訴訟・簡易訴訟を起こすことが出来る。