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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
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[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
>>532
ご回答ありがとうございます。
やはり前者(同法第25条)の適用なのですね。
それでは「類推解釈でも断言するのには、少々無理があるのでは?」とした部分を、
改めてお伺いしたいのですが、ご教授願えますでしょうか?
受動喫煙の防止対策について(抜粋)
2.健康増進法第25条の対象となる施設
健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
Q.1 同法の対象施設に「民間の居住用区分所有建物」が含まれるとの文理解釈は出来ません。
共用部全面禁煙の条件が付与されると「民間の居住用区分所有建物」が対象施設に
加わるとの判断を下されている理由をご教授願います。
Q.2「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」が受動喫煙
と定義されており、Q.1の回答として「民間の居住用区分所有建物」が対象施設に
加わることが「正」である場合、「ベランダ=これに準ずる環境」として規制対象とする
ことになると判断されているものと察します。
そうすると「専有部分=室内」として規制対象となってしまうものと判断されてしまうの
ですが、与条件の場合には同法の規制は「個人所有の住居」にまで及ぶとの解釈で問題は
ありませんか?
因みに、私は「民間の居住用区分所有建物」は「同法の対象施設ではない」と解釈しています。
故に、貴方の解釈に非常に興味があります。
(もしかすると「規約改正」以外の「ベランダ喫煙問題の解決方法」が見つかるかも知れません)
どうぞ、宜しくお願いします。