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ブリマレでの楽しい生活について話し合いましょう
住民板
契約後の方、入居済の方のみ利用可。
※検討中の方や周辺住民の方の投稿は、ルール違反となりますのでご注意願います。
比較検討中の方はマンション検討版へどうぞ
[スレ作成日時]2008-04-12 08:25:00
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難くせつけて「誠意を見せろ」と迫るマルボウさんのやり口と同じことをしようとしてる人がいますが、実際893ですか。入らないでくださいね。
236,237他、値下げだ、キャンセルだ、いうあなたたちは今後書き込み禁止!!
値引きは無いと営業さんから聞いています。ただオプション品の値引きなどは提案しているそうです。まぁ商売だから売れるようにいろいろするのは普通でしょう。心配なのは売れ残った際の将来の修繕積立費なんですが、やはり値上げになるのでしょうか?これ以上一時金が増えるのは痛いです。
>>240 これは、もう決定ですか?
外資は、サブプライムで痛んでいて、当面は、参加できないでしょう。たぶん。
国内の買い取り業者か、関連会社でしょう。
関連会社の場合、上場していれば、売買価格を知るすべがありますが、普通は、分からないかもしれません。
ただ、売主が、身内に安く売ったからといっても、それだけで、契約違反とか、債務不履行とかに直結しないでしょう。それだけでは、責任の追及は出来ません。
問題にするとすれば、その後の処分方法が予測できたとか、大量の賃貸が出ることが予測できて、その結果、既購入者に損害を与えることが予測できたか、という点です。
また、大量の賃貸は発生することを、事前には、説明しなかったことが、説明義務違反に該たるといえるか、ということです。これは、たぶん、いえるでしょう。
すでに申し上げているとおり、訴えるというよりも、現在の段階では、一括売買ではなく正常に売り切れるように、売主に考えさせる、対策を講じさせる、既購入者に損害を与え無いようにさせる、ということです。
担当者レベルでは、必死になってもしようが無いでしょう。役員の皆さんが、考えることです。
>>247 心配なのは売れ残った際の将来の修繕積立費なんですが、
売れ残りの管理費と積立金は、売れるまで、契約上、見る限りは、売り主が負担します。その点は、ご心配はありません。
ただ、売主も、金利負担を含めて、永遠に、管理費積立金を負担するのはいやなので、ころあいに時期に、売るためにへんなことをしかねないということを心配しているわけです。
>大量の賃貸は発生することを、事前には、説明しなかったことが、説明義務違反に該たるといえるか、ということです。これは、たぶん、いえるでしょう。
これって、事前に説明できることでしょうか?
故意的に仕組んだとみなされれば、法の適応もあるでしょうが、今の経済状況を2年前の段階で予想できたもとは思えません。
勿論、東京建物には誠意はつくしていただきたいですが、今、推測で物事を考えて、ここで論じてみてもマイナスにしか思えませんが。。。(別に東京建物の味方をしてる訳ではありません)
まだ、すべて絵に描いたもちの状態なので、そうなったらどうする?と言われても、、、
具体的に、決定事項になった時点じゃないと無駄じゃないですか?
それでは、遅いとおっしゃるかもしれませんが、私どもは単に一契約者なのですから、何の権限もありません。事前にそれを阻止するには、もっと正確な情報とその手の専門家がいないと無理です。ここの掲示板で募っても無理でしょうーそれ自体がナンセンスに思えます。
仮に、入居時点で本当に絵に描いたもちではなくなった時に、その時初めて、管理組合として顔をつき合わせてその時点で1番よい対策をたてるしかなさそうです。
それまで、待ちきれない方や、>244さんのように本当にお思いなら、手付けを放棄してキャンセルした方がいいのではないでしょうか?3割の損より1割の損で終わるのでー
掲示板で書かれることの信憑性は自分で判断するしかなさそうですね。
ほら面白がって外野きた!
だから書くなっての!!
>>251・240 これって、事前に説明できることでしょうか?故意的に仕組んだとみなされれば、法の適応もあるでしょうが、今の経済状況を2年前の段階で予想できたもとは思えません。
分譲ということは、実需もしくは、買われた方が賃貸することを想定します。
問題は、割合であって、通常予測可能な範囲を超えて、一括卸などで、数百もまとめて賃貸することは、普通のことではありませんから、それを承知で売買するのであれば、事前に説明することが求められますし、もしそうでないというのであれば、これを求めておくことが出来ます。
すなわち、予め、
「一般需要家に販売すると理解して購入したものであるから、
もし仮に、一括卸や、大量の賃貸が行われることが予想される法人または投資家に、まとめて販売する場合には、
その利用法如何では、既契約者に影響を与える可能性があ利、あるいは損害を受けるおそれがあるので、
予めその内容を説明してもらいたい。
あわせて、その場合には、既購入者集会を開催して、事前説明の機会を求める」
旨を、申し入れておけば、これを行わなかったときは、説明義務違反が明確で、後日、裁判上も立証は容易になります。
宅地建物取引業法上、業者たる売主は、定型書式文のみに限らず、それ以外でも説明を求められたら、これについて十分な説明を行い、質問・応答の機会を設けなければならない義務があります。
買主には、説明が無かったことについても、あらためて説明を求める権利があります。
もう、いいかげんにやめましょう。
大量に賃貸にすると、決まった訳ではないでしょうが、、、
>>255
>数百もまとめて賃貸することは
この時点で、根拠もなく事実と異なる、255の妄想(想像)に過ぎないんだが・・・
第一、それを購入者に説明したところで、問題の本質は何も変わらない。
賃貸業者は、普通のマンションでも必ず介入する。
貴殿のいう「一般需要家」がそもそも賃貸目的で買うからね。
255は一次取得者か、今までマンション管理運営には一切参加しなかった人だね?
>>258
たぶん、訴えるという方は、具体的な訴訟の立て方までは検討されていないであろうと思われるので、いくつかの見解を示しています。
255・250・249・239・234・229・220などです。
>>それを購入者に説明したところで、問題の本質は何も変わらない
ということはありません。
重要事項説明で欠けたところがあれば、正々堂々と説明すればよいだけで、また、そのようにすべき義務があるのです。
賃貸目的の比率について、説明不要とはいえないと思われます。
購入者は、その目的物件の内容、価値、用法、施設、共用設備、管理、管理組合の構成、など広範な情報から、契約締結の意思を決するものですから、契約締結前になるべく説明すべきであり、さらに、その後の変動があれば、丁寧な説明を試みなければなりません。
そのことは、東京建物さんも誠実に対応される旨、お約束されているわけですから、義務を果たしていただけばよいことです。
住友などにおいては、ファンド構成上、長期の収益も予定している関係から、予め社有部分の賃貸予定物件を、明らかにしています。
また、確定事項でなかったとしても、少なくとも、買主が影響ありと考えて、その説明を求める以上、宅建業者たる売主としては、これを拒むことは、出来ません。
仮に、その説明がなされなければ、説明義務違反であり、不十分であっても同様であり、最終的には、債務不履行解除・錯誤無効・詐欺取消もありえることになりましょう。
したがって、大いに、本質に変化をきたすことは明らかであると考えております。
私は、不動産取引は、専業としておりませんが、法的な検討に関しましては、専門分野としておりますので、間違ったことを申し上げているという認識はございません。
質問に答えられないことがあれば、そのことを問題とすべきであり、東京建物さんほどの会社であれば、そつなくご説明されるでしょう。
むしろ、何故、貴殿が、売主でもないのに、説明自体を拒まれるのかが不思議です。
私は、売主に対して、文書で質問書・要望書を提出したいと考えておりますが、もし貴殿が、お読みになられる機会がおありでしたら、よく吟味していただければ幸いに存じます。
>>259
258は、説明自体を拒んでないと思うが???
あなたは、火の無いところで独りで火事を起こそうとしてるだけ。
売主に対して、文書で質問書・要望書を提出するのはまったく構わないが、不要に掲示板で騒ぐのは勘弁してくれ。