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ブリマレでの楽しい生活について話し合いましょう
住民板
契約後の方、入居済の方のみ利用可。
※検討中の方や周辺住民の方の投稿は、ルール違反となりますのでご注意願います。
比較検討中の方はマンション検討版へどうぞ
[スレ作成日時]2008-04-12 08:25:00
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[スレ作成日時]2008-04-12 08:25:00
>>258
たぶん、訴えるという方は、具体的な訴訟の立て方までは検討されていないであろうと思われるので、いくつかの見解を示しています。
255・250・249・239・234・229・220などです。
>>それを購入者に説明したところで、問題の本質は何も変わらない
ということはありません。
重要事項説明で欠けたところがあれば、正々堂々と説明すればよいだけで、また、そのようにすべき義務があるのです。
賃貸目的の比率について、説明不要とはいえないと思われます。
購入者は、その目的物件の内容、価値、用法、施設、共用設備、管理、管理組合の構成、など広範な情報から、契約締結の意思を決するものですから、契約締結前になるべく説明すべきであり、さらに、その後の変動があれば、丁寧な説明を試みなければなりません。
そのことは、東京建物さんも誠実に対応される旨、お約束されているわけですから、義務を果たしていただけばよいことです。
住友などにおいては、ファンド構成上、長期の収益も予定している関係から、予め社有部分の賃貸予定物件を、明らかにしています。
また、確定事項でなかったとしても、少なくとも、買主が影響ありと考えて、その説明を求める以上、宅建業者たる売主としては、これを拒むことは、出来ません。
仮に、その説明がなされなければ、説明義務違反であり、不十分であっても同様であり、最終的には、債務不履行解除・錯誤無効・詐欺取消もありえることになりましょう。
したがって、大いに、本質に変化をきたすことは明らかであると考えております。
私は、不動産取引は、専業としておりませんが、法的な検討に関しましては、専門分野としておりますので、間違ったことを申し上げているという認識はございません。
質問に答えられないことがあれば、そのことを問題とすべきであり、東京建物さんほどの会社であれば、そつなくご説明されるでしょう。
むしろ、何故、貴殿が、売主でもないのに、説明自体を拒まれるのかが不思議です。
私は、売主に対して、文書で質問書・要望書を提出したいと考えておりますが、もし貴殿が、お読みになられる機会がおありでしたら、よく吟味していただければ幸いに存じます。