管理組合・管理会社・理事会「ルールを守らない若者」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-07-13 22:48:49

タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。

[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00

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ルールを守らない若者

  1. 242 匿名さん

    >>239
    >>1には「共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクをそこらじゅうに停めたり」となってるね。全然「いじるだけ」じゃない。
    汚す&邪魔で不可に決まってるじゃん。

    むしろエンジンふかさず黙々とやってくれるなら、邪魔にならない深夜早朝にやってくれる方がマシ。

  2. 243 匿名さん

    >>240=>>204

    >>204>>45も懐柔策に変わりないだろうに。

  3. 244 匿名さん

    >>243
    45ご本人登場?

  4. 245 匿名さん

    なんで、「どの策が一番か?」って思考になるの?

    世の中には色んな人間がいるんですよ。
    当然、対応策も色んなパターンがあるということでよいのでは
    ないでしょうか。
    >>45さん>>204さん>>224さんが沢山の対応策を示して
    下さいました。後は、各マンションでチョイスしましょう!

    ところで!「45、45」ってやけに45さんに執着している方が
    いますね。傍から見ていても貴方のレスは気持ちの良いもんでは
    ありません。個人攻撃的なしつこいレスは止めていただけませんか。

  5. 246 土地勘無しさん

    >>245
    同意!
    「昔虐められた人が執着して個人攻撃してる」
    ようにしかみえません。
    特定の発言者を誘う・煽るようなレスは削除して頂いたほうが読み易いです。

  6. 247 匿名さん

    懐柔策とるか強制排除かって事ですかね?

  7. 248 匿名さん

    >懐柔策とるか強制排除かって事ですかね?

    強制排除?
    ……案があるなら具体的にわかり易くお願いします。

  8. 249 匿名さん

    マンション内の人間関係が円滑であれば、住民みな同じ方向を向いていきます。嫌がらせをされることになれば、住めない状況にもなりかねないので、安全第一で考えるなら、強制排除はお薦めできませんけど。

  9. 250 XYZ

    (使用禁止の請求)
    第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
    2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
    3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
    4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
    (占有者に対する引渡し請求)
    第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
    2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

  10. 251 匿名さん

    XYZよ。
    コピペはやめれ。
    規則は規則で、規則を提示すれば強制排除できるんだったら世話ねーべ。
    事件は現場でおきとんのじゃ!

    誰が何言っとるかワシにはようわからんが、相手にしとるのは人だべ?
    軟い方から順繰り厳しい対処方法にもっていくのが良いかと思うぞ。

    『若気のいたり』の範囲内だべ、大の大人が狼狽するな。
    大きくわき道にそれる人間もいれば、ちょっぴり立ち止まるだけの奴もいる。
    多かれ少なかれ経験してきた道を思い出してみれ。
    高校生がマンションの規約を知ってる訳も無し、多分説明しても理解しねーべ。そんなもんだ、高校生って。

    まず話してみて相手の出方で対処方法を揉み直せばいいだけだべ。
    1回ソフトアタックしてOKならそれで良し。

    経験も無い大人がどの方法が良いだの悪いだのいっても始まんね。

  11. 252 匿兵衛さん

    >>250
    区分所有法57条〜60条は、共同の利益に反する行為を「区分所有者」または「占有者」が行った、または行うおそれがある場合の規定です。

    本スレの場合、相手は高校生です。区分所有法では対処できないと思いますが、「区分所有者である高校生」を前提として条文を並べたのでしょうか?

  12. 253 匿名さん

    区分所有法の6条が、区分所有者以外の住人も規定を適用するってことになってます。高校生であれルールは適用されるってことです。

    「第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 (略)
    3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。」

  13. 254 252

    >>253さん
    専有部分の占有者とは、当該専有部分を事実上支配している者をいい、賃借人が代表的ですが、受寄者、管理人、破産管財人等の正当な占有権限者の他、不法占拠者等の正当な占有権限を有しない者も占有者ですが、家族、同居人等正当な権利者の権利の履行補助者の地位にいるものは占有者ではありません。

  14. 255 近所をよく知る人

    >>250
    >>110あたりの件はどうなんだ?

  15. 256 サラリーウーマンさん

    私も矯正排除には賛成できません。なぜなら、仕返しが怖いからです。
    マンションは、窓はないにしろ、月に一回、共有部のガラスが割られたり、落書きされたりしたら、私だったら、怖くて住めませんね。
    以前、流して読んだのですが、注意されたくらいで、ガラスを割ったみたいなことを書いていた人がいたので、やはり、怖いですね。

  16. 257 匿名さん

    なぜ、赤の他人で得体の素性の知らない連中に懐柔策なんかとる必要があるのでしょうか?
    いちいち、社会のおちこぼれを一人ひとり助けている暇なんてないです。
    強制排除に限りますよ。勿論、自分の手は汚しません。自治会か、公権力を使ってですが。
    使えるものは使って、汚いものは排除しないと。
    大体、マンション内で溜まるなら、もっと山奥で溜まればいいのに。

  17. 258 匿名さん

    ↑人任せにせず自分でやれよ。
    一番汚いやり方じゃね?

  18. 259 匿名さん

    なんで、自分でしなあかんのじゃ。
    使えるもんは使ったらええ。
    汚いのは、いちいちつっかかってくる方ちゃうか?
    いちいちゴミごときに自分でやれっていうのか?
    そしたら258がしろ。

  19. 260 匿名さん

    自分でせなあかん なっ似非関西人。
    自分で出来ないことなら書くなってことだ。

  20. 261 近所をよく知る人

    とにかく排除、排除!いちいち面倒見てられない。
    奴らが、どこへ行こうがこちらの知ったことではない。
    無駄な時間を奴らのために使うことほどあほらしいことはない。

  21. 262 匿名さん

    だから手前でやれよ。
    周りを巻き込むな。

  22. 263 匿名さん

    >>257さん>>259さん>>261さんにお尋ねします。

    『強制排除』ってどうもピンとこないんです。
    具体例を挙げて投稿していただけるとありがたいのですが。
    (スレ主さんの例でもよいですし)

  23. 264 匿名さん

    >>245-246
    まあ45の人格はさておき、45の案が実行不能な事は事実。

  24. 265 匿名さん

    最初は普通にお願いすればよいでしょ?社会人としての常識通り、事務的に下手に丁寧に。
    お願いして止めてくれれば、それで良し、そうでない場合に初めて強制なり懐柔なりという選択がでてくる。
    強制排除も45のような懐柔派も、そこを根本的に誤っている。

  25. 266 匿名さん

    アホくさあ。手を汚したくないからじゃ。そんなことくらわからないのか?触りたくも話したくもないからじゃ。くそがきごときに。

  26. 267 匿名さん

    みんな手を汚したくねえからやるやつがいねえんだろが。
    手前が言いだしっぺなら手前がやれよ。
    俺は嫌だね。巻き込まれちゃかなわんからな。

  27. 268 XYZ

    >本スレの場合、相手は高校生です。区分所有法では対処できないと思いますが、「区分所有者である高校生」を前提として条文を並べたのでしょうか?

    区分所有者の同居家族や従業員などは民法上の占有補助者で、占有補助者が共同の利益に反する行為をしたときは、法律的には占有補助者は独立の占有権を有しないが、その行為は当該区分所有者の違反行為とみなされます。

    >区分所有法の6条が、区分所有者以外の住人も規定を適用するってことになってます。高校生であれルールは適用されるってことです。

    結論は正しいのですが、回り道したようです。

    >家族、同居人等正当な権利者の権利の履行補助者の地位にいるものは占有者ではありません。

    これを含むコメントは、署名がありませんがkzからのそのままのパクリですね。
    でも、この履行補助者を小生の結論まで発展させるか、或は下記までパクって頂きたかったです。
    「同居人は区分所有者の権利に基づいて建物を利用するという関係から区分所有者の権利の行使及び義務の履行の補助者として、その行動は区分所有者と同視される関係にあります。
    つまり、同居人の義務違反は即ち区分所有者の義務違反という関係にありますから、区分所有者が規約等を守る義務にはもともとその同居人に規約等を守らせる義務をも包含していると見られます。」

  28. 269 匿名さん

    >>268
    そういう「机上の理論」じゃ片付かない問題でしょ..現実では。

  29. 270 匿名さん

    >>252および>>254は、区分所有法に限ってコメントしたものです。

    もう一度書きますが、区分所有法で直接的に対処できるのは「区分所有者」または「占有者」だけです。
    したがって法57条であれば、当該行為者が同居人である区分所有者(または占有者)に対して「迷惑行為を止めさせなさい」と請求することになります。
    また法58条〜60条は伝家の宝刀であり、最後の手段です。

    直接的な対処としては、規約に基づく「理事長の指示及び勧告等」(標準管理規約であれば67条)がありますが、実行するかどうかは理事会の判断です。

  30. 271 住まいに詳しい人

    >>270
    ちゃうちゃう!
    マンション内だからって、区分所有法だけが法律じゃないってば!
    一般の犯罪や迷惑防止条例が先にあってしかるべきでしょう??

    なんでもかんでも区分所有者法や規約先行は、「おたく」の世界です。

  31. 272 匿名さん

    >一般の犯罪や迷惑防止条例が先にあってしかるべきでしょう??

    これらに違反する行為は、管理組合をはなれて警察マターでしょう。

  32. 273 XYZ

    残念ながら迷惑防止条例の類は、マンション敷地内では適用されません。下記の例でも解る如く、一歩でも公道に出たら警察に一泊させることが出来ると言うこと。

    酔っ払い防止法
    (保護)
    第三条
    1 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。

  33. 274 地元不動産業者さん

    >>273
    >>255もよろしく。

  34. 275 匿名さん

    マンション住民数十人で取り囲めば、さすがに移動するのでは。
    その際、「あなた方のような奴がここに来るな。小学生のような、体だけでかい中途半端な奴は早く家に帰って、お母ちゃんに甘えて来い。二度と来るなよ。今日は警告にしてやるから、はやくどけ。今度来たら、全員で強制的にどかしてやるからな。」と口々にののしってやれば、効果十分!
    これだけ言われれば、さすがに震え上がって二度と来なくなります。
    こいつらは、一人では何もできない小学生以下の連中ですから。
    でも、最後まで、強固に行かないと、月一でいたずらされる羽目になりますから、注意しないと。

  35. 276 匿名はん

    あまり強制的にやると、きゃつらは発作を起こしてガラス割られる可能性大ですよ。

  36. 277 購入検討中さん

    >>275
    あほですか?

  37. 278 匿名さん

    >>275
    ここに来るなって言ったって。マンション住人だし…。

  38. 279 匿名さん

    高校生って所詮子供ですよ。暴力団員ならともかく。
    いい大人が強制排除だの、どういう議論されてるんだか・・
    むしろ、こういう議論する方々が組合員である、ということのほうが不気味です。
    常軌を逸してますね。このスレ。

  39. 280 匿名はん

    279は寝た子のままでいろ。今の高校生は、何でもするぞ。集団による殺人、レイプ、売春の斡旋、おれおれ詐欺、こんな事件ばかり増えてきた方が、常軌を逸しているぞ。279は、世間って言うものを何も知らないのか?
    普通に高校行ってる連中も平気でそんなことをしてるぞ。
    まあ、窓割りもそのような犯罪のきっかけだと思う。
    暴力団は、損得勘定で動くが、高校生位の子供は、感情だけで動くからもっとたちが悪い。

  40. 281 匿名さん

    280
    だから、このトピであがっている高校生が集団殺人をしたの?注意してみたら逆ギレして暴行されたの?
    トピ主の求めている管理組合としての議論から外れて、勝手に床屋論議レベルのことを口汚く行ってるのを常軌を逸してるっていってるんです。
    世間知らず以前に、社会人のマナーを知らないのはあんたですよ。

  41. 282 XYZ

    >部屋の処分とか引越し代とかその辺のことね。

    考慮の余地有りません。
    不当毀損、不当使用、プライバシーの侵害、不当外観変更行為などの共同利益に違反行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合、
    他の区分所有者の全員が、
    1. 差止め、
    2. 専有部分の使用禁止、
    3. 区分所有権・敷地利用権の競売、
    4. 賃貸借契約解除及び専有部分の引渡し
    の処置を取り得る。
    お尋ねの件は、2.以下の事例になりますが、これらは全て
    総会で、当該違反区分所有者又は占有者に弁明の機会を与えた上、その訴えの特別決議に基づき、
    必ず裁判の判決の確定によって違反区分所有者に義務が生じるもので、この判決の効力が勝訴、敗訴を問わず区分所有者全員に及びます。

  42. 283 匿名さん

    今起きました。目覚めてやっと気づきました。
    強制的に移動させなければいけないことに。

  43. 284 地元不動産業者さん

    私は建築関係の仕事をしています。
    毎日、それこそ、元暴走族のメンバーだった人たちとも仕事をしていますが、やはり、それなりの仕事しかできず、言動も信用し難く、社会人としての常識にも欠けている連中が多いです。
    ここで非難されている子供の件ですが、こういった人種のことを言っているのでしょうか?
    もし、その通りでしたら、懐柔策は全く効果はありませんよ。
    仕事を辞めさせるとか、減俸するとかしないと、まったく効き目はありません。
    毎日毎日手を焼いております。
    やはり、子供であれ大人であれ、少しのルールさえも守れない人間には、それ相応のペナルティが必要ですよ。
    甘やかしていると、それこそ、ルールを守れない大人になっていまいますから。どうでしょうか?

  44. 285 匿名さん

    284さん
    であれば、管理組合としてどんなペナルティを課すのですか。

  45. 286 匿名さん

    284ではありませんが、刑事罰を問えるなら、刑事罰を。
    損害があるなら、民事訴訟を起こしたらいいのでは。
    管理組合においても、罰金にかわる使用料的な損害賠償を求めることができます。これについては、過去の判例が目安となります。

  46. 287 匿名さん

    きみたちは、ほんとに「おとな」か?

  47. 288 公共事業の施工管理業者勤務

    >もし、その通りでしたら、懐柔策は全く効果はありませんよ。
    仕事を辞めさせるとか、減俸するとかしないと、まったく効き目はありません。

    >やはり、子供であれ大人であれ、少しのルールさえも守れない人間には、それ相応のペナルティが必要ですよ。
    >甘やかしていると、それこそ、ルールを守れない大人になっていまいますから。>どうでしょうか?

    私も土建業ですが、元暴走族のメンバーの作業員で『それなりの仕事しかできず、言動も信用し難く、社会人としての常識にも欠けている連中が多いです。』
    とは思いませんよ。お宅の下請け業者があまりに低レベルなのでは?
    うちの場合は仕事はきっちりこなしますよ。私生活はけっこう派手に遊んでるようですが。

    >毎日毎日手を焼いております。
    同業として言わせてもらいますが、それは貴方もしくは貴方の会社の能力不足です。何を造ってるか存じませんが、作業員に手をやいていたら良い構造物なんて出来ません。即刻下請け業者を変更するか、御社が公共的な事業をされてない事を祈るだけです。

    この掲示板で土木、建築作業員に偏見を持たれてる方がいらっしゃるようですが、彼らはキツイ・汚い・危険・給料安い・嫌われる の5Kで仕事をしております。私生活はどうでも、仕事に対する姿勢はプロ意識を持ち作業しておりますので立派なものです。

    また、近年は公共事業の減少、労務単価が下がった等から不良企業は淘汰され優秀な業者のみが生き残っております。
    (毎日苦労されてる方もいるようですから一概には言えませんが。)

    それと現役暴走族=元暴走族の社会人では比べ物にならないと個人的には思います。

  48. 289 匿名さん

    私生活がめちゃくちゃなら仕事もめちゃくちゃになるのでは?

  49. 290 匿名さん

    石を投げる行為は、もしかしたら、人に当たって死ぬかもしれない、という未必の故意があって、結果、人に当たって死んでしまったら、殺人罪が適用されます。軽々しく「石を投げて3倍返しにしてやった」なんておっしゃっていますが、軽はずみな言動と思います。

  50. 291 匿名さん

    >>290
    明らかに殺人をする、又はその予見がされなければ「殺人罪」にはならないと思いますよ。シロートですが。
    注意忠告するなら、もう少し納得できる内容でお願いします。

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