- 掲示板
タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。
[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00
タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。
[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00
>本スレの場合、相手は高校生です。区分所有法では対処できないと思いますが、「区分所有者である高校生」を前提として条文を並べたのでしょうか?
区分所有者の同居家族や従業員などは民法上の占有補助者で、占有補助者が共同の利益に反する行為をしたときは、法律的には占有補助者は独立の占有権を有しないが、その行為は当該区分所有者の違反行為とみなされます。
>区分所有法の6条が、区分所有者以外の住人も規定を適用するってことになってます。高校生であれルールは適用されるってことです。
結論は正しいのですが、回り道したようです。
>家族、同居人等正当な権利者の権利の履行補助者の地位にいるものは占有者ではありません。
これを含むコメントは、署名がありませんがkzからのそのままのパクリですね。
でも、この履行補助者を小生の結論まで発展させるか、或は下記までパクって頂きたかったです。
「同居人は区分所有者の権利に基づいて建物を利用するという関係から区分所有者の権利の行使及び義務の履行の補助者として、その行動は区分所有者と同視される関係にあります。
つまり、同居人の義務違反は即ち区分所有者の義務違反という関係にありますから、区分所有者が規約等を守る義務にはもともとその同居人に規約等を守らせる義務をも包含していると見られます。」