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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
金王金さん
流石に歩さんも、ご立腹の様です。
(「本当に懇切丁寧にご説明してくださったなぁ」と感歎する次第
です。)
貴方も、いい加減に解らない振りをするのを止めて、真面目に考えて
下さい。(それとも、ホントに解らないのですか?)
尚、貴方は、自身への質問は「訳の判らない回答」で煙に巻き、
他者への質問に対し回答がないと「〜さんの意見は論破した!」と
のたまうので、以下に>>177への回答をしておきます。
>判決文の項として使うには、稀なケースということですね?
□判りません。私は本裁判の判決文以外読んだことありませんから!
以前からカキコしている通り、私は頭の悪いバリバリの庶民なので。
因みに、「稀なケース」だとしたら、貴方は「自身の解釈ミス」を
認めるのでしょうか?
>"歩さん"がそういったってだけでよね?どうやって読み取ったので
>しょうか?
□>>170の貴方への説明で以下の様に解説してます!
貴方が真面目に読んでいない証拠ですね!
○管理規約の内容は「原文をそのまま使用している」ので「〜と記載
されてる」との表現は使っていない。
○総会決議の内容は「原文をそのまま使用せず、裁判所により要約
された表現が用いられていること、及び、争点1における裁判所の
判断を要す部分(書面による議決権行使の有効性)が含まれるため、
(本項ではその有効性に関する判断を行わず)「記載されていると
いう事実を認定」するのに止めたこと、から「〜と記載されている」
のです。
>ってことは、156の③は意味不明ということでよかったでしょうか?
□どうして、↑となるのでしょうか?
私は「金王金さんの解釈ミスの所在」を理解して頂く為に『判決文
(基礎となる事実等)』(貴方が>>143で「11.争いのない事実」
と表現した部分)の解釈相違を指摘し、その比較をお願いしました。
【(私の推測に基づく)金王金さんの認識】>>145より抜粋
③要するに『判決文(基礎となる事実等)』をそのまま読んで解釈を
試みれば、『「総会の決議状況についての議事録記載事項及び委任状
の状況」に関わる部分は事実認定することは出来ず、「総会が成立し
ていたとは認められない」「総会決議があったとは認められない」』
とする『裁判所の判断』を読み取ることが出来るのである。
【私の認識】>>156より抜粋
③要するに『判決文(基礎となる事実等)』には裁判所が認定した
「争いのない事実」が記されており、その中には『裁判所の判断』は
記されていない。
□「判決文がおかしい」とする貴方の主張は、『判決文(基礎となる
事実等)』の解釈ミスに原因であると言うことを伝えたかったので
すが、
>判決の項に、「裁判所が認定した争いのない事実」という括りはない
>と思いますので、判決の議論の際には③は却下だと思います。
↑と貴方は切り返してきました。
貴方自身が>>143において『判決文(基礎となる事実等)』を
「11.争いのない事実」と表現しておきながら、『「裁判所が認定
した争いのない事実」という括りはない』と仰るので「意味不明」と
書いたまでです。
*もしかして、金王金さんは『争いのない事実』≠『裁判所が認定した
争いのない事実』と認識しているのですか?
もし、そうならば、その違いを説明してください。