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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
管理会社が
無知な新規分譲オーナー相手に
マイナス面の不適任者が、理事になることは臥せて
したり顔で輪番制が平等であり一般的だと総会決議させ
総会決議だ、変更はできない
とする。
行政には、こういう管理会社がなくなるようにして欲しい
>調べた結果はどうだったの?
って私の
>1201
のレスの
>今調べているところです
への反応ですか?
あらあら、文脈上皮肉だということは分かりそうなもんですが、誤解させちゃったようですね。
「貴方の考えを一つずつ確認することによって『輪番制は違法だ』と信じてしまっている貴方の思考回路を調べている」という意味ですよ。
だからまだ「調べている」途中です。
その一環として
>1208
で、
「貴方の主張が文献や裁判例等の根拠を備えているのかどうか」
「貴方は何らかの有資格者であるのかどうか」
を聞いているわけです。。
「そんなものは無い。自分で考えた。」「俺は資格なんてない。文句あるか。」ということならそれでもいいですよ。
なにをウダウダやってんの?
輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。
言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
>だからまだ「調べている」途中です。
何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
他の虎の巻を探しても無理だよ。
関係ある法律を読みなさい。
>なにをウダウダやってんの?輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
>弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
生きがいい割合には懲戒は怖いんだね。
そりゃ懲戒はコワイだろ・・・。
懲戒がコワイから客に嘘は言えん。
組合員「輪番制って違法じゃないんですか?」
士業者(マン管士を除く)「違法ですよ。」
組合員「私輪番制で管理者になったことになってるんですけど、輪番制が違法だったら私は管理者じゃないですよね」
士業者「そのとおりです」
組合員「じゃあ何の責任も負いませんよね」
士業者「そのとおりです」
・・・で、理事長の業務を放棄して管理組合に損害発生・・・
ヤバイだろ。
まあ管理会社がきちんとフォローしてて実質上問題ないならともかく自主管理とかヒドイ管理会社だったら目も当てられない。
つーか、「輪番制が違法」だなんて思ってる士業者がいるなら懲戒でも何でも食らって廃業した方が世のためだ。
マン管士にも懲戒制度を設けるべきだな。
>1217
そーでした。貴方は日本語が不自由なんだったね。忘れてた。
>何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
>他の虎の巻を探しても無理だよ。
>関係ある法律を読みなさい。
あれ?もうこっちから根拠資料出しちゃっていいの?話が終っちゃうけど・・・。
輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171)の方は根拠資料無しってことでいいのね?
あと嘘吐き小学生だけに「何も資格は無し」ってことでいいのね?
じゃあ例によってこれまでの貴方の主張をまとめると、
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
6.嘘吐き小学生が必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217)。
7.嘘吐き小学生は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
ってことで宜しいんだよね?
でも・・・これって要するに輪番制の根拠条文である区分所有法25条の解釈に尽きるよね。
(>1131、>1137、>1159、>1190を見る限り貴方は理解できていないようだけど)
「仮に『区分所有法25条が輪番制を許容している』ならば、管理組合に係る基礎法である区分所有法が輪番制を許容していることになるから、輪番制は適法な制度であって、その他の条文にも抵触しない」
という理屈が成り立つことは小学生でもさすがに分かるでしょ?無理?
まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。
ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
>まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
この作業では私の知識はこれっぽっちも増えませんよ・・・。
出来の悪い学生を何とか優しく正解に導こうとする先生の気持ちが良く分かる。
教室なら他の生徒が「お前バカだなぁ。本にそのまま書いてあんだろ。」と諌めてくれるんだろうけど、ここだと「分からない分からない。違法だ違法だ。」と喚いても誰も止めないし、挙句の果てに信じちゃう奴もでてくるし。
>1216
>1219
・・・一人士業者らしき人が紛れ込みましたね。
確かにこんな問題を間違えて助言なんかしたら懲戒だろうなぁ。
じゃ、これから出かけちゃうんで、このまま明日まで放置して、その間に輪番制違法論者こと嘘吐き小学生から根拠資料を示してもらえなかったらこちらから提示して終りますよ。
手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
まあこれらを示しても彼が「納得しました。スミマセン。」なんてレスをするはずがないから、後はこのスレの他の皆さんの判断に任せます。士業者の方も見ているようだし。さすがに飽きてきたし。
おっと。
>1222
ビギナーさん
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
そうなんですけど、例の彼には違う文字に見えるようです。
このように。
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
ついでだからこれについてだけでも文献を示しておきましょうか。
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
あー全文引用は疲れる。でも「中略」とかを使うと彼が「ごまかすな」などとケチつけそうだからなぁ。
で、例の彼は上記>1137で「『特定の者』を定めることしか認められないんだい!」と頑張ってるわけ。
例の彼(輪番制違法論者こと嘘吐き小学生さん)へ。
別に釈明しなくていいよ。
貴方に丸山英気・折田泰宏の両氏以上のキャリアがあれば別ですが。学級委員とかであれば釈明不要ですよ。
>手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
たったそれだけですか?
良い事を教えましょう、図書館に行ったらもっとありますよ。
>規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
「規約で選任方法を定めている場合」には輪番制は含まれない。
何故ならば区分所有法28条に委任規定の準用がうたわれているからです。
残念でした、更に調べて下さい。
>1226 輪番制の採否と委任の準用に何の関係もないじゃん。こいつ法律の勉強したことないんだな。
輪番制だろうが何だろうが、はいやりますって承諾しなきゃいけないんだし、承諾したらそれが委任契約だろ。
まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
こいつがマン管士だったら名前晒して除名すべきだぞ。騙される管理組合が気の毒。
他の士業者だったら・・・。日本終わってる。
>まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
まさにその通り以外の何ものでもないよ。
>1228
最後まで読んだって、「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」って書いてるだけで、選任方法を定めうること自体には反論してないじゃん。自分の文章も読めないんか?
というか「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」自体が間違ってる。
>1230
マジでそう思ってんの?
「順番来たから役員引き受けます」
のどこに強迫があるの?
むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
うわー面白くなってきた!!
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。
そうなの?
いつのレス?
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。
明日職場で見てみるわ。
というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの?
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。
たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。
管理侍をどう思うかは人それぞれだが。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。
(第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照)
という見解。
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
誰もが同じ状況や状態ではないからだ
マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
>1248のために更に絞ると
「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」
これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
>1245
>この条文の正しい読み方。
>区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。
お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ?
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。
「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。
これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」
さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1261
>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
答えまだ?
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。
沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
>コンメンタール マンション区分所有法
この本、重宝するよな。
輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
この本のお世話になりました。
>1213
>1217
を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。
もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。
1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
3.今までに出てきた根拠資料
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
>1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
>http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
(3)規約に定めがある場合
管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1244さん
ご指摘のとおりです。
皆様、これで失礼しますので
>1282
に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。
・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。
いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。
>たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽
そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?
住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。
そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。
別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。
終焉ですね。
自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
いつものパターンですね。
竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
いったところでしょうか。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
思考が飛んじゃってるんですよね。
要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
内向的なタイプなのでしょうね。
犯罪者になりやすいタイプ。
それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
>この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。
>思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。
個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。
>「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
輪番制の一番の問題は、管理組合員の意識です。
輪番制というのは、町内会で行われるもの
役員の責任感が薄く、越権行為もたた見られる
管理組合の役員が町内会化している
これを、管理会社が望んでいるのでしょう
確かに立候補の場合に比べれば役員の意識の差はあるだろね。
あえて輪番制のメリットを考えてみると、誰もが一通り役員を経験することで、住民全体の意識向上も図れるとはいえないかな。「役員はこんな面倒なことしてるんだ」とかを知る機会にもなるし。
だから例えば半数を立候補又は固定にして半数を輪番制にするのも良さそう。
結局これも立候補して数年役員をやろうという気持ちがある人がいないと実現しないけど。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
又、短絡的な思考ですか。
たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
>1296
確かに一般的にはそう言えるな。
ただこのスレでは
「たった1冊の本」と「匿名のソース無し戯言」との比較だから前者を妄信するのが健全な思考だろ。
これで「後者が正しいかも」と思って欲しいなら最低限後者の味方をしてくれる別の「たった1冊の本」を持ってきてくれ。あるなら読みたい。興味あり。
1295 = コピペマン = silver さん
1296 = xyz = 後期若年者 = silver さん
∴ 1295 = 1296
>>1294に同意
輪番制を推進した当マンションの管理会社フロントは住民の繋がり交流を持たせぬよう必死
100戸に満たないのに誰が誰やらわからない
分かるのは子供が同じ学校の繋がりのみ
町内会は強制で回覧ない行事連絡ない
調べて参観しても、当マンションからは自分一人
>No.1300 by 匿兵衛さん2011-01-20 13:22
ファンクラブ会長?
>たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
又、短絡的な思考ですか。
質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
うちのマンションでは、しかも2年連続です。
理事長を引き受けると何かいいことでもあるのでしょうか。管理会社は東コミです。
・他の住民があまりに頼りない
・管理会社が信用できない
・(特に地権者の場合)マンションに強い愛着がある
・管理会社と癒着している
・着服している
・ただの趣味
・・・いろいろ考えられるね。一概には言えないでしょ。
>質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
理事長を六年間で二回やりました。理由は自分の住むマンションを一般のマンションと同程度に保つことです。
1回目では従来のデベ主導の管理規約及び管理委託契約書を専有部分の使用制限を残し、後は標準管理規約及び標準管理委託契約書を準拠したものに改訂した。
2回目は今回の標準管理委託契約書の施行規則改定に準拠した管理委託契約書に改訂した、更に光導入を共用部分の変更として実施した。
理事長は誰かがやらなければならないのです。
他の者が頼りなく、信頼がおけなければ自分でやるしかないでしょう。
自分で理事長をやり、規約改正とかで後輩への道筋をつくることも必要ですからね。
仰る通りですが、事務能力が希薄な為か理事会議事録、月毎の管理費収支報告などのファイリング、引継書などで管理会社をチェックする事を含め道筋、習慣を付けようとするのですが、残念ながら一番安易な管理会社に飼いならされている傾向が現状です。
理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
何もやらない、ただ理事会にしぶしぶ出席するだけの理事に対して、
仕事と責任を与えることから始めなければならないでしょう。
理事も勉強させられ知識が身につけば、やる気が出てくると思います。
>理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
誰がどうやるの?
やる気のある理事長に決まっているでしょう。
>やる気のある理事長に決まっているでしょう。
それぞれの理事には役目があるのですよ。
これら同僚の理事を指導するのはどうするの?
だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
1307さんは、これじゃいかんと思って理事長に立候補して改革を行ったといっておられますよ。
仕事と責任を与える
→逃げる
理事も勉強させられ知識が身につけば
→もともと関心がないので勉強などしない。もちろん関心がないので、いくら教えて魔がいても右から左。意見を求められたら、早く結論をだしたい一心で一番声の大きい人に迎合。
>だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
理事長が理事を指導するとは鷹揚な、現実を知らない空論ですね。
理事長の業務は監事のチェックは勿論、各理事は理事会などで理事長の業務、説明、討議はやっているのです。
やってればそれでいいではないの。
理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
ビタミン入れんとやる気が起きんからの。
>理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
管理会社からもらえるとの発想はどこから出るのでしょうか常識を疑います。
管理組合の役員は管理規約に規定されていれば手当はもらえます。
一般には報酬は特約がある場合に限られます。
>一般には報酬は特約がある場合に限られます
キックバックつうもんを知らん世間知らずのようだな。
それがなきゃ誰がやると思う。
>それがなきゃ誰がやると思う。
貧乏人は不適任です。
>それがなきゃ誰がやると思う。
自分の物件の価値を守るため。余計な出費を抑えるため。理事は基本的に無報酬。
>理事は基本的に無報酬。
そう「基本的に」ね。よくわかってるな。
>自分の物件の価値を守るため
物件の価値を守ることと私腹を肥やすこととは決して矛盾しない。
うちの理事長、2年間も組合のためによくこんなたいへんな仕事を引き受けて頂いているなと思っていましたが、
理事会に出て、話を聞いていると管理会社の都合のいいように、いいなりになっているようにしか見えなくなってきました。組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。
>組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。
判断は簡単ですよ。前年度の総会で決めた収支予算書から今年度総会用の収支計算書への結果と次年度用の収支予算書及びマンションのハード、ソフト面の議案書で理事会と管理会社をどのようにリードしたかで判断する。
輪番制の理事長、理事等には到底無理な事ですな。
管理会社の書類にXXX判を押印するしか脳がないからね。
制度の問題じゃないっしょ。
輪番制ではないせいで、無能な住民や管理会社と癒着するような住民が理事長を長期間務めて被害が大きくなることもあるし、逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。
まあその住民がすぐに退任しちゃうのであれば効果は低いけど、誰も気づかないままよりはマシ。
そういう意味では輪番制は一つの方法として合理性があると思う。
その過程で有能・意識高の住民が手を挙げて「今後は自分がやる」となればベスト。
>逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。
宝くじを当てるより難しいし、責任は問えないし、全組合の無責任制当番に過ぎないので全く合理性はない。
それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?
更に言えばそういう人が区分所有者の中にいる確率だって宝くじと一緒じゃん。
そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ。
>それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?
押しつけではなく、少なくとも選べる、責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。
いいから
>そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ
こっちに答えてよ。
こんな方法があるなら輪番制について云々議論する必要さえなくなるんだから。
汚名返上のチャンスだぞ。
>あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。
論破?
市販の本の一行の文章にすがり付くのは論破とは言わないよ。
>そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ
立候補及び推薦制に尽きる。
あら、ホントに輪番違法君だったんだ。まだここに来るとは。強心臓だね。
それにしてもさー、あんたの言ってることって、
「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より
「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」
の方が正しいから信じてくれ
っていうことでしょ。そりゃムリだわー。
あんた「俺には何の実績もないけど俺の方がサッカー上手いから本田の代わりに俺を日本代表にしろ」とか言いそうだねぇ。
で、多分このスレを見ている人全員が知りたいことだろうから聞きますが・・・
>立候補及び推薦制に尽きる。
というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?
代わりに答えると
任期の満了又は辞任によって退任する役員は、
後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
よつて、長期政権が君臨する。
長老理事長として10年以上続けるよ。
長くやれば業者からのうま味も増してくるだろうしね。
予備費についても、増やしていき好きなように使っていくよ。
当然交際費も何か費目を分からないようにして使っていけるしね。
長く続ければ理事会は好き勝手にできるよ。
そうだよね。
辞めたくても辞められない。
一旦引き受けたばっかりに押し付けられたままになる。
設立総会の段階でなり手がいなかったらどうなるんだろ?
>というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?
教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。
輪番しか頭にない連中には理事、監事は総会で選任することや総会の決議事項に役員の選任があることに無関心だ。
この二つのことで理事長及び理事は次期役員の選出案を決議する義務があるが輪番制はこれを放棄してる姿だ。
政策や事業計画がなく、何もしないで金を貯めるという
年寄り的な発想では、未来は期待できない。
ただし、将来を見据えてもう少し早く後継者を養成する
必要を自覚すべきだったと反省しています。
これまで当然と思われていた事がそうでないという事実が
次々と発生してくるでしょう。
各組合員が、自らの問題として、管理組合の事業計画や予算を考えて頂ける事を願っています。
落ち着いて考えれば、今の時代に即応した省エネ住宅の実現などは、当然のことです。
皆さんに考える機会が与えられた事と捉え、前向きに思考するよう心がけています。
必ずや、常識をわきまえた皆さんにより役員会が構成されるものと確信しています。
単なるリベンジなどという私的な動機はありません。
愛着と誇りが持てるマンションを創るために共に、知恵と
力を出し合い、実現に取り組みましょう。
>教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。
まあそうなんだろうけど、要するに一旦引き受けちゃうと後任を引き受けてくれる人が出てくるまでは嫌でも「押しつけられ」ちゃうんでしょ。
これってこのスレの誰かさんが盛んに輪番制について言うところの押しつけより酷くないか?どんなに嫌でもやる気が無くなってもボケて適切な職務を行えなくなっても後任が現れるまで無期限で押し付けられっぱなしじゃん。
これについては「最初に引き受けたんだから責任を負うべきだ」とでも言うのか?
そんなリスクがあるとしたら、そもそも最初から引き受けるのは嫌だと考えるのが普通じゃないか?
だから聞いてるんだけど、設立段階で誰も引き受けなかったらどうすんのさ?
輪番制を否定する連中は「押し付け」だとか「無責任」だとか言うが、
後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。
だから輪番制が一番いい方法なんですよ。
前も書いたけど,立候補や推薦を許容する輪番制でいいんじゃないかと思う。
任期ごとに立候補や推薦を受け付け,これらにより決まらなければ既存の輪番表どおりに選任。
長期化による癒着や無能といった問題が現れれば現職を選任しなければいいし、やる気がある人が手を挙げたなら選任すればいいし、誰もがやりたがらないのであれば輪番で回せばいい。
>後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。
「後任役員になり手がいない、」
「輪番ならやり手がいる」
この考えは矛盾してるね。
>1344さんに賛成
俺が無い頭を絞って、今、考えている事は(どつか、他にも書いたけど)
① 管理規約を改正し全区分所有者に一律「役員報酬負担金」を月額1,000円課す
但し、これまでに役員に就き、一定の活動をした者は永久に免除する。
② 2年に1回の改選に先立ち「来期は指名されたら就任するよ」の届出を出した場合
2年間に限り①の徴収はしない。
③ 就任可の届出をした者から抽選選出し総会に諮る、
この段階で就任拒否した者はペナルティとして役員報酬負担金月額3,000円を課す
④ 役員報酬負担金は全て役員で分配しなければならないとして
分配比率は、その期を構成する理事会で決める
分配額は役員1名平均で月額3万円程度となる見込み
⑤ 誰も届出を出さなかったら、この原資をもって管理者管理に移行する
ちと足りないから月額2,000円程度に引き上げ、②をとりやめる
輪番制にして、その順番が回ってきたときやらないと拒否した者には、1万円の理事会協力金なりの
ペナルティを課したらいいんじゃないの。
>「後任役員になり手がいない、」
>「輪番ならやり手がいる」
>この考えは矛盾してるね。
そうか?
(1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
(2)「でも輪番制であれば少なくとも任期後は解放されるからやろう。」
これを矛盾すると考えてしまう奴はもう何も理解できないのだろう。気の毒。
>(1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
立候補なり推薦で役員になった場合、次の役員は立派な人を役員として立候補を促したり推薦したりさせたりするのが理事長なり理事の任期最後の業務との自覚がなく、自然発生するものとの単純発想は間違い。
>立候補を促したり推薦したりさせたりするのが理事長なり理事の任期最後の業務
どっちも相手があることじゃん。
説得できない奴が悪いって?そんな役回りなら最初から役員なんて引き受けないだろ。
あんたが嫌いな押し付けとどう違うの?
>自然発生するものとの単純発想は間違い。
そうだろ。皆最初からそう言ってるんだよ。
理事長を引き受けようというやる気があり能力があるような人物が「自然発生するものとの単純発想は間違い」だって。
だから輪番制っていう話なんだろ?
本当のバカなの?
>説得できない奴が悪いって?そんな役回りなら最初から役員なんて引き受けないだろ。
規約を読めよ。役員は適任者を選出するもので、誰でも良いの輪番制の思考ではない。
役回りの損得の判断するような者は適任者ではない。
適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
すまん,本当のバカだとは思わなかった。
それなら仕方ないからもう一度聞いてみる。
>役員は適任者を選出するもので
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
って何回も何回も聞いてるんだけど、本当のバカだと質問の意味も分からない?
理事長なり理事は、輪番制であれ推薦であれ、引き受けた以上はそれなりに責任を果たすものだよ。
もう大人なんだから、無責任な行動は取らないのが普通だと思う。
私は輪番制が一番ベターだと思っているけどね。
立候補や推薦制だとどうしても偏った役員になるし、長期政権になる可能性も高くなる。
輪番制でも2年の半数交替であれば、理事長の適任者はいると思う。
ベストな理事長でなくても、理事会の運営ぐらいはできるんではないの。
そんなに理事長を難しく考えることはないと思う。
ヘッドさえしっかりしてれば理事会は運営できる。
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
「自分以外の誰か。」って言いたいんだろう。
あるいは、
「自分からは言わないが俺を推薦しろ」か?
>で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
初代はデベが所属企業、収入、学歴を判断し推薦する事が多いので誰もいないことはない。
設立総会で再選かリプレイスが決議されるが、この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どでそれを踏襲しているのが輪番制で、管理会社主導から脱却した意識の高い組合は輪番制を継続することはしない。
↑ほんとしつこいね!立候補を優先するが、いない場合は輪番制でいいのでは?毎回立候補を募るが応募者が居らず、結果輪番となる。これが現実です。
>いない場合は輪番制でいいのでは?
探し出すのは理事会の義務。
>毎回立候補を募るが応募者が居らず、結果輪番となる。これが現実です。
理事会の推薦決議も含めてどうして推薦をふくめないの、情けない管理組合。
>>1358
推薦制がいいとは思わないけどね。
一人でも推薦すれば候補になれるんでしょう。
それだったら、知ってる者しか推薦できないしね。
配偶者同士は知ってても、ご主人までは知らないのが殆どでしょう。
まして、マンションでご主人同士の付き合いは殆どないでしょうから。
それを毎年推薦にすることは不可能じゃないのかな。
だったら、輪番制が一番いい方法だと思うけどね。
まともな者なら、役割を与えられたら、それなりに努力すると思うよ。
人材というけど、例えば20名の理事がいて2年の半数交替とすれば、40名は理事長候補がいるということだから、その40名の中にはそれなりの人材はいるでしょう。
却って推薦よりいい人材が集まるでしょう。
マンション管理評価基準
評価項目
非常に良い4 良 い3 普 通2 悪 い1 非常に悪い0
V 管理組合の円滑な運営
1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 2年任期、一斉交替 1年任期、一部再任残留 1年任期、適任者選任制 1年任期、輪番制
推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
その長老が何かと理事会に影響をもちたがるからね。
推薦制はだからだめ。
>推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
情けないね。老害があれば排除するのも推薦の理由になる。
>この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どで
あれば
>管理会社主導
とは言えないんじゃない?
それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
>推薦する場合の間隔、例えば理事を経験した者が次期理事になれる期間はどれぐらいあいていればいいのですか。 又、推薦する場合は、何名の推薦があればいいんですか。
細則で規定するのが良いですが、一般には制限がなく最終的には理事会の決議による総会の理事、監事選出案となります。就任間隔は組合員規模によりますが理事会の決議時に調整されますし、就任期間は組合法人規定を準用して原則2年、規約に規定する場合でも3年以内です。
>ということは、同じ者が頻繁にやる可能性は出てきますね。
理事会の決議が歯止に成ります。
>>管理会社主導
>とは言えないんじゃない?
お飾り理事、監事に押し付ける結果、管理会社に頼る事はあってもチェックする能力なしで管理会社の思う壷。
>それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
>これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
>押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
ん?
もしかして蒸し返し?
就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
>就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。
亡霊か 朽ちた竹光 まだ振るう
亡トピに 線香一本 手を合わす
推薦は強要にならないの?ある意味、輪番よりたちが悪いと思いますが。やる気があるなら、立候補するよね!
暇人氏にコテンパンにやられたのに、御忌鰤なみにしぶといんですね。
輪番に拒否権ないって、どんだけチキンなんだよ。
>推薦は強要にならないの?ある意味、輪番よりたちが悪いと思いますが。やる気があるなら、立候補するよね!
推薦は推薦者が同意を確認出来るが、理事会も決議する前に意志確認するのは当然。
>暇人氏にコテンパンにやられたのに、御忌鰤なみにしぶといんですね。
オウムよりインコに近いね。
オウムは喋るがインコは鳴くだけ。
あらー,この人まだいるんだ。ダメだよ普通に相手をしたら。
この人はバカだから自分が書いたことも忘れちゃってすぐにループするので,こっちがこの人が書いたことを親切にまとめてあげないといけないんですよ。こんな風に。
『輪番違法君の恥かし語録第2集』(第1集は>1282 参考までに>1284もどうぞ)
1.輪番制下での役員は個体差問わず絶対的に無能であり,同制度で適任者を探し当てるのは宝くじに当たるより難しいが,デベが適任者を探しあてるのは簡単(>1327,>1329,>1356)。適任者を「探し当てる」こととその人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない。
2.管理会社は信用ならないがデベは信頼できる(>1356,>1369)。管理会社の多くはデベの関連会社であることは気にしない。
3.高能力な後任理事長は自然発生しないが,何故かデベの推薦を「引き受ける」理事長は自然発生する(>1350,>1352,>1356)。
4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。
5.「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」の方が正しいから信じてくれと本気で願っている(>1296,>1333,>1334)。
6.被推薦者について「意思確認の機会」があることと,その人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない(>1375.)。
7. 上記5,6のような異常な思考のせいで,いまだにこんな間違いを堂々と述べても全然恥かしくない。
>輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。(>1369,>1371)
さあ,第2集ももっと充実させていきましょう。
>1.
>デベが適任者を探しあてるのは簡単(>1327,>1329,>1356)。
その通り購入者の身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)は金融機関とともに完了済み。
>適任者を「探し当てる」こととその人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない。
適任者とは承諾する人格であることがその要素の一つであることが理解出来ていない。
>2.
管理会社もデベも契約相手でありその契約の範囲では信用したから契約したものであり、その後に信頼出来なくなれば改善させるか変更すれば済むこと。初期は管理会社とデベが関連会社であるがその後には倒産、変更もあり得る。
>3.
1. で説明済み。
>4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。
任期は規約で決めても三年が限度。あとは規約遵守。
>一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。
管理規約に従うのは当然。後半の「そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなる」は輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。
>5.「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」の方が正しいから信じてくれと本気で願っている(>1296,>1333,>1334)。
市販の本は何等の証拠にもならないことの無知の上に民法を理解出来ない、理事になる脳力のない者の泣き言に過ぎない。
>6.被推薦者について「意思確認の機会」があることと,その人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない(>1375.)。
意味不明。
>7. 上記5,6のような異常な思考のせいで,いまだにこんな間違いを堂々と述べても全然恥かしくない。
きゃんきゃん吠えないで苦手な法律の勉強してから出直すこと。
>輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。(>1369,>1371)
弱犬の遠吠えではなくもっと高尚な理論でまとめること。
>さあ,第2集ももっと充実させていきましょう。
期待出来ないが、いつでもいらっしゃい!
すげ〜な〜!
曲がりなくも市販されている本(読んでないけど)よりも自分が正しいってなんの根拠も示さず、言える図々しさがうらやましい!
社会人として不適合者なんですね。
関係ない者だけど、理事は輪番制がいいんじゃないかな。
マンションの管理は全員が責任を持ってやるのが基本だと思うから。
それにマンションの住民で理事に相応しくない者もいるだろうけど、
殆どの住民は輪番制なら仕方なくでも順番がきたら引き受けるだろうし、
引き受けたらそれなりに責任をもってやるだろうからね。
輪番制も捨てたもんじゃないのでは。
一番公平なやり方だと思うけど。
>1378
おいおい,使い方を間違えるなよ。恥かし語録はあんたの恥かしいレスをまとめて皆で「あー,気の毒な頭の人がいるんだなー」と楽しむものなんだぞ。あんたが自分で自分のレスに反論してどうすんのさ。まあ早速新作が加わったようなので更新しますか。
『輪番違法君の恥かし語録第2集』(第1集は>1282 参考までに>1284もどうぞ)
1.輪番制下での役員は個体差問わず絶対的に無能であり,同制度で適任者を探し当てるのは宝くじに当たるより難しいが,デベが適任者を探しあてるのは簡単(>1327,>1329,>1356)。適任者を「探し当てる」こととその人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない。
2.管理会社は信用ならないがデベは信頼できる(>1356,>1369)。管理会社の多くはデベの関連会社であることは気にしない。
3.高能力な後任理事長は自然発生しないが,何故かデベの推薦を「引き受ける」理事長は自然発生する(>1350,>1352,>1356)。
4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。
5.「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」の方が正しいから信じてくれと本気で願っている(>1296,>1333,>1334)。
6.被推薦者について「意思確認の機会」があることと,その人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない(>1375.)。
7. 上記5,6のような異常な思考のせいで,いまだにこんな間違いを堂々と述べても全然恥かしくない。
>輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。(>1369,>1371)
(以下新作 >1378)
8.デベは「身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)」だけで「承諾する人格」までも探し当てることができる!デベはスゴイんだ!「承諾する人格」がいなかった場合には「無責任な管理組合だ」と捨て台詞を吐くだけで代替案は特に考え(られ)ない。
>その通り購入者の身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)は金融機関とともに完了済み。
>適任者とは承諾する人格であることがその要素の一つであることが理解出来ていない。
>輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。
9.デベの変更はおろか輪番制自体も住民が望めば変更できることは考えたくない。
>管理会社もデベも契約相手でありその契約の範囲では信用したから契約したものであり、その後に信頼出来なくなれば改善させるか変更すれば済むこと。
10.デベの関連会社が管理会社であっても「初期の(「承諾する人格」を探し当てる)デベの判断は信用でき」「(倒産・変更するまでは)管理会社は信用できない」。
>初期は管理会社とデベが関連会社であるがその後には倒産、変更もあり得る
11.規約上後任がいない場合に現理事が延々と継続しなければならないのは「規約だから遵守するのが当然」。その覚悟を以て就任しないのは無責任。
このように規約を絶対視しながら何故か輪番制が「規約」に定められた途端に「規約を否定」することとの矛盾にはやっぱり気づかない。
「規約だから遵守するのが当然」と言い出した瞬間に自分の理屈は破綻するがそのことには目をつぶる。
>任期は規約で決めても三年が限度。あとは規約遵守
>管理規約に従うのは当然。後半の「そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなる」は輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。
12.自分の主張は「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」の主張より正しいと本気で願っている。「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」は無知であり民法を理解していない!自分の方が深く理解している!俺はスゴイんだ!そんなに偉いのにマンコミュに張り付いてるんだ!
>市販の本は何等の証拠にもならないことの無知の上に民法を理解出来ない、理事になる脳力のない者の泣き言に過ぎない
13.被推薦者に「やる気はありますか?」と聞く機会があることと,当該被推薦者が「やりますよ」と承諾することが全く異質であることも理解できない。というかそもそも日本語が理解できない。
>意味不明
14.動物に例えて罵倒するのが好み。
>きゃんきゃん吠えないで苦手な法律の勉強してから出直すこと
>オウムよりインコに近いね。オウムは喋るがインコは鳴くだけ。(>1376)
>このように規約を絶対視しながら何故か輪番制が「規約」に定められた途端に「規約を否定」することとの矛盾にはやっぱり気づかない。 「規約だから遵守するのが当然」と言い出した瞬間に自分の理屈は破綻するがそのことには目をつぶる。
私見が入ると途端に出鱈目になるね、
「輪番制が「規約」に定められた」とはあり得ない事実でもしその様な事実があればその規約は無効。
さっき>1181で名前入れ忘れちゃった。まあわかると思うけど。
それにしても立て続けに新作が届くなー。
『輪番違法君の恥かし語録第2集』(第1集は>1282 参考までに>1284もどうぞ)
1.輪番制下での役員は個体差問わず絶対的に無能であり,同制度で適任者を探し当てるのは宝くじに当たるより難しいが,デベが適任者を探しあてるのは簡単(>1327,>1329,>1356)。適任者を「探し当てる」こととその人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない。
2.管理会社は信用ならないがデベは信頼できる(>1356,>1369)。管理会社の多くはデベの関連会社であることは気にしない。
3.高能力な後任理事長は自然発生しないが,何故かデベの推薦を「引き受ける」理事長は自然発生する(>1350,>1352,>1356)。
4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。
5.「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」の方が正しいから信じてくれと本気で願っている(>1296,>1333,>1334)。
6.被推薦者について「意思確認の機会」があることと,その人が「引き受ける」ことが全く異質であることは気にしない(>1375.)。
7. 上記5,6のような異常な思考のせいで,いまだにこんな間違いを堂々と述べても全然恥かしくない。
>輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。(>1369,>1371)
8.デベは「身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)」だけで「承諾する人格」までも探し当てることができる!デベはスゴイんだ!「承諾する人格」がいなかった場合には「無責任な管理組合だ」と捨て台詞を吐くだけで代替案は特に考え(られ)ない。
>その通り購入者の身辺調査(所属企業、役職、収入、学歴、家族構成、ローン金額等)は金融機関とともに完了済み。
>適任者とは承諾する人格であることがその要素の一つであることが理解出来ていない。
>輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。
9.デベの変更はおろか輪番制自体も住民が望めば変更できることは考えたくない。
>管理会社もデベも契約相手でありその契約の範囲では信用したから契約したものであり、その後に信頼出来なくなれば改善させるか変更すれば済むこと。
10.デベの関連会社が管理会社であっても「初期の(「承諾する人格」を探し当てる)デベの判断は信用でき」「(倒産・変更するまでは)管理会社は信用できない」。
>初期は管理会社とデベが関連会社であるがその後には倒産、変更もあり得る
11.規約上後任がいない場合に現理事が延々と継続しなければならないのは「規約だから遵守するのが当然」。その覚悟を以て就任しないのは無責任。
このように規約を絶対視しながら何故か輪番制が「規約」に定められた途端に「規約を否定」することとの矛盾にはやっぱり気づかない。
「規約だから遵守するのが当然」と言い出した瞬間に自分の理屈は破綻するがそのことには目をつぶる。
>任期は規約で決めても三年が限度。あとは規約遵守
>管理規約に従うのは当然。後半の「そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなる」は輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。
12.自分の主張は「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」の主張より正しいと本気で願っている。「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」は無知であり民法を理解していない!自分の方が深く理解している!俺はスゴイんだ!そんなに偉いのにマンコミュに張り付いてるんだ!
>市販の本は何等の証拠にもならないことの無知の上に民法を理解出来ない、理事になる脳力のない者の泣き言に過ぎない
13.被推薦者に「やる気はありますか?」と聞く機会があることと,当該被推薦者が「やりますよ」と承諾することが全く異質であることも理解できない。というかそもそも日本語が理解できない。
>意味不明
14.動物に例えて罵倒するのが好み。
>きゃんきゃん吠えないで苦手な法律の勉強してから出直すこと
>オウムよりインコに近いね。オウムは喋るがインコは鳴くだけ。(>1376)
(以下新作 >1382)
15.「ありえない事実」と言いながら直後に「もしそのような事実があれば」と言ってしまう矛盾には目をつぶる。
>「輪番制が「規約」に定められた」とはあり得ない事実でもしその様な事実があればその規約は無効。
16.要するに全ての根拠は「輪番制を規約に定めることは違法」に尽きる。
これとは全く反対に輪番制が適法であることを示す文献を弾劾する反対資料はいまだ提示無し。
というかその文献の筆者である「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」は無知であり民法を理解していない!自分の方が深く理解している!俺はスゴイんだ!そんなに偉いのにマンコミュに張り付いてるんだ!・・・らしい。
その本の内容が間違ってるんだったら、その本と違う結論が書かれた本とか裁判例だってあるんじゃないの?それを示してくれればもしかしてと思うかも知れないのに。どうしてそういうソースを示してくれないの?ソースを出さないでしつこく書くからバカにされてるんだよ。
まずはその理由だけでも教えてよ。
>16.要するに全ての根拠は「輪番制を規約に定めることは違法」に尽きる。 これとは全く反対に輪番制が適法であることを示す文献を弾劾する反対資料はいまだ提示無し。
既に説明済みな筈だ、『輪番違法君の恥かし語録』編集氏の活躍が不十分だね。
>既に説明済みな筈だ
その「説明」って
「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹は無知であり民法を理解していない」
ことの説明と同義だよね。
>1384
に答えてやれよ。
>編集氏に言うのが筋。
なんで?
編集者の暇人は明確に「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」の方がお前より信頼でき前者が正しいと何度も何度も何度も書いてるぞ。
お前のいうように輪番制が違法であるということは
「輪番制は違法であるというお前の主張」
が
「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹による適法であるという主張」
より正しいということだ。
ただ,お前はこのスレで「自分の考え」を示すだけで,その考えが「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹の意見」に比して正しいという根拠を一切示していない。
お前は「説明済み」と言うが,お前がしたという「説明」は「お前の考えを示した」だけで,それが「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹の意見より正しい」ことの説明になっていない。
その説明をするのに一番簡単かつ唯一の方法は,お前の主張に賛同し,しかも「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹」よりも信頼がおける(又は同等)である人物・機関の考えを提示することだ。
そしてそれ自体は全く難しくない。文献なり裁判例を示せば良いだけ。
さあどうぞ。
気の毒な頭しか持ってないから気の毒ではあるんだけど,バカなんだよ。
かまって欲しくて沢山書くからボロボロおかしなところが出てくるのにそれにも気づかない。
>1383 の11.
でも書いたとおり
「規約は遵守するのが当然」と言っちゃったところで完全に破綻してるんだよね。
こいつは
「規約は遵守すべき」→「でも無効な規約は遵守しなくていい」→「輪番制は無効だからその規約は遵守しなくていい」
という理屈のようだけど,
この理屈って即ち「輪番制が適法なら規約も有効で遵守しなければならない」と同義。
「輪番制が適法か違法か」は>1282,>1284
において「適法」で決着済み(バカはバカだから認めてないようですが)である以上,「輪番制は適法だから規約も有効で遵守しなければならない」にしかならないんだよね。
>お前は「説明済み」と言うが,お前がしたという「説明」は「お前の考えを示した」だけで,それが「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹の意見より正しい」ことの説明になっていない。
オレは200番台から書き込んでいるのだが。
「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹の意見」とか貴方知ってるの?
>1284
で引用されている
>コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
の著者だよ。
同頁に「輪番制は適法」という趣旨の記載があるから「違法というならこの本が間違ってるということだよね」って話じゃないの。
わざわざこんな本とか学者の名前を持ち出すまでもなく条文を読めば適法としか考えられないけどな。
>わざわざこんな本とか学者の名前を持ち出すまでもなく条文を読めば適法としか考えられないけどな。
オレも同感だが、件の本の引用に管理者を順番に選ぶとかあるがそんなの現実にはないわな、従ってこの市販本は現実をしらない青二才の書生が書いたデタラメな本であることが分かるわな。これを見てすっかり信奉しているご仁がいるのは全くお目出度い事だよ。
>管理者を順番に選ぶとかあるがそんなの現実にはないわな
そうか?こっちの方が現実的には多いんじゃねえの?
手元に持ってきた。
正確には
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
>管理者を順番に選ぶとかあるがそんなの現実にはないわな
ってのは「各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる」ことが現実には無い
という意味なのか?
それとも「管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される」ことが現実には無い
という意味なのか?
どっちにしても「現実には無い」ということはないだろ。じゃあどうすんだよ(笑)。
現実は理事、監事を選出し、理事の互選で理事長(規約で管理者)を選ぶ現実に書生は無知と言う事さ。
>従ってこの市販本は現実をしらない青二才の書生が書いたデタラメな本であることが分かるわな。これを見てすっかり信奉しているご仁がいるのは全くお目出度い事だよ。
というか、この本を読まなくても輪番制が適法であることは明らかでお前も賛成なんだろ?じゃあ結論は間違ってないよな。
信奉云々じゃなくて単に常識的なことが書いてある教科書じゃん。他の本にも同じように書いてあるんじゃないの?
むしろこれに執拗に反対するレスを連投する奴が一体何を信奉しているのかが気になるわ。
そいつが信奉している学者先生がいるのならその本を読んでみたいよ。それが一番早い。
>現実は理事、監事を選出し、理事の互選で理事長(規約で管理者)を選ぶ現実に書生は無知と言う事さ。
区分所有法の本だからな。
同法上の制度ではない理事とか理事会とか理事の互選で理事長選出なんて記載は当然無いだろ・・。
この本で「管理者」の記述をすっ飛ばして「理事を選んで理事が理事長を互選して管理者を選ぶ」なんて書いてあったらそっちの方が信用できんわ。
結局輪番制が適法という結論に変わりはないし。
>というか、この本を読まなくても輪番制が適法であることは明らかでお前も賛成なんだろ?じゃあ結論は間違ってないよな。
全く逆よ。こんないい加減な市販本の例えの中の「順番に」にすがっているのが間違いという事さ。
輪番違法バカ、本当のバカだよ。
今日10時に「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」を立ててすぐに敗走して、
20:59に今度は「理事会の輪番制は機能してますか?part2」立ててる。
どうしても自分のバカさを世に広めたいんだな。
輪番違法バカ君の主張を裏付ける第三者の意見がようやく提示されました!!
・・・「ネット上で見つけた」「マン管士による輪番制への批判」だそうです・・・。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
>37
>輪番制を信奉してることは恥ずかしいので反応は鈍いですね。
>本当にそんな規約があったら見たいもので探しているがネットでは無理な様だ。
>逆にマン管士の私見で輪番制を批判してるのが2,3あるくらいだ。
ということは,現在の情勢は以下のとおりです。
輪番制は違法と主張する人々
・輪番違法バカ君
・(ネットの)マン管士→但し,そもそも「違法」とは言ってない可能性大
輪番制は適法だと主張する人々
・輪番違法バカ君「以外の」マンションコミュニティ閲覧者(リーダー HN「暇人」)
・コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
著者は東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹
早稲田大学法科大学院HPより抜粋
鎌野邦樹
日本土地法学会理事(事務局長)
日本マンション学会理事
不動産鑑定士試験委員
行政書士試験委員
東京都住宅政策審議会委員
•『金銭消費貸借と利息の制限』
(叢書民法総合判例研究、一粒社)
•『不動産の法律知識』(日本経済新聞社)
•『コンメンタール マンション区分所有法』(日本評論社)
•『マンション法』(有斐閣)
•『マンションの法律Q&A』(有斐閣)
•『現代民法学』(成文堂) 等
輪番制が機能するか?
組合員の意識の問題ですね。
ベストでない事は、確かなようです。
>輪番制が機能するか?
>組合員の意識の問題ですね。
>ベストでない事は、確かなようです。
意識の問題というなら推薦制、立候補制でもベストでないのは同じです。
うちは輪番制を工夫・フォローしながら運用してるので、十分機能しています。
それだけのことです。
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、
本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/148530/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場として
ご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。