管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 1138 暇人

    面白いから全部反論してみよ。
    色々条文を指摘してくるから夏休み明けの大学1年生程度の法感覚は持っているのかと期待してたけど、
    >1136
    >1137
    からするとそんな期待は本当の大学1年生に失礼だわ。

    >誤りと判断するのは誤り。(区分所有者の権利義務等)
    >第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。(2、3号略)

    この引用も悪い冗談だと思いたいけど・・・。
    主語が「区分所有者」であることから明らかなとおり(そもそもそんなこと言うまでも無いけれど)、同条項は「各区分所有者」の義務を規定したものであって、輪番制採用のような主語が「管理組合」となる団体的行為に適用されるものではありません(国語の問題)。

    >輪番制は上記民法規定を無視して事前に既成事実を確定しているのでどんな言い訳的な条件を付与しても委任関係は成立していない。

    法律を持ち出すなら法的議論をお願いしたいのだけど・・・。
    何度も説明したとおり、輪番制であっても被選任者の承諾がなければ就任しません(>1128のとおり。もっと親切に教えてあげるけどコンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社 141頁にも明記)。
    つまり輪番制であろうと「じゃあ仕方ないけどやりましょう」という承諾があれば委任契約は成立して管理者に就任します。そして就任すれば当然に委任契約上の諸義務が発生します(貴方が挙げた民法643,644条のとおり)。
    「輪番制の場合は承諾しなくても当然に就任すると思ってたから承諾した」という誤解があった場合については>1128のとおり。つまり錯誤無効を主張するなら主張して(認められて)初めて無効となる(逆に言えば動機に誤解があろうとも「自分は管理者」と思って業務を行なっている間は委任契約上の義務を負う。)。

    >理事会で正当に決議された「理事、監事候補者に関する議案」に基づき選挙或は賛否決議を行う。これに比べ輪番制の場合は委任行為のない当番役員の既成事実を繕う姿に過ぎない。当番役員は何ら受任意志がないので責任はない。

    もう根本から法的な思考力がないんだね。もし法学部に入れたら頑張って下さい。
    上記のとおり輪番制が定めるのは「選任」だけ。承諾がなければ就任しない(責任も生じない)。
    このスレで散々話しているのは承諾をして就任した役員の話(当然責任が生じる)。
    ある被選任者が「承諾したか否か」は輪番制固有の話ではない。集会決議で選任されても承諾しなければ就任しない(上記書籍のとおり)。

    >輪番制はなり手がいないとのへ理屈で、みんなで渡れば怖くないと同じ様に無責任集団が無責任当番を決めつけているに過ぎない。

    これは法的な議論の話ではなく輪番制を採用することの適否の話(>1135の(3))。議論を混ぜないように。
    道義的感情的意味での「無責任」はあてはまるかも知れないが、少なくとも法的に「無責任」ではない。

    >脱退或は第二組合設立ができない強制団体であるからこそ個人の思想信条を尊重すべきなのです。基本的なルールは上記区分所有法6条に規定されている通りです。

    何度も何度も書いたとおり承諾しなければ就任しない以上、個人の思想信条(そもそもそんな話ではないけど)は輪番制で侵されるものではない。それを言い出すなら、自分は就任したくないのに「集会の決議」で自身が選任されることも思想信条が侵されることになるのか?であれば立候補以外は全てダメになりますね。結局貴方も「承諾」を前提とするんでしょ?だったら輪番制も同じですよ。
    区分所有法6条をここで挙げるのが的外れであることは上記のとおり。

    >区分所有者の義務違反については区分所有法第七節義務違反者に対する措置の勉強をお勧めします。

    上記区分所有法6条が妥当しないことの説明がそのままあてはまります。
    第7節は義務違反を犯した個人としての「区分所有者」に対する措置の規定。
    「管理組合」が輪番制を採用するか否かという団体的行為とは何の関係も無い。

    >輪番制自体が押しつけですから、どんな条件を付けようと総会で追認しようと押しつけの事実は無くなりません。

    この点はビギナーさんの書き方が若干不正確。
    ただいずれにせよ総会の追認も条件もなくとも(逆にこれらがあっても)被選任者の承諾が必要。
    そもそも法的に「押し付ける」ことは不可能。

    >区分所有法で3条で強制束縛を受ける代わりに集会で決議される事項には自ずから制限があるのです。
    >その典型が輪番制で、集団決議であろうとも輪番制の様な強制的締め付けは出来ません。

    繰り返しているとおりそもそも「強制的締め付け」など法的にできない。
    また、輪番制が区分所有法に反するという貴方の一連の主張や根拠は上記のとおりいずれも誤り(というか的外れ)。

    >管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。

    物凄い読解力に驚くばかりです・・・。高校生ですらないのかな?
    じゃああえて貴方の論にのっかるけど・・・。
    規約は特別決議で設定可能ですが(つまり全員の賛成までは不要)、マンション太郎さんは絶対就任したくないのに、他の区分所有者全員が賛成したせいで「管理者はマンション太郎さん」と規定することはOKってことですね?そのことはマンション太郎さんの思想信条を害さないの?これはOKで何故輪番制はダメなの?

    あー疲れた。でも新しいPCでのタイピング練習にはなったかも。
    あと、HNつけて下さいよ。少しでも自信があるなら。どーせ匿名だし。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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