管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 344 匿名さん

    いや、文体を変えるという手があるから、それはなんとも言えない。

    一人五役の可能性はなくはない。でも、ひとりだけでもこういう人がいて、対処がなされない
    のはおかしいと思う。ひとりだけだって、名誉毀損は成立する。

    名誉毀損の訴えがあれば、ここの管理人も資料(IPアドレス等)を提出しなければならない。
    IPアドレスがわかれば、プロバイダーから、本人がわかる。インターネット喫茶からのアクセス
    でも、常連であれば、従業員の証人により、本人は特定できる。

  2. 345 匿名さん

    暇だねー。

  3. 346 匿名さん

    頼むから向こうに新スレ建ててやってくれ!
    それすらやらない住民ばかりなのか?
    自演でひっぱるなよ!9厨!

  4. 347 匿名

    困りはててます。

    当マンションで小規模改修工事の案を次回総会で取り上げる予定ですが、急きょ必要と思われる工事ではなく事前案内で組合員から他に改修が必要な個所があることや今後の老朽化に蓄えた方がいいとの組合員からの声が多少ですが耳にしており理事会でその旨を議題にしたのですが、反対意見があるものは総会に出て言うべき。総会に出るのは組合員の義務!と一笑され終わりました。

    確かに総会の出席率が低く、委任状のほとんどが議長宛てという住民意識の低さにも問題はありますが歴代の理事会から「意見を言っても、どうせ通らない」という感が強いのが現状です。
    そこで、土日勤務の組合員や表だって意見が言いにくい組合員のために理事会で通常の出席・委任状のほかに議決権行使書を付け加える提案をしたのですが、「反対意見があるものは総会に出て言うべき」と却下。
    管理規約や区分所有法に従うべきではと抗議しても「議案が通らなくなる」「いちいち管理規約や区分所有法を持ち出しては今後、役員のなり手がなくなる」と規約も法も無視。

    上記の考えは理事長のみではなく自分を除き役員全員の意見で、もはや自分の意見は通らない状態です。
    かと言って組合員一軒一軒に意見を求め歩く時間も気力もなく、仮にあったとしてもマンション内で派閥闘争のような状況になるのは避けたいとも思います。

    この状態を打破できる得策はないものでしょうか?
    不本意ですが、多数決の原理と諦めるしかないのでしょうか?







  5. 348 元理事長

    議決権行使書があろうがあなたの組合員の意識は低いから、議決権行使書で反対する人は少数に過ぎないし結果は変わらない。

    理事長の言うことも一理あって、意識のある組合員なら総会で意見を言うだろうし、出席できなくても意見書や質問書をだすものです。あなた一人で苦しんでも損するのであきらめましょう。
    低レベルな組合員があって、低レベルな理事長が成立しているのですからね

  6. 349 匿名

    元理事長さん、さっそくのご意見ありがとうございます。

    確かに組合員の意識の低さから招いた結果なのかも知れません。しかし、欠出席者のなかには意見書や質問書を出される方も小数ですがいます。この方々に対しても「総会に出ない者に回答も必要なし」が理事会の考えで、これでは益々、理事会離れになってしまいます。
    理事会での議案に賛同できない役員は辞任すべきと遠まわしに言われている状態です。



  7. 350 匿名さん

    >「総会に出ない者に回答も必要なし」が理事会の考えで、これでは益々、理事会離れになってしまいます。
    理事会の考え方は、法律的にも。年一回の報告義務に副った正しい考え方です。

    >理事会での議案に賛同できない役員は辞任すべきと遠まわしに言われている状態です。
    理事会は、一般的には、過半数で成立し、その過半数の議決権があるので、それに従えない人は規約改正か辞任するかでしょう。

  8. 351 入居済み住民

    自民党や公明党の衆議院議員は全員辞職すべきなのですね。

  9. 352 元理事長

    本当に低レベルな理事会ですね。理事長だけでなく、理事長の暴走に賛成する理事がいるのだと推察します。

    そのような理事会の中にいてもあなたは疲弊するだけです。
    理事を辞任したほうがいいです。
    今の理事会が大きいミスをして自滅するまで放置したらどうでしょうか?
    委任状ばかりの組合員も大きい問題がないと無関心のままです。

    理事会の失策を待ってみてはどうでしょう。そのうちボロが出るしあなたが理事のままでは批判もしにくい。
    筋を通すために抗議の辞任をするのです。

  10. 353 匿名

    管理規約第46条4項に、組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使できる。とあり「総会欠席者には書面での議決および質問は認めない」と規約に記されておらず、規約外事項として総会の決議で定める必要がるはずで理事長や役員と言えども、管理規約には従う必要はないのでしょうか?

    まぁ、いくら言っても聞く耳をもたない理事会と住民意識の低い組合員が多いマンションでは元理事長さんの仰るとおり、一人で苦しんでも損するので諦めるしかないのかも知れませんね、ほとほと疲れました。

  11. 354 匿名さん

    >規約外事項として総会の決議で定める必要がるはずで理事長や役員と言えども、管理規約には従う必要はないのでしょうか?

    日本語でお願いします。

  12. 355 元理事長

    明日、選挙ですが自民公明は惨敗でしょう。民主党に期待が集まったのではなく、自民公明が失策つづきで自滅したのですが、こんなダメ政党でも野党はなかなか勝てなかったのです。

    理事会は与党、反対するものは野党です。

    与党は元々強いから、勝手に失敗し自滅をまつしかないのです。

    理事会を泳がせておきましょう。あなたはこんな理事会の中にいたらダメです。

  13. 356 元理事長

    明日、選挙ですが自民公明は惨敗でしょう。民主党に期待が集まったのではなく、自民公明が失策つづきで自滅したのですが、こんなダメ政党でも野党はなかなか勝てなかったのです。

    理事会は与党、反対するものは野党です。

    与党は元々強いから、勝手に失敗し自滅をまつしかないのです。

    理事会を泳がせておきましょう。あなたはこんな理事会の中にいたらダメです。

  14. 357 匿名さん

    議決権行使書での議決は当然必要ですが、中々理事会案が覆るまではいかないのが現状のようです。
    又、総会は議論すべき場所ではなく、決議する場でもあるんです。
    理事会案の決議をどうするかが、総会の役割なんです。
    ということは、理事会での決議が非常に重要になってきます。
    私の場合は、理事ではないんですが、理事長あてにいろいろと提案書を提出しています。
    修繕や規約改正、修繕積立金の値上げ等の専門委員会の設置等の要求とかを。
    最初の時点では中々理事会の検討事項に取り上げてもらえなかったのですが、現在は、提案事項に対して
    理事会で検討してもらえるようになりました。そして、できるできないの回答までもらえるようになりました。
    やはり、理事会とのコミュニケが大事でしょう。

    議決権行使書を旨く活用する方法もあります。決議をする時、反対する者は少ないでしょうから、その前に
    各郵便受箱にあなたの意見を述べたチラシをいれる方法です。
    そして、委任状で参加される方へ、賛成・反対の意思表示をするよう働きかけることでかなり違ってくると
    思います。

  15. 358 元理事長

    357さんのやり方は正攻法ですが、意見書をはなから無視する低レベル理事会には徒労に終わりますね。

    議決権行使書すら拒否するダメ理事会。
    そんな理事会を委任状でお任せするダメ組合員。
    一度痛い目にあわないと考えを正すことはないでしょう。

    自民党も、小泉の地方切り捨て、福祉切り捨て、派遣労働者切り捨てなどの積み重ねで自滅したのです

  16. 359 匿名さん

    >議決権行使書すら拒否するダメ理事会。
    >そんな理事会を委任状でお任せするダメ組合員。
    >一度痛い目にあわないと考えを正すことはないでしょう。

    他の組合員にとやかく言われたくありませんね。

  17. 360 匿名

    353 です。
    変な文章になってしまい申し訳ありません。

    理事長や役員といえども管理規約に沿って議論すべきで、規約外事項を執行するのなら総会で改めて規約の追加・変更を議案として組合員の賛否を問うべきではないかと申し上げたかった次第です。

    357さん、ご意見ありがとうございます。
    >議決権行使書を旨く活用する方法もあります。決議をする時、反対する者は少ないでしょうから、その前に
    各郵便受箱にあなたの意見を述べたチラシをいれる方法です。

    一組合員から自主的に議決権行使書や意見書の提出があるのはいいと思うのですが役員個人の意見を各戸に入れるのは、いささか強行すぎる気がします。
    また、仮に私の意見が正論であったとしても組合員の考え方やとらえ方は様々ですし、私的意見の賛同を得たい訳ではなく組合員が組合運営に興味を示し理事会は組合員の意見要望を反映すべきで、その為にどうしたら良いのか理事会で話し合うべきだと言っても他の理事たちには机上の理想論と一蹴されてしまいました。

  18. 361 元理事長

    >>360

    >>他の理事たちには机上の理想論と一蹴されてしまいました。

    結論はでたじゃないですか
    理事は辞めるか、もう口をだすのはやめて、他の理事や理事長を自由に泳がせてが失敗するのを
    待つ。
    一個人ががんばっても無駄ですから

  19. 362 匿名さん

    >理事会は組合員の意見要望を反映すべきで

    間違いです。理事長始め理事は、組合員から委任されて選出されるべきものですから、規約、総会決議に則り自説を全うする義務があります。

  20. 363 匿名さん

    総会欠席者の質問に対しては、参考意見程度にしかとられないのは仕方ないことだと思います。
    先ほども述べましたように、総会は議論する場ではないからです。
    しかし、委任条には賛否を書くことは可能です。
    できれば、議決権行使書と委任状で総会を開催するのがいいのですけどね。
    私のところも欠席者が総会に参加するのは、議長に対する白紙委任状で運営されてました。そこで、
    総会で質問しまして、次回からは議決権行使書で賛否をとるよう提案しました。それで今回からは、議決権
    行使所書での方法に変更になりました。しかし、それに変えたからといって決議に大きく影響するまではない
    ような気がします。

    私も最初は、理事長にいくら提案しても、理事会で検討することさえしてもらえませんでした。理事全員に
    資料をつくってそれを理事に配布して欲しいといっても受け付けてもらえませんでした。
    理事長に話しあいをさせてくれといっても、のらりくらりとにげられました。
    大ベテランの理事長にとっては煙たい存在に思えたんだと思います。というのも、今年マン管士の資格をとったもの
    ですので、今まで総会に一度も出たことがなく、理事もやったことがない者が、資格をとったら急に組合活動に興味
    をもち、いろいろ提案するようになったのですから。当然といえば当然だと思います。

    理事をされてるのであれば、理事全員にあなたの考えを資料を作成して配布されてはいかがですか。それを読んで
    もらって次回の理事会で考えを聞かせて欲しいとお願いされれば、少しは前進するかもわかりませんね。

  21. 364 匿名

    理事会に議決権行使書の資料を作成したものの理事会全員から必要ないと一蹴され終わりました。

    理由としては、こんなもの作って議案が通らなかったら困る。
    (もともと無関心な組合員が、3/2もの反対票が集るとは思えないのですが・・・)
    総会に出るのが、組合員の義務で当然の権利だ。
    (と、言いながら議決権行使書での組合員の権利は無視・・・)

    本当に一人で頑張っても無駄だと実感しています。
    しかし規約や区分所有をも無視し、そこまで固執するのが何故なのか理解不能です。

  22. 365 匿名さん

    >本当に一人で頑張っても無駄だと実感しています。 しかし規約や区分所有をも無視し、そこまで固執するのが何故なのか理解不能です。

    自分の考え方を他人に押しつけるのでなく、自分が他人に支持される存在になり、理事長になってなって始めて実効あるものにすべきです。

  23. 366 匿名さん

    議決権行使書にしたとしても、理事会案が覆ることはまず無理でしょう。
    しかし、変わりないとしても、より民主的な方法ですので是非その方法にもっていくべきです。
    議決権行使書を使わなくなったのは、管理会社の影響が大きいと思います。
    当初管理会社は、都合がいいように理事長に対する白紙委任状の方法を薦めてきました。
    現在では、殆どの組合で議決権行使書が採用されています。管理会社もそれに固執する必要性が感じ
    られなくなったからだと思います。
    理事会としても、より開かれた民主的な方法で決議していった方がいいのですけどね。理事会案が覆される
    ほど、一般組合員は組合運営に関心はもっていませんので。
    どうしても変えたいなら、理事長になることです。理事長になれば、自分で提案することができるので
    変えることは可能だと思います。

  24. 367 匿名さん

    >理事会としても、より開かれた民主的な方法で決議していった方がいいのですけどね。理事会案が覆されるほど、一般組合員は組合運営に関心はもっていませんので。

    理事会構成員の選出方法に問題があることに気がつかなければ改善はありません。

  25. 368 匿名さん

    理事の選出方法を変えることの方が難しいでしょう。
    これは特別決議になりますしね。

  26. 369 匿名さん

    >理事の選出方法を変えることの方が難しいでしょう。 これは特別決議になりますしね。

    一般の管理規約を遵守することで十分です。

  27. 370 元理事長

    この理事会には一般論は通用しないのでは?
    確信犯的に暴走していますし、理事である質問主が改善意見を言っても、理事達が結託して反対しているし、
    組合員は無関心。

    こういう理事会の本質は、組合員の無関心を利用して、自己の利益誘導のために管理組合の私物化を行なうことです。

    組合員は自分達に直接被害がない限り無関心のままです。

    こういう理事会は関わるだけ無駄です。

  28. 371 匿名さん

    一般の管理規約を遵守することで十分です。

    規約を遵守すれば、特別決議でしょう。

  29. 372 匿名

    お恥ずかしい話ですが、元理事長さんのご指摘のとおりです。

    私が理事長になることも今後、役員に選任される事もないと思います。
    組合員の無関心が招いた結果なのですが、役員選出も管理規約に沿ったものではありません。
    かく言う、私自身も誘われるまま役員になって初めて管理規約を真剣に読んだくらいですから・・・。

    >組合員は自分達に直接被害がない限り無関心のままです。

    恐らく、そのとおりです。
    残念ですが、その時は総会で議決され気が付いた時は後の祭りという結果だと思います。












  30. 373 元理事長

    後の祭りで良いではありませんか

    貴方お一人ではどうにもなりません。

    理事会による組合私物化を放置した組合員の無知や無関心の結果です

    一度痛い目にあわないと反省はないので、放置しておけばいい。

  31. 374 匿名さん

    やはり、マンションは怖い。

  32. 375 匿名さん

    理事は同じ者が何年もやってるのですか?

  33. 376 匿名

    374さん
    確かに戸建と異なりますが、健全な組合運営がされているMSもあると思いますよ、きっと・・・。
    自分のMSは、理事をやって初めて知ったのですが、かなり根深いものがあります。

    375さん
    基本的には、任期は2年で1年ずつずらして入れ替えをして行くのですが、なかなか成り手がなく数年ぶりに後任が選任されても
    初めてで分らない事が多く厭くし慣習が引き継がれていく感じです。

    元理事長さん
    私も痛い目にあうはめになってしまいます。

  34. 377 匿名さん

    輪番制で積極的にやられる理事が少ないのはどこの組合も同じことです。
    そういう組合が殆どですので、やる気のある理事がみんなを引っ張っていくことはできるのではと思います。
    たまたまここ数年、意見が取り入れられなかったとしても、長年理事を継続してやれないシステムであれば
    変革はできると思います。
    理事として今回は動けないとしても、理事を離れたら積極的な活動もできると思います。
    いろいろ提案し、全組合員に回覧板の活用や、全組合員に対してのチラシの配布、理事全員へ資料の配布等を
    行い、又総会で提案することによっていつか必ず変えることはできる環境にはあると思います。
    同じ者が何年も理事長ができる環境のもとでは難しいでしょうが。

  35. 378 元理事長

    >>私も痛い目にあうはめになってしまいます。

    一時的にはしかたないです。しかし責任をとるのは理事長ですから。
    あなたが理事を不本意ながら続けていても、あなたが不本意な議案が総会に出されることになるでしょう。
    それでもあなたはいいのですか?
    理事会運営に反対し、辞任するもの立派な意思表示です。

  36. 379 匿名さん

    元理事長さんのご意見ももっともとは思いますが、少数で真剣に考えてる質問主>>347さんや組合員さんが浮かばれないですよね・・
    理事の立場で理事会内に進言をしつつ、意識の高い組合員の方々の賛同を集めてみてはどうでしょうか?

    輪番ではなく、改選で候補者がいなく継続されてるのですよね?規約には理事の選出方法はどうなっていますか?

    議決権行使は区分所有法で保護されているので、その辺を周知させることによって少しでも組合員の意識をたかめるようにしたいですね・・

    http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20040206p4000p4.html

  37. 380 元理事長

    >>347さんのような理事会は一度大きな失敗をさせるべきだと思いますよ。

    そして347さんの最善の選択は、この理事会からは距離をとることです。
    理事会内にいて、不本意な組合運営に関わらないほうが身のためだと思います。


  38. 381 匿名

    377さん・元理事長さん・379さん、私のために貴重なお時間をお使い頂きありがとうございます。

    当方の理事会は輪番ではなく、規約上では総会で選任することになっていますが、実際は理事会の眼鏡にかなった組合員に内々に話し内定済みでの総会になります。
    なので、今理事会の最大の誤算は私を選任した事なのでしょう。

    痛い目にあうのは仕方がないのかも知れません。
    理事会運営に反対し辞任すべきか、不本意ながら理事会に留まり更に内部事情を把握した方が、一組合員になった時に有利ではないかと考えあぐねています。

    一部、意識の高い組合員さんもいらっしゃるのですが数で言えば絶対的に無関心の方々が多いのが現状です。
    即効性はないにせよ徐々に関心を高めて欲しく議決権行使書を提案したく、ご紹介下さったサイトも含みプリントアウトし理事会に提出したのですが、先にも書いたのですが一蹴されて終わりです。
    規約も区分所有法も都合のいいように解釈し、第三機関が監査に入る組織でもないので規約も区分所有法も有ってないような物です。
    管理士センターにも相談しましたが、やはり賛同者を集めるべきとの回答でした。

    組合運営に無関心、近所付き合いも希薄なMSで唐突に個人的にチラシを配布しても賛同どころか奇異の目で見ら生活がしづらくなるのでは、と思ってしまいます。
    何とかできないかとお知恵を拝借したく書き込みしましたが、せっかくのご意見も、ああ言えばこう言う状態で愚痴になってしまい申し訳ございません。






























  39. 382 元理事長

    情報収集目的で理事会に留まるのは時間の無駄です。

    精神安全上もこのような異常な理事会に留まる必要はないので、
    監事に理事会運営の問題点を意見書として提出し、理事を辞任したらどうでしょう。
    そのうちに必ず自滅します。

  40. 383 匿名さん

    確かに、新たなことを提案すると、長老達は受け入れようとしません。正しいことでも無視しようとします。
    私の場合も実際、中々受け入れてもらえませんでした。
    そこで、理事長に対して徹底して、いろいろな提案をしてきました。理事や理事長を何回も経験した70才代の
    人ですが、最初は話しあいをさせてくれと管理員に頼んでも、理事長は無視してきました。
    そこで、地デジの問題、設備点検費用の相場、大規模修繕工事等の勉強をここのマンコミの「管理組合・管理会社・??」のスレで調べて情報提供をするようにしました。
    それを繰り返すうちに、提案に対する一部を理事に配布して検討してもらい、次回の理事会で検討するということになりました。
    それ以降もいろんな情報を理事長に提案をしています。
    現在では、殆どの意見を聞いてもらえるようになりました。理事長ともいい関係ができてきたと思っております。
    理事長との関係がうまくいくようになれば、議決権行使書の問題なら解決できると思いますよ。
    賛同者云々はかえって刺激を与えるだけで解決は難しいと思います。
    議決権行使書での効果が絶大ではありません。そのために理事をやめるのは、適切な行為とはいえませんね。

  41. 384 失格!現理事長

     始めまして、築15年、86戸の現理事長です。組組合発足十余年の運営の不透明、私物化に危機感を抱き立候補をし就任いたしました。
    就任に当たり、管業主任、マン管士を取得し望んだ10ヶ月でした。
     何処のMSも理事長経験者等の既存勢力派閥が存在し、新規就任理事長を抱きこみ、院政をひくが如くの事態が存在するものと推察いたします。
     初レスから拝見して参りましたが、組合運営の民主化と透明化また、全体の利益を守りつつ相互和して理事会、各専門委員会との協調を保つ困難さを実感します。
     何れにしても、無関心のままでは住みよい環境と将来の暮らしの安心と安全は確保されません。
     各方面で理解され、又提案が受け容れられるまでには相応の月日が必要と思います。
     自主管理に至らぬとしても、組合主体で管理運営がされ、行動判断が可能となるには、各員の共通認識と努力、又積極的改革提案者の忍耐力も求められと思います。
     皆さんのご意見を拝見する傍観者で有りましたが、今後は皆さんのご意見を参考にし、勇気を持って根気良く前進しようと思いました。
     外見からすると、小生こそ理事長の暴走の如きの非難を受けている現状が誠に残念に思う毎日です。
     旧守勢力からの誹謗中傷を流される毎日ですが、マン管士の名誉に懸け、良心に従い、忍耐を忘れずに他の組合員等に、訴え続けたいと思います。・・・
     皆さん!ひるまずに明日の為にも頑張りましょう。

  42. 385 匿名さん

    >384

    理事長として一番大事なことは、自分の理想を
    押し通すことではなく、みんなの意見をよく
    聞くことですよ。

    資格を取られたのは尊敬しますが、資格があれば
    十分というものでないです。

    慢心されず、2年くらいで道をゆずりましょう。
    どんなに偉い人でも、3年もたつと、どうしても
    慢心して、他の人の意見が聞けなくなります。

  43. 386 匿名さん

    >理事長として一番大事なことは、自分の理想を押し通すことではなく、みんなの意見をよく聞くことですよ。

    自分の理想に近づけるための議案を作り、理事会、総会で議決することです。
    それでなければ理事長になる意味はない。

  44. 387 mizyoka

    理事会(理事長)は基本的には中立でなければなりません。
    特に理事長は議長です。
    議長は公の場では自分の意見を述べることは慎み、公平に皆様の意見を聞き出すように
    努めなければなりません。

    理事長、会計、監事の任期は長くても3年と規約で定めましょう。
    そうしなければお金も時間のある方は勘違いしてしまします。

  45. 388 匿名さん

    >理事会(理事長)は基本的には中立でなければなりません。 特に理事長は議長です。
    全くの間違い。
    理事長は規約でその職務が規定されており、管理者ならば区分所有法でその職務が規定されている。
    議長は、総会、理事会の討議の過程の中でのあり方であって、採決の場合は賛否の意志表示は他の組合員、役員と同様に自由、通常の業務は全く別の問題。
    >議長は公の場では自分の意見を述べることは慎み、公平に皆様の意見を聞き出すように努めなければなりません。
    上にも書きましたが、公の場では規約、区分法を遵守する義務がある。
    総会、理事会では、理事長は賛同を得る為に議案の正当性、合理性を主張すべきで、
    それに対する討議については議長として公平にすることが求められるのみ。

  46. 389 匿名さん

    まあ、理事次第というところでしょう。

    理事の中に積極的な人がいればまとめ役。理事があまり積極的でなければ、理事長がある
    程度積極的に動かざるをえない。

    やり過ぎもやらなさすぎも問題になるのは、他の組織と同じ。
    ただ、お金がからむことがあるので、結構やっかいだ。正直、
    いちいち、住民の賛否を問うほうが楽だと思ったこともある。

    マンションのエントランスに置く植栽で半年くらいもめてしまい、まいった。
    積極的なのはいいけど、節約派と贅沢派が同時に複数いると、仲裁は大変だ。

  47. 390 新任理事

    内のMSもくだらない事でもめることがあるなー
    理事長は大変ですね。
    理事は言いたい放題に言っていますよねー。
    収集つかなくなった時は、理事会の前に理事からお願いされたりして
    議論を誘導することもおおいです。
    また、理事長が考えた決議事項なども、管理会社が提案したりして誘導しています。
    自分が提案したことを自分で決めるのは反発くらう可能性があるので
    管理会社のフロントをうまく使えばいいと思います。

    取りあえず、理事たちと一杯のみにいくのが正解かも(割り勘)

  48. 391 mizyoka

    ここにも一方的な否定しかしない人がいますね。「その他のもの」

    >理事長は規約でその職務が規定されており、管理者ならば区分所有法でその職務が規定されている。

    もっともらしいことを一方的に言って私が書いた意味を考えようともしない。うちのマンションの
    変更前の管理会社とまったく手口が一緒です。
    このような書き込みをする目的は下記の通りです。

    ①窓口を理事長に一本にしたい。(窓口が複数なら交渉しにくいし、不正を隠蔽できる。)
    ②総会決議を待つ時間がない。
    ③総会決議だとで色々な意見がでるため思う通りにならない。

    結局、窓口を一本化にして理事長にワイロでも渡し、飼いならすことが目的。それに踊らされる
    勘違い理事長を生み出す。責任は管理組合になります。管理会社は痛くも痒くもありません。

    私が理事の時の理事長も勘違いしている部分が多々ありましたので、複数の理事と協力して
    任期を長くて3年と総会で決議しました。本人はまだやりたがっていましたが、しぶしぶおりました。
    その3年後には区長になっていました。(笑)不正がなかっただけ幸いでしたが。

    No.389 by 匿名さんが良く理解されていますね。
    私も経験しましたから理事会(理事長)は公の場では自分に意見は進んで述べない方がいいのです。
    最終的に採決する時は、自分に考えで投票するのです。

    そのために総会があり区分所有者の皆様で決議すると考えています。

  49. 392 匿名さん

    >もっともらしいことを一方的に言って私が書いた意味を考えようともしない。
    間違いの私的に反論出来ないので、
    >うちのマンションの変更前の管理会社とまったく手口が一緒です。
    無関係の例を引き合いに出すとは情けない。
    >このような書き込みをする目的は下記の通りです。
    >①窓口を理事長に一本にしたい。(窓口が複数なら交渉しにくいし、不正を隠蔽できる。)
    規約に無知そのものの姿。
    >②総会決議を待つ時間がない。
    説明の意味なし。
    >③総会決議だとで色々な意見がでるため思う通りにならない。
    総会決議は一つで色々な意見は過程に過ぎない。結局3点とも説明になっていない。
    >結局、窓口を一本化にして理事長にワイロでも渡し、飼いならすことが目的。それに踊らされる勘違い理事長を生み出す。
    管理規約が体をなしていないか、あっても理解出来ていない貴方は、無知を正す為に精読をすべきです。
    >責任は管理組合になります。管理会社は痛くも痒くもありません。
    管理組合と管理会社の管理委託契約とそれの接点に管理組合の理事長の組織代表者としての権限に無知な貴方が益々明らかになりました。

    私が理事の時の理事長も勘違いしている部分が多々ありましたので、複数の理事と協力して
    任期を長くて3年と総会で決議しました。本人はまだやりたがっていましたが、しぶしぶおりました。
    その3年後には区長になっていました。(笑)不正がなかっただけ幸いでしたが。

    No.389 by 匿名さんが良く理解されていますね。
    私も経験しましたから理事会(理事長)は公の場では自分に意見は進んで述べない方がいいのです。
    最終的に採決する時は、自分に考えで投票するのです。

    そのために総会があり区分所有者の皆様で決議すると考えています。

  50. 393 匿名さん

    >私も経験しましたから理事会(理事長)は公の場では自分に意見は進んで述べない方がいいのです。 最終的に採決する時は、自分に考えで投票するのです。

    理事長の資格なし。

  51. 394 匿名

    なんか、へそ曲がり同士が話ししてると、周りで見てる人には訳がわからなくなるね。

  52. 395 mizyoka

    No.392 by 匿名さんへ

    これではっきりしましたね。管理会社への批判的な書き込みをすれば直ぐに机上論、〇〇論
    ばかり振りかざす。区分所有者の考え方ではなく、何らかの別の目的がありますね。

    No.393 by 匿名さんへ

    >理事長の資格なし。
    と書き込みをするなら、常識ある方であれば理由の書き込みをすると考えますが。

    常識ある皆様へ
    管理組合(理事長)は営利目的ではない集団だと考えれば、理事長にあたかも権限を与えた方が
    いいような書き込みは、その方々が都合がいいと考えていあるからです。
    利益目的の集団では、最終的な責任はトップが取ることになりますが、法人化されていない管理組合が
    理事長が全責任を取ることにはなりません。
    管理組合は利益も不利益も区分所有者全員に公平に分配されるのです。

    上記の方々(同一人物?)の考え方とまともに相手することは時間の無駄ですね。

  53. 396 匿名さん

    >管理組合(理事長)は営利目的ではない集団だと考えれば、理事長にあたかも権限を与えた方がいいような書き込みは、その方々が都合がいいと考えていあるからです。 利益目的の集団では、最終的な責任はトップが取ることになりますが、
    >法人化されていない管理組合が理事長が全責任を取ることにはなりません。
    理事長の職務権限は、管理規約に決められているのが一般で、その職務権限は殆ど理事長にあり、理事会の承認のもと他の理事に委任する事は可能ですが、貴方の考えは間違いです。
    >管理組合は利益も不利益も区分所有者全員に公平に分配されるのです。
    とんでもない管理組合の区分所有者は共用部分からの利益、負担は区分所有者の共有持ち分割合に応じて行われます。

  54. 397 mizyoka

    ほーらね。早速、また、食いつきましたね。入れ食いですね。

    >とんでもない管理組合の区分所有者は共用部分からの利益、負担は区分所有者の共有持ち分割合に応じて行われます。
    細かいことを書いて否定的意見を書いて混乱させる。あきらかに意図的。
    そちらの勝手な解釈、判断ですね。誰がそのような細かいことを書いてますか?
    相手の考え、要望を理解するためには、まずは確認が必要です。どんな仕事でもね。
    組織的な書き込みですね。個人の書き込みではこのように相手に考えを確認もしないで
    一方的に否定を繰り返すことはしないですね。
    指示でやっているのであれば、そのような仕事は楽しいですか?
    将来、自分のためになりますか?よく考えてくださいね。

    常識ある皆様へ
    一般的には理事長権限は現状の維持、管理のみです。一部、または全ての区分所有者の皆様の
    利益に反することになることの権限はありません。
    そのために総会決議があると考えます。

  55. 398 匿名さん

    >一般的には理事長権限は現状の維持、管理のみです。
    それは、正確には管理者としての理事長の権限は保存行為となっています。
    その他、理事長の職務権限は管理規約に書いてあります。
    >一部、または全ての区分所有者の皆様の利益に反することになることの権限はありません。 そのために総会決議があると考えます。
    総会での決議事項も規約に規定されています。
    全ては、規約に書いてありますので、貴方の単純な発想は当てはまりませんし、間違いです。

  56. 399 mizyoka

    No.398 by 匿名さんへ

    あなた方が言っていることは主旨からずれていて的外れだと言っているのです。

    あなた方は何か誤解してますよ。私が管理会社への批判的な書き込みをしているからといって
    私は一度もあなた方の組織名は書いていませんよ。
    また、うちのマンションの前の管理会社はあなた方の団体ではありません。
    数年前にとっくにつぶれました。
    今の管理会社はすばらしいパートナーです。経営者の考え方がしっかりしていますから。
    その社員の方々も管理組合のためになることなら進んで協力して頂きます。
    そうすることで結果的には管理会社の利益につながるということが理解できないの?

    あなた方もやりたくてやっていないと考えています。主旨からずれている書き込みしかしない
    ことを考えれば、誰かの指示で事務的に適当に書き込みしているのは誰にも理解できますよ。

  57. 400 匿名さん

    >あなた方が言っていることは主旨からずれていて的外れだと言っているのです。

    貴方の書き込みの間違いが気になりますので正しているだけです。他意はありません。

  58. 401 mizyoka

    >貴方の書き込みの間違いが気になりますので正しているだけです。他意はありません。

    でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。
    一方的な否定する書き込みは控えるできです。
    もう、投了です。
    真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。

    常識ある皆様へ
    どんどん主旨から外れている書き込みになり、申し訳ありませんでした。

  59. 402 匿名さん

    >でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。 一方的な否定する書き込みは控えるできです。
    間違った書き込みは止めるべきです。これからも間違いの指摘を致します。

    >もう、投了です。
    間違いに気がついたら当然です。

    >真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。

  60. 403 匿-名さん

    >>402
    >これからも間違いの指摘を致します。

    これは必要なことでしょう。あなたの数多くの間違いが指摘されたように。
    ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。

  61. 404 匿名さん

    >ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。

    抽象的な誹謗、中傷は止めましょう。勿論、馬耳東風です。

  62. 405 匿名さん

    >>404
    馬耳東風にしてはレスしてるじゃないの。

  63. 406 mizyoka

    No.402 by 匿名さんへ
    また、追っかけてきてるの。まるでストーカーだね。
    投了だと言っているのがわらないんだね~。
    あなたが気付けって言っているのよ~。
    わからない子に何を言っても無駄!さびしいんだね。かわいそうな人。

    管理組合が立ち上がったばかりの皆様へ
    もし、あなた方の管理会社の対応が402の方のような机上論ばかり話し、解決に向けて
    前向きな助言がないようでしたら注意しましょう。
    管理会社の変更をお勧めします。

  64. 407 匿名

    406さん
    そのとおり、この方は議論ができない慇懃荒らしxyzです。管理人さんにはこの方を永久アク禁願いたいものです。

  65. 408 匿名さん

    理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?

  66. 409 匿名さん

    >理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?

    そうとは限りません。
    総会に提出される議案は理事会で議決されたものですが、理事全員が賛成したとは限りませんので、
    総会で理事長は議案の趣旨説明をする義務はありますが、採決では反対の意思表示する自由はあります。
    他の理事も同様です。

  67. 410 匿名さん

    確かに、理事長は総会では議決に反対することは論理的
    にはできますね。ただ、自分で反対している議論を
    提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も
    します。

    で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、
    否定されてしまう項目もでてくると思います。

    理論的にはありえますが、なんか雰囲気悪いですね。
    まともなマンションとはあまり思えないです。

  68. 411 匿名さん

    >ただ、自分で反対している議論を 提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も します。

    理事会でも総会でも、上程された議案しか審議は出来ませんが、修正案の決議は可能ですので、理事長案の修正の程度で提案者が反対することはあり得る話です。

  69. 412 mizyoka

    >で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、

    私のマンションでは委任状の扱いは総会の出席されている方々で決議された結果、多い方へ
    カウントされています。
    当然、数名は知り合いの人へ委任されている場合もありますが、委任状を理事長の勝手な
    判断で扱うことは出来ないと考えます。
    理事長へ委任すると書いていれば別ですが。

  70. 413 匿名さん

    普通は理事長に委任だよ。

    隣の知り合いの人なんて、賛否を問う時、どうやって
    カウントするんだよ?

    微妙な差の時は大きいかもしれないが、普通は、
    そんな微妙の差の決議事項なんて出てこない。

    管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    委任状があるから、たいていの決議は通せる。

    もちろん、好き勝手にやっていいという意味ではない。
    理事会は理事長を降ろす権限があるし。

    好き勝手なことをするような理事長を選任するよう
    な理事会は、その時点で終わっている。そんな
    マンションには住みたくない。

  71. 414 mizyoka

    No.413 by 匿名さん へ

    >普通は理事長に委任だよ。

    それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?

    >管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    委任状があるから、たいていの決議は通せる。

    本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
    もし、そうでしたら管理会社変更検討をお勧めします。

    大変、失礼ですがあなたのマンションは築何年でしょうか?私も当初そうでしたが
    あなたは何か大きな勘違いをしているのではと心配致します。

    全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。

  72. 415 匿名さん

    >>普通は理事長に委任だよ。
    >それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?
    普通ではありません。しかし、欠席する場合は、法律で書面(議決権行使書)か、代理人(委任状)で意思表示はできます。

    >>管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    >委任状があるから、たいていの決議は通せる。
    >本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
    一部は事実で、全組合員の過半数で総会は成立し、普通議決は出席者の過半数の賛成(全組合員の四分の一)で決議されますので、普通議決の理事会案は、委任状を集めれば集める程、決議し易い。

    >全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。
    上に書いた様に、現実は可能です。理事長、理事を選ぶのは組合員です。

  73. 416 匿名さん

    >414

    実際、そうですよ。

    理事会を通った議決事項は、委任状が多ければ
    たいてい通りますよ。委任状には、議長(理事長)
    に委任する、というところに丸をする(選択は
    できる)ようになっていますし。

    こういうコメントを読むと、マンション選びには、
    管理が大事。そして、その管理とは管理組合のこと
    であって、管理会社ではないな、とつくづく思います。

    あちこちで、管理会社の優劣を質問するメッセージが
    でていますが、勘違いしているとしか思えない。管理
    会社全体の方針、カラーというのはあるでしょうが、
    結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
    するのは理事会でしょう。



  74. 417 mizyoka

    No.415 by 匿名さんへ
    No.416 by 匿名さんへ

    私は否定も肯定も致しません。
    私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。
    総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。
    それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

    >結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
    >するのは理事会でしょう。
    その考えにには私は同意致しかねます。何故なら管理委託契約は管理会社と管理組合の契約で
    あり、その担当者の指導、教育は管理会社の責任です。
    契約は組織同士で契約しているのであって、個人契約ではないと考えています。

  75. 418 匿名さん

    >私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。 総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。 それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

    ひどい管理組合ですね。委任状は誰に委任したかの委任された名前の人が賛成か反対の意思表示をし、この名前が無い時には白紙委任状と言って、受取った人、一般には総会招集通知に白紙委任状は理事長に委任されたものと見なす書いて、理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
    その様な勝手な委任状の取扱いで決議したものは無効となります。


  76. 419 匿名さん

    >>418
    普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
    418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
    >理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
    という理事長の「意志」が417さんのマンションの場合は「議論の反映結果による」であるだけのこと。
    白紙委任を提出した者の実感から言えば、理事長個人への信頼というより、総会参加者への良識への委任というのが実態である以上、ひとつのあり方として評価できる。ただしその手続きを明文化しておく必要はある。

  77. 420 匿名さん

    >ただしその手続きを明文化しておく必要はある。

    違法な手続きを明文化しても無効です。

  78. 421 匿名さん

    >普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
    法律、規約を無視した総会は機能していないに等しい。

    >418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
    自分等で理事を選び、その理事が理事長を選んだ。
    理事長に問題あれば、総会で解任することも、各組合員は解任を裁判所に請求出来る。

  79. 422 mizyoka

    No.418 by 匿名さんへ
    No.420 by 匿名さんへ
    No.421 by 匿名さんへ

    同一人物?
    また、また、出ましたね。最初は?と感じていましたが、机上論、空想論ばかりを繰り返すしかない
    ない組織集団!
    このような書き込みをして管理組合、理事会を混乱させて俺は関係ないあなた方の問題でしょう。
    と高みの見物を決め込む。
    委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。
    理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。

    組織的に書き込みの人へ(ストーカー)
    投了です。
    かわいそうですね。いつまでこのようなことを続ける意味があるのかよく考えてね。
    このような指示をされている組織にいつまで従うの?家族がいる方は家族のためと言うかもしれませんが
    あなたの子供からどんな仕事をしているの?と聞かれて胸が痛みませんか?

  80. 423 入居済み住民さん

    418、420
    たしかに>>417の考え方は代理権行使先が特定できないという点で民法、区分所有法でいう委任、代理行使に馴染まないが、「ひどい組合」とまで言う必要があるのですか。法の整備が遅れているだけで、方式としてはこの方が明快であり、「書面による議決権行使」をしない「白紙委任」者のレベルの実態を考えると民意を反映しているのは事実。法改正がなされればだれしも納得でしょう。
    「違法は違法」はその通りだが、「違法=ひどい管理組合」とまでいうのは机上の教科書論議しかできないフロントの論理です。法令・規約の手続き規定は、集団の意志反映を行うための議決方法を定めることを意図するものです。あなたのいつもの論調のように、「法令・規約に即すること自体が目的」なのではありません(もちろん違法を進んで推奨するものではありません)。勘違いしないことです。
    何とかのひとつ覚えで、「間違いをこれからも指摘します」としか言わないんでしょうが、貴方ごときの浅薄な意識で「間違いを指摘」など、良識的な理事たちには笑止です。

  81. 424 匿名さん

    よくわからん議論だ。

    いくら法律改正しようとしても、委任する人が
    決まっていない委任状なんてありえない。

    反対なら、議決権行使しておけば良いし、
    誰か自分と同じ考えの人があらかじめわかって
    いれば、その人に委任すれば良い。

    微妙な議決事項としては、例えば、立て替え決議
    なんかがあげられる。60年もたっていれば、
    たいていの人が建て替えに賛成するが、30年くら
    いで建て替えようとして、微妙な差でひっくり
    返ったケースがある。有名なのは千葉県の稲毛
    団地。建て替え賛成派と反対派が猛烈に争い、
    欠席者の委任状を自分達のものとして争ったが
    結局否定された。

    あと、もめそうなのは、駐輪場の増設とか、
    少なからぬ設備の変更を伴うものだろう。
    出席者だけで決めてしまう(出席者の賛成の
    多いほうに委任状を回すということならそう
    だろう)のは、なんかなあ、という気がする。

  82. 425 匿名さん

    >委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。 理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。

    中学程度から勉強しましょう。
    委任状と議決権行使書
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  83. 426 匿名さん

    >いくら法律改正しようとしても、委任する人が 決まっていない委任状なんてありえない。

    日本での出来事かしら?

  84. 427 mizyoka

    No.425 by 匿名さんへ(組織ぐるみの人達)

    投了だと言ったでしょう。
    以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わない
    のでしょうね。
    前の言ったが、私が言いたいことを確認もしないでの主旨から脱線させるのが目的。

    法が出来ている目的は何かを良く考えればわかるでしょう。
    法は誰にも公平でなければならない。それが民意だと言っているのです。
    マンション内も同じだと言っているのです。
    あなた方の書き込みは、全てを理事会、理事長が勝手な判断で何でもできると誤解されるような
    書き込みをするからです。


  85. 428 匿名さん

    >以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わないのでしょうね。

    書いた人には全く関心なし。
    ただ間違いの記述には、厳しく批判するのみ。
    これからも同様に対処する。
    間違い、デタラメは書かない事に気をつける事。

  86. 429 匿名さん

    >これからも同様に対処する。
    理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。
    身の程を弁えなさい。

  87. 430 匿名さん

    >理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。 身の程を弁えなさい。


    犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。

  88. 431 匿名

    >>424のいうとおり委任者がいて受任者がいる。
    >>426の質問は意味がわからない…

  89. 432 入居済み住民さん

    >犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。
    また「具体的に」が出ましたか。これも何とかのひとつ覚えですね。
    過去、複数回、貴殿の「間違い指摘」自体の間違いさえ、具体的に指摘していますが、反論しきれない(というより議論する能力が欠けている)上に非を一切認めたことがないのは、多くの方もご承知のところです。具体の反論をしたところで、貴殿に理解能力、議論能力があるとも思えません。
    上の>>423で指摘したのは、比較的軽度な部類ですが、別に教科書一辺倒の○×的な「間違い指摘」にのみ終始しても、それはそれでそんなことは誰も分かってるんで構わないんですが、肝心の管理運営のことになると、多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」といった荒唐無稽なアジを、論破されても性懲りもなく繰り返すといった程度の貴殿が「間違いの記述には、厳しく批判するのみ」等とでかい口を叩くのですか。
    一度でよいですから、実際の管理運営の経験に立った共感を得られる発言をされては如何でしょうか。発言の添削係に徹するなら、それなりの謙虚な指摘の仕方があるというものです。

  90. 433 匿名さん

    >426

    本当に社会人なの?

    委任状って、ありとあらゆる場面で遭遇する。
    マンション売り買いする時も、登記などの
    時に委任状を書かされる。もちろん、すべて
    自分でやれば委任状を書くことはないだろうが。

    http://委任状.jp/log/1.html

    委任状に空白があったら無効だよ。特に誰に
    委任するか書いてないものは・・・書いて
    なければ、受け取った人が好き勝手に設定
    できることになる。でも、委任する人は、
    自分で書かなければ認められない。

    で、総会出席の場合には、委任状には、XXXに
    委任すると書いてあるが、その他に、議長に
    委任するという書き方がしてあるのが普通。
    自分で選択できるから、問題はない。

    総会を成立させるために、委任状だけは出すように
    言われるのが普通。総会が成立しない可能性がある
    のに、総会を開く管理組合はない。誰も知っている人
    がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。




  91. 434 匿名さん

    >総会を成立させるために、委任状だけは出すように言われるのが普通。

    間違い。欠席する場合は委任状か議決権行使書を提出する様に総会招集通知書に書いて、その両方の用紙を添付するのが普通。

    >総会が成立しない可能性があるのに、総会を開管理組合はない。

    理事長に対する不信、理事会の総会案の審議の必要性がないと判断されれば、出席者は勿論、委任状も議決権行使書も提出されないない場合もあり得る。

    >誰も知っている人がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。

    その場合には議決権行使書で、自身の意志で賛否を表現できる。

  92. 435 匿名さん

    >委任状に空白があったら無効だよ。

    それは一般の委任状の話です。
    管理組合の総会の委任状は、記載年月日、本人名、押印すれば、目的が明らかですので何を委任するかは書く必要ありません。
    委任する人の名前を書く事が望ましいですが、委任する人名を書かない場合は白紙委任状と言って有効です。この場合はその用紙を受取った人に委任したものと判断されます、実質は理事長が総会を招集し、委任状、議決権行使書を回収するので、理事長に委任した事になります。

  93. 436 匿名さん

    >多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」

    かけ離れてはいません。理事会の悩みの根源を突いています。今後もそれらの指摘を受けない様に精進して下さい。

  94. 437 匿名さん

    436
    >指摘を受けない様に精進して下さい
    指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。
    他の良識的な方々の議論について来れるよう、せいぜい精進なさってください。

  95. 438 匿名さん

    >指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。

    犬の遠吠え以外の手段を持たない悲しさが滲んでますね。

  96. 439 匿名さん

    438
    >犬の遠吠え以外の手段を持たない
    見っともないですね。これまで貴殿が皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。
    どう言い繕おうとしたところで、貴殿から散々不愉快な目に合わされてきた皆さんの前では無駄です。犬の遠吠えは貴殿自身、笑止です。

  97. 440 匿名さん

    これからも教えて上げましょう。

  98. 441 匿名さん

    お二人が切磋琢磨されるのはいいのですが、本題からずれることなくお願いいたします。

  99. 442 匿名さん

    >皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。

    事実無根。痛い目に会った書き込み人一人。

  100. 443 匿名さん

    過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。

    全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?

  101. by 管理担当
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