管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 426 匿名さん

    遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。

  2. 427 匿名さん

    年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。

  3. 428 匿名さん

    昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
    遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数

    月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金
    20,000     1    16   3,893    23,893
    20,000     2    15   3,650    23,650
    20,000     3    14   3,406    23,406
    20,000     4    13   3,163    23,163
    20,000     5    12   2,920    22,920
    20,000     6    11   2,676    22,676
    20,000     7    10   2,433    22,433
    20,000     8     9   2,190    22,190
    20,000     9     8    1,946    21,946
    20,000     10     7    1,703   21,703
    20,000 11 6 1,460 21,460
    20,000 12 5 1,216 21,216
    20,000 1 4 973 20,973
    20,000 2 3 730 20,730
    20,000 3 2 486 20,486
    20,000 4 1 243 20,243


    合計 320,000 33,088 353,088

  4. 429 匿名さん

         20,000  11  6  1,460  21,460
         20,000  12  5  1,216  21,216
         20,000  1  4   973  20,973
         20,000  2  3   730  20,730
         20,000   3  2   486  20,486
         20,000  4  1   243  20,243


    合計   320,000      33,088  353,088

  5. 430 匿名さん

    この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。

  6. 431 匿名

    心配なし
    フロントのお人形くらいできるさ

  7. 432 ゴルゴ13

    14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
    (円未満がでない訳ではない)


  8. 433 販売関係者さん

    日歩四銭

  9. 434 匿名さん

    年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭

  10. 435 匿名

    14.6%って割り切れるのか。へ~

  11. 436 匿名

    管理会社に計算させれば良いことでしょ。

  12. 437 匿名さん

    14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。

  13. 438 匿名さん

    賃貸し家賃は日歩5銭。

  14. 439 匿名

    月割りしているところあるの?

  15. 440 匿名さん

    年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。

  16. 441 匿名さん

    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。

  17. 442 匿名

    でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。

  18. 443 匿名さん

    441さん、ありがとう

  19. 444 匿名

    ↑自作自演ですか

  20. 445 匿名

    444さんマッチポンプですか?

  21. 446 匿名さん

    >月割りしているところあるの?

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  22. 447 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  23. 448 匿名

    もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。

  24. 449 匿名

    計算できない、計算したくない
    自分の税金が安くなるなら計算する。
    管理組合費なんてどうでもいいよ。

  25. 450 匿名さん

    でも関心を持つのはどうして?
    寝てれば済むことよ!

  26. 451 匿名さん

    >もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
    ご意見をどうぞ!

  27. 452 匿名さん

    管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
    すぐに弁護士を手配するのでしょうか?

  28. 453 匿名さん

    ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    嫌われたくないからね。
    輪番制ではないけどね。

  29. 454 匿名さん

    >ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。

  30. 455 匿名さん

    >454
    誰が理事長を提訴しますか?
    そんなかんがえられないことをいってもね。
    組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
    村八分にされますよ。
    今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
    どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
    裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
    そんな面倒なこと誰がやりますか。
    あまりにも現実離れしてますよ。
    理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
    ずっと効率的ですよ。

  31. 456 匿名さん

    マンションは滞納者天国なんだね。

  32. 457 匿名さん

    >理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。

    時効を知らない人が出た。

  33. 458 匿名さん

    時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
    同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
    それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
    実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。
    悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
    但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

  34. 459 匿名さん

    5年後は誰が求めるの。

  35. 460 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。

  36. 461 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。

    じゃあ、優しくチャラにしてください。

  37. 462 匿名さん

    そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
    お金があって払わないんなら提訴するけど。

  38. 463 匿名さん

    >お金がないんなら払わなくていいよ。
    >お金があって払わないんなら提訴する

    なるほど。
    じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。

  39. 464 匿名

    >>451
    意見ではなく、質問。
    7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。

  40. 465 匿名さん

    そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
    それに計算させればいいよ。

  41. 466 匿名

    管理会社に任しとけ、理事の役目は押印とサイン

  42. 467 匿名さん

    一般的には、遅延損害金はとらない。
    後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?

    遅延損害金とってるとこあるの?

  43. 468 匿名さん

    >7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
    年利14.6% 9月12日支払日
    7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
    8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
    遅延損害金 計 492 円

  44. 469 匿名

    なんだ結局は日割りかよ

  45. 470 匿名さん

    7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
    遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
    8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
    遅延損害金 計 493 円

  46. 471 匿:名さん

    >>468 >>470

    -滞納者の声-
    こんな計算されたんじゃ、堪らんなぁ~

  47. 472 匿名

    ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。

  48. 473 匿:名さん

    >>472
    であるならば、

    「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
    1.利率の単位期間・・・年
    2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)

    7月分:10,000円 支払期限:7月27日
    滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
    遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円

    お代官様、これで堪えてくだせぇ
        -滞納者より-

  49. 474 匿名さん

    8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
    9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。

  50. 475 匿名

    >>473
    中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。

    では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。

  51. 476 匿名

    輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな

  52. 477 匿名さん

    遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?

  53. 478 匿名

    はあ?遅れる訳ないじゃん。お前とは違う。

  54. 479 匿名さん

    管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
    最近も7000万以上の横領ニュースあり!

  55. 480 匿名さん

    また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。

  56. 481 匿名さん

    >>480
    詳しく教えてください!

  57. 482 匿名さん

    >また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
    スレ主より
    詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。

  58. 483 匿名さん

    >管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
    ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!

    勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
     平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
     逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
     奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。

  59. 484 匿名さん

    >時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
    しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
    また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。

  60. 485 匿名

    時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。

  61. 486 匿名さん

    >485
    輪番じゃなくても同じことだよ。
    今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
    少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
    競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
    ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
    配当の可能性もあるだろうけど。
    区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
    ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
    先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
    駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
    うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
    明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
    うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
    ちなみに、僕は理事長じゃないがね。

  62. 487 匿名さん

    >少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。

    一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
    いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
    輪番制理事には出来るかしら?

  63. 488 匿名さん

    >487
    電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
    少額訴訟も理事だけでやったよ。
    それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
    時効の中断事由はできてるけどね。
    あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
    輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。

  64. 489 匿名さん

    差し押さえする

  65. 490 匿名

    何を差し押さえするの

  66. 491 匿名さん

    >訪問しての督促

    が本当なら払わないよ。
    勿論、支払予定日を確認をしていないようなら、貴方は無視されている証拠。

  67. 492 匿名

    時効の中断さえしておけば、特定承継される。いつか誰かが払うさ。

  68. 493 マンション管理研究会

    水道代が問題である。

  69. 494 匿名さん

    普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。
    当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    普通の管理会社ならそれくらいのノウハウはあるし、顧問弁護士くらいいるから相談すりゃなんとかなる。
    費用も未収者に払わせりゃいいし。

    水道料金(管理組合が請求してる場合)などの使用料などは、規約を変更して管理費等に含ませておく。
    ※これは完全じゃないから注意

    駐車場などは、数ヶ月滞納したら取り上げるようにしてれば大丈夫。


    しかし、輪番制じゃだめだとか言ってる連中のマンションは、よっぽどひどい管理会社なんだろうな。
    輪番制云々語るよりも、どうやって管理会社変更するかを議論したほうが早いんじゃないの?

    立候補してがんがんやってくれる人たちがいなくなったらどうするの?

    一時的には良いかもしれんけどねぇ。。。

    まぁうちのマンションには関係ない話だから、立候補制にして遅延損害金しっかり請求して、自分のマンションのために頑張ればいいと思うけど。

    あまり賢くないなと思うね。

  70. 495 匿名さん

    >普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。 当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    管理委託契約書の内容に無知で理事長の経験がない事は明白です。

  71. 496 匿名さん

    495
    貴方のものさしで無知だとか言わないで欲しい

    貴方が知ってる官吏委託契約書が全国共通だと思ったら大間違い。
    まぁ普通は、数ヶ月督促しても回収できなかったら、管理組合に戻ってくるのは百も承知。
    理事長もやったしね。

    あなた方が雇ってる管理会社は全部責任を擦り付けてくるのかもしれないが、うまく付き合ってたらそこは相談しながら対応してもらえる。

    要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。


    なんでもかんでも、自分の知ってる範囲で人を馬鹿にしないで欲しい。
    そんなだから、管理会社にも舐められるし、未収者にも舐められるし、ここで馬鹿呼ばわりされるんだよ。

    残念な人だな。

    そういう貴方は理事長やったこともあるし、管理委託契約書にも詳しいんだろうな?
    まぁ詳しくても、使えなきゃ意味ないけどね。

  72. 497 匿名さん

    官吏x→管理委託契約書の誤字でした。

  73. 498 匿名さん

    >要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    立派な委託契約書の様ですが債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね。

  74. 499 匿名さん

    498
    別に普通の管理委託契約書だよ。標準管理規約に近いと思う。


    債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね

    これってもしかして、管理会社が債務を回収したって意味で言ってるの?
    管理会社が債務回収できるわけないだろう?
    理事長名で回収するような手続きするに決まってる。

    ってことが言いたいの?

    違ってたらわからんから教えてくださいね。

  75. 500 匿名

    なんだかイマイチな輪番役員の大会ですか

  76. 501 マンション管理研究会

    >>最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
    どうやって?普通は無理なのだが。

  77. 502 匿名さん

    >>501
    大雑把な説明で申し訳ないが

    未納者に対し

    ①支払い督促→本人から意義申し立てなし
    ②債権差押命令が送達
    ③強制競売開始

    ってな流れで、全額回収できた。

    管理会社の顧問弁護士を連れてきてくれ、手続きをしていった。
    期間的には丸々1年くらいかかったと思う。
    理事長も私と次の人と交代しながらの未収金を回収した。
    当時の議事録を見ながらこれ書いてるので、かなり大雑把で申し訳ない。

  78. 503 匿名

    支払督促で異議がでたらどうするつもりだった。

  79. 504 匿名

    ①と②の間に抜けているものがないか

  80. 505 匿名さん

    503
    意義があったらどうするか?
    どうするも何も、その時出来ることをするんじゃ?
    理事会として、落ち度がないように、管理会社や弁護士にフォローしてもらうだけ

    504
    だから書いてるだろ。
    大雑把ですみませんと。
    当時、手続き的なものはフロントにしてもらってたから、正直覚えていない。それだけ管理会社に任せてたからな。

    結果、競売にもっていけたんだから、法に基づく手続きしたってこと。

  81. 506 匿名

    いきあたりばったりか。それも一つの生き方。

  82. 507 匿名

    やはり輪番役員は、管理会社にお任せ。
    諸悪の根源に間違いない。間違いない。

  83. 508 匿名さん

    506
    理事会として、できることを粛々とやるだけ。

    507
    お任せの内容によるでしょ。
    私はコントロールしてた。知識なくてもゴール決めて管理会社にやってもらう。そのために管理委託費をはらってるんだよ。


    ここで輪番制を悪の根元という側の人達は、管理会社に良い用にコントロールされてるだけ。
    ここは間違いない。
    貴方達と一緒にしないでください。

  84. 509 匿名さん

    管理会社が滞納金問題に対して、自分たちの役割は済んだから
    後は理事会にお任せしますので、私たちは関係ありませんとか
    いう筈はないでしょう。
    最後まで組合と一緒に取り組んでくれますよ。
    そういった信頼関係がもてないような管理会社は多分ないと思うけど、もし
    そんな無責任な管理会社と契約を結んでいるんなら、それこそ解約した
    方がいいんではないの。
    少額訴訟なり支払い督促なりをするにしても管理会社がバックアップするのは
    当たり前のことです。
    組合と管理会社は共存・共栄ですよ。

  85. 510 匿名さん

    標準管理規約に、3ヶ月たったら後は理事長へ
    引き継ぐとか書いてあるのをそのまま引用したんじゃないの。
    実態はそんなことやってる管理会社はないよ。
    組合は管理会社にとってはお客様なんだよ。

  86. 511 匿名さん

    簡単な遅延損害金の計算法
    1 無料ソフトのOpenOfficeをダウンロードしてそのOpenOffice.org Calcを使用する。
    計算の基礎
    日数計算は年始、年末を2011/1/1及び2011/12/31をそれぞれ1列目と2列目にいれる。
    そして3列目に=DAYS(C8;B8)と入れると片落としの日数が計算出来る。

             B列    C列    D列
    8行目     1月1日   12月31日  364

    計算はマスの中に=1/3と書くと0.333333333と計算される。
    1/3=    0.3333333333       0
    5/6=    0.8333333333       0
    この=1/3を=INT(1/3),=5/6を =INT(5/6)と書くと共にゼロになり端数は切捨てられる。

    2 遅延損害金の計算
    遅延損害金を年利14.6%とし、本年1月25日より2月10日迄滞納したとすると
    それぞれ2011/1/25と2011/2/10を列別に入力し三列目に=DAYS(C18;B18)と書けば滞納日数が得られる。
    遅延損害金は(月額管理費等2万円x14.6/100/365x滞納日数)であるから最終列に=INT(B23*14.6/100/365*E23)
    と書込めば得られる。
             B列    C列    D列     E列     F列
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納日数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日   2月10日    16    128

    ご参考
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納月数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日  2月10日  0.5260273973 128

  87. 512 匿名さん

    >実態はそんなことやってる管理会社はないよ。

    ではなく 「実態はそんなことやってる管理組合はないよ。 」でしょう。
    何故ならば管理組合の7割は輪番制の理事で出来ないからです。

  88. 513 匿名さん

    >512
    やけに輪番制の理事を批判しているけど
    何かあったの?
    良かったら、その悩みを聞いてあげるから
    いってごらんよ。
    余程、いじめられたか、嫌な思いをしたんだろうね。可哀そう。

  89. 514 匿名さん

    >やけに輪番制の理事を批判しているけど 何かあったの?

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  90. 515 匿名さん

    何 それ?

  91. 516 匿名

    >>508
    異議と意義の使い分けもできないようなヤツとオレ様が一緒だなんて失礼な!

  92. 517 匿名さん

    貴方の書いた文章のほうがよっぽど失礼だけどね。

  93. 518 匿名

    輪番役員なんだから、この程度で合格点では。

    管理会社からすると毎年、事業年度の初期は初心者向け勉強会なのね。

  94. 519 匿名

    管理会社からすれば、輪番制理事役員はだまくらかしやすくて好ましい。

  95. 520 匿名さん

    519
    管理会社が悪いから輪番制はやめとけって話ですね。
    管理会社替えればいいんじゃないかなーーって思いますけど。

    すごい良い管理会社で、良きパートナーって感じだから、輪番制でもうまく回ってます。
    ってマンションもあると思うけどね。

    このスレで、「輪番制が悪い」ってことに反論すること事態が諸悪の根源なんですよね


    是非、立候補制にしたらすっごくマンションが良くなったってスレを建てられるように頑張ってください。

    私は輪番制でもうまくやっていけるように考えようってスレでも建てるかな(笑)

  96. 521 匿名

    ベテランのフロントともなれば、輪番役員に自分がコントロールしていると錯覚させつつ、実態は思うがままに輪番役員を操ることなど朝飯前。

  97. 522 匿名

    少しばかり手ごわい理事がいても1年後にはおさらば。容易いことよ。

  98. 523 お代官様

    >>473
    (できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

  99. 524 匿:名さん

    >>523
    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)

    おや、おや
    >>468 および >>470 の書状には、「7月分の遅延損害金として、307円を支払え」との
    記載があるが、どういうことかのぅ~?  -光圀-

  100. 525 匿名さん

    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

    勝手な解釈に過ぎない。
    交渉次第でゼロにも・・・ではなく、この規定の主語は管理組合であるから判断するのは組合である。

  101. 526 匿名

    だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

  102. 527 匿名

    それだけのことよ

  103. 528 匿名

    てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。
    ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    ― 八兵衛 ―

  104. 529 匿名さん

    >てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。 ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    他人の褌で相撲を取るなんてー狡いぜー。決まりは決まりってとこさ。

  105. 530 匿名さん

    株の配当利回りは会社により違いますが、年間で2%~3%以上出している会社も多くあります。

  106. 531 匿名さん

    14.6%は国の延滞料と同じだからいいんじゃないの。

  107. 532 匿名さん

    >だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

    その理由の説明責任が理事長に求められている。

  108. 533 匿名さん

    理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
    それより高くしてもいいけど、元々滞納する方が悪いんだからね。
    管理費等も払えないような者が、マンション住まいは生意気だよ。
    賃貸で十分だね。

  109. 534 匿名さん

    532
    その理由聞く人がこの世に何人いますかね?
    貴方以外にいても数人でしょ?
    533
    賃貸なら滞納してもいいってことですか?
    貴方は根本的に間違ってると思いますけど。
    人として生意気なのは貴方です!!!

  110. 535 匿名さん

    >理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。

    よく読みましょう。
    >組合がゼロでいいと決断すればいい
    の場合の事です。

  111. 536 匿名さん

    >>532
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?

    総会に出た事が無い様ですね。
    総会では会計報告が行われます。
    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

  112. 537 匿名さん

    >536
    未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    遅延損害金が計上されることはないですよ。
    それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    総会の議案書が作成されるまでに時間がかかるので、もしそういう申請を
    していれば総会までには、十分解決している筈です。
    但し、裁判所からの支払い命令が出ても回収は難しいですけどね。
    もう少し勉強する必要がありますね。

  113. 538 匿名さん

    536
    この人こそ総会に出たことないんじゃないの?
    マン管士か何かで、勉強しちゃったから当たり前のように言っちゃってるけど。

    総会で未収金の報告にしたって、細かく言わないだろう?
    言ったとしたら長期未収者で、遅延損害金の説明よりも今後どうするのかとかそういう説明くらいだろう。

    ここのスレは輪番制と遅延損害金馬鹿が多いな。
    何か反論すれば、理事長経験ないだとか総会出たことないだとか。

    決め付けるにもほどがある。

    もう少し勉強しましょう(笑)

  114. 539 匿名さん

    536は総会には出てるんでしょうが、たいした知識はなさそうです。
    3年間の議案書をくまなく精査してみてください。
    特に会計関係を項目別に決算報告書、予算書を見てください。
    組合の活動が良く分かりますよ。
    もう少し勉強する必要ありです。

  115. 540 匿名さん

    539
    予算書も決算書も読めるわい(笑)

    貴方は人を見る勉強をもっとしたほうがいいですよ。
    まだ子供だからわからんか?

    貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。
    その判断される基準を教えていただけませんか?

    何か資格もっているとか?
    管理会社の社員だとか?
    総会に10回出たから?
    遅延損害金を支払った経験があるから?

  116. 541 匿名さん

    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。
    理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    >それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    直ぐに解決するしないの問題ではなく、決算日と総会日が一致はしないので、あり得る説明を記述したもの。

  117. 542 匿名さん

    >貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか?

    区分所有者としての常識。

  118. 543 匿名さん

    542
    常識ってなんですか?
    ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

  119. 544 匿名さん

    >常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

    野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。

  120. 545 匿名さん

    544
    貴方もおなじでしょ

  121. 546 匿:名さん

    >>>536 silver さん
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。

    あのぅ~ 教えてください。
    「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、
    管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、
    辻褄が合わないですよね?

    もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

  122. 547 匿名

    マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。

  123. 548 ゴルゴ13

    >>546
    匿:名さん

    前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

  124. 549 匿名さん

    >546
    >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?

    辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
    それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  125. 550 ゴルゴ13

    匿:名さん

    549で満足しましたか。

  126. 551 匿名さん

    >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

    それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。

  127. 552 匿:名さん

    >>550 ゴルゴ13さん

    内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。
    法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが
    はっきりわかりました。

  128. 553 匿名さん

    相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。

  129. 554 ゴルゴ13

    なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。

    例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
    ①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の
     仕訳は以下のとおり。
     普通預金 ×××/雑収入 ×××

    ②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される
    未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する
    (又はしない)
     未収金***/雑収入***

    ①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか
    が論点ということで良いのかしら。。。

  130. 555 匿名さん

    >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
    > 未収金***/雑収入***

    未収受取利息***/雑収入***
    と計上するが如し。

  131. 556 匿:名さん

    ゴルゴ13さん

    >>546 の前段を整理すると、

    <前提条件>
    会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が
    発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に
    雑収入(当然、未収である)として計上した。

    < silver 氏の説明>
    1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
    2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上

    < 546 の質問>
    管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
    管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
    未収額を計上する必要がありますよね?

  132. 557 ゴルゴ13

    >>556
    言わんとすることが分かりました。

    私は、>>536の文章を
    ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
    ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
    と整理していた。

    やっとボタンの掛け違いがわかった。

  133. 558 匿名さん

    >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。

    その通りです。それで
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?

    に対するお答えは?
    小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。

  134. 559 匿名さん

    電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。

    ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。

    利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。

  135. 560 マンション管理研究会

    住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。

  136. 561 マンション管理研究会

    標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
    請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    なので、未収金にしない。
    うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。

  137. 562 匿名さん

    >561
    >標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
    >なので、未収金にしない。
    ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
    >うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
    それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
    新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。

  138. 563 マンション管理研究会

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
    住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。

  139. 564 匿名さん

    >住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
    管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
    法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。

  140. 565 匿名さん

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    >一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。

    それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
    一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。

  141. 566 匿名さん

    匿:名さん
    >549
    の計算の間違いの正解をお願いします。
    ゴルゴ13さん
    >558
    匿:名さんの質問にご回答をお願いします。

  142. 567 匿名さん

    滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
    取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
    それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。

  143. 568 匿名さん

    >滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    それは貴方の組合だけかもしれません。
    何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。

  144. 569 匿:名さん

    > silver さん

    もう一度確認しますが、
    「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
    管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

  145. 571 ゴルゴ13

    >>566
    匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。

    追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。

  146. 574 ゴルゴ13

    マンション管理研究会さん

    請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。

    遅延損害金の決算整理仕訳である、
    未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
    という処理は通常しません。

    これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
    むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。

    マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。

  147. 575 マンション管理研究会

    発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない

  148. 576 匿:名さん

    >>574 ゴルゴ13さん

    N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
    支払っていない場合を考えてみましょう。

    N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
    計算した額をY1円とした場合、

    (N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
    ( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)

    つまり、
    (N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    までの雑収入の合計額)となる。

    あまり、意味がありませんね。

  149. 577 匿:名さん

    > silver さん

    >>569 の続きです。

    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
    計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
    計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?

    貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
    当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
    この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?

  150. 578 匿名さん

    滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
    滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
    いれればいいことです。

  151. 580 暇人

    ↑ほんとだ。
    元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。

  152. 581 ゴルゴ13

    >>575
    マンション管理研究会さん

    保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。

    ◆保守主義の原則
    原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。

    ◆発生主義
     発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
    消費税…税込会計、税別会計
    商品…先入先出法、平均法、etc
    など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。

    遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
    (続く)

  153. 582 ゴルゴ13

    (続き)
    先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
    マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
    計上する慣行があるというなら、それは了解します。

    いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?

    匿:名さん
    電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。

  154. 583 ゴルゴ13

    >>576

    >つまり、
    >(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    >までの雑収入の合計額)となる。

    >あまり、意味がありませんね。

    TO匿:名さん

    あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
    時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。

    コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
    (N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
    Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
    どうでしょうか。

  155. 584 匿:名さん

    >>583 ゴルゴ13さん

    おっしゃるとおりです。
    未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
    収入に計上している管理組合はないと思います。

  156. 585 匿名さん

    >569
    >もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

    遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
    前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
    例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。

  157. 586 匿名さん

    >577
    >>569 の続きです。
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
    >貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

  158. 587 匿名さん

    >571
    >追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
    先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。

  159. 588 匿兵衛さん

    叫べども 虚しく響く 二枚舌

  160. 589 匿名さん

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  161. 590 暇人

    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    貴方の言う「計上しません」とは、
    (1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    (2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    のどっちですか?

  162. 592 匿名さん

    そのままお返しするよ!

  163. 593 匿名さん

    >貴方の言う「計上しません」とは、
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
    上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
    何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。

  164. 594 暇人

    >上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。

    要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?

  165. 595 匿名さん

    資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

  166. 596 暇人

    >資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

    え・・・。まあ一度乗っかるか。

    正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?

  167. 597 匿名さん

    >正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
    当然に変化はあるよ。それが何?
    資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

  168. 598 匿名さん

    どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
    当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
    滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
    内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
    遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。

  169. 599 匿名さん

    未収金には二つあって

    引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
    これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
    この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない

    もう一つは支払えない場合
    これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
    こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する

  170. 600 暇人

    >当然に変化はあるよ。それが何?
    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    変化はあるわけね。
    じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
    どのような変化なの(増額or減額)?

    で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
    どういう場合?

  171. 601 匿名さん

    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

  172. 602 匿名さん

    >未収金には二つあって
    そんなものは存在しない。規約では、
    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

  173. 603 暇人

    >この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

    つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると

    遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ってことでいいよね?

    で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?

  174. 604 マンション管理研究会

    >>請求することができる。
    できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
    それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。

  175. 605 マンション管理研究会

    暇人がいるので質問だが
    区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

  176. 606 マンション管理研究会

    >>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    想像だが普通預金じゃないのかい?

  177. 607 暇人

    >区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    >団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

    ああ、以前の私の下記レスのことですね。
    >他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
    >マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。

    すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
    でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
    私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
    あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。

    >想像だが普通預金じゃないのかい?

    これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。

  178. 608 匿名さん

    >で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    未収金>入金遅延損害金の場合もある。

  179. 609 暇人

    >当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    >未収金>入金遅延損害金の場合もある。

    普通預金も未収金も資産の部ですね。
    つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
    遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ですよね?

    そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

  180. 610 匿名さん

    >できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

    が現実的。
    >それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
    水道代を代行すること自体が間違い。
    >不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
    特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
    高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。

  181. 611 匿名さん

    >そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

    だからどうなの?
    お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

  182. 612 ゴルゴ13

    >>587さんへ

    匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。

    貴方の474はスルーだよ。

  183. 613 暇人

    >だからどうなの?
    >お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

    なんでキレてんの?

    じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    と書いたんだね。

  184. 614 匿名さん

    >匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    >474
    は小生の書き込み。

  185. 615 匿名さん

    602
    そんなことは解って言ってますけど。
    一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。

    貴方のマンションはそうしてるんですよね。
    規約どうりで素晴らしいと思います。

  186. 616 匿名

    小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。

  187. 617 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  188. 618 匿名

    これが根拠なの?

  189. 619 マンション管理研究会

    自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
    抵当権抹消と同じで保存行為である。

  190. 620 マンション管理研究会

    610は水道料金制度をしらんのか?
    水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
    あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?

  191. 621 匿名

    610ではないが、水道代の制度を説明して。

  192. 622 マンション管理研究会

    電気の高圧電力一括契約とおなじこと。

  193. 623 匿名

    またまた分からん

  194. 624 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
    ちなみにその制度は関東ではありません。

  195. 625 匿名さん

    水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。

    管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。

    管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。

    これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
    なので、最近この方式が多いらしい。
    ※違ってたらすまん

    途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。

  196. 626 匿名さん

    東京都水道局
    「共同住宅扱い」とは
     水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
     そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

  197. 627 匿名さん

    大阪市水道局
    共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
     民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。

    各戸計量・各戸収納制度
     各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
     対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。

    共同住宅料金制度
     共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
     お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
    参考資料
     ・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
    ※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
    お問い合わせ
    大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
    電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

  198. 628 ゴルゴ13

    水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!

  199. 629 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    ウソは書かない事。
    東京都水道局
    各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
    大阪市水道局
    共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。

  200. 630 マンション管理研究会

    大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。

  201. 631 マンション管理研究会

    629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。

  202. 632 匿名さん

    共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
    例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    200m³÷10戸=20m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
    下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
    下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。

    例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    60m³÷10戸=6m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
    下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
    下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。

  203. 633 匿名

    絶対に差益をとらなきゃいけないの?

  204. 634 匿名さん

    全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
    いっぱい使った人が得するんじゃない?

  205. 635 匿名

    そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。

    おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。

  206. 636 匿名さん

    >絶対に差益をとらなきゃいけないの?

    差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。

  207. 637 匿名さん

    >おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
    その通りで、個人契約がその良い例。

  208. 638 匿名さん

    >613
    >>586
    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >と書いたんだね。
    その通りだが納得頂けましたか?
    貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。

  209. 639 マンション管理研究会

    636
    損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
    一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。

  210. 640 匿名

    水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。

  211. 641 匿名さん

    ぶり返してるよ。

  212. 642 匿名

    お仲間二人とは誰と誰?

  213. 643 匿名さん

    >一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
    理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
    毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?

  214. 644 匿名さん

    家庭の平均使用量はどのくらいですか。
    回答;  平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
     各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
    世帯人員          1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
    使用水量(/世帯・月)  7.8 16.2 21.6 26.3 30.6  35.6

    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)

  215. 645 マンション管理研究会

    一人250リットル/日*
    少なく見て一戸3人いる場合、
    1日0.75立方M*30日=約20立方M

    そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。

  216. 646 匿名さん

    言い訳は止めましょう。

  217. 647 マンション管理研究会

    ↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。

  218. 648 匿名さん

    実例を示してるのに未だ分からないの?

  219. 649 マンション管理研究会

    大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
    少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。

  220. 650 暇人

    >613
    >じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >と書いたんだね。

    >638
    >その通りだが納得頂けましたか?

    うん。
    貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。

    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    が両立すると考えてるんだもんね。

  221. 651 匿名さん

    638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。

  222. 652 匿名さん

    >650
    >>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >と
    >>586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    >が両立すると考えてるんだもんね。

    反論になってませんね。
    受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
    後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。

  223. 653 ゴルゴ13

    管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?

  224. 654 匿名さん

    >猿でも分かる

    すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。

  225. 655 暇人

    >反論になってませんね。
    >受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    >会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。

    ???
    反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。

    私が確認を求めて貴方が認めた
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >その通りだが納得頂けましたか?

    という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた

    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。

    「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
    なのに
    「貸借対照表に計上しない」
    という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
    なんて親切なんでしょう。

    >後でゆっくり猿でも分かる

    これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
    人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
    あまり猿をバカにしてはいけませんよ。

  226. 656 サラリーマンさん

    652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。

  227. 657 匿名さん

    >652は、多分暇人の
    人>猿>652
    という皮肉さえ理解してないだろう。
    年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。

  228. 658 匿名さん

    議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。

    ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
    だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
    だから何度でもめげずに出てくる。
    つまり今後も出てくる。

  229. 659 匿:名さん

    まだ続いているのですね。
    遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
    内容の分析をしてみましょう。

    >>536
    >総会に出た事が無い様ですね。
    >総会では会計報告が行われます。
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

    >(1)総会では会計報告が行われます。
    総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。

    >(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
    ある場合の取扱いに関する説明である。
    遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
    遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
    収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
    (4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
    つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
    その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。

    >>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    >遅延損害金が計上されることはないですよ。
    と投稿をした。

    これに対し、>>536 氏は、
    >理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    と返している。
    >>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
    「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
    未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
    当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
    雑収入として計上される。」
    と書けば落着したと思われる。

  230. 660 659

    >>659 の一部訂正
    (誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

    (正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

  231. 661 管理侍

    盛り上がってますね。

    私は只今電車で移動中。
    最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。

    懐かしい方が復活されてるのに残念。
    ではまた。

  232. 662 匿名

    silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。

  233. 663 匿名

    >>659
    月割り計算は、放置していいのかい。

  234. 664 匿名

    マンション管理研究会さん

    あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。

  235. 665 マンション管理研究会

    >>664
    え?あー、さっきの話ですか?
    そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
    例にして損することもあるといってるんですよね。
    10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
    大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
    こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。

  236. 666 匿名さん

    誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
    収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
    この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
    そして予算との対比が行われる。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  237. 667 匿名

    あの人、大阪って言っていたっけ?

  238. 668 匿:名さん

    >>663
    >月割り計算は、放置していいのかい。

    興味があるのでしょうか?
    それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  239. 669 匿名さん

    >この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

    A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
    ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    ここまでは理解できますか?お猿さん。

  240. 670 匿名さん

    >666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

  241. 671 匿名さん

    >No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
    久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
    に対する書き込みでした。
    「総会では会計報告が行われます。 

    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 

    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
    管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
    貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。

  242. 672 匿名さん

    >遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    間接的に影響ありとコメント済み。
    現金は他に流用すればゼロもあり得る。
    遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
    収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  243. 673 匿名さん

    >間接的に影響ありとコメント済み。
    >現金は他に流用すればゼロもあり得る。

    そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
    >(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    と書いたんだけどなぁ・・・。
    この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。

    ってことは、貴方の下記

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    ここでいう『計上しません』というのは

    >590
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    そうそう
    >670
    >一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

    はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。

  244. 674 ゴルゴ13

    >>659
    匿:名さん

    私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。

  245. 675 匿名さん

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?
    >の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  246. 676 匿名

    675さん

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  247. 677 匿名さん

    猿でも分かる、は期待はずれ。

  248. 678 匿名さん

    >トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    ?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。

    >貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。

    言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。

  249. 679 匿名さん

    まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

  250. 680 匿名さん

    で、結局

    >『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?

  251. 681 匿名さん

    >まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

    と言われてるぞ!>675!

  252. 682 匿名さん

    どうして>675は素直に

    私が「計上しない」と書いたのは、遅延損害金を回収しても、それがそのまま貸借対照表に載るわけではないという意味です。
    でも、このことは同表の性質上当然で皆さんもご存知のことですよね。
    遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
    だから「収支計算書上の勘定科目である遅延損害金と貸借対照表が無関係である」という私の書き込みは不正確で誤解を与えるものでした。
    私は日本語が不自由なので、こういうことが良くあります。以前は輪番制は違法だと書き込んで軽蔑されてしまいました。
    これからはよく日本語を勉強し、皆様にご迷惑をおかけしないように気をつけます。

    と書けないんだろうか?
    そうすれば解決なのに。>675の脳内以外では最初から解決してるけど。

  253. 683 匿名さん

    >>679
    ヤジってどれ

  254. 684 匿名さん

    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    「繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。」
    この通りです。表現を変えると、
    貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
    収支計算書には遅延損害金が入金したときのみ雑収入勘定科目で計上する。

  255. 685 匿名さん

    >貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。

    だから
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味

    だろ。時間かけさせんなよ。

    >682のとおりですってことね。

  256. 686 匿名さん

    >遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。

    間違い。
    「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

  257. 687 匿名

    また、水道ばなしがかき消されたな

  258. 688 匿名

    >>686
    違いがわからない

  259. 689 匿名さん

    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >だろ。時間かけさせんなよ。
    そうでも良いよ。それで?

  260. 690 匿名さん

    >「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

    貴方が再三自分で書いた通り貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってるんだけどなぁ。
    資産としての現金なり預貯金あっての正味財産だろうに・・・。

    遅延損害金を回収→「現金or預貯金増加」→収支差額だろ。
    間をとばしてるから間違ってるんだっつの。

    「収支差額が生じたから現金or預貯金が増えた(資産増加)」ってどんな超常現象だよ。

  261. 691 匿名さん

    >そうでも良いよ。それで?

    いいのか!!
    >682正解!!

  262. 692 匿名さん

    >「収支差額」という概念

    収支計算書の当然の勘定科目。

  263. 693 匿名さん

    ようやく解決しましたね。

    輪番違法君は会計概念の理解も怪しいことが新たにわかりましたとさ。

  264. 694 匿名さん

    >貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってる

    という日本語に対し
    >>「収支差額」という概念
    >収支計算書の当然の勘定科目。

    という返し。だいじょうぶか?
    収支計算書と収支差額が無関係、だなんて誰も書いてないぞ。

  265. 695 匿名

    少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

  266. 696 匿名さん

    でもよかった。
    輪番違法君と>689が同一人物ということが分かって安心した。
    このスレに猿以下は一人だけだ。

  267. 697 匿名さん

    >いいのか!!
    >682正解!!

    >>686
    で反論済み。

  268. 698 匿名さん

    >少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

    彼にそのような余力も日本語力もありません。

  269. 699 匿名

    結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです。

  270. 700 匿名さん

    >>686
    >で反論済み。

    恥の上塗り。

  271. 701 匿名さん

    >結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです

    そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。

  272. 702 匿名さん

    ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

  273. 703 匿名さん

    日本語教育の重要さが分かるな。
    日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。

  274. 704 匿名さん

    >ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

    過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。

  275. 705 匿名さん

    ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

  276. 706 匿名さん

    >ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

    おお、ようやく諦めてくれた。
    おやすみ!明日はいいことがあるぞ!

  277. 707 匿名

    ということは、他人…スレも輪番違法君スレなの?

  278. 708 匿名

    暇人は、匿名さんになるんだね

  279. 709 匿名さん

    輪番制理事は暇だよ
    楽だよ
    管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ

  280. 710 ゴルゴ13

    勘定科目と表示科目。


    ー独り言ー

  281. 711 匿名さん

    世の中、いろんな人がいるんですねえ。

  282. 712 匿名

    いろんな人を否定するのが輪番制理事会
    みな同じに理事会役員にならなければならない

  283. 713 匿名さん

    ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
    は、戦争中の隣組から来る心理のよう。
    海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか?

  284. 714 匿名

    うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。

  285. 715 匿名さん

    『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。

  286. 716 匿名さん

    輪番違法君なの

  287. 717 匿名さん

    >>713
    輪番制理事会は日本のマンション独自です。

  288. 718 匿名さん

    独自の良さだね。

  289. 719 匿兵衛さん

    > silver さん
    輪番制で思い出しました。

    「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」
    という投稿に対して、
    あなたは、
    >No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49
    >推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。
    >立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。
    >立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。
    と返しています。

    そこで、わたしは、つぎの質問をしました。

    ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか?
    1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。
    2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。
    3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。

    これに対する回答はまだでしたよね?

  290. 720 緑のたぬき

    匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。

  291. 721 匿名さん

    推薦は、それだけの理由ではないよ
    自社物件を社員割引で分譲するマンションがある
    デベロッパー管理会社のマンション

  292. 722 匿名さん

    理事長経験者様だけに、立派な推薦理由でしょう。

  293. 723 ゴルゴ13

    silver氏に、素人臭を感じることがあるが、デべ臭を感じることはない。>>721はないと思う。

  294. 724 匿名さん

    >719
    >そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね?
    質問を探したが見当たらない。例えあったとしても自分の評価を書く程お目出度くはない。

  295. 725 匿名さん

    >723
    三人組の一人として一連の遅延損害金のやり取りの貴意見を聞かしてくれまいか?
    他の二人は本題を理解も反論も出来ずに形容詞句の羅列のみだが貴殿は沈黙を守っているので敢えて質問したい。

  296. 726 匿名さん

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は? 1万円
    2.遅延損害金の額は?    185円

  297. 727 匿:名さん

    >>726 さん
    ご回答ありがとうございます。

    無料ソフトの OpenOffice で計算した結果でしょうか?
    お手数をお掛けいたしますが、計算過程もお教えいただけませんでしょうか?

  298. 728 匿名さん

    >474
    をどうぞ。

  299. 729 匿:名さん

    >>728
    >>>474 をどうぞ。

    まさか、こんな馬鹿な計算をしていませんよね?

    10,000×14.6%/12=121.66・・・⇒ 121(円)… a
    10,000×14.6%/12×16/(365/12)=64.00 ⇒ 64(円)… b

    a+b=185(円)

  300. 730 匿名さん

    それ以外ないですよ。

  301. 731 匿:名さん

    >>726
    残念!!
    0点です。

    1.管理費等の滞納額・・・10,121円
    2.遅延損害金の額・・・64円

    との回答なら、1点(満点…100点)を差し上げたのに・・・

  302. 732 匿名さん

    根拠を示して御覧なさい。

  303. 733 ゴルゴ13

    せっかくのご指名ではあるが、拙者は、貴殿に正確な意見を伝える言葉がみつからなくての~。ご遠慮しようかの~。

    遅延損害金の資産(未収金)計上だけに限れば、渾身の意見を既に述べたのだがのぅ~。

  304. 734 匿名さん

    >733
    >>556
    言わんとすることが分かりました。
    私は、>>536の文章を
    ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
    ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
    と整理していた。
    やっとボタンの掛け違いがわかった。」
    位ですか?
    ボタンの掛け違いの意味はなんでしょうか?

  305. 735 匿名さん

    また、弁護士のコピペが来るぞ。

  306. 736 ゴルゴ13

    >>734
    いえいえ。遅延損害金の未収金計上についての意見は、マンション管理研究会殿に対し、保守主義と発生主義の違いについて述べたものでございます。はい。

    『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。

  307. 737 匿名さん

    >>731
    なんで、731が1点もらえるの。根拠を示して御覧なさい。

  308. 738 匿名さん

    匿:名さん
    は今勉強中ですから暫くお待ち下さい。

  309. 739 匿名さん

    >『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。

    分かりました。

  310. 740 匿名さん

    >>713
    >『みな同じでないとならないから輪番制理事会』
    >『管理会社(理事長)に絶対権限』
    >『戦争中の隣組からくる心理』

    海外市場資産目当てで事業展開してるデベロッパーの管理会社が輪番制度だからね、事業が上手く行かないはずだ…

  311. 741 ゴルゴ13

    >>739
    オオーっ。分かって頂けましたか。それはなにより。安心して飲みに行けるというもの。ありがたや、ありがたや。

  312. 742 匿:名さん

    >>737-738

    わたしが、silver 氏の >>474 を見て、
    なぜ、9月12日における「管理費等の滞納額」と「遅延損害金の額」の両方を
    質問したのかを考えてみてください。

  313. 743 匿名

    >>742
    遅延損害金が元本加算されているってか?
    あっている?

  314. 744 匿名さん

    言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
    私以外の人からも書き込まれていますよ。

  315. 745 匿名

    silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?

  316. 746 匿名さん

    三人組の二人は出て来たがもう一人が未だだね。

  317. 747 ゴルゴ13

    これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。

  318. 748 匿名さん

    >741
    下記を読みました。
    「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く)
    No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き)
    先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」
    ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。

  319. 749 匿:名さん

    >>747 ゴルゴ13さん

    もう、お解かりですよね。
    >>731 は、債務の一部弁済における充当順位を考慮しているので1点を与えました。

  320. 750 匿名さん

    (法定充当)
    第四百八十九条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
    一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
    二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
    三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
    四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

    (数個の給付をすべき場合の充当)
    第四百九十条  一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。

    (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
    第四百九十一条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
    2  第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

  321. 751 匿名

    >>740
    みんなに合わせろ
    隣組、町内会は日本文化だ

  322. 752 匿名さん

    >749
    良く分かりました。所でこれを財務諸表に仕訳るにはどうするのでしょうか?

  323. 753 ゴルゴ13

    >>749
    今民法を参照できないので、間違っていたら、遠慮なく私を切り捨てて構わない。(前置き&言い訳)

    充当順位は、
    ①債権者・債務者間の合意
    ②債権者の通知(債務者の異議のプロセスを含む)
    ③法定充当
    という順序の情報が不足しているのであまり考えいなかった。情報不足なので10点でなく1点としたのなら納得。


    むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。確か一年&請求(←あるいは通知だったか)だったはず。1ヶ月で元本加算が私の引っかかったところ。深読みし過ぎ?

  324. 754 匿:名さん

    >>753 ゴルゴ13さん
    >むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。

    遅延損害金に利息をつけると重利になってしまいます。したがって未払いの
    遅延損害金には利息はつきません。

    >>731 は、8月27日に支払われた10,000円を、
    1.先ず遅延損害金121円に充当し、
    2.その残額9,879円(10,000円-121円)は滞納金に充当するが、
    3.不足額121円(遅延損害金相当額)は、尚も滞納金として残る。

    つまり、121円の滞納金にも遅延損害金が発生することになる。
    ただし、121円に対する8月28日~9月12日までの遅延損害金は、円未満を
    切り捨てるので、0円となる。

  325. 755 匿名さん

    結局同じ金額となる道理だね。お休み。

  326. 756 匿:名さん

    >>755
    >結局同じ金額となる道理だね。お休み。

    素人ですね。
    毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。

  327. 757 匿名さん

    >素人ですね。 毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。

    (法定充当)なら皆同じです。
    で仕訳はどうなるのでしょう。滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。

  328. 758 匿:名さん

    民法第四百九十一条
    第二項 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

    -雉も鳴かずば打たれまい-

  329. 759 ゴルゴ13

    >>754
    匿:名さん

    8月27日の入金分をすっかり抜け落ちていました。
    解説のとおりで納得です。

    また、489条が債権者・債務者それぞれから充当方法の指定の件も再確認できました。
    ついでに、404条の法定利率の特則、405条も再確認できました。
    (もっとも、3日後には忘れますが。。。(笑))

  330. 760 匿名さん

    スレ違いじゃないの?

  331. 761 ゴルゴ13

    >>748
    >同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。

    ■違いが生じるポイント

    「受取利息」…①受領期日が確定している。
           ②回収懸念がない債権
      ↑↓
    「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。
            ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権       

     従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、
     「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。
     >>574を参照。

    ■補足
     貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。
     しかしながら、昨今の低金利下においては、利率が極めて低い=経過利息が少額のため、
     未収計上しないケースも少なからずあります。
     これは、金額が相対的に小さい場合、重要性を欠くため容認されているものです。
     ご参考まで。

     

  332. 762 匿名さん

    一切の輪番制を採用せず推薦や立候補のみの管理組合にしますと、仲間と結託した集団泥棒が管理費と修繕費を盗む事件も多発してますから十分に気をつけて下さい。

    最初から管理費や修繕費を泥棒するために資金繰りに困った経営者が役員に立候補して、せっせと何年間も管理費や修繕費を横領していた事件も多々あります。

    また893住民が結託して管理組合の理事長や役員になり、大規模修繕工事や小規模修繕工事の際に一切の相見積りも取らず、理事長権限の委任状をうまく操作利用して、色々な無駄な工事を提案しては、全ての工事を自分の893関連建築企業に、わざと高いボッタクリ金額でやらせては管理費と修繕費を知らず知らずに横領されていた事件もありますから気をつけましょうね。

    怠慢横着な住民が多く住む人任せばかりのマンションは、賢い悪人のやりたい放題になる例です。

  333. 763 匿名さん

    762さん、それは無理があるよ
    輪番制理事会が、戦中の隣組思想主義だと言われても仕方なくなる。

    管理会社主導の輪番制理事会が、人を人と見ない、排他主義だとの証明文になってるよ

  334. 764 匿名

    ここ数日で諸悪の根源が制度にあるのではなく、個々人の問題だということが良く分かった。

  335. 765 匿名さん

    特に毎回に役員になりたがる人間は要注意人物ですから必ず探偵を使っても身辺調査をして下さい。

    また何でも長期で同じ役員は決してやらせないことです。
    旨味い汁をたっぷり味わっていますから中々離れようとしませんから。

  336. 766 匿名さん

    762
    こんな話はざらにある。
    だから、輪番制も完全立候補制も長所短所あるだけの話。

  337. 767 匿名

    >>757

    >滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。

    自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。

  338. 768 匿名

    >>757

    >滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。

    自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。

  339. 769 匿名さん

    大きな問題は、この二つ

    ①、輪番制理事会を管理会社が押し付けること
    ②、推薦や立候補を完全否定の輪番制度であること

    大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
    同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
    理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。

  340. 770 匿名さん

    >大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
    >同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
    >理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。

    大変出来の悪い人間しかいない私のいる地域では、

    任意団体が加入を強制する管理規約を廃止したので、
    その任意団体たる町内会の役員の担い手はなくなり、加入する人物は皆無となりました。

  341. 771 匿名さん

    >>769
    ①②とも自分で変えられることではないか。

  342. 772 匿名さん

    >>763

    >人を人と見ない、排他主義だ

    あの~っ。教えてもらいたいのですが。貴方が理事長の時、人を人と見ていましたか。

    ・見る目がない
    ・聞く耳持たない
    ・口はだす

    ではありませんでしたか。

  343. 773 匿:名さん

    <遅延損害金の計算に関する総括>
    遅延損害金の計算は、>>426-781 で議論されていますが、>>426 を見ると、
    某氏が仕掛けたことがわかります。
    その後の流れを見ると、年利表示の遅延損害金の計算が月割りであると
    主張したかったようです。
    しかし、自分が仕掛けた地雷であるにも拘らず、その仕組みがわからず、
    最後には、その所在さえわからなくなり、自ら踏んでしまいました。
                    
                 -合  掌-

  344. 774 匿名さん

    この問題は下記から始まりました。

    546 by 匿:名さん
    >>>536 silver さん
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    >「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、辻褄が合わないですよね? もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    No.549 by 匿名さん 2011-11-06 08:46:45
    >546
    >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?
    辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
    それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
    >もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
    間違っているとしたら正解をお願いします。
    No.551 by 匿名さん 2011-11-06 10:04:05
    >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。
    それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。

    No.552 by 匿:名さん 2011-11-06 10:59:13
    >>550 ゴルゴ13さん
    >内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。 法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが はっきりわかりました。
    No.554 by ゴルゴ13 2011-11-06 12:30:16
    >なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
    >例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
    >①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の仕訳は以下のとおり。
    > 普通預金 ×××/雑収入 ×××
    >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する(又はしない)
    > 未収金***/雑収入***
    >①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。

    No.555 by 匿名さん 2011-11-06 12:55:03
    >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
    > 未収金***/雑収入***
    未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。

    No.556 by 匿:名さん 2011-11-06 13:17:39
    >ゴルゴ13さん
    >>546 の前段を整理すると、
    <前提条件>
    >会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。
    < silver 氏の説明>
    1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
    2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上
    < 546 の質問>
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね?
      ↑((匿:名さんの決定的な誤り))
    No.557 by ゴルゴ13 2011-11-06 13:54:24
    >>556
    >言わんとすることが分かりました。 私は、>>536の文章を
    >①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
    >②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金と整理していた。 やっとボタンの掛け違いがわかった。

    No.558 by 匿名さん 2011-11-06 15:32:27
    >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
    その通りです。それで
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
    に対するお答えは?
    小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。

  345. 775 匿:名さん

    >>774
    うん、うん
    アンカーの付け方を勉強してほしいなぁ~

    あと一つ、
    >>554 に対する >>555 の内容を詳しく説明してほしいなぁ~

  346. 776 匿名さん

    >761
    下記回答に感謝。
    >>748 同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
    >■違いが生じるポイント 「受取利息」…①受領期日が確定している。 ②回収懸念がない債権
      ↑↓
    >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。  ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権       
    >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
    一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。しかし、
    >■補足
    > 貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。
    これは貴殿の誤解である、当方は遅延損害金は受取利息と同様に未収計上はしないの立場です。
    少なくとも遅延損害金は受取利息と同様に入金した場合のみ収支計算書に計上すると2回は述べました。

  347. 777 匿名さん

    >775
    未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。
    >776
    から引用すると最下段の一般にはやられていない事をやるのと同一だという意味で
    > 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
    の中の ”「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?” との貴意見は間違いとの記述です。

    >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。  ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権       
    >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
    一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。

  348. 778 匿名さん

    遅延損害金の計算方法とかどうでもいいよ。
    よそでやれ‼

  349. 779 匿名さん

    残元金かける利率わる365かける遅滞日数がわかってりゃ何の問題もない。

  350. 780 匿名さん

    経理畑歩いてきて定年になった人が暇を持て余している爺スレか。

  351. 781 匿:名さん

    silver さん
    エッセンスのみを書きます。

    前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。

    <前提条件>
    会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に
    未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の
    収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。

    <結論>
    管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
    管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
    未収額を計上する必要がある。

  352. by 管理担当
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