管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 675 匿名さん 2011/11/08 10:27:22

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?
    >の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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