管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 751 匿名さん

    上の

    >>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。

    の一文だけでもマンション管理士やその団体の頭の悪さがよく分かる。

    手術をしないなら医者の能力が要求されるわけではない。マンション管理士にも診察をさせるべきである。

    というのと同じくらいの滑稽さ。

  2. 752 匿名さん

    >マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
    >主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
    >(わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
    >当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。

    そんなご立派な団体ならメンバーとか遠隔を晒してほしいのだが。
    何の裏付けもソースも無しに啓蒙活動と言われても街中で他人の幸せを祈りたがる宗教団体と同じ。

  3. 753 匿名さん

    遠隔→沿革

  4. 754 匿名さん

    >それに対峙するレイヤーとは、片言隻語をとらえてあげ足をとるミクロな層。

    こんな団体なら対峙したいわw。

  5. 755 マンション管理研究会

    盛り上がってるじゃないの。まぁしっかりやってくれw

  6. 756 匿名さん

    ADRの内容を読んだのかい?馬鹿にしてるだけだと思うが。。。

  7. 757 管理侍

    マンション管理研究会さん批判が相次いでますな。

    私は彼の意見とは相入れないところもあれば、納得させられることもある。
    豊かな発想力に驚かされることもある。

    一方、暇人さんは完璧な論理の組立てを尊敬している。
    文字の世界だけであのわかりやすさと説得力は只者ではない。

    二人のやり取りに何らコメントするつもりはないが、
    第三者がこの機会に便乗して研究会さん叩きをするのは非常に見苦しい。
    恐らく過去彼に論破された者であろうが、匿名でコテハンの方を批判し、叩くのは厳に慎むべきである。

  8. 758 研究会ですけど。

    批判はぜんぜん読んでませんよw>管理侍
    過去レスコピペは暇人の常套手段ですし、悪趣味の極みw
    ゴルゴの方が頭がいいと思ったからそう書いただけ。それが彼のプライドを傷つけたんでしょう。
    暇人も暇であたまがよけりゃあ自ら爆笑スレッド作ってほしいものです。

  9. 759 研究会ですけど。追伸

    この名前、放射線のまねしただけでコテハンの認識ありません。>管理侍
    名前は論調で変えています。販売関係者で言ってる内容は実情に近いでしょう。。。

  10. 760 コ"ルコ"13 

    >>744
    匿.名さん

    >>742は、理事長個人の判断で、反対票を投じるよりも、臨時理事会で反対票投票の決議をした方がましだろうというところから書いたものです。

    最初「これは、適切ですね」と書きましたが、漠然と違和感を覚えました。
    そこで、「これは、適切であると思いますか。」に改めたものです。

    >>742のようにきっちり整理してくるのはさすがです。





  11. 761 コ"ルコ"13  

    理事会の位置づけについて、なるほどと思ったところを引用します。
    『マンション標準管理規約の解説(新版)』2005年発行。監修/国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室

    第53条(理事会の会議及び議事)の解説部分の抜粋
    『(1)理事会の会議は、定足数を半数以上とし、議決はすべて出席理事の過半数で行うとする通常の会議の原則を採用している(第1項。総会の場合と異なり、特別決議事項は定めていない。)。これは、重要事項については最終的に総会で決定する仕組みにしているため、理事会に任された事項の決定については特段に議決要件を重くする必要もなく、また、理事会が有効に機能するには意思決定方法も容易なものにした方がよいという趣旨である。

    (2)なお、理事会については、総会の場合(第46条第4項)と異なり、書面又は代理人による議決権の行使を認める規定を置いていない。理事は、総会において、まさにその人が理事としての職務にふさわしいということで選任される建前であるから、総会における組合員の議決権の行使とは異なる扱いをする理由は十分ある。…』

    私は、ここから、
    ①理事会は、意思決定方法を容易なものを採用することにより、機動性重視している。
    ②暇人さんが色々整理している不都合について検討している様子がない。
    ③不都合を検討していないのは、理事長他の議決権を賛成に拘束するとは考えていないからである。
    と受取りました。



  12. 762 コ"ルコ"・ザ・中毒

    >>627 で展開した旧標準管理規約(『可否同数の場合には、議長の決するところによる。』)のもと理事長=議長の扱いをフォローするために敢えて古い文献に目を通しました。(完全にジャンキーです。)

    「マンション管理組合 集会運営ハンドブック」1987年 発行/(社)高層住宅管理業協会 第1版第1刷

    ***以下、引用***
    【問113】可否同数の場合
     可否同数の場合、議長の決するところによるとの規約の定めは、議長が議決権を留保していることでしょうか。あるいは議決権を行使したうえでさらに別の権利を行使することなのでしょうか。その場合の権限の内容を教えてください。

    【回答】
    1.議長に区分所有者としての議決権のほかに決裁権限を認める規約の規定は、無効と解されます。
    2.しかし普通決議の場合に、議長が区分所有者としての議決権を行使しないことを前提に、可否同数の場合の決裁権限を議長に認めることは適法であり、本問のような規定があるときはこのような趣旨の規定として理解するべきです。

    【説明】
    一~四(一)
     (省略:憲法、地方自治法、商法の検討 & 区分所有権の過半数の要件まで規約で撤廃するのはNG)
    (二)
     …議長が区分所有者としての議決権の行使を留保し、その結果可否同数の場合に、議長の可否を決することは何ら問題ありません。この場合は議長は自ら有する議決権の行使を留保したうえで議案の可否を決するので、議長としての客観的公正さを損なうおそれはなく、また多数決の原則を緩和する結果ともならないからです。なお議長が決裁権限を行使しないで、区分所有者として有する議決権を行使し得ることはもとよりです。
    (三)
     このような議長決裁権の適用があるのは普通決議の場合です。議長決裁権は可否同数の場合に認められる議決権は別個の特別の権限ですから、特別決議の場合は決裁権はないものと解するべきです。(標準規約も議長決裁権は普通決議に限定しています)。
    五、
     要するに、本問のような規約の定めは、普通決議において議長が区分所有者として議決権を行使しないで可否同数の場合に決裁権を有することを規定したものと解するべきであり、議長が区分所有者としての議決権を行使した場合は、その結果が可否同数でももはや議長決裁権は行使でしえない(否決となる)と解されます。

    ⇒てっきり、議長は、留保していた議決権を行使して、その結果が議案の可否を決するものだと思っていましたが、そうではないようです。

     

  13. 763 匿名さん

    >暇人も暇であたまがよけりゃあ自ら爆笑スレッド作ってほしいものです。
    あたまがいい人は爆笑スレッド作らないでしょ。

  14. 764 匿名さん

    >ゴルゴの方が頭がいいと思ったからそう書いただけ。それが彼のプライドを傷つけたんでしょう。
    読み取る人の頭が悪ければそう思うだろうな。

  15. 765 匿名さん

    >過去レスコピペは暇人の常套手段ですし、悪趣味の極みw
    過去レスを読みもせずコピペもせずに一貫性のないことを書くからバカにされてるのに。

  16. 766 コ"ルコ"・ザ・中毒

    同じく「マンション管理組合 集会運営ハンドブック」1987年

    【問114】
     制裁を目的とする議案で、採決に際し、制裁対象の区分所有者の議決権の行使を停止することができますか。また、管理規約に定めた場合はどうですか。

    【回答】
     被制裁者の議決権行使を認めないとすることはできません。規約でその旨を定めても、その規約の規定は無効と解されます。

    【説明】
    一~三(一)の途中まで省略。
     …区分所有者も、他の区分所有者の利益との調和のもとにその権利を行使しなければなりませんが、区分所有者は基本的には個人的利益のために区分建物を取得した所有権者であって、個人的利益のために集会で議決権を行使することを排除すべきものとはいい難いと思われます。…
    (二) また議決権は、管理組合の集会と通じて区分建物の管理、運営に参加する区分所有者の最も基本的な権利です。特別利害関係人の議決権排除が会議体に本質的なものとはいえない以上、法律に明文の規定がないのにこれを制限したり剥奪することは規約によっても認められないと考えるべきでしょう。
    (三) 建物区分所有法の今回の改正立法過程でも特別利害関係人の議決権を排除する旨の規定を設けることについて検討されましたが、被制裁者の義務違反行為の存否は未確定であり、また当該区分所有者が議決権の過半数を有する場合でも他の区分所有者のみの多数決により制裁の決議をすることができることには問題があるとの理由で見送られた経緯があります。…
    四 省略

    ⇒やはり、理事長が固有の議決権を反対として行使できるか否かは、『他の区分所有者の利益との調和』で判断するんでしょうね。

    (長文の連投すみません)
     

  17. 767 匿名さん

    >>400
    合格させてあげたい

  18. 768 匿名さん

    失業者は大変ですね。

  19. 769 暇人

    度々出てくる「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任したのだから,受任者理事長はそれを尊重すべきであり,決議上もそのように扱うべき」という議論についても違和感があるように思うので書いてみます。

    なお,ここでは委任者からは賛否の意向表明は示されなかったことを前提とします(私は,意向が示された場合も決議上の取扱いは変わらないのではと思いますが,議論をシンプルにするためです。)。

    まず,委任者Aが,①「理事長という立場の人間に委任しようと思って,特に顔見知りではない理事長であるBに委任した」場合と,②「委任しようと思っていた信頼できるBに委任したところ,たまたまBが理事長だった(Bが理事長であろうがなかろうがBに委任しようと思っていた)」という状況があるはずです。

    ②の場合には,冒頭の「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任した」という要素は乏しいでしょう。
    Aは,理事長であるか否かではなく,普段から仲が良くて信頼できるBさんに託したのであって,委任の動機が理事会と関係がないためです。

    では①の場合はどうでしょう(問29の問題文は明確ではありませんが,どちらかといえば①を想定した設問のように思えます)。
    この場合は確かに冒頭の「理事会決議に賛同するはずの理事長に委任した」という動機もありそうです。

    しかし,前述のとおりここでは「委任者からは賛否の意向表明は示されなかった」ことが前提となりますので,「賛成に投じてほしい」という委任者Aの要請は,そもそも委任事項に入っていません。つまりAは単に「私の議決権を行使して欲しい」と依頼したのであり,Bも単に「Aの議決権を行使する」としか応じていないのです。よってBには「賛成に投じる義務」もありません。そもそもBは「Aは,Bが理事会に沿って賛成票を投じると期待している」ことも知らないでしょう。

    そして,このような委任において受任者が行動を制約される根拠はありません。受任者は自分の判断で行動できます。これが委任の大原則です。
    また,受任者の行動を制約する実益もありません。
    委任者は,賛否の意向を「表明して委任すること」も「表明せず委任すること」も自由に選択でき,その上で後者を選んだのですから。
    むしろ,この場合に,勝手に「委任者Aは理事会決議に賛同するはずの理事長Bに委任した」と解釈することは,上記②のAの動機を裏切ることになります。このAは「Bの好きなようにしてほしい」と思ってわざわざ「賛否の意向を表明せずに」委任したのに,Bの意思と異なる理事会決議に拘束されてしまうからです。

    私は,冒頭の「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任したのだから,受任者理事長はそれを尊重すべきであり,決議上もそのように扱うべき」という主張をされる方は,委任者の意向が「賛成or反対」しかないように考えているように思うのです。
    しかし「自分には良く分からないけれど,あの人自身の考えなら間違いはないだろうから,その人の判断に委ねたい」という意向もあるはずであり,これこそが委任の本質だと考えます。

    よって,理事会決議が理事長たる受任者の投票行動を制約することは,委任の本質や委任者の意思に反し「適切ではない」と思うわけです。

  20. 770 コ"ルコ"13   

    問29の問題文を見る前とはいいながら、>>421で、
    マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録に言及しながら、

    >>429で、
    >421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。
    >単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。
    と言ったため、同議事録を読み返しておりませんでした。大失態です。

    この議事録は、標準管理規約をどう解釈すべきか最も信頼のある書類であり、且つ、検討会のメンバーの幾人かは試験委員も兼ねているようです。議事録と、資料は、↓です。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

    こちらの議事録及び資料より肢3は不適切と言い切れると思います。

    ①第2回の資料1の1-(1)で、
    『議長を代理人とする委任状を提出した組合員の意思は、議論の推移又は他の組合員の意思に任せるとの意思であると思われるため、「白紙委任状又は議長を受任者とする代理権の行使は、その委任者総数を会場出席者の賛否の割合に応じてそれぞれ配分して賛否を決する」旨の記載について検討』
    としている。これは、事務局=国土交通省の作成の素案ですが、議長=理事長の委任状について、理事会決議に拘束されないと考えている証左である。

     注:この白紙委任状は、委任先の記載がないものを白紙委任状と称していると思われる。

    ②第4回の議事録では、改定案の最終検討が行われており、委任状の扱いについて討議されている箇所は主に、次の2か所です。
    ・P9の9行目~P14の最終行
    ・P29の下から12行目~P30の14行目
    この中には、ごく一部の委員が理事会決議の拘束をベースとした発言と推測されるものもあります。ただ、拘束されないことをベースとした発言の方が多いぐらいです。従って、少なくとも肢3のように「賛成」しなければならないという強固なコンセンサスは得られていないと思います。

    ちなみに、>>769の暇人さんのご意見も、第4回議事録のP11の12行目あたりに議長への委任状という点で言及されています。



  21. 771 コ"ルコ"13    

    どうも、第1回~第3回までの議事録を「委任状」で検索して、>>429のレスをしたみたい。すみません。

  22. 772 管理侍

    >769
    暇人さん
    >「自分には良く分からないけれど,あの人自身の考えなら間違いはないだろうから,その人の判断に委ねたい」という意向もあるはずであり,これこそが委任の本質だと考えます。

    まさにその通りだと思います。

    賛否だけなら議決権行使書でよい。
    委任状は総会で「意見を聞けること」と「意見を述べられること」に大きな意味があります。

    総会出席者の意見を聞いた上であの人に判断を任せたい、とか、
    総会出席者の多数派と同じ賛否を行使して欲しい、とか、
    賛否の意向を表明した委任であるが、総会で出席者に自分の意見を伝えて欲しい、とかね。

    ゴルゴさん
    貴殿の研究熱心さには本当に頭が下がります。

  23. 773 コ"ルコ"13

    >>769
    暇人さん

    いつもクリアな意見ですね。
    >>770で引用した第4回議事録を何度も読み返しました。
    P11~P12にかけて、ある委員が
    「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、

    ↓(3人連続)
    「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
    「私もそういう理解です。」
    「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
    と理事長個人の判断への一任説で押し切られています。ですから、受験回答上は、肢3は不適切で間違いないでしょう。

    ところで、受験問題という制約を外した現場を前提に考えると、賛否の判断材料が皆無の委任状について、暇人さんの意見はどのようになりますか。
    ・理事長一任
    ・色んな状況を含めて総合的に判断
    ・その他
    どれでしょうか。

  24. 774 暇人

    >ところで、受験問題という制約を外した現場を前提に考えると、賛否の判断材料が皆無の委任状について、暇人さんの意見はどのようになりますか。
    >・理事長一任
    >・色んな状況を含めて総合的に判断
    >・その他
    >どれでしょうか。

    理事長一任です。

    契約内容を「解釈」乃至「推認」する必要があるのは「本来定められるべき内容が欠如している・未完成である」とか「不一致等により不鮮明である」場合であり,「契約内容として定められるべきことが明確に定められている」場合には解釈の余地はありません。

    例えば売買契約において
    第1条 代金は100万円(税別)である。
    第2条 買主は売主に対して○月○日までに105万円(税別)を支払う。
    第3条 (以下略)
    という契約書が作成されたとすれば,代金100万円(支払額は105万円)なのか,代金105万円(支払額は110万2500円)なのかが明確ではなく,どちらであるかを解釈する必要があるでしょう。

    しかし「売買代金は105万円(税別)であり,当該額を支払う」という契約書について,他の事情も無いのに「いや,これは100万円(税別)の書き間違いである」と解釈する必要は無いでしょう。

    これと同じように,議決権行使の委任において「私の議決権行使について理事長に委任する」は,文字通り「理事長に任せる」という意味でそれ自体完成された合意ですから,それを超えた解釈も不要です。

  25. 775 暇人

    ↑は「理事長に委任」という点は明確であるという前提です。
    「誰に委任したか」も不明乃至不明確であればその点を解釈により明らかにする必要があるでしょうし,その結果無効ということもあり得ると思います。

  26. 776 一応建築士

    問29の議論が未だに収束していない様ですが・・・・
    少々乱入をお許しください。

    思うに「不統一行使」という表現が一人歩きしているのではないでしょうか。
    会社法第313条に規定されているこの行為は、一人の株主が複数の議決権を
    統一しないで行使する事を指しています。会社法においては禁止事項ではなく
    制度として認められている事です。
    この言葉をマンション管理組合の総会に関して用いるのであれば、同様に
    「一人の区分所有者が複数の議決権を統一しないで行使する事」という事に
    なる筈です。標準管理規約の規定によれば、確かにこれは不可能な事です。
    住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者の議決権行使については、その
    共有者は一人の組合員と見なす事という明確なルールがあるからです。
    (標準管理規約単棟型第46条)

    ところが問29の肢4に例示されているケースは、同一の組合員が持つ複数の
    議決権を賛否バラバラにして行使する事を指している訳ではなく、また
    同一の組合員と見なされた共有者の議決権を個別に行使する事を指している
    訳でもありません。本来ならば個別に行使できる筈の、複数の区分所有者の
    議決権を、それを委任された受任者(設問では監事)が総会の状況に応じて
    使い分けるという行為を示していると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
    それを「議決権の不統一行使」と表現してしまっているのが、現状の議論です。
    一部の予備校等がやり始めた事の様ですので、受験者も混同するのは無理も
    ない事だとは思いますが、私としてはこのあたりのご認識を正さない限り
    本問に関する議論は正常化しないと思います。

    少なくとも標準管理規約には、肢4の様な「複数の委任議決権を賛否分類して
    行使する事」を禁じる規定は見当たりません。もちろん分類する過程において
    同一組合員の議決権を分割する様な結果になってはまずいですし、出題文中に
    ある様に「出席者の賛否の比率」に応じて委任議決権を分けようとした時に
    綺麗な数字で割る事ができないケースも考えられますので、どの様な状況でも
    設問通りの状況が成り立つとは限りません。しかし、少なくとも標準管理規約
    や民法の規定に肢4を「適切でない」と断じる根拠が無い以上、その適否を
    問うているこの出題においては、肢4を正肢と判定すべきだと私は考えます。

    実際、監事に対する委任状が複数の組合員から出ていて、総会における賛否の
    比率通りに委任状を分ける事が数字的に可能という状況であれば、肢4の表現
    通りの措置を取る事は可能です。逆に、例えば総会が進行する中で当該議案が
    紛糾し、反対意見にも一定の理が見出されてきたとします。この場合も、役員
    である理事長や監事は、標準管理規約第37条の規定によって、総会の進行に
    おいては理事会の決定に従う必要がありますが、彼らに委任されて議決権に
    関しては、理事会の決定に拘る事なく総会の実況に応じた行使を検討する事が
    組合運営上適切だと言えます。それぞれの状況においてそうした措置が適切か
    どうかという議論はあるにしても、標準管理規約の精神においては、そうした
    措置は決して否定されていない筈です。
    前述した様な状況、すなわち総会での議論の結果、欠席した組合員の意思にも
    その議論が反映されるべきではないかという発想が生まれた様なケースでは
    複数の組合員から議決権の行使を委任された監事が、自身は役員としての立場
    に従って賛成票を投じ、委任状(いわば意思なき議決権)は総会の状況を尊重
    して賛否分類する、と判断しても決しておかしくはない筈です。
    むしろそうするべき場面は実態として必ずある筈であり、本問の解答根拠と
    されている標準管理規約や民法にそれを否定するくだりが無い以上は、肢4は
    正肢であると判定するのが妥当だと私は考えます。


    一方の肢3ですが、理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として
    賛成票を投じるべきなのでしょうが、委任状に関してはこの限りではありません。
    肢4と同様、総会の実況に応じて賛否分類する可能性がこのパターンにおいても
    想定されるからです。委任者の意思を合理的に推測すれば「理事長の意思に
    委ねる」という事にはなりますが、その理事長は自身の議決権行使については
    規約上のルールによって縛られているものの、委任状の行使についてはまさに
    自身の意思によって判断する事ができる筈なのです。標準管理規約にそこを制限
    する条項はありません。
    したがって、肢3は「理事長への委任状は賛成票として用いなければならない」
    という部分が誤りです。反対票として用いる事も規約解釈上は可能です。
    一部の掲示板で言われている、肢1との矛盾も全くありません。

    肢1に関しては「役員を辞任すれば」というところに国語的な問題があるという
    指摘が一部にある様ですが、これも前述の通り標準管理規約第37条に規定される
    役員の誠実義務というものに着目すれば、理事会決議を経た総会議案に理事長が
    総会決議において反対するためには、役員という肩書きが障害になるという判断
    に至る筈です。実際の場面においてその様な事が起こる事はなかなか考えられま
    せんが、規約の条項としてはその通りという事になります。
    肢2の適否は今更議論するまでもない事です。

    以上より、私はやはり肢3が「普通に」正解肢(誤肢)であると考えます。

  27. 777 一応建築士

    訂正です。
    細かいですが、No.776の21行目「ご認識」は「誤認識」の誤りです。

  28. 778 暇人

    >776,>777の一応建築士さん
    あなたは平柳氏ブログ
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
    にもコメントしている方ですね。

    >776を読みました。
    >一方の肢3ですが、理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として賛成票を投じるべきなのでしょうが

    という点は私と見解が異なりますが,その他は概ね同意見乃至同様の問題意識をお持ちのようです。
    私も平柳氏の見解には疑問を持っています。もちろん「この件に関する解説に限って」ですが。

    ご参考までにこの問題に関する私(暇人)の過去レスを並べておきます(漏れがあったらすみません)。
    途中,本筋と外れたレスもありますが,こういう掲示板の宿命と思ってご容赦ください。
    >467
    >471
    >479
    >481
    >487
    >563
    >623
    >649
    >651
    >672
    >685
    >687
    >693
    >698
    >707
    >715
    >769
    >774
    >775

    ちなみに今年の問題はこちら
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

  29. 779 一応建築士

    >>778
    ご推察の通りです。
    念のため申し上げておきたいのですが、No.776は同氏の見解との相違点を
    主張するために投稿した訳ではありません。本問は、出題文中で解答根拠に
    指定されている標準管理規約と民法に照らせば、比較的単純な考え方で対応
    できるのではないか、という意図で投稿させていただきました。

    当該ブログでは管理者氏の意向を鑑み、コメント欄での議論は控えるべきとの
    判断に至ったため、勝手ながら場所をこちらに移動させて頂きました。
    こちらのスレッドは現役受験生だけでなく、既に資格を取得し実務に就く者が
    試験問題の内容について検証したり、意見発信したりする事を許容しているで
    あろうと解釈したからです。
    諸々ご意見がある事は認識しておりますが、本問に関する考察の一例として
    (特に肢3と肢4で正解を迷っておられる方には)ご一読頂ければ幸いです。

  30. 780 匿名さん

    「「標準管理規約」で禁じられていない」という論法であれば

    理事長が自由に議決権を行使するのも「「標準管理規約」で禁じられていない」ので

    >理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として賛成票を投じるべき

    というものなりたたない

  31. 781 コ"ルコ"13

    >>774,>>775
    暇人さん
    その歯切れの良い回答をお待ちしておりました。
    暇人さんのシンプル且つクリアな論理に感心しつつも、それでも相乗りをためらう部分が残ります。

    ためらう背景は、
    ①マンションの規模が大きくなればなるほど、理事長個人の人物を評価しての委任ではなく、理事長又は議長の職務に委任しているケースが多数を占めると思われること。その点で委任意思を解釈する余地があると思われること。
    ②代理人に制約のない区分所有法と異なり、標準管理規約は代理人に著しい制約を課している。必ずしも自由な条件下で、理事長を委任者としている訳ではないこと。
    ③理事長宛先の賛否を表明しない委任状がかなりシェアを占めるケースも現実にあり、①~②と合わせると理事長個人の判断に一任していると解すると、看過しえない弊害が生じると思われること。
    以上、三点です。

  32. 782 一応建築士

    >>778
    過去のレスを一通り拝見させて頂きました。
    全面的に共感した次第です。
    特に>>487の内容が、本問に臨むにあたって認識すべき基本事項であると感じました。
    私も元より同様に考えていたところでもあります。

    正直なところ、私個人としても、理事長が総会での議決権行使において理事会の決定に
    拘束されるという事については明確な根拠を見出だせていません。先の投稿においては
    標準管理規約に規定された「誠実義務」を挙げてはおりますが、根拠としては少々薄い
    と感じておりますし、そもそもそれが正だとすれば、役員である監事が総会で反対票を
    投じるとした肢2も誤肢と判定しなければならなくなります。
    今のところは貴殿が言及しておられるところ、すなわち『理事長は理事として理事会の
    議決に加わっているが監事は加わっていない』というところが、理事会決定から受ける
    制約に関しての、理事長と監事の差であるという考え方が正しいと思います。
    そういう意味では、私の>>776には一部撤回すべきところがあるという事になります。

    理事長として、あるいは監事としての総会での議決権行使が、理事会の決定とどの様に
    関連すべきかという事については、肢1から4まで全てが影響を受けると思いますので
    少々大雑把に言えば、理事長(あるいは監事)が理事会の決定に拘束される・されない
    如何は本問の解答には大きく影響せず、ポイントとなるのは委任された議決権の用法に
    ついてという事になるのだと思います。

    私としては、委任者の意思が「受任者に判断を一任する」という事なのであれば、
    それは「受任者と賛否を同じくする」という事と同義ではないと認識しています。
    標準管理規約の解釈上も、そこは一切否定されていません。
    実際の総会をイメージしてみても、感覚論的にも当然の事だと思っていたのですが
    どうやらそうではないという考え方が一部に存在するがために、解答も割れているのが
    実情の様です。上記、私の認識に基づけは肢3はシンプルに誤肢と判定されます。
    本問はそうした「標準管理規約の定め」に基づく認識を問う、比較的単純な出題だった
    と思っています。おそらく貴殿も同様のご認識ですよね。

  33. 783 コ"ルコ"13

    >>782
    ようこそ!一応建築士さん。
    不動産好きのゴルゴです。本来、私は、理事会や管理組合のゴタゴタに関心ないんですが、なぜか問29にハマッテしまっております。皆さん、本問について、一貫した見解を持っている中、私一人がコロコロ見解を変えているので、400台前半からここまで長くなっています。そんな私も見解を固めました。

    肢3派…暇人さん、管理侍さん
    肢4派…匿.名さん(←「.」や「:」を見落とさないように)
    没問系肢4派…マンション管理研究会さん
    没問系肢3派…ゴルゴ

    一応建築士さんと私では見解が異なる点も多々ありますが、まずはご挨拶まで。

    >>770の引用文書の該当部分をご一読頂き、肢3についてのご意見を頂けると有り難いです。
    では。

  34. 784 コ"ルコ"13

    >>781の続き。
    ◆①について。
    では、マンション関係者間で信頼に足る委任者を探せる状況にあるのでしょうか。
    国土交通政策研究第91号「マンションの適正な維持管理に向けたコミュニティ形成に関する研究」(2010年5月)のP38によれば、
    ・「あいさつをかわす」「顔がわかる」…ほとんどのマンションが該当
    ・「会話をする」…多くの世帯で見られるは1割程度
    ・「一緒に遊ぶことがある」、「重要な相談やお願いができる」…多くの世帯で見られるは数%
    となっています。

    ◆②について。
    標準管理規約は、代理人をマンション関係者に制限しています。これは、議案が「ペット可(又は不可)」というような純粋なライフスタイルを問う議案にはとても有効だと思います。しかしながら、高度な専門知識(法律、建築、税務・会計など)が必要な場合には、デメリットも出てきます。

    例えば、親しい親類に一級建築士が居ても、同人を同席又は代理人とすることができません。信頼に足る人がいるにも関わらず、マンション関係者から代理人を選択せざるを得ない。フリーな選択肢の中から、理事長を選んだのであれば、選んだアンタが悪いで済まされますが疑問符が付くところです。

    加えて、理事長が理事会で反対していることを知りえるか?この点は、
    平成20年マンション総合調査結果によると、理事会議事録の広報は62%に留まります。
    理事長が反対票を投じることを必ずしも知りえないケースも多かろうと思います。

    ◆③について。
    平成20年マンション総合調査結果によると、
    ・委任状及び議決権行使提出者を含む総会出席割合 80.3%
    ・委任状及び議決権行使提出者を除く総会出席割合 34.1%
    これは、理事長宛、賛否表明のない委任状が多数を占める可能性を示唆するデータです。

    これらから、匿.名さんが提示された>>731に近い紛争が起き、いつか理事長個人の判断へ一任されているとの見解を否定する判決がでる可能性が高いのではと考えています。

  35. 785 没問派

    現実的な問題を取り上げて駄目だというのは「立法論」です。それは終わらない議論になります。
    だから、あくまで法の「解釈論」にしぼって議論すべきではないかと思われます。

  36. 786 一応建築士

    >>700を拝見しました。
    既述した事ではありますが、私としては>>487にある暇人氏からのご説明と同様
    本問は標準管理規約と民法に規定されている事に関する理解を問う出題であって
    その範囲を超えた考察はむしろ排除しなければ「試験問題としての正答」には
    辿り着く事ができない、と考えております。
    したがって、ご紹介の議事録は資料として信頼のおけるものだとは思うものの
    各肢の考察に引用する必要はそもそも無いだろう、というのが当方の見解です。
    貴殿による補足説明も含め、内容としては全くその通りであるとは思いますが
    議論をシンプルにするためにも当方からのコメントは控えます。

    なお、一部で主張されている「没問」に関してですが、本問の各肢を標準管理規約と
    民法に基づいて正誤分類した結果が相互に矛盾していない以上は、没問となる可能性は
    無いと考えます。

  37. 787 没問派

    シンプルというのであれば、肢1は「役員を辞任すれば」という条件つきなので誤り。

  38. 788 一応建築士

    アンカー脱落していました。
    No.786は>>783氏あてのレスです。

  39. 789 コ"ルコ"13

    >>700について
    >各肢の考察に引用する必要はそもそも無いだろう、というのが当方の見解です。

    >議論をシンプルにするためにも当方からのコメントは控えます。
    も了解です。人それぞれ見解があって良いと思うので。

    また、肢4について別に意見交換できればと思います。

  40. 790 コ"ルコ"13

    >>785
    没問派さん
    同志が増えて何よりです。
    >>781,>>784のコメントは、>>773で、『受験問題という制約を外した…』と書いた通り問29にかかる見解ではありません。

    えっ、折角、一応建築士さんが来たのに脱線してじゃまするなって。はい、そういうことなら了解です。

  41. 791 暇人

    >785さんがおっしゃりたいことは,問29に関わらず
    「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
    そうであれば私も賛成です。

    >781,>784
    でゴルゴさんが指摘されている現象や不都合はご尤もであり(恐縮ながら細かくは検証していませんが),今後何らかの対応が図られるべきことだと思います。

    しかし,そのことと,
    「現行ルール上委任状が発行された場合の法的帰結がどうなるか」
    は全く別問題であろうということです。

    >774
    で述べたとおり,賛否の意向を示さず委任することはそれ自体完成された行為であり,その意味は「受任者に任せること」です。
    仮にゴルゴさんが指摘するような現実上の問題点があるとしても,上記委任の意味を,委任者の意思と無関係に変更させることはできません。

    委任の意味を変更したり拡張したりすることによって上記現実上の問題点を解決するためには,まず「賛否の意向が示されていない委任状は○○という意味とみなす」等のルールが先に無ければなりません。これが>785さんが言うところの「立法論」です。
    当局は,この立法論の一環として(法律ではありませんがルールモデルである)標準管理規約の改正により,現実の問題点を解決していこうとしているわけです。

    もしこの順序を守らないと,本来的意味である「受任者に任せる」という意思で委任状を発行した委任者の意思が反映されなくなってしまいます。この委任者はきちんと適式な委任状を作成して交付したにも関わらず,です。これではルールの意味がありませんし,別の不利益が生じます。

    あの輪番違法君のことを思い出してください。
    輪番制が「適法or違法」であることと「輪番制を採用すると色々な不都合が起こり得る」ことは全く別問題であるのに,彼は終始この点をごっちゃにしていました。
    私は前者について適法であると散々書いてきましたが,輪番制が完全無欠の制度であるとは一言も書いていませんし,むしろ「その不都合を回避する方法を議論すべきだ」と指摘したこともあります。

    そして今回の「委任の効果がどうなるか」は前者の問題であり,「その不都合をどう解決するか」は後者の問題です。
    「不都合があるからこういう効果が生ずると考えるべきだ」というのは両者を混同した議論だと思います。

  42. 792 没問派

    ゴルゴさんへ

    問題点を指摘させていただきます。

    肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
    強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

    肢3、理事会決議に強制されないので誤り

    肢4、これは微妙。現時点の議論では正誤不明。わからない。

    受任者が、議決権を使い分けできるかどうかという論点だけではない。

    問題は、後だしジャンケンが認められるかどうか。

    ゴルゴさんの研究成果に期待します。

  43. 793 管理侍

    >792

    一応建築士さんの>776のご意見は、
    理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、理事長への委任状は理事会決議に拘束されない
    という意味かと。

    まるで参考書の解説を読んでいるかのようなわかりやすさですよ。

  44. 794 没問派

    >>792

    一級建築士氏は、理事会決議に拘束される、という点について疑問があるとされているのに

    肢1ついては、理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、とするのは矛盾があるということです。

    実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。

  45. 795 暇人

    >実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。

    確かにこのスレでは誰も支持していなさそうですけど
    ↓の平柳氏はその説のようですよ。
    http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

    私が>649で引用してきてここで議論の対象にしてみたものです。
    別に誰も述べていない説を妄想で作り上げて反論しているわけではありません。

    あと
    >792
    >肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
    >強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

    これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。

    でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。

    これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。

  46. 796 匿名さん

    >794さん
    一級建築士ではなく、二級建築士です。

  47. 797 管理侍

    >794
    一応建築士さんのお考えは、>776>782をじっくり読めば理解でき、矛盾もしてないと思いますよ。

    >795で暇人さんもコメントされてますが、問題そのものへの考え方は、
    >459のゴルゴさんのコメントが的を射ていると思います。

  48. 798 匿名さん

    机上の空論を良く続けられるね。
    >「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
    とは何? 二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。

  49. 799 没問派

    >>795
    「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

    あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。

    平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。

    それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

    「理事会決議に拘束されない」ということと、肢1が正解になるということは矛盾していると言っているわけです。

    論理的な反論を期待いたします。

  50. 800 コ"ルコ"13

    輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
    委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
    やはり、②③は余計だったかな。


  51. 801 一応建築士

    自身の投稿(>776)を読み返しているうちに思い至った事がいくつか
    ありますので、補足修正を兼ねて投稿させていただきます。
    昨夜寝ぼけながら考えた事で、まだ考察としてまとまっていない部分
    が多々あろうかと思いますので、雑感として捉えて頂ければ幸いです。


    共有に属する住戸に関しては共有者全員を一人の組合員と見なして
    議決権を行使すべし、と標準管理規約に定められている訳ですが、
    このルールに則って共有住戸に関する議決権を「委任状を通じて」
    他の組合員に代理行使させる場合、委任状の提出者は共有者の代表
    として事前に理事長まで届け出られた者でなければ、そもそもこの
    委任状は有効票として扱われない筈です。(第46条3項)
    つまり共有住戸に関する議決権は、委任状という体裁をとった時点で
    一連の議論で懸念されている「分割行使」は物理的にもされ得ないと
    いう事が言える筈です。
    一人の代表者の名前で作成・提出された委任状について、その議決権
    を共有者個々の意向として分解するなどという行為は、総会の進行上
    やりようがありませんし、元々行為として成立していない事について
    規約や法律への適合性を問うという意図で本問が出題されている等と
    いう事も考えられないと思います。

    一方、もうひとつ考慮すべき「分割行使」のパターンがあります。
    一人の組合員が複数の議決権を有している場合に、個々の議決権を
    賛否別々に行使するというパターンです。これは直感的に考えると
    不可能に思え、私も>>776では特に根拠を添える事なく不可であると
    判定してしまいましたが、その後よくよく考えを巡らせてみたところ
    標準管理規約には「共有床に関する議決権を共有者個々の意思に分解
    して行使する事はできない」という趣旨のルールはあるものの、
    ここで着目している「2つ目のパターン」については、少なくとも
    不可とする規定が見当たらない事に気付きました。

    事実、これを禁止するルールがあると、標準管理規約や民法の規定と
    矛盾が生じる事になりそうです。
    例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
    以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
    付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
    それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
    (※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
    提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
    存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
    いるという事例も普通に存在します。)

    本問にある「委任状」による議決権行使とは、標準管理規約第46条
    第4項に規定される「代理人による議決権行使」です。(ちなみに、
    同項に規定される「書面」とは議決権行使書の事であり、本問で言う
    委任状はこれに該当しません。)
    そしてこの「代理人」は、民法上の考えによれば本人(区分所有者)
    の代わりに法律行為(総会での議決権行使)を行なう権限を持ちます。

    つまり、こうした「現実」と法律・規約上のルールに従って関係者が
    行動した結果、議決権行使を代理人に委ねた者(委任者)の意向と
    当該代理人(受任者)の意向は、「総会議案に関する投票」としては
    賛否分かれる事が有り得る、という事が言える筈です。
    言い方を変えれば、総会における議決権行使においては、少なくとも
    標準管理規約と民法の規定の範囲内では、受任者と委任者の賛否は
    必ずしも同一とする必要はない、という事です。

    この結論を踏まえて考えれば、例えば理事長や監事がその立場において
    総会での議決権行使に制約を受けるとしても、委任者の議決権は
    理事長や監事「個人の」意向によって(理事会の決定にも縛られず)
    自由に行使できるという結論も導き出す事ができます。
    同時に、監事が委任状を総会での賛否比率に応じて使い分ける事を
    妨げる合理的な根拠はない、という事も問題なく言えるでしょう。

    簡潔にまとめれば
    ◎議決権行使に関しては、委任者と受任者の賛否は同一でなくともよい
    ◎共有床の議決権は共有者個々の意思に応じて分割行使する事ができない
    ◎一人の区分所有者が持つ複数の議決権は、賛否統一して行使されない事がある
    という事になると思います。

    以上より、問29の各肢は下記の様に考えられると思う次第です。

    肢1:
    理事長は理事会決議に参加している以上、理事であるうちは理事会の
    決定に背く事ができない。←という前提に立てば当然「○」
    一方、この前提は標準管理規約の範囲を超えているという意見を尊重
    したとしても、理事を辞任した理事長が総会議案に反対する事が可能
    である以上は「×」とする根拠は極めて薄いと言える。

    肢2:
    議論するまでもなく「○」
    監事が理事会決定に拘束されるという根拠は極めて薄く、委任者の
    議決権は受任者である監事が個人の判断によって行使できるので
    当然、反対票として使われる可能性も否定されない。

    肢3:
    前述の「結論」により、受任者の票と委任者の票は賛否同一である必要は
    無いのだから、仮に理事長の1票が理事会決議に拘束され賛成票として
    使われなければならないのだとしても、委任状はその制約を受けない。
    従って、委任状も例外なく賛成票として使うべきとするこの肢は「×」と
    判定され、本問の正解肢と判定される。

    肢4:
    共有者の議決権は委任状という体裁をとった時点で共有者個々の意思に
    分割する事がそもそも出来ない。したがって、本肢でこれを検証対象に
    する必要も無い筈である。一方、規約解釈上は単独の区分所有者が持つ
    複数の議決権が賛否異なる使い方をされる可能性が否定されない以上、
    本肢で例示されている事が「不統一行使」として不可とされる根拠もまた
    無いと言える。
    総会での議論の推移を考慮した結果として、文中で示されている様に
    出席者の賛否の比率に応じて委任状を使い分ける事は可能。
    従って本肢は「○」と判定される。

  52. 802 匿.名さん

    >>801 一応建築士さん
    >例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
    >以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
    >付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
    >それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
    >(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
    >提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
    >存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
    >いるという事例も普通に存在します。)

    議案が、特別決議(区分所有者及び議決権の各**分の**以上の多数を要件とする決議)
    の場合は、どのように取り扱うのでしょうか?

  53. 803 一応建築士

    >>799
    >「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解に
    >なるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

    横槍を入れてしまい大変恐縮です。
    まだ完全に整理された理屈ではありませんが、いま私が着目している事の
    ひとつに「議長の権限と責任」というものがあります。

    標準管理規約第42条第5項によれば、総会の議長は理事長が務める事に
    なっています。議長とは総会を主催し議事進行を担当する役職ですので、
    私も含め一部の見解にある「理事会での審議に参加した者」としての立場
    とは異なる、「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与え
    られていると理解するのが妥当ではないでしょうか。
    つまり、議長は総会で審議される議案に関しては「起案者」としての立場
    にあり、理事会決定に関しては役員とは別の拘束を受けているのではないか
    という考え方です。

    この考え方については「標準管理規約の何処にもそんな事は書いていない」
    という反論があろうかとは思いますが、標準管理規約に記されている
    「議長」という役職が持つ責任と権限を、標準管理規約を逸脱しない範囲で
    合理的に解釈すれば、どうしても上記の通りになると私は思います。
    議長は総会次第や議案書を読み上げる只のアナウンサーでは無い筈です。
    理事長や監事が理事会決定に拘束されないのだとしても、総会の議長が
    総会の議案に反対の意向を示している様では、そもそもその議案を審議する
    意味が無いという事になると思います。「総会議案を正とし提案する」と
    いう議長の姿勢は、その議案が一度総会に上程された以上は総会の進行を
    通して維持されなければ、総会の趣旨に合わないと思うのです。

    さて、議長が本当に「起案」について権限を持っているのであれば、その
    議案を審議する必要が無いと議長が判断した時には審議そのものを中止し
    廃案として処理する事ができるのかという疑問も出てきそうです。しかし
    それは理事会で決定した事に従い職務を遂行しなければならないという
    「役員の誠実義務(第37条第1項)」に反する行為に該当するため不可と
    判断できる筈です。
    議長が審議開始後に、例えば議論の推移によってどうしても反対票を投じる
    必要に駆られた時は議長の職を退く必要があるだろう…というのが
    いま私が頭の中で整理しかけている理屈のひとつです。

    出題文の表現としては「役員を辞任すれば議案に反対できる」とあります。
    役員の立場が理事会決定に拘束される事はなくとも、議長としては議案に
    反対したまま議事を進行する事はできない。しかし役員を辞任すれば
    自動的に理事長でもなくなり、標準管理規約の規定によって与えられた
    議長としての立場も失うので、理事会決定に拘束されない議決権行使が
    可能になる、という解釈が成り立つと思います。

    雑駁ではありますが、今のところの回答としてはこれが限界です。

  54. 804 没問派

    >>803

    書かれた日本語を独自に読み替えて想像されることについては、議論のしようもありません(笑)

    想像に対しては、反論のしようもないですからね。

    「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか。

  55. 805 一応建築士

    >>802
    ご質問の趣旨がよく解らないのですが、議案が特別議決事項であろうと
    普通議決事項であろうと、私の理屈には影響を及ぼさないと思います。

    当該区分所有者は代理人(この例においては借りて入居している者)を
    通じて議決権を行使するのであって、決議の効果は当該区分所有者に
    帰属するというのが民法上の考えだと思います。つまり議決権が代理人の
    意思で行使されても、それはあくまで区分所有者の票として行使された事に
    なるという事です。例えば代理人を通して投じられた賛成票は、当該区分
    所有者の意思として扱われる筈です。従って、区分所有者数・議決権数の
    両面で賛成比率を見るにしても、代理人による票はそのまま区分所有者の
    票としてカウントする事になると考えます。

  56. 806 一応建築士

    >>804
    >「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか

    出題文には「役員を辞任すれば」と表現されているので、そこに結論が
    行き着く事を意識して話を組み立てているつもりです。
    役員を辞任すれば自動的に理事長ではなくなり、理事長でなくなれば
    総会での議長としての立場もなくなります。そして議長でなくなれば
    議長としての責任や権限も消滅する、その「責任と権限」が理事長の
    議決権行使を制約するのではないか?というのが現時点での私の着目点です。
    想像のみを根拠としたつもりはありません。

  57. 807 802

    >>805 一応建築士さん
    質問の仕方を変えましょう。

    一区分所有者が複数住戸を所有している場合、

    1.議決権を行使できる区分所有者・・・1名(法人の場合は、1法人)
    2.議決権(割合)・・・各住戸に割り当てられた議決権(割合)の合計

    ではありませんか?

  58. 808 一応建築士

    >>807
    む、なるほど…。

    ちょっと考え直してみます。

  59. 809 没問派

    >>806

    法解釈は明文の規定からスタートするわけでして、明文の規定はないけど独自説を展開するというのは、想像と評されても仕方ないのではないですか。

    明文の規定がないものが100%認められないものではないですが、明文の規定がないものが独自説で簡単に認められるのであれば、法治国家とはいえないでしょう。

    議長が「「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与えられている」などという重大な話が、明文の規定もなく存在すると考えるほうが問題だと思いますよ。

    ぜひ、明文の規定を基に、御説を展開していただければと思います。



  60. 810 一応建築士

    >>809
    お気に召さなかった事はよく解りました。
    他の方からもご指摘を頂いた事ですし再度自説を検証します。
    試験問題である以上は、条文として明記してある事を解答の
    根拠とすべきであることは認識しているつもりです。

  61. 811 没問派

    >>810

    建築士様

    非難したつもりではないですが、不適切な言い方につきましては、ご容赦ください。

    言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して独自説を展開しても、議論にならないということです。

    それは想像にすぎないし、想像をベースに実のある議論はできないからです。

    法律の世界なのですから、根拠として、1.明文、2.判例、3.公的文献、のうちどれかは必要ですし、それがないのであれば、原則どおり、明文の規定がない以上、そのような話は存在しないと解するしかないということです。

    私の考えに従わせようということではないです。

    理事長が拘束されるという説に、根拠があれば、それはそれで結構なことですから。

    でも、現時点で、想像以上の根拠はないと言わざるえないでしょう。

    そういうことです。



  62. 812 暇人

    急に進みだしましたね。

    >799
    >「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

    法解釈としては既に色々述べたとおりです。
    そして私が依拠する法的理解からすると,>795で述べたとおり肢1を「適切」と判断し得るかという点で貴方が述べる疑問は確かにあります。
    ただ,私としては>623のとおり理解し,少なくとも試験現場では「適切」と判断して肢3をマークするであろうということです。
    このような疑問がある肢1を以て問29全体を没問とするかどうかは当局が判断することです。
    この判断について「文言や他の肢からすれば没問にする必要はない」というのが私の意見です。
    簡単に言えば「こんなの没問にせずとも正解できるでしょ」という感想です。
    これは法解釈ではありません。

    というか誰かさん(今は名を変えているのかも知れませんが)が持ち出した「没問にすべき」という議論こそが,そもそも「試験管理上の処理方法」であって法解釈の議論ではありません。肢1が「法的に正しいか否か」までが法解釈であり,没問云々はその先の話です。だから私は>687で「興味が無い」と明言し,「当局が決めること」と述べて議論を止めています。
    他方誰かさんは>686のように没問であることに拘り続けているようですが。
    その意味で,貴方の質問である
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
    は違います。その「誰かさん」が議論してますから。そして誰もそれを禁じていません。

    >あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。

    貴方が議論する必要はありません。
    私は平柳氏のブログを読んで興味を持ち,素材としてここで紹介して自分の意見を書いているだけですから。同様に興味を持っている他の方もいるようですし。

    >平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。

    私も平柳説とは違う見解ですし,同説に対しては自分なりに書いてきたので貴方による反論は別に求めません。他の方が読みたがるか貴方が書きたければ,それも全く止めませんし,書かれれば読むかも知れません。

    >それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

    >795>623をご覧ください。ゴルゴさんはもっと厚く書かれていますが,今のところ私としてはこの程度です。

    あー,また長くなったから読んでもらえないかも。

  63. 813 コ"ルコ"13

    >>792
    没問派さん

    >問題は、後だしジャンケンが認められるかどうか。
    全く考えていませんでした。採決時に、賛否に応じて分けますと宣言するんでしょうけど、振り分け作業は後になりますもんね。

    あと、匿.名さんと一応建築士さんとのやり取りを見て気づいたのですが、特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。

  64. 814 匿.名さん

    わたしの解釈は、>>526 から変わっていませんが、
    問題を見た瞬間に、わたしの頭を過ぎったもの・・・

    <肢1・肢2・肢3>
    理事会決議の拘束性・・・誠実義務(規約37条1項)
    理事のみが議決権を有し、監事に議決権はない ⇒ 理事全員は拘束されるが、
    監事は拘束されない。
    肢1・・・「理事長を辞任すれば」としなかった理由 ⇒ このように表現すると、
    理事長職のみの降任(理事としての地位は残る)も考えられることから、
    「役員を辞任すれば」と表現したものと思われる。

    <肢3の委任状に関して>
    心裡留保における表示主義(民法93条)

    <肢3および肢4の委任による代理権の行使に関して>
    善管注意義務(民法644条)
    信義則(民法1条2項)、権利の濫用(民法1条3項)
    肢4・・・問題文には、委任者の人数および議決権数の記載はないが、
    委任状が1通の場合でも成り立つ理屈でないと適切であるとはいえない。

    殴り書きにて失礼しました。

  65. 815 一応建築士

    >>813
    >特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。

    そこは「どちらの割合に合わせるか」というところではなくて
    複数の議決権を複数の第三者に代理行使させる場合、賛否をバラバラに
    してしまうと「一人しかいない組合員」の数は賛否どの様にカウント
    すればよいのかというところを問題にされているのだと解釈してます。

  66. 816 暇人

    >800 ゴルゴさん
    >輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
    >委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
    >やはり、②③は余計だったかな。

    すみません,さすがに例が不適切でしたね。
    ただ,やはり私の意見は>791のとおりです。

    ご指摘のデータ自体はきっと根拠のあるものでしょう。
    そして住民の多くが「理事長乃至理事会に賛成する」という意思で「理事長宛委任状」を発行している可能性ももちろんあるでしょう。

    しかし,前述のとおり「賛否を明示せず単に『理事長に議決権行使を委任する』という委任状を以て委任する」ことが,それ自体有効な行為である以上,他人が「実際はこういうつもりなんだろう」と解釈し法的効果を及ぼすことはできませんし許すべきではありません。

    ゴルゴさんも>784で引用していた匿.名さんの>721を例にとりましょう。
    私は,このような事態も適切だと思います。
    一部の委任者は「理事長個人は反対の意見だから理事長に任せよう」と考えて委任しているかも知れません。
    もちろん,そんなことは周りからは分かりません。
    他方「理事長は理事会と同意見だろうから理事長に任せよう」と考えて委任したかどうかも周りからは分かりません。
    どちらにせよ,周りからは分からないんです。
    実際,>784で引用された割合からしても「その意思は外部から判断し得ない」のでは。
    だからこそ,形に残った「委任状」の内容で判断するしかないのです。
    そして,その内容が「理事長に委任する」であれば,その記載内容だけを以て判断すべきです。
    また,受任者の選択の幅が狭いというご指摘もありますが「賛成票を投じて下さい」と委任すれば済む話です。ルール上認められていますから。

    仮に,この記載内容に別の解釈を加えると,不都合が生じ得ます。
    >731の例で,
    >1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
    が,もし「反対票を投じていた」だったらどうでしょう。
    理事長個人の意見も反対です。
    この場合に理事長は,理事会決議や「委任状は理事会決議に準拠して賛成の意思」という「解釈」に拘束されて全て賛成票を投じなければならないとすると,可決されてしまいます。この委任者の中には「理事長自身の判断に委ねたい」という人もいるかも知れません。それでもこれは適切でしょうか。
    ※上記説を前提とすると,理事は理事会決議を総会に上程しつつ総会を欠席して理事長に委任しても良いわけです。それが賛成と取り扱われますから。彼らは総会に出席してその場で反対者の追及を受けることなく目的を達せられます。しかも「私は理事長に委任しただけ」と弁解できます。

    もちろん,これが適切なんだという考えもあり得るでしょう。「どちらが絶対に正しい」とは言えません。
    だからこそ,ルールが設けられているのです。
    そして現行ルール(民法等)において「受任者に任せる」は「受任者が自らの判断で決する」ことを意味します。
    このルールが周知されていないのなら,まずは周知させるのが先です。
    そしてこれとは違う結論を導きたいのであれば,先に「理事長宛委任状は理事会決議に賛成であるとみなす」というルールを設けるべきです。
    ※「受任者に任せる」という委任状の意味が,仮に現行ルール上明らかでないのならば,ゴルゴさんのように解釈を経て判断する必要があると思います。しかし,現行民法上上記のとおりです。

    >798の誰かさんには
    >>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
    >とは何?二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
    と,理解してもらえなかったようですが,これがそういう意味です。

  67. 817 没問派

    >>812

    私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

    にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。



    >>813

    肢4のような、後だしジャンケン的な投票行動は投票の公平に反するのではないかと思っています。

    根拠は今のところありません。

  68. 818 暇人

    >817
    >私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

    はぁ,私も
    >799
    >「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
    という貴方の問いに答えただけですが…。

    >にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。

    自分で聞いておいて気に食わない答えだと「そういう言い方であれば不要」と勝手なことを言われても…。
    まあ私も貴方が私に対してレスすることは希望しません。

    でも,私が頼んでもいないのに,貴方がその意のままに
    >799
    >「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
    とか
    >817
    >私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。
    とレスしたのと同じように,私も好きなように貴方のレスにコメントしますよ。
    貴方が望むと望まざるとに関わらず。

    それがイヤなら,ここの管理人に「ルールを作ってください」とお願いしたらどうですか。
    これが立法論ですよ。
    私は特に「コテハンは統一せよ」なんていうルール策定を提案しませんのでその点はご安心を。

  69. 819 一応建築士

    >>811
    議論しても仕方の無い事ですが、誤解は払拭しておきたいです。

    >言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して
    >独自説を展開しても、議論にならないということです。

    前述の通り、私は私で「規約・法律の規定に基づいた判定」に拘りを
    持っているつもりです。そこを放棄し独自論の展開のみに走っていると
    解釈されるのは不本意です。ここで議論に上がっている設問に関しても
    規約や法律の中に各肢そのままの表現がある訳ではない以上
    論理解釈というものは回答に臨む上で必ず必要になると考えています。
    これは他の設問に臨むにあたっても同じ事です。

    議長が理事会決議を経た議案に拘束される、というところについては
    明文化された根拠が足らないと指摘されれば今のところは返す言葉も
    ありませんが、議長に何らかの制約が及ぶのであれば議長を務める事に
    なっている理事長にも同様の制約は及びますし、理事の互選で選ばれる
    事になっている理事長が「役員」の座を退けば、理事ではなくなると
    同時に理事長でもなくなり、議長を務める必要もなくなります。
    これはそのままの表現が標準管理規約にある訳ではなく、いくつかの
    条項が示す事実を関連付け、論理的に解釈した結果導き出される結論です。
    規約の規定をないがしろにしたものではなく、むしろ規定に準拠して
    います。貴殿が仰る「想像」とは異なります。

    何らかの解釈を見出す前に正解発表の日が来てしまうかも知れませんが
    理事長が総会を経由した議案に拘束されるという何らかの考え方を得た
    時には、またご意見をお聞きしたいと思います。
    私としては、本問が没問になるという「明文の規定」もまた存在しないと
    思う次第です。

  70. 820 没問派


    先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

    お互い無視ということでいんじゃない。

  71. 821 没問派

    >>819

    わかりました。

    そういう真摯なご姿勢であれば、「想像」とした発言は撤回させていただきます。

    正解を見つけ出されることを期待しております。

  72. 822 暇人

    >先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

    どのレスを以て「先にからんだ」とおっしゃっておられるのかを真摯にお答えいただけたら嬉しいのですが,きっとお答えを賜ることはできないのでしょう。

    残念です。
    マンション管理研究会さんが姿を消したと思ったら,今度は没問派さんからも相手にしてもらえなくなるとは・・・。

  73. 823 没問派

    >>822

    ゴルゴ氏に対して述べた>>793について
    >>795で横からからんできたのはアンタだろう。

    そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。

  74. 824 没問派

    訂正793は792

  75. 825 暇人

    >823>824

    まず結局「お互い無視」じゃないんだってことに驚き。優しいんですね。
    あと,「からんできた」認定がそこなの?という驚き。

    貴方の
    >792
    >肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
    >強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

    これに対して私(暇人)は上記「意味不明」という一見乱暴な物言いには触れず,
    >795で(①②③という記号は今つけました)


    >これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。


    >でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。


    >これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。

    ①で一旦>792に「賛同」しつつ,②で試験対策上の思考過程を紹介し,③で②の思考を踏まえつつ「没問とするか否かは当局が決めること」と留保して,自分の意見として「私は没問にする必要はないと思う」と述べてるのだけど・・・それは分かります?
    ご丁寧に一旦賛意を示した上で自説を述べるこうしたレスも「からまれた」認定されるんだったら「宛名付コメントには第三者からのコメント禁止」ってことになるけどそういうことですか?そんなルールがあるなら明記してもらわないと。

    ちなみにそのあと,貴方は>799
    >>795
    >「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
    >このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

    と「からんで」いますけど。

  76. 826 暇人

    >823
    >そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。

    というか私の「当局の判断」という意見こそ,貴方の答えを求めたものではないしね・・・。

  77. 827 没問派

    >>825

    アンタ気持ち悪いね(笑)

    頭おかしいんじゃないの?

    まあ、ご自由に(笑)



  78. 828 暇人

    私の頭がオカシイことはこのスレの人全員知ってますよ。
    だからそんな捨て台詞吐かず随分前の宣言通りさっさと無視すりゃ恥かかなかったのに。カワイイ人だ。

  79. 829 一応建築士

    >>821
    >正解を見つけ出されることを期待しております。

    正解はあくまで肢3です。
    そこについて私の認識は基本的に今後も変わらないと思います。

    監事自身と、監事にあてた委任状の議決権行使について「例外なく」
    賛成に投じなければならないとする「明文化された」根拠が無い以上
    まず最初に肢3が誤肢と判定されます。(私の考えでは、ですよ)
    後は、残る3つの肢が正肢であるとする根拠を探るという手順です。
    あるいは「誤肢と判定するには根拠が足らない」という程度でも
    試験問題への対応としては十分だと考えています。

    >>801の考察については、>>807さんからの指摘により凍結中です。
    今のところは強く主張できません。
    その他は、基本的に>>776>>782で述べた通りです。
    1も2も4も、誤肢と判定する根拠に乏しい、あるいは根拠が無い
    という一応の見解はあります。そこに一部、貴殿との間に議論が
    残るという事に過ぎず、貴殿が納得しなければ正解は見いだせないと
    いう理屈はそもそもありません。

  80. 830 管理侍

    >802は実務の話。
    あくまで試験問題と割り切れば特別決議の場合がどうかは関係ないでしょう。
    普通決議において可能であれば、「委任状の賛否を分けて使えるケースがある」と言えます。
    ケースがあることを「賛否を分けて使える」と表現しても日本語として間違いとまでは言えないと思います。

  81. 831 管理侍

    後だしジャンケンについても屁理屈を。

    総会の席上、賛成の方の挙手を求めた場合、周囲の出席者の反応を見ながら最後に挙手する
    というのは実務上の後だしジャンケンとして存在しますね。

  82. 832 コ"ルコ"13

    >>816
    暇人さん

    輪番違法くんと同列うんぬんは、私がちょっと言い過ぎました。暇人さんと随分意見交換したので、暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。ところが、こちらが新しい方々に対する見栄からボヤいてしまいました。すみません。

    新しい方々といえば、歓送迎会に行っているうちに少し先鋭的な投稿になっているようですが、これは実に勿体ない。
    「暇人さん」や「匿.名さん」は、弁護士数十人と仕事でお付き合いしてきた私からみても超一級品。一級品故に語り口も鋭い。

    本スレの400番台から通しで流し読みしてもらえば分かるのですが、私は、良いことを思いつくとわざわざ逆の意見を持っている方にボールを投げる。自分としては、サービスエースを放ったつもりでもものの見事にリターンエースを食らっています。そこで、ハタと気づくことがある。これは面白い。更に、管理侍さんのように実務上の落としどころの引き出しの多い御仁もいる。ユニークな着想で感心させられるマンション管理研究会さんもいる(いた)。初対面ならカチンとくる語り口に思えるようなことが、この人のキャラだからと流せるようになったら凄く楽しいんだけどなあ。

    あっ、暇人さん以外への独り言が長くなってしまいました。失礼。


  83. 833 一応建築士

    管理侍さん、フォローありがとうございます。
    ヒントを頂きましたので、少しだけ先程の話を掘り下げてみます。

    特別議決事項を審議する総会が召集された際に、欠席する場合は委任状ではなく
    議決権行使書を提出する様に求められた事が、私の経験上もありました。
    今思えば、あれは「組合員数」と「議決権数」の両面で賛成票をカウントする
    ために必要な措置だったのだと考えられます。
    1住戸のみ所有している組合員は委任状でも特別決議に対応できますので
    特に区別して考える必要はないと思いますが、
    複数戸所有の場合は「組合員数」としてのカウントに不整合が出ない様に
    議決権行使書によって組合員が自ら賛否を投じる等の措置が必要になるという
    事なのでしょう。そして、私が経験したのはその実例なのだと考えられます。

    一方、「総会での賛否に応じて委任状を分ける」という事に関しても
    委任状と議決権行使書を適切に使い分ける事によって、総会の場で状況に応じ
    各票の賛否を仕分ける事が可能になると思います。
    そもそも、委任状の体裁をとっているという事は、出題の与条件としては既に
    「複数所有」によって組合員数が分割されるリスクは排除されているものと
    解釈して問題ないと思います。複数所有の可能性を含んでいるのであれば
    委任状による代理行使という与条件そのものに「手落ち」があるという事に
    なりかねないからです。

    管理侍さんが仰る様に、シンプルに「試験問題なのだから」という考え方で
    委任状が提出されているという与条件から「組合員数をカウントする必要性は
    元々排除されている」と解釈する事もできそうです。
    「明文の規定」を特に重視しておられる没問派さんからは更なるご指摘が
    予想されますが、組合員ではない居住者に議決権が委任される可能性が
    標準管理規約の中に明記されていて、実際の管理組合運営の場面においても
    そうした事態が普通に起こり得る以上は、特別議決に対応するための上記手段が
    標準管理規約の中で否定されているという道理は無いと思います。

    普通議決事項のみを審議する総会においては委任状による議決権行使を許容し
    特別議決事項を審議する総会においては、欠席する際には議決権行使書を
    提出する事を促す、という運用の仕方で、組合員数によるカウントには
    議決権数によるカウントとの不整合なく対応できると言えると思います。

    ・・・>>807さん、乱文で申し訳ありませんが内容として如何でしょうか。

  84. 834 管理侍

    暇人さん

    >825の自己分析は笑えました。
    そういう論理的思考と文章の表現力が染み付いておられるのですね。

    >825は少しウケを狙ってませんでした?
    没問派さんも(笑)を連発してましたから、実はウケてたはず。

  85. 835 コ"ルコ"13 

    暇人さん

    >>816の設例の部分は、アルコールが入っていない時にもう一度考えてみます。

    ところで、
    民法644条に、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とあります。この善管注意義務とは、一般に「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」とされています。

    これまで、暇人さんは、あまり理事長の善管注意義務に触れられていませんが、これは、>>769の②のケースを考慮されていないことをもって、肢3=不適切との結論になる。だから、肢3の適否を検討する際、理事長の善管注意義務に踏み込むことは不要との立場だからでしょうか。

    仮に、>>769の①の場合に限定した場合、同条について、理事長(議長)の職務・地位に応じた注意義務があるということで宜しいでしょうか。もちろん、注意義務の程度は次に議論すべきものとして残ることになりますが。

  86. 836 コ"ルコ"13

    一応建築士さん

    一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任して良いか。この論点については、次の文献が詳しく解説されています。

    改訂新版マンション管理組合総会運営ハンドブック(マンション管理センター発行)のP174~P177

    近くの図書館や書店で立ち読みできるなら参考になるかもしれません。

  87. 837 暇人

    >834 管理侍さん

    >825は大真面目(?)で書いたものですので字義通り受け取っていただいて良いですよ。
    そこに何らかの可笑しさを感じられたのであれば私の文章が稚拙なのでしょうからご指摘いただければ真剣に考え直します。
    ただ>825で書いたとおり,>792に対する私の>795が「からまれた」と評されるものならば,この掲示板って何なのかと思いますが。

    >831 ゴルゴさん
    >暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。

    そうご認識いただけるとありがたいです。貴方と輪番違法君が同種同列などと思ったことは一度もありません。分かり易い例として極論を挙げたつもりでしたが,御不快に思うのも当然です。失礼しました。

    >835
    >これまで、暇人さんは、あまり理事長の善管注意義務に触れられていませんが、これは、>>769の②のケースを考慮されていないことをもって、肢3=不適切との結論になる。だから、肢3の適否を検討する際、理事長の善管注意義務に踏み込むことは不要との立場だからでしょうか。
    >仮に、>>769の①の場合に限定した場合、同条について、理事長(議長)の職務・地位に応じた注意義務があるということで宜しいでしょうか。もちろん、注意義務の程度は次に議論すべきものとして残ることになりますが。

    「理事長としての善管注意義務」(「理事長注意義務」と略します)と,「議決権行使に係る受任者としての善管注意義務」(「受任者注意義務」と略します。)とを分けて考える必要があると思います。

    まず,理事長注意義務の内容は,理事長としての職務を行う上での注意義務です。理事会を招集したり理事会決議に基づき執行したり総会に上程したりする義務が挙げられます。
    しかし,議決権行使委任に際して「理事長に任せる」と言われたとしても,「他の区分所有者の議決権行使を受任すること」は理事長の職務ではありません。委任の動機が「理事長だから」であっても,それは他の受任者となり得る者との選択の結果に過ぎないからです。理事長の職務ではありません。
    このように,理事長が受任した議決権行使について,どのようにそれを行使するかは,理事長注意義務とは関係が無いと考えます。(①)

    他方,受任者である以上当然受任者注意義務を負います。
    ただ,この注意義務の内容は,あくまで「委任者と受任者との合意」により決まるものです。
    もちろん,その中で「貴方は理事長だから理事会決議に沿った議決権行使をしてください」と委任すれば,そのように行使をするという意味での受任者注意義務が生じます(といっても,これに反したからと言って「実際になされた議決権行使が総会決議上如何に扱われるか」と「受任者が委任者に対してどのような責任を負うか」は別問題です。この点確信までは持てませんが,私見では前者について「受任者によって行使されたとおりに扱われ」,単に「後者の債務不履行責任が生ずる」のではないかと考えます。)。(②)

    しかし,本件を検討するに当たり「賛否や意向の表示が無い」ことが前提となっていますから,受任者注意義務の内容も単に「委任者分の議決権を行使する」範囲に止まり,賛否の判断は受任者に委ねられる(その判断について受任者注意義務違反は生じない)ことになります。もちろん,受任したのに無断で放棄したりすれば,それを以て義務違反を構成し得るといえます。まあ「放棄も含んで任せる」という委任もあり得そうですが。(③)

    この点誤解が生じやすいのかも知れませんが「委任状に明記せずとも口頭で意向を伝えた」場合も,「賛否や意向の表示がある」ことになりますから,その通りに議決権を行使する義務を負うと思います。「口頭であるが故に合意内容が不明確」であれば,その「合意内容」の解釈によって上記②か③になります。

    私がこれまで指摘しているのは,「賛否や意向の表示が無い」ことを前提にしつつ,そしてそれ自体で委任として完成しているのに,その先についてまで解釈や推察を施すのは不適切である,ということです。
    更に言えば,>769の①であるか②であるかは外部から「分からない」のであり,これが分かったり,そこから賛否意向が窺えるのなら,その解釈によって上記②か③になるわけです。

  88. 838 管理侍

    >837
    暇人さん

    大真面目?のコメントだったのであれば失礼なことを申し上げました。
    失礼しました。

    「一連のやり取り」は暇人さんと言えども「感情」が多少なりとも入ったものと思っていました。
    (簡単に言えばかなり怒っている)
    そんな感情的(と思える)やり取りを論理的に、しかも完璧に解説されたので、そのギャップに面白さを感じ、
    「実は暇人さんは全く感情的ではなく、むしろユーモアを交えた?」
    なんて思ってしまいました。
    申し訳ありません。

    過去レスから、暇人さんはユーモアとバランス感覚も備えている方というのはわかっていましたので。

  89. 839 暇人

    >そんな感情的(と思える)やり取りを論理的に、しかも完璧に解説されたので、そのギャップに面白さを感じ、
    >「実は暇人さんは全く感情的ではなく、むしろユーモアを交えた?」

    そういうご趣旨でしたか。
    彼を喜ばせるつもりはありませんでしたが,そのように読み取っていただけたのなら書いた甲斐がありました。

    >大真面目?のコメントだったのであれば失礼なことを申し上げました。

    いえいえ,むしろ光栄です。

  90. 840 コ"ルコ"13 

    以下の書き込みは、問29とは関係ありません。
    私も暇人さんも「理事長の職務に、委任状による議決権の行使を含むか否か」で肢3を判断していないので。

    >>837
    暇人さん

    克明にご説明ありがとうございます。私と暇人さんがどの曲がり角で違う道を歩んだか判らなかったのですが、これで明確に判りました。

    私は、委任状が提出されれば、客観的に公正、公平な議決権行使を行うことが、理事長の職務だと考えていたんです。予防線を張りますが、法的な根拠(標準管理規約を含む)は、希薄です。敢えて言えば、標準管理規約38条、「理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括する・・・」とされている所に、全組合員の意思を適切に反映する職務という観点から含まれるということでしょうか。かなり、拡大解釈が入っていますね。
    (↑問29の解答探しではないのでこの程度でご容赦を)

    ただ、送られてきた委任状を理事長職にありながら、根拠なく拒んで送り返したり、廃棄したりするのはやはり誠実な対応ではないように思えます。
    例えば、「委任状と議決権行使書が同封されていたので、どちらを使えば良いか判らない。」や「理事長宛委任状を行使しようとしたら、当日別の人も委任状を持って現れたので、どちらを有効とすればよいか判らない」など合理的な理由がある状況でないと拒むことができないような気がするんですね。
    (↑クドイですが、問29の解答探しでないので、立法論的なアプローチになるのはご容赦を。一応、自覚してます。)

    以上、『理事長宛の委任状が提出された時に、理事長として委任状を使って議決権行使することが職務か?』という分かれ道(T字路)で、
    私はYESと言って右に行き、暇人さんはNOと言って左に行った。
    それが判れば満足です。暇人さんに自説を説得したいのではないので悪しからず。

    ありがとうございました。

  91. 841 匿名さん

    契約自由の原則を知らないのか

  92. 842 匿名さん

    マンション管理士の活用ってのがここスレタイ。

  93. 843 匿名さん

    未だに試験に受からないのがワーワー言ってます。

    やっぱりマンション管理士は凄い!

  94. 844 匿名さん

    論破された敗走者もワーワー言ってるなw

  95. 845 匿名さん

    ↑ボーダーの人もワーワー言ってるね。

  96. 846 匿名さん

    失業者頑張れ! だが気の毒だがこんなのは役にはたたないよ。

  97. 847 匿名さん

    ↑あきらめたのね

  98. 848 匿名さん

    34点くらいで合格じゃないの?まー、公式発表を待つのだ。話はそれから。

  99. 849 匿名

    いや、36点以下はまた来年

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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