管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 776 一応建築士

    問29の議論が未だに収束していない様ですが・・・・
    少々乱入をお許しください。

    思うに「不統一行使」という表現が一人歩きしているのではないでしょうか。
    会社法第313条に規定されているこの行為は、一人の株主が複数の議決権を
    統一しないで行使する事を指しています。会社法においては禁止事項ではなく
    制度として認められている事です。
    この言葉をマンション管理組合の総会に関して用いるのであれば、同様に
    「一人の区分所有者が複数の議決権を統一しないで行使する事」という事に
    なる筈です。標準管理規約の規定によれば、確かにこれは不可能な事です。
    住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者の議決権行使については、その
    共有者は一人の組合員と見なす事という明確なルールがあるからです。
    (標準管理規約単棟型第46条)

    ところが問29の肢4に例示されているケースは、同一の組合員が持つ複数の
    議決権を賛否バラバラにして行使する事を指している訳ではなく、また
    同一の組合員と見なされた共有者の議決権を個別に行使する事を指している
    訳でもありません。本来ならば個別に行使できる筈の、複数の区分所有者の
    議決権を、それを委任された受任者(設問では監事)が総会の状況に応じて
    使い分けるという行為を示していると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
    それを「議決権の不統一行使」と表現してしまっているのが、現状の議論です。
    一部の予備校等がやり始めた事の様ですので、受験者も混同するのは無理も
    ない事だとは思いますが、私としてはこのあたりのご認識を正さない限り
    本問に関する議論は正常化しないと思います。

    少なくとも標準管理規約には、肢4の様な「複数の委任議決権を賛否分類して
    行使する事」を禁じる規定は見当たりません。もちろん分類する過程において
    同一組合員の議決権を分割する様な結果になってはまずいですし、出題文中に
    ある様に「出席者の賛否の比率」に応じて委任議決権を分けようとした時に
    綺麗な数字で割る事ができないケースも考えられますので、どの様な状況でも
    設問通りの状況が成り立つとは限りません。しかし、少なくとも標準管理規約
    や民法の規定に肢4を「適切でない」と断じる根拠が無い以上、その適否を
    問うているこの出題においては、肢4を正肢と判定すべきだと私は考えます。

    実際、監事に対する委任状が複数の組合員から出ていて、総会における賛否の
    比率通りに委任状を分ける事が数字的に可能という状況であれば、肢4の表現
    通りの措置を取る事は可能です。逆に、例えば総会が進行する中で当該議案が
    紛糾し、反対意見にも一定の理が見出されてきたとします。この場合も、役員
    である理事長や監事は、標準管理規約第37条の規定によって、総会の進行に
    おいては理事会の決定に従う必要がありますが、彼らに委任されて議決権に
    関しては、理事会の決定に拘る事なく総会の実況に応じた行使を検討する事が
    組合運営上適切だと言えます。それぞれの状況においてそうした措置が適切か
    どうかという議論はあるにしても、標準管理規約の精神においては、そうした
    措置は決して否定されていない筈です。
    前述した様な状況、すなわち総会での議論の結果、欠席した組合員の意思にも
    その議論が反映されるべきではないかという発想が生まれた様なケースでは
    複数の組合員から議決権の行使を委任された監事が、自身は役員としての立場
    に従って賛成票を投じ、委任状(いわば意思なき議決権)は総会の状況を尊重
    して賛否分類する、と判断しても決しておかしくはない筈です。
    むしろそうするべき場面は実態として必ずある筈であり、本問の解答根拠と
    されている標準管理規約や民法にそれを否定するくだりが無い以上は、肢4は
    正肢であると判定するのが妥当だと私は考えます。


    一方の肢3ですが、理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として
    賛成票を投じるべきなのでしょうが、委任状に関してはこの限りではありません。
    肢4と同様、総会の実況に応じて賛否分類する可能性がこのパターンにおいても
    想定されるからです。委任者の意思を合理的に推測すれば「理事長の意思に
    委ねる」という事にはなりますが、その理事長は自身の議決権行使については
    規約上のルールによって縛られているものの、委任状の行使についてはまさに
    自身の意思によって判断する事ができる筈なのです。標準管理規約にそこを制限
    する条項はありません。
    したがって、肢3は「理事長への委任状は賛成票として用いなければならない」
    という部分が誤りです。反対票として用いる事も規約解釈上は可能です。
    一部の掲示板で言われている、肢1との矛盾も全くありません。

    肢1に関しては「役員を辞任すれば」というところに国語的な問題があるという
    指摘が一部にある様ですが、これも前述の通り標準管理規約第37条に規定される
    役員の誠実義務というものに着目すれば、理事会決議を経た総会議案に理事長が
    総会決議において反対するためには、役員という肩書きが障害になるという判断
    に至る筈です。実際の場面においてその様な事が起こる事はなかなか考えられま
    せんが、規約の条項としてはその通りという事になります。
    肢2の適否は今更議論するまでもない事です。

    以上より、私はやはり肢3が「普通に」正解肢(誤肢)であると考えます。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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