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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
委任契約は不要式なのはわかりきった話ですが、「承諾書出してください、でも、理事会に出れなかったら出さなくていいですよ」というのは出さないように仕向ける戦術ですよ。やってほしいようにいうと、その場だけハイハイ言ってしまうのでそれだと困るんです。
輪番制での理事就任を拒否する者に対しては、ペナルティを課せばいいのですよ。
そして、無条件に管理費等と一緒に講座引き落としをする。
それで裁判にするのならどうぞといえばいいでしょう。
訴えられることはまずないでしょう。
解決して良かったですね。
なるほどね、確かに裁判までする者はいないかも。
>>輪番制での理事就任を拒否する者に対しては、ペナルティを課せばいいのですよ。
>>そして、無条件に管理費等と一緒に講座引き落としをする。
これは無理ですよ。
口座振替依頼書は、管理費、修繕積立金を前提に出しているので。
それに、そんな強権的なことができるとしたら、理事会が相当にしっかりしてますよ。
立候補者が理事をやっているということ。輪番理事をむりやり引っ張り出す必要なんかありません。
強制的に口座引き落としにするのはいい手段だと思うけどな。
絶対裁判にはならないから。
規約でそういうように決めとけばいいし。
規約で変えて決めれるんならできるかもしれないが、
規約改正って3/4って知ってるの?
やけにならないように!
規約改正のハードルは当然ありますし,改正したとしても金融機関が手続上応じてくれるんですかね?
ペナルティーを本人の任意ではなく債権者として勝手に取るとなれば正に自力救済ですし,任意性を担保できる程度(要するに金融機関が安心してペナルティー相当額を引き落とすため)の措置なんてあるのでしょうか?
できれば効果は高そうですが・・・あまり現実的でもないような。
管理費を1戸当たり月額2000円値上げします。但し、過去に理事に就任したものと
今後指名されたら理事に就任しますとの届出を行ったものはその徴収を猶予します。
今度の総会に出そうっと!
↑問題なのはホントに理事会に出席してくれるかだよ。わかってる?
理事会欠席にも罰金とるの?
↑判ってます。
1.出席率5割をきった時点で辞職勧告決議案が理事会にでます
2.辞職しなかったら次の総会に解任が上程されます(任期は2年)
ここ3年間の実績 1が3件、2は無い。
この手の話って全員賛成はありえないことだけど、過去に遡るのは個人的にはあまり賛成はしないなぁ。
決議以降、理事の役職と参加状況に応じて報酬を払うというを俺なら提案するかな。
>今後指名されたら理事に就任しますとの届出
って,(以後なされるであろう)選任に対する「承諾」(乃至これを表す就任承諾書)と言えるのかな。
ここがグレーだと結果として就任を拒否されることもありそう。
あと,ペナルティを強制的に徴収することはやっぱり難しいと思う。
そこで,いっそ「一定割合以上理事会に出席した理事には年度末に報酬を払う」とした方が手続上も現実的なのでは。
ペナルティが出席の動機になるなら裏返しの報酬でも近い効果にならないかなと。
これで効果がないならペナルティでも同じだろうし(もちろん「ペナルティを受ける」のと「報酬をもらえない」では意味合いも感じ方も違いますが)。
あ,長々書いてたらゴルゴさんに先を越されてた・・・。
>管理侍への質問部屋!の会議は・・・駆け込み寺の床下あたりで開催ですか?
訪問者のいない坊主はつらいの~
理事会に出席できない奴(する気が無い)を、選出して何がしたいの?
輪番制で理事会役員もしたくないとのたまう奴は、ほっとくけば?
どうせ、総会にも出席しないんだろうし、委任状出してくれればそれで良いじゃないですか。
無理やり役員にしたって、やる気のある理事さんたちの気をそぐだけでしょ。
ペナルティ徴収は、以前裁判の判決が出てたと思うけど、そこまでやら無くてもいいのでは?
というのが私見です。
何でも金か?
裁判では、ペナルティは取れるということで決着したよな。
その月2,500じゃなくて、月5,000円ぐらい徴収すればいいんじゃないかな。
もし、裁判になっても2,500円は取れるだろうし、それ以外は返せばいいだけのことだから。
ペナルティではないでしょ
いつまで、床下会議やってんの!
マンション活動協力金もペナルティも同じことでしょう。
なんとアバウトな。
このスレは法律に詳しい論客が多いから突っ込みが入りそうな予感。
まあ、俺からはあの判決はある条件下で認めるられた事例判決というべきもので、何でもかんでも認められる類の判決だとだけ言っとく。
しまった。
最後、何でもかんでも認める判決ではないと言っておく、に訂正。
質問部屋も、床下に移動したの?
管理侍の復帰を求める署名運動を始めます。
↓署名お願いします。
>署名なんか、お得意の偽造すればイインジャナイ。
売却する場合、自分が今まで払って来た修理積立金は交渉によっては返還してもらえるものでしょうか?
もし返還して貰えないという事は、どういう法律にもとずいているのでしょうか。まだ何も修理してなくて、積み立て基金も多く払ったのに、なぜか分かりません。教えてください。
買受人は相続するのと一緒だからです。権利義務を継承するから。
売主が滞納していたら買受人が払わないといけませんからね。
>>508
法人ではない管理組合のほとんどが、権利能力なき社団といわれています。
この権利能力なき社団の共有財産は、判例上、構成員の「総有」であるとされており、
各構成員には、持分処分権や分割請求権がありません。
マンション標準管理規約では、第60条第5項において、このことを確認的に規定しています。
マンション標準管理規約 第60条第5項
組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
総有って何?
弱点はあると思う?
>総有って何?
共有の概念の一つです。共有はその持分の独立性の程度により
総有,合有,(狭義の)共有
に区分されます(区分の仕方や内容については色々学説があるようですが,教科書的には)。
あとは適宜お調べ下さい。
<ahref="http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1073724&tid=bf7a1a6a5dea5sa57a5ga5s4imfdldbja5ha5ta5ca5af&sid=1073724&mid=423">こう言う意見がヤフーの掲示板に載っているのだが。</a>
上のレスのリンク先
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1073724&...
管理費会計で剰余金が出たら、利益処分案の総会決議をするのでしょうね。
修繕積立金会計への繰り入れとか予備費への繰り入れ。
場合によっては区分所有者に返すとか。
>管理侍が復帰を求めているらしいが、せめて私有地から出て、誰にも迷惑をかけないなら勝手。
『 駆け込み寺の 』床下の質問部屋は無断侵入での居住ですから、売却はダメよー。
↑あなた日本人ですか?日本語がおかしいです。
管理侍は改名して、管理寺だとよ
尼寺がいいと思う。
尼僧が通りますが。
今度は門前の小僧が来たな。
侍殿が去られた頃から、ここの質が著しく低下した。
揶揄だけの一行レス、マルチ投稿ばかりで生情報が全く見当たらない。
まともな意見、斬新な意見を書く人は皆去って行かれた…
平組合員のオラには提供するネタもなく。
なんちゅうか、つまらん。
単なる愚痴で恐れ入る。
ネタがないとは言っても、深刻な悩みにアドバイスもなくブッタ切るイメージ…。
オラのイメージかい?
そりゃあそうだろうな。
オラにはマトモな議論する能力がもともとないから。
だからこそ、マトモな議論に茶々入れるような輩は許せなかったんよ。
侍殿の単なるファン。
オラは確かにその程度だが、侍殿の人格とは無関係だよね?
ご帰還を願うよ。
駆け込み寺か、尼寺の床下でほっとしてるんだろうよ・・
ぶり返して申し訳ないが
>>478暇人さんの、
>後記文献によると
>「規約の定めまたは集会の決議によって選任された管理者は,当然に管理者となるのではなく,選任されたものの承諾によって管理者となる(区分所有法28条,民法643条)」
>とのことです。
>やっぱり委任「契約」ってことのようですね。
>ってことは,輪番制で「選任」されたとしても,承諾しなければそもそも「就任」しないことになるんですね。
>前レスの住民に「もう貴方が理事なんですよ」とはいえないわけだ。
「管理者」ってことは一般的に「理事長」を指すのでは?
ただの「理事(役員)」ということでは当てはまらないような・・・?
なるほど・・・。
確かに管理者(乃至管理者たる理事長)には区分所有法の適用があるけど,
同法上の役職ではない単なる理事についてはそのまま当てはまらないかも・・・。
でも,管理規約所定の理事の役割や義務から(善管注意義務等),それが(準)委任契約と評価できれば,
同じように考えてもいいのではないでしょうか。
標準管理規約どおりの運用なら、総会で選任するのは「理事」と「監事」ですよね。理事長は理事の互選なので総会後に決めてもいい。
つまり、委任された人から選べば誰でも良く、総会の承認は不要と考えられている。
となると、組合は理事に委任し、理事は承諾して初めて理事になる。と考えるのが自然では?
>標準管理規約どおりの運用なら、総会で選任するのは「理事」と「監事」ですよね。理事長は理事の互選なので総会後に決めてもいい。
つまり、委任された人から選べば誰でも良く、総会の承認は不要と考えられている。
確かに,総会で選任された理事は「理事長の選任」についても委任を受けているわけだからね。
ビギナーさんが聞きたいのは,
「総会での(管理者・理事長ではなくヒラの)理事の選任」について
当然に区分所有法に基づき「委任契約」が適用されるのか否か?
(つまり,選任された側の「承諾」が必要か,という論点について管理者・理事長と同視して「必要」と言えるか)
ってことですよね。
私の>527は,
その契約内容としての規約の内容が委任契約と評価できるなら,肯定できるのではないか,
という趣旨です。
杉作さんのレスを見ると,やっぱり同じかな?
管理侍なかなか帰ってこないね