- 掲示板
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
なるほど・・・。
確かに管理者(乃至管理者たる理事長)には区分所有法の適用があるけど,
同法上の役職ではない単なる理事についてはそのまま当てはまらないかも・・・。
でも,管理規約所定の理事の役割や義務から(善管注意義務等),それが(準)委任契約と評価できれば,
同じように考えてもいいのではないでしょうか。