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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
お騒がせしましたがいきなり解決しました。
結論からいうと私の考えすぎのようでした。
後記文献によると
「規約の定めまたは集会の決議によって選任された管理者は,当然に管理者となるのではなく,選任されたものの承諾によって管理者となる(区分所有法28条,民法643条)」
とのことです。
やっぱり委任「契約」ってことのようですね。
ってことは,輪番制で「選任」されたとしても,承諾しなければそもそも「就任」しないことになるんですね。
前レスの住民に「もう貴方が理事なんですよ」とはいえないわけだ。
で,この「承諾」につき(実体法上は)書面は不要であって(ゴルゴさんのご指摘のとおり委任契約は不要式なので),ただし登記手続上就任承諾書が必要になる,わけですね。
結論的には確かに「蒸し返し」になっちゃったようです。
ひっかき回してすみません。ただ「そもそも(口頭でも)承諾が必要か」という点が過去レスからは分からなかったので考えてみた次第です。私自身は大分スッキリしました。
コンメンタールマンション区分所有法第2版141頁 日本評論社