管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 221 匿名さん

    >>218
    法人化しても何のメリットもないし、理事の登記とか無駄なことはする必要はないよ。
    管理規約は、組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務が生じます。
    そして、区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先します。規約は、区分所有法に準じて作成してありますのでね。規約に別段の定めをすることができるという区分所有法では、法律に規約が優先するということですよ。
    輪番制の理事候補が、第1回目の会議に参加して、役員候補を選出するのに参加するということは、受任の何もの
    でもないでしょう。
    通常の理事の決め方は、理事候補が集まり、そこで役員を決めておき、総会で理事が選任されたら、休憩をして  理事会を開き、役員を決めるやり方が普通だけどね。
    それに、使用細則も規約と同じことですよ、ただ、普通決議と特別決議の違いはありますがね。

  2. 222 匿名さん

    >>220
    匿名は殆どが私なんですけどね。
    管理侍さんしか答えないのであれば、このスレはすぐ止まってしまいますよ。
    管理侍さんに答えを求めていないから、わざわざ匿名にしてるんだけどね。
    管理侍さんとは違う見解というか、別の考えがあってもいいでしょう。単なるフォローの意味もあるけどね。

  3. 223 匿名さん

    輪番制なんて、赤信号、皆で渡れば怖くないと同様に無責任体制の典型です。
    輪番制には委任関係は勿論、責任も発生しません。

  4. 224 販売関係者さん

    管理侍はコテハンのほうがおもしろいといって
    そういうルールにしただけのこと。
    少しコメントしとくが、
    私のところは規約で輪番制にしてるわけではないので、規約できめてるとこの話はよくわかりませんね。
    輪番表を普通決議で決めてその順で選任してるだけ。
    管理組合法人の登記の添付書類は法定のもの。
    真正意思の確認に足る証拠かどうか、法人化していなくても評価基準にはなるといっているだけ。
    管理規約と管理規約の同意書の添付で理事就任登記が可能ならあなたの話もわかるけどねえ。。。

  5. 225 杉作

    ということは、総会に委任状で議決権行使しても、受任者の承諾書がないと議決権が無効ということか!
    ということは、うちの総会は毎回成立要件を満たしてない!

  6. 226 匿名さん

    >>225                                                 224のいっていることは極論をいっているだけのこと。
    彼の論法でいけば、日本の殆どの管理組合の理事の選出方法は、違法ということ。
    まあ事前に、理事候補の委任状を取り付ける方法もあるけどね。

  7. 227 販売関係者さん

    >>225
    問題の本質は、理事会の定足数不足をどーすんのか?ということ。
    選任されても、出てこない人がいっぱいいるんだよ。
    そういうところは、理事会で委任状を使ってることが多い。
    これは民法104条の復委任になるので無効だ。(通説)
    原理原則を考えたら、そもそも、総会での理事選任のあと、ほんとに本人は就任を承諾してるのか?って話になるでしょ。総会議案書も総会議事録もみてないんじゃないのか?と。
    出てこないんだったら、辞めさせるか、就任してないことにするしかない。
    出てこない人を合法的に排除し、定足数の母数から排除する方法を提言してるだけだ。


  8. 228 匿名さん

    >>227
    全く理解してないんだね。
    理事の代理出席を規約に盛り込めばいいんじゃないの。
    理事会は、2分の1以上の出席で、議決はその過半数で成立する。
    但し、理事の定数は決められていれば、それが不足したら(転勤や病気等で)補充すべきだよ。
    あんたのところは、若干名とか訳の分らない定数を決めてるのが問題なだけ。
    選任されても、出てこない理事がいっぱいいるあんたの組合は、どうしようもない組合だね。
    ペナルティを1回に付き、1万ぐらいとったらどうなの?裁判では、2,500円だったけどね。
    委任だ復委任だと、そんなことばっかりいってるから、あんたのとこの理事は出席率が悪いんだよ。
    法律論を述べるわりには、いい加減な規約になっているしね。
    理事の定数が若干名でいいということは、1人でもいいということだからね。
    出てこなかったり、受諾しなかったら、一人で好きなように管理していけばいいよ。あんたの組合はそれでも規約上は成立するんだからね。
    おもしろい組合だね。

  9. 229 芋侍

    管理侍さんは、腰に刀を差していないらしいですね。
    だからこのスレはピリッとしないんですね。
    侍は商人(販売関係者)とつるんでは、ナマクラになりますよ。

  10. 230 販売関係者さん

    >>228
    規約が変えれるんだったら何の苦労もない。
    規約を変えるためには、理事会運営の正常化が先決。
    管理侍も言ってるが理事会決議を正常にやらないと
    管理会社に攻められる可能性がある。(解約の決議など。)
    あなた、他の管理組合の理事会とか総会に出たことがあるのか?
    自分の世界だけしかしらないんでしょ?
    あなたのいうようなおもろい管理組合っていうのは管理組合の半分以上あるよ。

  11. 231 匿名さん

    このスレは程度が低いですね。

  12. 232 販売関係者さん

    ↑あらし。。。
    >>228
    >>231
    同一人物だが、論破した。
    管理組合の程度が低いのは自明のことである。

  13. 233 入居済み住民さん

    さすがですね。。。
    でも、なんでそんなに詳しいんですか?

  14. 234 管理侍

    販売関係者さん
    あなたの知識は、委任の承諾にしても輪番制にしても復委任にしても、ほとんど法的には正しいと思います。
    ただ、そもそもの質問である>>167への回答として>>168は少し違うと思いました。
    167の場合は既に何度か理事会が開催されてますから、承諾書がなくても理事は承諾していることになっている可能性が高いと思います。(役職決定の場に出席して異議を唱えていなければ承諾と同じです)
    また、仮に承諾書を取るにしても理事会を欠席している方にも声はかける必要があると思います。
    なお、登記手続きに承諾書が必要だからと言って、承諾書の提出の無い人は理事就任を承諾していない、とは言えません。
    口頭の承諾も承諾です。(証拠能力は別の話)

  15. 235 管理侍

    >>229芋侍殿
    何なら勝負するかい?
    そう簡単に刀は抜かないのでご安心を。
    あなたは販売関係者さんを商人だと思っているの?
    それは世を忍ぶ仮の姿。彼は侍ですよ。
    但し、つるむつもりは無い。

  16. 236 匿名さん

    >>228
    >>231
    >同一人物だが、論破した。

    残念でした。見当違い。

  17. 237 ナマクラ新八

    理事役員ってだいたい戸数の十分の一くらいじゃない?
    若干数ってのは不思議な数ですよね、議決権もアバウトなんでしょうか?

  18. 238 販売関係者さん

    >>234
    >>237
    ん?
    あー、確かに管理規約で、理事の定員が若干名って書いてあるのはなんでかな?とは思いますが、
    第一回総会で輪番表を承認した時点で6人に決まっています。
    立候補については、規約でも第一回総会でも、何も決めてありませんが、理事会の方針しだいで
    輪番の6人に加えて、公募、推薦などがあったとき、理事を増員して総会議案書に記載することができますから、
    規約で人数を固定しているよりいいと思いますよ。
    私の論法だと、選任に応じない理事が排除された結果、理事が一人でもいいのか?という指摘がありましたが、
    理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
    理事長、副理事長、監事1名の3人は絶対に必要で、後任が決まらないと退任できません。
    ヒラの理事は柔軟に増減してよいということだと思いますよ。
    私が狙ってるのは、私単独で管理会社解約の総会議案書を作ることですよ。裁判で負けない方法で。
     

  19. 239 杉作

    嗚呼~単独じゃなきゃいけないってとこがセツナイ…

  20. 240 匿名さん

    >理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
    >輪番表は総会決議
    こんな管理組合はまずあり得ない。

  21. 241 匿名さん

    他の管理組合の総会や理事会に出る筈はないでしょう。
    マンションは2軒目だから、2つは知ってるけどね。
    しかし、前の時は総会には1度も出たことないし、理事も家内がやったので、経験と関心もなかったよ。
    2軒目は、理事はやったことないけど、総会には2度出たことあるよ、通常総会と大規模修繕工事の
    臨時総会に。
    しかし、マン管はもってるけどね。

  22. 242 匿名さん

    うそ八百の書き争いになちゃった。

  23. 243 理事長経験者

    >210
    >販売関係者さん

    遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。

    どのような裁判でそのような判例があるのでしょうか。

    お手数ですがご教示ください。

  24. 244 管理侍

    匿名さんは>>231>>242みたいな書き込みが多いね。
    匿名について一言。
    書き込むのは自由です。
    しかし匿名で議論に参加すると誰と誰が同一人物なのかわかりません。
    これでは読んでる人は楽しくないし、参考にもしにくい。
    みんなでここを楽しくて学べる場所にしませんか?
    このスレができて一週間(ちなみに私はスレ主ではない)
    既にレスは240超。
    しかも内容はなかなかのハイレベル(間違った記載もあるが)
    楽しい場所になりつつあります。
    匿名さんも自己満足に終始するのではなく、ちょっと勇気を出してHNを書き込んでみませんか?
    よくも悪くも自分へのレスは嬉しいものですよ。
    注)私の言う「楽しい」とはじゃれ合いの楽しさではなく、真剣勝負の楽しさですのでお間違いなく。

  25. 245 マンション住民さん

    >しかし、マン管はもってるけどね。

    おれ宅建もってるけどね。関係ないか。

  26. 246 販売関係者さん

    >>243
    >>244
    理事長経験者さん、管理侍
    私が言ってることは見解の相違はあるかもしれませんが間違いではありません。
    匿名で書いてるど素人じゃありませんので。弁護士とかもいますしね。
    管理会社を妄信する輪番理事に反対させず、管理会社の無効確認訴訟に対抗できる法律構成を検討してるんですよ。
    区分所有法には総会決議無効、取消について何も書いていないんで、会社法(旧商法)を類推するという判例があります。(最高判昭47.11.9)
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
    では、理事会決議無効はどうなのか?
    結論からいいますと原則として理事会決議無効確認訴訟というのはありません。
    (会社法でも同じで原則として取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。)
    理事会が理事6人で、理事2人出席、委任状出席4人だとします。理事会の委任状は無効なのですが、こういう管理組合は実際あるんです。ここで何かを決めた(例えば総会議案書を決議した)として法的には無効(総会議案書が無効)なのですが訴えても裁判では勝てません。訴訟実務では具体的争訟(実損害)がなく、訴えの利益なしで却下です。総会議案書は総会で決議されれば有効になります。
    (原則としてと書いたのは総会が何かの案件を理事会に一任し、理事会が出費を決めた場合は無効確認訴訟が受理される可能性はあります。会社法で新株発行の授権枠を総会で決めて、取締役会に実際の発行決定を委ねるのと同じ。)
    但しね、訴えるぞ!と言われる(内容証明で指摘を受ける)と理論上は無効ですからびびっちゃうひともいますから、理論上適法な方法を検討してるわけです。
    総会で選任されたのに理事会に一度も出てきたことのない輪番理事に、「就任承諾書を出して下さい。でも、出てくる気がないのだったら就任承諾書は出さなくてもいいですよ」と声をかけて提出がなければ就任の意思はないので、理事会の定足数の母数に参入しなくても問題はありません。


  27. 247 販売関係者さん

    えっと、追記しておきますが、
    マンション管理士の試験科目に
    憲法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を追加するべきだと思いますね。(他のスレでも書いてるんですが)
    マンション管理士を名乗る人物に、法的判断の素養がまったくありません。
    管理組合のコンサルをするのであれば、人権、統治、民事紛争の解決方法を学ぶべきだと思いますね。


  28. 248 販売関係者さん

    ありゃりゃ。。。
    とまってしまいましたね。レベルが高すぎたかもしれません。無料法律相談の弁護士からは出てこない話ですからね。(多くの場合その弁護士の専門外なので)
    ヒラの理事の定数についてですが、総会決議に委ねるのはまったく問題はありませんよ。
    芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?
    >>240

  29. 249 サラリーマンさん

    管理侍さん、販売関係者さん始めみなさんにお礼が遅くなって大変申し訳ありません。 167です。
    定数不足一つとってもたくさんの見解があり、たくさんの意見があることに驚いています。 
    実際どの方の意見も納得できるものが多いことにも驚きです。
    恐らく明確にどうあるべきかを規定した法律がないために判例や場合の解釈に頼るしかないということでしょうか? 
    私のマンションでも理事は若干名と規約に記載されております。輪番制ですが規約ではありません。 理事は半数が毎年入れ替わります。 つまり2年後には同じメンバーはいないということで、だからこそ規約にのっとった運営が必要なのだろうと思います。 2年後には2年前のその時の事情はすでにわからないし、今回相談させていただいた修繕の支払いはこの1~2年後の理事会がすることになり、それに起因する契約をするのは現在の理事会だからです。 管理侍さんがいわれているように同じ組合員同士でもめないようにするにはやはりルールを順守することが必要なのですね。 スポーツと一緒かな。
    今後は「活動の目的は現在から将来にわたって住民共通の利益を守ること」と心得て、ルールを順守して円満にやっていけるように心がけたいと思います。 どうもありがとうございました。

  30. 250 田吾作

    田舎もんだども、此処はギャグにもなんねょ。
    クサイ/・くさーい・臭ーーい

  31. 251 匿名さん

    >遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。

    ウソ。

  32. 252 管理侍

    >>246
    販売関係者さん
    繰り返しになりますが、あなたの知識はほぼ正しいですよ。(ほぼとは私の知識の及ぶ範囲で。私の知識以上のことは調べないと判断できない)
    しかしサラリーマンさんのご質問のポイントはそこではないように私は読みました。
    ひょっとしたら私の感覚がズレているのかもしれませんけどね。
    何れにしても相当勉強されていますね。
    勉強になりました。

  33. 253 匿名さん

    >芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?

    あり得ない。
    貴方の書き込みは、架空のストーリーで自己満足しているに過ぎない。

  34. 254 マンコミュファンさん

    ファンでも、この類のスレはパスします。
    サヨナラ

  35. 255 匿:名さん

    全員が理事だとすると、監事はいないのでしょうか?
    委任が要式契約であるかのごとくの発言といい、やはりソースが必要ですね。

  36. 256 匿名さん

    愉快専門ライターは無視するに限るよ。

  37. 257 杉作

    販売関係者氏は大真面目だよ!

    ただ、自身も言ってるとおり、本音は自分一人でやりたいってとこにあって、そのための理論武装。
    ああ言えばこう言うネタをたくさん持ってて、他者に有無を言わせず抑えつけることが大事なの。

    合意形成図りながらやって行こうとする庶民には理解出来ないだけだよ!

  38. 258 管理侍

    国交省が修繕積立金額の妥当性を判断する指標を整備するらしいですな。
    建物規模や施設の有無などの状況により目安の金額をマニュアルとして表示する考えらしい。
    新築マンションでデベがいい加減な設定をして、きちんとした説明もせずトラブルになるケースがありますからね。
    また管理組合が積立金を見直す際の参考にもなるでしょうね。

  39. 259 販売関係者さん

    ありゃりゃ!管理侍が昼間に出てきた!
    標準管理委託契約書から「5年毎の長期修繕計画の見直し」が外れたので、今年から来年にかけて更新される各社の管理委託契約書もそれに合わせて外されてるみたい。(外れた理由は単年度契約になじまないから。)
    管理会社の中には長期修繕計画の見直しを嫌がる会社がある。将来お金がかかることがバレると管理委託契約値下げしろ!って言われるから。こういう管理会社と付き合ってる管理組合は、自立して自分たちで長期修繕計画の見直しをしていかないと廃墟になるよ。

  40. 260 管理侍

    販売関係者さん
    人を幽霊みたいに言わないように。
    私は外出する機会も時々あるので移動時間に見にきてます。
    (決して遊んでいる訳ではないので誤解しないように)
    もう一つ情報提供です。
    今年の7月に設立された一般社団法人マンション管理員検定協会が来年7月に第一回検定開催を目指しているとのこと。
    試験問題は清掃、設備関連などの実務中心の構成らしい。
    実務を知らないマンション管理士が何も勉強せずに受けたら、どの程度合格するのかね。
    ほとんど不合格だったりして。

  41. 261 販売関係者さん

    >>257
    杉作さん
    そのとおり。
    理事会の沈黙を、黙認されたとして、自分に有利な方向に導くのが管理会社。
    しかし、区分所有者の理事会への提案に対する沈黙は、却下とみなされる。
    沈黙を逆手に取る法律構成を考え出せるかがポイントだよ。

  42. 262 前期高齢管理士

    >管理侍さん
    相変わらず頑張っていますね。
    かなり以前に、何度か議論した者です(HLは忘れました。野次馬?現役監事?)
    管理員検定協会代表のK女史は存じています。(他のメンバーも数名)
    本職はフロントをされている方だったと記憶していますが、もしかして侍さんの同僚?
    最近、知り合いの理事長さんから彼女の近況を聞いたばかりでしたので
    貴兄からもこの板で同じ情報を得るとは思いませんでした。
    うまく行くと良いですが…。

  43. 263 ナマクラ新八

    うちの管理員は、管理会社の雇われなんですが、貼り紙とかに自分のことを「管理人」と書いてます。
    間違ってませんか?

  44. 264 杉作

    間違いかも知れませんが、問題もないのでは?

  45. 265 管理侍

    >>262
    前期高齢管理士さん
    野次馬さん、現役監事さんですね。
    よく覚えております。あなたとは相当やり合いました。
    コテハンを続けていると、こういうレスを頂けるのが嬉しいですね。
    ありがとうございます!
    確か私は最初匿名で書き込んでいて、あなたにコテハンにするように言われ、そこから管理侍を名乗ったと思います。
    管理員検定協会の代表をご存知なんですね。
    残念ながら私はお会いしたことがありません。
    管理員は軽んじられる傾向がありますが、マンション管理の根本ですからね。
    そこにフォーカスすることは実はとても重要ですので、私もうまくいくことを願っております。

  46. 266 販売関係者さん

    管理人の検定ですか?私が思うのは一番優秀なのは間違いなく長谷工コミュニティの管理人です。少なくとも関西ではね。

  47. 267 管理侍

    >>266
    販売関係者さん
    こればっかりはどこの会社を褒めても、けなしても異論が出るでしょうね。
    人の問題ですから。
    どこの会社にも優秀な人とそうでない人がいます。
    平均点が高いのはどこでしょうね。
    ポイントはいかに管理員のモチベーションを高く保つかです。
    トップの方針がしっかりしている会社の管理員は平均点が高いでしょうね。
    あとは採用や教育、研修にどの程度の経費と手間を掛けているかでしょう。

  48. 268 匿名さん

    消費者契約法のスレッド立てたので、ご意見よろしくね!

  49. 269 理事未経験住人

    >>109
    管理侍様
    遅くなりましたが>>104です。レスありがとうございます。
    共有部分で住人が骨折を伴う事故に遭いました。
    築5年を過ぎ満6年になる前です。新築からの委託の管理会社は5年を過ぎた頃から理事会に提案し、理事会(組合)より工事の発注を受けていたそうです。
    発注〜工事(住人にはまだ知らされていない)の間の事故で、後日管理会社から施設賠償保険の申請用紙等を渡されたが、事故部分の事前の写真が無いというのです。
    夜の事故後の暗いときにフラッシュをたいて、よく見えない、はっきり見えない写真になっています。
    住人は電話でかけつけた管理会社社員によって救急車を呼ばれて搬送され、翌日も病院で検査。この間に仮補修され、どのくらい酷くなっていたか不明となりました。ただ他の複数の住人、管理人、フロントが覚えていました。
    もちろん、被害住人と同じで瑕疵を知らない人もいました。
    事故翌日、管理会社より3人が謝罪にマンションを訪れました。その時、支店長は瑕疵部分が酷かったことを認めました。
    酷かったということを認めながら、写真は無いと。数ヶ月後、瑕疵部分はたいしたことはなかったように主張してきました。
    保険会社も酷い写真が出ないほうが都合が良いのでしょう。
    その後も管理会社担当者のやらかした事が次々と発覚しました…。

  50. 270 近所をよく知る人

    保険会社は数十万くらいなら調査しないんだよ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

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オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸