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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
他の管理組合の総会や理事会に出る筈はないでしょう。
マンションは2軒目だから、2つは知ってるけどね。
しかし、前の時は総会には1度も出たことないし、理事も家内がやったので、経験と関心もなかったよ。
2軒目は、理事はやったことないけど、総会には2度出たことあるよ、通常総会と大規模修繕工事の
臨時総会に。
しかし、マン管はもってるけどね。
うそ八百の書き争いになちゃった。
>210
>販売関係者さん
遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。
どのような裁判でそのような判例があるのでしょうか。
お手数ですがご教示ください。
匿名さんは>>231や>>242みたいな書き込みが多いね。
匿名について一言。
書き込むのは自由です。
しかし匿名で議論に参加すると誰と誰が同一人物なのかわかりません。
これでは読んでる人は楽しくないし、参考にもしにくい。
みんなでここを楽しくて学べる場所にしませんか?
このスレができて一週間(ちなみに私はスレ主ではない)
既にレスは240超。
しかも内容はなかなかのハイレベル(間違った記載もあるが)
楽しい場所になりつつあります。
匿名さんも自己満足に終始するのではなく、ちょっと勇気を出してHNを書き込んでみませんか?
よくも悪くも自分へのレスは嬉しいものですよ。
注)私の言う「楽しい」とはじゃれ合いの楽しさではなく、真剣勝負の楽しさですのでお間違いなく。
>しかし、マン管はもってるけどね。
おれ宅建もってるけどね。関係ないか。
>>243
>>244
理事長経験者さん、管理侍
私が言ってることは見解の相違はあるかもしれませんが間違いではありません。
匿名で書いてるど素人じゃありませんので。弁護士とかもいますしね。
管理会社を妄信する輪番理事に反対させず、管理会社の無効確認訴訟に対抗できる法律構成を検討してるんですよ。
区分所有法には総会決議無効、取消について何も書いていないんで、会社法(旧商法)を類推するという判例があります。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
では、理事会決議無効はどうなのか?
結論からいいますと原則として理事会決議無効確認訴訟というのはありません。
(会社法でも同じで原則として取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。)
理事会が理事6人で、理事2人出席、委任状出席4人だとします。理事会の委任状は無効なのですが、こういう管理組合は実際あるんです。ここで何かを決めた(例えば総会議案書を決議した)として法的には無効(総会議案書が無効)なのですが訴えても裁判では勝てません。訴訟実務では具体的争訟(実損害)がなく、訴えの利益なしで却下です。総会議案書は総会で決議されれば有効になります。
(原則としてと書いたのは総会が何かの案件を理事会に一任し、理事会が出費を決めた場合は無効確認訴訟が受理される可能性はあります。会社法で新株発行の授権枠を総会で決めて、取締役会に実際の発行決定を委ねるのと同じ。)
但しね、訴えるぞ!と言われる(内容証明で指摘を受ける)と理論上は無効ですからびびっちゃうひともいますから、理論上適法な方法を検討してるわけです。
総会で選任されたのに理事会に一度も出てきたことのない輪番理事に、「就任承諾書を出して下さい。でも、出てくる気がないのだったら就任承諾書は出さなくてもいいですよ」と声をかけて提出がなければ就任の意思はないので、理事会の定足数の母数に参入しなくても問題はありません。
えっと、追記しておきますが、
マンション管理士の試験科目に
憲法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法を追加するべきだと思いますね。(他のスレでも書いてるんですが)
マンション管理士を名乗る人物に、法的判断の素養がまったくありません。
管理組合のコンサルをするのであれば、人権、統治、民事紛争の解決方法を学ぶべきだと思いますね。
ありゃりゃ。。。
とまってしまいましたね。レベルが高すぎたかもしれません。無料法律相談の弁護士からは出てこない話ですからね。(多くの場合その弁護士の専門外なので)
ヒラの理事の定数についてですが、総会決議に委ねるのはまったく問題はありませんよ。
芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?
>>240
管理侍さん、販売関係者さん始めみなさんにお礼が遅くなって大変申し訳ありません。 167です。
定数不足一つとってもたくさんの見解があり、たくさんの意見があることに驚いています。
実際どの方の意見も納得できるものが多いことにも驚きです。
恐らく明確にどうあるべきかを規定した法律がないために判例や場合の解釈に頼るしかないということでしょうか?
私のマンションでも理事は若干名と規約に記載されております。輪番制ですが規約ではありません。 理事は半数が毎年入れ替わります。 つまり2年後には同じメンバーはいないということで、だからこそ規約にのっとった運営が必要なのだろうと思います。 2年後には2年前のその時の事情はすでにわからないし、今回相談させていただいた修繕の支払いはこの1~2年後の理事会がすることになり、それに起因する契約をするのは現在の理事会だからです。 管理侍さんがいわれているように同じ組合員同士でもめないようにするにはやはりルールを順守することが必要なのですね。 スポーツと一緒かな。
今後は「活動の目的は現在から将来にわたって住民共通の利益を守ること」と心得て、ルールを順守して円満にやっていけるように心がけたいと思います。 どうもありがとうございました。
田舎もんだども、此処はギャグにもなんねょ。
クサイ/・くさーい・臭ーーい
>遅いレスで申し訳ありませんが、区分所有法に書いてないことは、会社法類推で裁判するというのは知りませでした。
ウソ。
>>246
販売関係者さん
繰り返しになりますが、あなたの知識はほぼ正しいですよ。(ほぼとは私の知識の及ぶ範囲で。私の知識以上のことは調べないと判断できない)
しかしサラリーマンさんのご質問のポイントはそこではないように私は読みました。
ひょっとしたら私の感覚がズレているのかもしれませんけどね。
何れにしても相当勉強されていますね。
勉強になりました。
>芦屋に区分所有者全員が理事っていうマンションがホントにあります。こういうのもまずありえないのかな?
あり得ない。
貴方の書き込みは、架空のストーリーで自己満足しているに過ぎない。
ファンでも、この類のスレはパスします。
サヨナラ
全員が理事だとすると、監事はいないのでしょうか?
委任が要式契約であるかのごとくの発言といい、やはりソースが必要ですね。
愉快専門ライターは無視するに限るよ。
販売関係者氏は大真面目だよ!
ただ、自身も言ってるとおり、本音は自分一人でやりたいってとこにあって、そのための理論武装。
ああ言えばこう言うネタをたくさん持ってて、他者に有無を言わせず抑えつけることが大事なの。
合意形成図りながらやって行こうとする庶民には理解出来ないだけだよ!
国交省が修繕積立金額の妥当性を判断する指標を整備するらしいですな。
建物規模や施設の有無などの状況により目安の金額をマニュアルとして表示する考えらしい。
新築マンションでデベがいい加減な設定をして、きちんとした説明もせずトラブルになるケースがありますからね。
また管理組合が積立金を見直す際の参考にもなるでしょうね。
ありゃりゃ!管理侍が昼間に出てきた!
標準管理委託契約書から「5年毎の長期修繕計画の見直し」が外れたので、今年から来年にかけて更新される各社の管理委託契約書もそれに合わせて外されてるみたい。(外れた理由は単年度契約になじまないから。)
管理会社の中には長期修繕計画の見直しを嫌がる会社がある。将来お金がかかることがバレると管理委託契約値下げしろ!って言われるから。こういう管理会社と付き合ってる管理組合は、自立して自分たちで長期修繕計画の見直しをしていかないと廃墟になるよ。
販売関係者さん
人を幽霊みたいに言わないように。
私は外出する機会も時々あるので移動時間に見にきてます。
(決して遊んでいる訳ではないので誤解しないように)
もう一つ情報提供です。
今年の7月に設立された一般社団法人マンション管理員検定協会が来年7月に第一回検定開催を目指しているとのこと。
試験問題は清掃、設備関連などの実務中心の構成らしい。
実務を知らないマンション管理士が何も勉強せずに受けたら、どの程度合格するのかね。
ほとんど不合格だったりして。