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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
喫煙がなくなれば、ガンはなくなるのでしょうか?
当たり前でしょう、なくなります。
>9539
>喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか?
1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。
>憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。
その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。
>しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで
そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。
>1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
推定どころではありません。
>2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
さも喫煙が違法行為であるかのような『詭弁』を使うのは頂けませんね。
>3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。
言ったもの勝ちですか?
拡大解釈解釈にも程がありますよ。
ここまできたらなんでもありですね…
>その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。
ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
>そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。
ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
『ベランダで喫煙するのは憲法違反』との判例が出てからほざいてください。
>ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
100%ですけどね。あんな迷惑行為。
>9554
> 9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
違いますか?
>ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
もっと重要なことは、
自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
それも自由権に優先する生存権・身体権ならなおさらです。
>ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
確かにルールを作っても守ろうとしない喫煙者相手ですからね。
『止めさせる術がない』とは上手いこと言うなぁ(笑)
誤字を訂正させていただきます。
誤:その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
正:その基本的人権うちの『自由権』の一と推定されているということです。
>自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
ベランダ喫煙は権利の侵害行為ですね。
裁判で負けてなかった?勝てるとでも思ったのかね?その喫煙者。
でも、結局は掲示板でネチネチと愚痴を言うだけの日々なんですけどねw
裁判で負けるのだから、注意されたらベランダ喫煙止めましょうね。
賢い大人なら注意される前に止めるのだけれどねw
裁判で負けた喫煙者はスゴスゴとマンションを引っ越していったと聞いたが、本当?
本当です。
ベランダ喫煙で苦情を言われてベランダ喫煙者の引っ越し率は100%です。
民明書房より。
『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
重度の精神疾患
中国で空気の缶詰でも買って部屋で大人しくしてなさいね。
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。
すいません。オペミスで二重に投稿してしまいました。
情けない。40本を推奨しているのに。
言い訳満載のたばこ莫迦は
たくさん吸って さっさと逝け
>『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
はいはい
>「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。
>あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。
で、↑このいい加減な投稿は無かった事にするつもりですか?
拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例から、少なくとも平成9年当事までは『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』と解釈されていたはずなんですよ。
いつ・どのような判例若しくは法改正をきっかけに、喫煙の自由が基本的人権から除外されたのか、早く回答して頂けませんか?
それとも、質問の意味や何を指摘されているのかが理解できませんか?
せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…
臭いし、吸殻落ちているし止めて欲しいね。
ベランダ喫煙やめへんでー
>>9578
>>せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
お前、法の専門家なのか?
でなければ『教えてあげる』のどと偉そうな口を叩くな。
小六法を片手に調べてるんだろ。
反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
ベランダで一服したら少しは頭が良くなるかも?!
>9578
自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、
何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。
以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓
喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。
この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。
「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」
このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。
では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
↑
コピペは以上です。
あなたはもしかして、
判決文の「保障されなければならないものではない」という文を
「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか?
部屋で吸うと匂いがこびりついたり壁紙が黄ばんだりするのでオススメできません。
ベランダ喫煙を推奨します。
この際、煙が自室に入らないよう窓を閉め外気に勢いよく吐き出してください。
風向きをチェックし風下へ向けて煙を吐き出すのも効果的です。
なによりベランダへ出て外の空気を吸っての喫煙は良い気分転換になりますよね。
せっかく購入したマイホームですから正当な権利は行使し満喫しましょう。
>反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
>ベランダ喫煙やめへんでー
ベランダ喫煙した喫煙者が裁判に負けてなかったっけ?
その後、その喫煙者は不服を申し立てたのかな?
喫煙は「権利」ではなくて、「依存症」の発現、「依存」における摂取行動です。
え?依存なのですか?病人がリハビリ中なのですね。
>9578は>9546で判例について行政書士の問題集云々言っていたけど、
これも誤解釈しているようですね。
以下URLを参照してください。↓
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_i...
これを見ても
>法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…
なのは、9578の方だという事が分かりますね。
>>9583
>仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、
『仮に』とか『仮定したとしても』とか、判例に意味が変わるよう装飾をしてはいけませんよ。
>>9590
>これも誤解釈しているようですね。
誤解釈しているのはあなたですよ。
誰が、監獄法施行規則96条(在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス)が違憲条文だなんて言いました?
勝手に論点を変えないで下さい。
私が無知な嫌煙者に「教えて差し上げた」のは、
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と言う事です。
ここでの論点は、喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるか含まれないかであって、
喫煙禁止の定めが違憲か合憲かではありません。
改めて、あなたにお伺いします。
喫煙の自由は憲法の基本的人権で保障されていますか?いませんか?
>>9591
もっともらしい事を言っているようだけど、意味不明な屁理屈だらけの書き込みですね。
基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
ベランダ喫煙の正当化だか何だか知らないけど、憲法まで持ち出して必死になって、アホくさい、というか、端から見ても滑稽ですね。
しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
>基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、
いいえ。
基本的人権が保障されているとはそういう事です。
それが『原則』ですので勘違いしないで下さい。
>つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば、法や条例、規約などで規制しなければならないと言っているのです。
私が迷惑に感じているから…、私の考えによるとそれは非常識な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の正当な権利を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
いい加減に理解しなさい。
>しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
知ったかぶりで間違った投稿を繰り返されては迷惑ですから…
>9593
>その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば
それ以前に自由権は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎないという制限があります。
参考までに
『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
いい加減に理解してもらいたいものです。
>9593
逆の立場からすると
私が迷惑だと思っていないから…、私の考えによるとそれは常識的な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の生存権・身体権を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
となるんです。
あなたの言っていることが、偏ったものでしかないことがよくわかるでしょう。
そんな言葉を投げつけておいて
いい加減に理解しなさい。
なんて呆れるばかりです。
>>9593
何が「いいえ」 なの?判例文に「保障されなければならないものではない」とあるのでしょ?
どこをどう読んだら、「個人的な価値観から」になってしまうのかね?
いくら重度のニコチン依存症だからといって、よくも次々とイミフな妄想を思い付くものだね。
あんたこそ、いい加減にしなさい。
>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
あなたは議論のための議論がしたいのですか?
民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
ご参考までに…
>9597
>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
いいえ、権利について正しい理解をしてもらいたいと思っているだけです。
『喫煙をする自由』は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎない。
ということを。
>ご参考までに…
別に参考にもなりませんでした(笑)
責任を放棄した臭い喫煙に権利などないよ。
>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
>ご参考までに…
みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。